満州事変は侵略。ここが大事なんだよ!!
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
日中戦争は日本の自衛か否かだから、以後の展開がどうあろうと、発端時の状況こそが論点となる。
以降より、以前が論点となるスレなんだよ。
日中戦争の発端や原因、責任論を論ずるなら、現に自国領(満州)に日本に侵攻占領されているという事実は無視できまい。
この1はそれは分ってますと言いながら、切り離して、日中戦争は上海で中国の先制攻撃から始まったなんて、言いつづけている。
満州占領は終わっても解決もしていない継続しいる状況なのに。
現に満州を武力占拠され、さらに華北でも主権侵害受けている現実があるのに、なんで中国の先制攻撃と言えるのかと問うても、
結局スルーして、日中戦争は上海事変からで中国の先制攻撃から始まり日本の自衛であると言う主張を繰り返している >>841
外蒙古はソ連の傀儡として独立。
内蒙古は中国の植民地。
まあ外蒙古の方がマシか? 内地大衆への宣伝は権益侵害と居留民被害だったでしょ
しかし講和からも何十年も経ってるわけだし
歴史解釈の強弁を外交問題や国際民事紛争解決の直接手段にしてOKいう立場はナンセンス どちらにしろ米露米中の対立のが
もっと目立っててる今にこれ以上満州侵略の有無に固執するのも如何か…
議論なら印欧語圏のSNSやコメントサイトで弁明をどう展開するかがもっと有益だろう >>841 チベットはイギリスの支援がえられず中国に武力侵略されて政体も崩壊
させられたぞ。モンゴルはソ連の協力な支援があったから独立を保持できたに
すぎんよ。 >>845 そうやって個別に突っ込んでいって中韓の物量戦に埋め立てられたのが
00年代の教訓ですわ。だから日本国内で十分に与論化させる必要性に目が向いてる。
むこうは政府が主体になって情報戦やってんだから。そして日本国内ですら中韓の
手先が情報戦を手掛けてる。汚らしい金を受け取りながら名。 ゆえに世論化なら既に手打ちとなった戦禍であるということと
現代の人間はあの時代の直接の当事者ではないことをメインでやるべきでしょ… (続き)・・・侵略の有無で世論化とか
どう考えても更に年数を浪費するだけとしか思えんわ あの時代の侵略定義が
現下の外交問題に直接の変動をもたらす要素という前提で議論するのは不毛 自衛か侵略かもう何年も同じ議論してるね。
軍事占領って呼ぶんじゃダメですか?出先だからソース出せないけど、軍も占領って呼んでたし。 中共によるチベット武力併合も侵略だし79年の中越戦争もベトナム市民を
虐殺することを目的(ラオス報復)としただけの侵略戦争。 ことあるごとに「過去の歴史がー」と言い出す国があるのに
手打ちも糞もないだろ
ID:gKxx31jw0は、
どう見ても歴史を捏造して政治カードにしてる勢力の手先 >>840
五族協和と王道楽土が本当の理由だっけ? それは満州国の理念であって、日本国には関係ない。関東軍が動いたのは
あくまで満州鉄道附属地等の治安維持と安全保障上の緊急措置。これを
安直に混同してる暴論が多いのよね。日本軍の行動に満州3000万人民が
つけこんで無断で独立宣言をやっただけ。であるから日本軍が満洲で
おこなったのは侵略などではあるはずがない。そう、クリミアで無断で独立
宣言がおこなわれたことについて、ロシアには責任が無いようにね。 >>857
そうすると、
満州国崩壊の際には、漢民族の圧制を嫌い、
独立を15年の長きに渡り援助してくれた日本軍を慕って、
退去する日本人と助け合いながら満州族が大量南下してきて
何万人と朝鮮や日本に亡命してきたりしたんだろうなあ。(棒読み) 塘沽協定を講和条約とか言ってるアホがいるけど、中卒の方ですか? 溥儀や清朝遺臣を担ぎ出したのは日本の特務機関。これは関東軍の方針が、満州併合から傀儡政権樹立へと
