>>538
お前さんの言う制度を持つ国って、いったいどこの国のことだよ?

少なくとも日本においては、憲法で天皇は国政に関する権能を持たない、とされるように
天皇が自分の立場を利用して国事行為を妨げられるという法的根拠を持たないし、
天皇は国民主権のもと内閣の輔弼責任の制限下にあるので、
内閣の助言に基づく政治的行動はできないようになっている

つまり日本では天皇の自由意志による政治的行動はできないという制度なんだよ

それでも百歩譲って天皇陛下にご乱心が生ずるという「あり得ない仮定」をたてたとしても、
国事行為代行や摂政を設けることによって、国事行為は遂行することができる

ちなみに天皇のご乱心を一時的なものと考えて国事行為代行をとりあげたわけだが、
いざとなったら摂政に代わってもらったほうが手っ取り早い
なぜなら国事行為代行には天皇の発令意志が必要だが、
摂政の場合は皇室会議は天皇の意志と無関係に摂政を設けることができるからだ