天皇が公布書への署名を拒否した場合に、
拒否されなかったように自体を回復する手立てもなければ
天皇の首をすげ替えることも罰することもできない
結局拒否されたら交付できないだけということは、
公布について天皇が拒否権持ってるのと同じじゃん。