方針変更したため。 これを知らずに妄想書いている奴も痛いw 傀儡とは言っても正真正銘の正統な満州族の皇位継承者だったし本人の意思でもあったわけだし もはや侵略うんぬんだけの議論に終始すんのは
ほとんど無益な時節だよ
歴史解釈で直接、現代の外交問題を裁定するのが不相応であることを
米欧のWebで弁明する方策の議論がもっと重要な段階 石原と板垣が悪い、とナチス扱いで、日本国民は被害者面する。(ドイツ方式) 満州人てのがいたんなら日本の敗戦後も満州国維持しようとするたまろ。 被害者面というかいまの日本人は
もはや大戦の直接の当事者でもないから… >>860 そういう小説と歴史学は峻別して頂けますかね。 >>867 真珠湾奇襲はあきらかに不戦条約違反であり、フィリピンが
アメリカの領土であると仮定するならば「侵略戦争」と呼ばれても
文句が言えないところはある。またハワイに所在していた非戦闘員に
被害が発生したとすれば戦時国際法の手続きを無視した戦闘行為
(市民が巻き込まれる危険がある場合における攻撃予告、ハーグ
陸戦条約附属26条違反)を責められてもしょうがない行為だったと言える。
もっともフィリピンはアメリカの領土でもなんでもなく、日本軍はフィリピンに
存在していたアメリカ軍を軍事攻撃しただけなので、侵略戦争ではなく
通常の戦争行為。
そして対米開戦は日本の自衛権に基づく「やむに已まれぬ」緊急避難
だったとはいえ、不戦条約違反には違いない(ただし罰則なし)。
そして当然のことながら、これは満州事変以降の話しであって(10年以上あと)
満州事変が侵略戦争などという法理はどこにも成立する予知がありません。 陸戦条約にしろ不戦条約にしろ、定義を明確にすると戦勝国側にとってもブーメランになるからあえて曖昧に作られたんだよ
敗戦国を裁判に掛けたときだけ発動するようにな
だから敗戦国が一方的なレイプ裁判をインチキだと主張するのは至極当然 いやそれは違う違う。個々の兵士の交戦法規違反を
裁くのは原則自国の政府だよ。従来の戦争慣行のうち
無難なところや合意できるところを文書化したというのが
正しい。「だから」文理解釈に曖昧なところが残らざるを
えず、また法理的にも抜け穴だらけになる。それは国際法が
あくまで国家と国家の合意であって、国家と個人、国家と
外国人(敵国兵士)との合意ではないからなんだね。
個々の兵士が拘束されるのは自国の法令(軍法等)で
あってハーグ条約附則書に直接拘束されているわけではない。 //news.yahoo.co.jp/byline/ichikawahiromi/20170825-00074928/
あらゆる戦争は国家の当然の行為であると考えられていた時代には、戦後処理に際して個人の刑事責任を追及するという考え方はなかった。
19世紀から20世紀にかけて、ハーグ条約に代表される国際法が発展するにつれて、戦争犯罪の刑事責任を問う考えが有力になりつつあった(1)。
残虐行為が未曾有の規模で行われた第一次大戦の経験から、国際人道法に違反するような行為は、処罰されねばならないと考えられるようになった。
戦争犯罪を国際的に裁こうとする試みがあったが実現せず、国際法廷によって裁かれるに至ったのは、第二次世界大戦後であった。
ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク戦犯法廷 (1945-46年)では、「国家行為の抗弁」も「上官命令の抗弁」も否認され(2)、兵士には、その命令が明白に違法あるいは人道に反する場合、「抗命義務」があるとされた(3)。
同様に、日本の戦争責任を追求した東京裁判(1946−48年)は、被告人の責任として、被告人が就いていた公務上の地位や、政府又は上司の命令に従って行動した事実は、責任を免れる理由にはならないとした(4)。
