0390名無しさん@お腹いっぱい。
2018/02/14(水) 22:35:09.99ID:Iyq/HOHQ0コイツが何故自爆してるのかをまとめておくわ。
確かに陸戦条約では、捕虜を勝手に殺害することはできないと定められてる。(但し、例外有り)
だが、その陸戦条約には【捕虜の定義】が定められていなかった。
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
陸戦規則の第一章では、合法的な交戦者資格について規定し、第二章で捕虜の享有する保護
の内容について定めているが、何人が捕虜とみなされるかについて全く言及していない。
http://oira0001.sitemix.jp/frame05.html
南京戦時には、1929年ジュネーブ捕虜条約もあり、その解釈によれば、いつから捕虜とするかは
【指揮官の自由裁量】とされていたが、日本はこの条約を批准してないから適用されない。
383 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/14(水) 21:06:13.42 ID:JpNvZ5Ei0
南京戦時に1929年のジュネーブ条約を批准していなかったので、守る必要はない。
ということは、日本軍により捕らえられた中国兵は、たとえ日本軍指揮官が捕虜と認識していたとしても、
【条約により待遇を定められた捕虜】であった証拠がどこにもない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
現に、東京裁判判決でも中国兵捕虜処断の犯罪的責任が認定されてないし、
日本政府見解でも【非戦闘員=一般市民】の殺害にしか言及がない。
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
外務省 歴史問題Q&A
問6.『南京大虐殺』に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない
と考えています。
http://oira0001.sitemix.jp/
捕らえた中国兵を処断したら【条約により待遇を定められた捕虜】を殺害したことになるのか?←この【根拠・証拠】
の提示を繰り返し要求してるのだが、コイツはスルーしたまま粘着している。