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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆
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0638名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/22(月) 21:25:28.98ID:r97Hd3TX0
>>621
論破済み。

>>622
論破済み。

>>623
解釈ではない。

>解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?

「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
法令の動きをイメージしただけだ。
まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用して、次に中支那方面軍軍律は
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する、というふうに2段階に分けてイメージした。
後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。

交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
観念上成立することになる。

という具合に。

ただ、ただし書以下の解釈は当初から変わっていない。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。 >>477
0639名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/22(月) 21:26:02.29ID:r97Hd3TX0
>>624
「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
そんなこともわからんのか? バ〜カw

>>625
口答えしてるのは、おまえだ。 バ〜カw
歴史学者らは「南京事件はあった」という見解で一致している。反対する歴史学者はいない。
それに、根拠を出さずに難癖をつけているのは、おまえらだ。

>軍律は、「占領地住民」を適用対象にしたものだから、中国兵が適用対象になっていなくても
>不思議ではないと 指摘してんだよ、バーカw 北支那方面軍も、適用対象は占領地住民。

適用対象は占領地住民でも、軍律会議で審判処理しろという通達を出している。
「一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす」
はい、論破w。

>中支那方面軍軍律が、中国兵を適用対象にしていなくても、何も不思議はないと指摘
>してんだよバーカw

それでも、中支那方面軍軍律は中国兵を適用対象にしている。
はい、論破w バ〜カw
0640名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/22(月) 21:27:29.02ID:r97Hd3TX0
>>626
>まだコイツ読めてねーわww

水垣進講師は見解を述べていない。 バ〜カw
はい、論破w

>第八章は「事実認定」だバーカ。お前の大好きな日暮がそう述べてるぞw
>その「事実認定」から、何が犯罪的責任に該当するかを述べたのが第十章判定だバーカw

第八章も判決だ。そんなことも知らないのか? バ〜カw
はい、論破w

>>629
既に論破済み。

>>630
既に論破済み。
0642名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/22(月) 21:29:16.11ID:r97Hd3TX0
>>635
>お前の反論のベルサイユ条約は戦後時の協定www
>戦時には適用されないし戦時はハーグ陸戦条約なんだよw
>でハーグ陸戦条約の裁判義務規定は間諜処罰のみwwwwwww

バ〜カw 
何を訳のわからんことを言ってるw 国際慣習法だ。
はい、論破w

>お前本当に理解してないんだなwww

バ〜カw
何にも理解してないのは、おまえだ。
松井は訴因第55で有罪判定されている。 はい、論破w

>お前の抜粋のベルサイユ条約は戦後時の協定で戦時には適用されないwwwww
>適用されてないので戦時適用のハーグ陸戦条約では裁判義務規定は間諜処罰のみなのは
>変わらないだろwwww
>軍律に明記してる通り【慣例に干する条約の規定を準用】して
>国際慣習法として成立した現場指揮官の審問によって処罰されということwwww

バ〜カw
何を訳のわからんことを言ってるw 支離滅裂なことばかり書いてw
はい、論破w

>便衣敗残兵の徹底掃討戦を命じたのは松井でその対象は
>「訴因54【 違反行為の遂行命令 】・援護・許可による戦争法規違反」だわwwwwwww
>でめでたく訴因54は無罪判定でしたwwwwww

それがどうした? 
しかし、松井は訴因第55で有罪判定されている。 
はい、論破w

>トンデモキチガイは問い詰めれば問い詰めるほどボロが出てくるなwwwwwwwww

おまえは支離滅裂なことばかり書いてるぞ。本当に発狂したのか? 
早く救急車を呼んでもらえ。そして看護師さんに鎮静剤を注射をしてもらえ。
それでもだめなら、保健所で駆除してもらえ。世の中、平和になるぞw

もう既知外は手に負えんな。 終わったなw 終わったw
0643名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/22(月) 23:06:50.18ID:WdSN7jcG0
>歴史学者らは「南京事件はあった」という見解で一致している。反対する歴史学者はいない。