つまり、たとえ上官に命令されたものであっても、犯罪行為を行った兵士は個人としての責任を免れず、例えば、国際法の内容について無知であったという主観的な抗弁も認められない(5)。
しかも、上官から「命令に従わなければ殺す」などと脅されて強制された場合であっても、量刑は軽減されうるが、責任は逃れられない。
1946年の第1回国連総会は、「ニュルンベルク裁判所条例によって認められた国際法の諸原則」を確認する決議(95−1)を全会一致で採択し、1950年国際法委員会の作成したニュルンベルク諸原則においても、上官命令抗弁は否認された。
国際戦争犯罪裁判が行われなかった冷戦期を経て、1993年に設置された旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)では、個々の兵士には選択的兵役拒否の義務があると判断された(6)。
戦争犯罪に加担するような命令には、自身の安全が脅かされようとも拒否することが求められ、一兵卒であっても、一般人とは異なり、
死ぬことを覚悟しているはずであって、殺害される現実の可能性に直面していたという事実を過大視してはならないとされる。
2003年には、戦争犯罪についての管轄権を有する常設の国際刑事裁判所(ICC)が設立された。ICC規定33条は、「本裁判所の管轄に属する犯罪が、政府または軍民を問わず、上官の命令に従って行われた場合、行為者の刑事責任は、次に掲げる場合でなければ、免除されない。
「aその者が、政府または当該上官の命令に従う法的な義務を負っていた場合であって、bその人が、その命令が違法であることを知らなかった場合であって、かつ、cその命令が違法であることが明白ではなかった場合」と規定する。
つまり、たとえ上官の命令に従ったのであっても、一人ひとりの行為者責任が厳格に問われるのである(7)。
このように国際法上は、違法あるいは人道に反する命令に対して、抗命義務を兵士に厳しく課している。兵士は、国家行為を遂行する上で、形式的には自らを拘束する国内法の法規範が実質的に
上位の国際人道法に照らして違法でないかを、自らの責任において判断する義務を負う。つまり、たとえ兵士・軍人が国家機関として行為する場合であっても、個人としての責任は免除されない。
で、その自称国際裁判所はアメリカやロシアや中国に管轄権を行使できるの?ん? 英明敬虔かつ公正なAIロボットが台頭したら行使出来んでね? 戦争責任を個人に負わした東京裁判の問題点と、満州事変が侵略か自衛かという問題は別な希ガス
不戦条約が穴だらけという点だけで満州を制圧して傀儡国家を作ったことが自衛戦争なら
ドイツのポーランド侵攻も完全に自衛戦争
で、こういう言い分が通用すると思っている奴がいることが不思議 通用するかしないかは政治力によって決まるという現実を直視できない
判事気取りの俺様くんがいなくならないことの方が不思議だよ ・度重なる権益侵害に業務妨害に排斥運動に武力衝突
・抗議を聞くフリだけしてなにも対応しない中華
・そもそも中華民国は満州を統治出来ていなかった
・それを良いことにやりたい放題の張軍閥
・多くの満州族が不満を募らせ反張軍閥が多く登場
・満州事変に際して満州族による自発的な独立運動や独立宣言も発生
・満州国は満州族の正統な皇位継承者である溥儀の意思でもあった
・民族自決 //goukazunari.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-44d8-1.html
関東軍に入隊してまもなく、中隊の初年兵が訓練場に集められた。そこには何人か中国人が杭に縛られていた。訓練を指導していた上官は新兵に、肝だめしに銃剣で突き殺せと命令した。
父は14歳のころから「義勇軍」で軍事訓練を受け、徴兵検査でも甲種合格で度胸がある男と上からも目されていたようで、最初に指名された。
