>>542
何度も言ってるが「日本では天皇の自由意志による政治的行動はできないという制度」という君の指摘は正しい。
だが「憲法の規定にも関わらず天皇が自らの意思で首相や最高裁長官の任命,国会の召集等を拒否した場合,一体どうなるか」というのは,それとは別の話だ。

その天皇による憲法無視の行為(言うまでも無く違憲だ)が乱心によるものなら,君の言うとおり国事行為臨時代行や摂政の設置で対応できる。
だが「正気の天皇が確信犯で違憲行為を行った場合」への対応策は現行の法制度には無い。

対応策が無いことが正しいなんて,私はこれっぽっちも思ってないよ。
立法論で言えば「拒否した場合,天皇は廃位される」とか,或いは「自動的に皇太子が国事行為を代行する」とか,考えうる対応策は幾つかある。
だが,現行の制度上対応できない事態に対して「対応できる」と言われても,私は「いや,出来ない」と言うしか無い。