「南京事件」の中身、規模の論争がずっと続いてるんだからこの言い方は逃げでしかないな。

否定派の研究者、学者でも当時一部日本軍による不祥事があったことを否定している人はいない。
論点は東京裁判が中国が言うような20万、30万の大虐殺があったかなかったか
むしろこれらがなかったという研究者、学者のほうが多い
0644名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 01:50:52.07ID:CXnPe/S20
>>637
第八章を無視してねーわ、バーカ中卒アスペルガー虐殺派w
'
 東京裁判判決文 第十章と第八章の正しい解釈 (オイラ君解釈)
 http://oira0001.sitemix.jp/frame11.html

 第八章の事実認定で、南京事件の全体像が示されて、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は二十万以上

 であったと認定し、第十章の判定で、この内の十万以上の市民の殺害が放置された件について【犯罪的責任】を認定した。

 これが一番矛盾の無い東京裁判判決文解釈。
'
'
秦は、「軍律会議にかけるべきだった」と書いてるだけで、「中支那方面軍軍律を適用するべきだった」とは一言も
書いてねーわ。これも何度目だよ?バーカ中卒アスペ虐殺派w
'
論破されてないのに「論破済みだキリ!」とお前が逃げてるだけ。
0645名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 01:51:21.36ID:CXnPe/S20
>>638
はい、全く反論できませんでした。またまた俺の勝ちだなw
'
イメージwwwwwwwwww 勝手に想像してたのかよ?wwwwww アホかwwwwwwwww
これがアスペルガーだよ。生まれながらのキチガイ。アスペの読解が正しいわけないわ。
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0

 >交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。    
   ←←これは俺の解釈と同じだが、俺は「条文の読み方」を参照したわけではない。

 >本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
   ←←またここで意味不明のアスペ読解。「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」とかどこから来たんだ?
      どこを読めば「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」になるんだ?

       ↓
   中支那方面軍軍律 第一条
   本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
   但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
0646名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/23(火) 01:52:03.46ID:CXnPe/S20
>>638
もうさ、アスペは生まれながらの中卒だから、読解が完全に壊滅してるんだよ。
リアルのキチガイだぞ、コイツは。
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 …
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。  ←←← ここに注目。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
コイツが引用してきた「条文の読み方」の解説はこれだぞ????↓
'
 [ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ]
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 (資料1)
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に」 ←←← こう書いてるんだが?
コイツのキチガイ読解では、「ハーグ陸戦法規(A)」について定める法規を、これに似た「中国兵(b)」に当てはめる、になってしまってる。
「ハーグ陸戦法規(A)」と、これと似た別の事項「中国兵(b)」????
もう無茶苦茶だろ、コイツの読解は。コイツは、こう書いてたんだぜ?↓
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
 >wwwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
0647名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 01:52:46.24ID:CXnPe/S20
>>639
はい、また中卒アスペ虐殺派がまたまた自爆しましたw
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
つまり、米英軍も「裁判にかけずに処刑したこともある」にもかかわらず、その行為を違法認定されていません。
即ち、日本軍に対して「違法認定」するのは【【【公平ではありません】】】www
またまた言質もらいました〜wwwwwwwww
'
「南京事件はあった」の話なんかしてねーわ!アスペ!w
軍律のそもそもの適用対象は「占領地住民」だから、中国兵が適用対象になっていたとしても
何も不思議はないと指摘してるだけだバーカw