「コリャー惨いと思った。軍隊は人殺しをするところで武器を持って向かってきた敵ならためらいなくやれたと思うが、無抵抗で縛られている人間を突き刺すことはできなんだ。それで抗命罪に問われて重営倉にされた」
すると、他の「義勇軍」出身の新兵たちからも次々声が上がり、「そんな事が出来るか!」「そうだ、そんな卑怯なことができるかい!」「やめろ! やめろ!」と騒ぎ出し、とうとう刺殺訓練が出来なくなってしまったという。
旧日本軍では「上官の命令は朕(天皇)の命令と心得よ」と絶対であった。兵卒は命令に対して疑問とか逡巡とか、まして拒否などというのは許されない事だった。
不条理な軍法
父は「抗命罪」で重営倉に処せられた。抗命罪とは、上官の命令を拒否する事である。旧陸軍刑法第4章「抗命の罪」によると、「敵前なるときは死刑又は無期若しくは10年以上の禁固に処す」とある。
この事件のとき他の新兵も同調し、刺殺訓練が出来なくなったので、同章第58条の「党輿して前条の罪を犯したるもの」に該当する可能性があり、「首魁」は罪が特に重いので父は即刻銃殺される可能性もあった。
――営倉とはどんなところか
「懲罰のための拘禁部屋で広さは3畳ぐらいだった。鉄格子の小さな窓が1つあって、真ん中に便器が置いてある」
――独房にいれられてどんな事を考えたのか?
「まあ、これで出世がパーになるという事だ」
――どのくらいの期間入れられたのか?
「期間は忘れたが、そんなに長くは入れられなかった。というのは、しばらくして、この駐屯地の近くに、出張か何かの会同で樋口の伯父さんが来ていたようなのだ。
それで部下の誰かを差し向けてわしが元気でやっているか様子伺いをさせた。そこでわしが重営倉になっていることが伝わった」
樋口の伯父さんというのは、父・郷敏樹の母の兄で、当時は第5方面軍司令官だった樋口季一郎中将のことである。父にとって地獄に仏とはこのことで、樋口の部下にあらためて抗命罪に至った理由を申し述べた。
■旧陸軍の軍法・軍律書。兵卒は徹底的に叩き込まれた。
父はどう考えても自分が懲罰を受けるのは不条理だと考え、「義勇軍」以来叩き込まれた軍法・軍律を思い起こした。「軍人勅諭、戦陣訓、陸軍刑法、陸軍懲罰令、いろいろな軍律・軍法を思い浮かべたが、有効な反論が出てこなかった」
陸軍刑法第10章には「俘虜に関する罪」というのがあるが、これは俘虜を逃がしたり、隠したりすると罪になるというもので、俘虜を虐待したり殺したりする事を罰するものではない。
また、第9章掠奪の罪の第88条では、掠奪・強姦に当たって住民を傷つけ殺した場合、死刑を含む厳罰が処せられるが、上官が肝だめしと称して俘虜・住民の刺殺を命令した場合、兵卒はなぜ従わねばならないか。
父は捕虜を守る国際法など教えられた事はなかったので、考えあぐねた。
「色々考えぬいた末、武士道に反すると抗弁した。「義勇軍綱領」には古(いにしえ)の武士に負けるなという項目があったし、
つねづね皇軍(日本軍)は武士道を体現した世界最高の軍隊だといわれていた。縛りつけられた無抵抗の人間を銃剣訓練の餌食にするなど武士の風上にも置けないというわけだ」
父の言い分は認められ、釈放された。
ドイツのポーランド侵攻は100%自衛措置だろ。ポーランド側が協定にある
回廊の通行を一方的に閉塞したんだからwむしろ自分で「自衛戦争」の
口実を与えてんだから何やってんだかだっつの。 >>884
天才かつ独創的な見解で、日本に留まるべき才能ではないと思われるので、
ぜひ英語かドイツ語で世界に発信してほしい。
機械翻訳使えば簡単! 満州事変は侵略では無いんだよ。
リットン報告書と紫禁城の黄昏(改竄された岩波文庫ではない完全版)を読めばわかる。 あと溥儀の回顧録な
東京裁判での偽証を告白し、自分の主体的行動を認めてる >>884
バルバロッサ作戦も自衛戦争である。
ドイツはやまぬやまれぬ状況に追い込まれていた。 >>890 そりゃそうなんだが、さすがに勝利で終わる目算のない
戦いをやるのは良くなかった。ユダヤ問題の最終解決もアーリア
人種による欧州統治も大戦の最終勝利あってこそだったのに。 太平洋戦争と較べればまだ独ソ戦の方が勝利の目算はあった。
ユーゴスラビア討伐戦争でソ連侵攻が1か月繰り延べしたのが痛恨のミスだった。
しかも冬将軍の到来が例年より1か月早かった。 兵器の性能と兵員の点ではまったく互角だたものね。
やはり米英による徹底的な補給によって持久戦に持ち込まれたのが痛い。
独ソ戦については完全に物量に遣られたと思う。日米戦は物量以前に
兵器の性能が違い過ぎた。 バトルオブブリテンで停戦の模索、東欧はソ連と分割で妥協しておくべきだった。
そこで止まるような人格ならヒトラーはナチ党で政権掌握などできなかったろうけど。
検察は、−−−−を刑法・外患罪で逮捕し懲役十年を課せ ──“妄想病の幼児”−−−−は、大犯罪者 -
//nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2016/12/23/074005
2016-12-23 筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
外患罪は、外患誘致/外患援助/通謀利敵の三つからなる。−−−−の「12.16領土の割譲合意(=主権譲渡合意)」が、対日侵略を確実なものにした以上、基本的に「外患誘致」に当たる。
厳密には、「外患誘致の予備・陰謀罪」に当たる。条文は次の通り。
刑法第81条;「外国と通謀して日本国に武力を行使(=侵略)させた者は、死刑に処する」。
・・・刑法第88条;「第81条および第82条の罪の予備または陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する」。
そればかりか、領土は現在軍事侵略中であり、そこへの日本の直接的な経済協力をすることは、明らかに刑法第82条「外患援助」だから、−−−−は「軍事上の利益を与えた者」に相当する。条文は次の通り。
−−−−を死刑求刑で起訴しなければならない。
刑法第82条;「日本国に対して外国から武力の行使(=侵略)があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑または無期もしくは二年以上の懲役に処する」
外患罪については、ゾルゲ事件の尾崎秀実が1941年秋に逮捕され翌春に起訴された時、適用されなかったことで、「適用が困難な法律」という先入観が刑法学界や法務省・検察の常識となっている。
が、この先入観は多くの教科書「刑法概論」の間違った解説で形成されたもので、妥当でない。
1941〜2年の検察や内務省警保局が尾崎秀実らへの適用をことさら避けたのは、適用するには「大東亜戦争は日本国にとって国益に反する戦争である」ならびに「大東亜戦争は、必ず、
ロシアの対日侵略を招くものである」の二点を法廷で論証しなければならず、1941〜2年の「大東亜戦争=聖戦」論が国論であった特殊情況下で不可能だっただけで、この法律の困難性によるものではない。
また、戦前日本が日本国内に広く深く猖獗したロシア工作員の跋扈を、尾崎・ゾルゲ事件などは軍機保護違反などに局限化して、また企画院事件などは治安維持法の対象に限定化して、
外患罪を堂々と適用しなかったことについての反省が戦後なされなかった。
特に、日ソ中立条約の締結は犯罪であり、外患罪第81条が難無く適用されるのに、これに関わった容疑者の三名──白鳥敏夫/近衛文麿/松岡洋右──が、
近衛はソ連の命令で自殺し、白鳥と松岡は東京国際軍事裁判のA級戦犯となったことで、日本政府は国内法の刑法・外患罪で裁くことから逃避した。
満洲と樺太と国後・択捉島と千島諸島へのロシアの侵略は、白鳥敏夫/近衛文麿/松岡洋右の犯罪によって締結された日ソ中立条約に油断して、満洲等の防衛を日本が等閑視したことによって発生した。