'
>>640
水垣は、「従来はこうなっている」ときちんと説明してるわ。バーカアスペ。
'
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
 ※「従来」 コトバンク --- 以前から今まで。
0648名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 01:53:19.49ID:CXnPe/S20
>>641-642
もうさ、これがアスペの読解だよ。何もかもが滅茶苦茶。アスペこそが【キチガイ】なんだよ。
'
コイツは、散々こう書いてたんだぜ?↓
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
'
'
こっちは何度も何度も、それこそ100回以上「中支那方面軍軍律内に、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面
軍軍律)に準用する、とか書いていない」と指摘してたんだぜ?だが、コイツは「書いてるキリ」と強弁していた。↓
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
それが今になって「イメージ」だとよwww
勝手に【【【妄想】】】してただけじゃねーかよ?wwwwwwww↓
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
「イメージ」して、自分で納得してたのだから、それはお前の【解釈】じゃねーかよ?キチガイ!
【解釈】と何が違うんだよ?↓
'
 605 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/21(日) 22:52:39.31 ID:mRvJac/v0
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのが、解釈だと
 書いたことはないぞ。解釈は別に書いてる。何が「読解力」だ?意味がわからんことを書いて。
0649名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/23(火) 01:54:02.83ID:CXnPe/S20
>>641-642
これがアスペなんだよ。生まれながらのキチガイ!
「イメージ」して、自分で納得したなら、それはもうコイツの【解釈】なんだが、コイツはアスペだから、異常なほど
ムキになって「違う!違う!」と言い張る。
だから、他の虐殺派からも呆れられて【キチガイ】呼ばわりされてる。
'
 アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
 などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
 【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
 を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
'
'
これもアスペの特徴だとよww
確かにコイツのレスは「オウム返し」が多いwwwwwwww
'
 自閉症スペクトラムの人の、言葉を用いたコミュニケーションでの特徴の例としては、
 …A「オウム返し」が多い
'
'
もう確実に公開処刑だな、コイツは。キチガイもキチガイ、度を越えてる。
コイツのせいで、他の虐殺派も巻き添え食らって公開処刑wwwwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
'
'
オイラ君に連絡して、追加してもらおwwwwwwwwww
0650名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 02:02:21.89ID:CXnPe/S20
>>642
これも足しとこ。
コイツは、「条文の読み方」を自分で読んで、「条文の読み方」に沿って、自分でこう【解釈】したのに、↓
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
 >wwwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
'
'
「解釈だと書いたことはないニダ!」だとよ。↓
'
 605 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/21(日) 22:52:39.31 ID:mRvJac/v0
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのが、解釈だと
 書いたことはないぞ。解釈は別に書いてる。何が「読解力」だ?意味がわからんことを書いて。
'
'
「イメージ」したんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
こんなキチガイ、見たことあるか?wwwwwwww
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわwwwwwwwwwwww
0651名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 02:05:46.41ID:CXnPe/S20
>>642
'
'
クッソ嗤うわwwwwwww
こんなのを何年も続けてやがったんだぜ、コイツはwwwwww
'
'
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
書いてもいないことを勝手に「イメージ」して強弁してやがったよwww
'
'
徹底的に晒しものにして公開処刑だなwwwwwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0652名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 02:07:05.12ID:CXnPe/S20
>>642
お前のキチガイ「イメージ」が根拠になるかよバーカwwwwwwwwwwwww
0653名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 12:09:53.42ID:HphYeL0s0
東京裁判や中国がいう20万、30万規模の「南京事件があった」という説は、
日本の研究者、学者だけでなく、ネットのサヨク的な論調を取る人たちの中でも支持されてないんじゃないか?

支持されているというならばどういう根拠で言ってるのか興味がある。
0654名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 19:25:53.61ID:V/1ulH0m0
>>653
南京戦の行われた範囲の問題。

日本軍が上海上陸後、南京攻略に至る迄の道筋や、
南京郊外での戦闘や住民との関係。
スパイの尋問などはどうだったか?
郊外での虐殺はなかったか?

兵士の捕虜の虐殺。
民間人の捕虜の虐殺。
同時にカウントするべき?

以上は、直接的な虐殺数で、本来争点となるのはこの数字。


しかし、栄養失調による民間人の餓死とか、疫病による死、
インフラの途絶による死亡なども、「南京戦の受難犠牲者」に含められる。

南京に日本軍が侵攻した、
一連の軍事行動の影響による犠牲者数≠「南京虐殺事件」の犠牲者。

前者は、後者に比べて圧倒的に多いが、
後者の議論も、南京攻略戦全体で捉えた場合には、数が増える可能性がある。
0655名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 19:35:41.50ID:CXnPe/S20
>>654
虐殺真理教徒の糞馬鹿は消えてろドアホw
0656名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 19:45:32.86ID:HphYeL0s0
>>654
「20万、30万の根拠」を聞いてるけど、それについての答えが何もないレスだね。