この反省に立てば、“日ソ中立条約の再現”に他ならない、今般の破壊−−−−の「12.16領土の割譲合意(=主権譲渡合意)」は、刑法・外患罪を厳正に適用すべきである。具体的には−−−−を逮捕・起訴し、
第81条/第88条の外患誘致予備罪ならびに第82条/第88条の外患援助予備罪において、死刑を含む最低でも懲役十年以上の刑罰を課すべきである。
−−−−ほど、日本の国家を危殆の淵に突き落とした政治家は、戦後七十一年間の日本において例を見ない。
外患罪第81〜89条に関する刑法学としての学術的論考は、本ブログではなく、別の媒体で発表したい。また、今般、プーチンは露骨に「北方領土を返還しない」と断言しており、
その理由としてプーチンは堂々と対日侵略時に米軍が活用して日本防衛するのを未然防止する為とまで述べている。
ヒトラーは今のトランプ米大統領と似ている。つまり、選挙公約に愚直なまでに忠実であることだ。
厳密にはソ連侵攻はナチスの選挙公約ではないがヒトラーの思想の一丁目一番地が
ドイツ民族による東方生存圏の獲得だから。
対英戦が上手くいかない焦りが本来の最終目標であるソ連侵攻へと走らせた。
ここはシナ事変の長期化の打開を図った日本と似ている。
ドイツもある意味で「追い込まれた」のかもしれない。 前提として満州はポーツマス条約で日本のものになっていた。
そこで中華民国が権益の横取りするようになった。
やむを得ず日本は主権を守るために満州事変を起こした。 日本は満州全土を権益にしていたのではなく、
鉄道などの点と線だけ。
面は支配してなかった。 つまり、侵略否定派はネトウヨと言われる者ではないわけだ 信仰に近いのは、定義の定まってないものに実存を感じる侵略肯定派じゃないのか? それは自衛を信じている者に強く言える
その根拠は法に基づかず、法の隙間に基づいているからだ それは詭弁だ
自衛とは侵略ではない総ての戦争を言う
侵略の定義が定まっていない上
国際法の解釈権は第一義的に当事者にあるのだから
総ての戦争は自衛戦争に成らざるを得ない
戦勝国がその暴力を背景として
敗戦国に侵略を認めさせることは可能だが
それは人類の知性や理性を踏みにじる行為に他ならない 中華民国の官憲による不当な行為により日本人民の生命と安全、および条約の信義は
いちじるしく侵害された。満州事変は完全な自衛措置であり、一方で満洲3000万の
民衆がいかに中華民国の横暴に塗炭の苦しみを与えられていたかについては満州国
建国宣言の述べる通りであり、日本帝国は彼らの民族自決にかける強い信念と決意に
賛同を覚えるものである。 もし満州事変を侵略と断定できるくらい定義や基準を明確にしたら米英はじめ多くの戦勝国にとってもブーメランになるで 【韓国】国会議長の『(天皇は)戦争犯罪の主犯の息子だ』発言はブルームバーグの誤報だ→ ブルームバーグが発言の音声配信、嘘バレる(動画あり)
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1549965236/
【国会】安倍首相「なぜ民主の名変えた?少なくともバラ色の政権ではなかった」 「悪夢の政権」発言を撤回せず ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1549958486/
【辻元韓国人献金】上念司「須田さんによると、辻元清美に献金していた外国人弁護士は公安の監視対象だったそうです。これヤバい」★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1549780774/ ソ連のフィンランド戦争、イスラエルの建国、中国のウィグル・チベット侵攻、中越戦争、
アメリカのベトナム、イラ・イラ戦争、ロシアのクリミア併合、いくらもありますわな。
むしろどのくちで満洲建国を「侵略戦争」呼ばわりしてるのか真剣に聞きたいわw かなり判断のややこしい歴史だよ
それに戦勝国は現代の大国だから
ただ侵略でなかったばかり強調してもさほど益のある議論にならない… いや、国際法上は結論でてるんだよ。なにしろ当事国の日本が条約に
同意しているのだから。だから国家間の問題としては争う余地はない。
あとはそれが事実であったかどうか、国際法の従来の慣行に沿った
審判であったか、現代の国際法に照らしてどうなのかという点で「学術
的に」争いがあるという主旨。極論すれば日本とドイツの戦争は議論の
余地なく侵略戦争であった。しかし同じことを今後他国がおこなっても
侵略戦争であると明言できる保証はない。あくまでそれらは国際法上の
先例にすぎないので。 ロシアの立場で言えば「満州事変以降の一連の日本の国家行為は侵略戦争。
ウクライナに対するロシアの行動は仮にそれに極めて類似している点が
多々あろうが別の事象である。よって侵略戦争と呼ぶのは不適切」という
論理が成り立つ。 ソ連による南千島領有は合法。
日本人は国際法を学んで、事実を受け入れるべき。 占有は合法、領有は不法。
ちゃんと表現は区別しましょう。 だから、国際法は外交を円滑に行うためのガイドラインに過ぎないんだよ
権威主義の連中が「法」という呼称に権威を感じちゃってるだけ
外交の多少の軋轢など平気という国は、平然と利己的な独自解釈を
振り回してるのが現実で、「だからどーした?」というだけのこと 国際法の法源はそう考えない。国家には統治者と被統治者がおり、そこには実質的な
支配関係を規定する「法理」がある、その法理は部分において国際社会においても通用
するものであり、その本質は信義である。国際社会において信義を保てる法が正法であり
これは国家統治にも通用するものである、国際社会において不法をおこなう統治者は
自国の統治において信義を失い統治者たる根拠を喪失する、よって国際法は統治者が
国家を代表して誓約する限りにおいて正法であり、統治が正当(正法)におこなわれる
かぎりにおいて、国際法(の信義)もまた守られる。こういう関係。
あたかも国家がひとりの人物であるかのような観点(国家有機体説)は形式的には
成り立つけれども、現実の国家においてはいかなる専制国家であれこの法理を
逃れることは敵わない。 しょせん国家といえどもあまたの大衆の群れにすぎず、官僚組織や軍隊組織でさえ
その本質は大衆であり群衆である。それを暴力によって統御するというのは正しい
社会の味方ではなく、群集を統御するのは正しい法理である。暴力や恐怖はそれを
裏付けるための効果的な機能(法術)にすぎない。
よって重要なのは正しい法を発見することであって、現実に統治者として人民を
統治する立場に立つべく不正な行為を行うことではない。 で、独自解釈は(多少の意見の相違はあれど)不正じゃないから通用してる 国際法の最大のネックは統一の法廷がないことやね。これは欠陥ではなく
それが無いから国家や文化の多様性が保持できているともいえる。
国家間の紛争は仲裁により採決すれば良く、そもそも紛争を常習的におこす
国家は不法国家であり滅ぼすべきだというのが正戦論。
武力行使については委員会方式(安保理)が現実的なのだろう。 ポーツマス条約と日清善後条約の時点で満州は日本のものになっていた。
そこに中国という略奪者が現れたから権益を守るため戦ったに過ぎない。 権益擁護については国際連盟の報告書でも外国人顧問団の助言による自治政府下での保護がうたわれていた そして自衛とは誰も認めず、オナニー道へ向かってしまった。 しかし満州国は多くの国に認められ、侵略の認定もなかった コスタリカとエルサルバドル以外は枢軸国ばっかりやけどなw
まあ、この程度で、どやッ!! 言われましても・・・
連合国への降伏に合わせて順次 断絶されていっとるし。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。