それに「中国がいう30万の範囲」については、日本の大虐殺派の研究者が直接中国の研究者に
質問して答えが出ているだろう。

>(藤原彰氏の発言)(前略)笠原先生は近郊農村を含めた範囲についての報告だったが、
>孫先生の「南京大虐殺の規模について」という報告の中で、範囲はどのようにとっておられるのか伺いたい。
>これがはっきりすると日本側との間で整合性ができると思うので。
>(中国側歴史学者、孫宅魏氏の発言)私は南京の周りの県を含めるという笠原先生の意見に賛同する。
>しかし犠牲者数については問題がある。私たちが言ってい る30万というのは、
>まわりの六県その他の地域を入れていない。これは新たな課題として考えていきたい
>(藤原彰『南京事件をどう見るか』p146

「周りの6県その他地域をを含めないで30万」が中国側のいう「南京事件」だよ
もしあるというならばこの範囲で20万、30万があったという根拠を出さなければ意味がない。
0657名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 19:47:38.40ID:CXnPe/S20
'
'
「ちゃんと、書いてあるキリ」だとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
オイラ君に徹底的に晒してもらおwwwwwwww
0658名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/23(火) 23:01:35.64ID:wzvL7bsp0
>>642
> 何を訳のわからんことを言ってるw 国際慣習法だ。

お前いままで国際慣習法だなんて言ったことないだろw
元はハーグ陸戦条約に処罰は書いて無いから軍律に準用して処罰すると主張してきたんだろwwwww
現実は慣例(慣習法)として現場指揮官の審問で処罰することが認められていたw
でベルサイユ条約は取り下げたのか?wwwwwww


> 何にも理解してないのは、おまえだ。
> 松井は訴因第55で有罪判定されている。 はい、論破w

もう松井の有罪が訴因55しかないから誤魔化すのに必死だなwwww
裁判せずに便衣敗残兵を殲滅せよと命令したのは松井なんだから
「訴因54【 違反行為の遂行命令 】・援護・許可による戦争法規違反」の対象だろがwww
「訴因55 俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反」 < 命令関係ないwwww
そして実行した部隊にも戦犯者はいないwwwwwwwwww


> バ〜カw
> 何を訳のわからんことを言ってるw 支離滅裂なことばかり書いてw
> はい、論破w

もうお前が支離滅裂になってるじゃねーかwwww
いきなり慣習法と言い出したり、準用じゃなくイメージしただけと言い出したりもう支離滅裂www


> おまえは支離滅裂なことばかり書いてるぞ。本当に発狂したのか? 
> 早く救急車を呼んでもらえ。そして看護師さんに鎮静剤を注射をしてもらえ。
> それでもだめなら、保健所で駆除してもらえ。世の中、平和になるぞw
> もう既知外は手に負えんな。 終わったなw 終わったw

もう反論さえできず罵詈雑言だけwww
終わってるのはお前だわwww
まあこれがいわゆる阿Q精神勝利法かwwwww
0659名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/24(水) 09:39:24.04ID:sapBI0Ul0
大虐殺派の笠原氏も「三○万人虐殺説はまだ歴史学的には証明できず、幻想に近いと思っている。」と著書で書いている。
これは、中国のいう30万に疑問を持った鈴木明氏が「南京大虐殺のまぼろし」で書いた事とまったく同じ結論になったと言える。

鈴木明氏の著書に関しては洞富雄氏をはじめとする大虐殺派が躍起になって反論めいたことを書いてはみたものの、
結局自分たちも「まぼろし派」になってしまっているという面白い現象
0660名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/24(水) 22:03:07.27ID:PxZnny5h0
まあ中国人が十万以上犠牲がでた!と事件当時からいいまくってたことは
ラーベ日記にも書いてあるしね。 もっともラーベはそれは中国人の誇張だと
いってるが。 その誇張が日本の敗北によってそのまま歴史事実になったわけだなw
0661名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/25(木) 00:06:13.77ID:fFNX5eWs0
>中国側の申し立てによりますと、十万人の民間人が殺されたとの事ですが、これはいくらか多すぎるのではないでしょうか。
> 我々外国人はおよそ五万から六万とみています。 遺体の埋葬をした紅卍字会によりますと、
>一日2百体は 無理だったそうですが、私が南京を去った2月22日には三万の死体が埋葬できないまま、
>郊外の下関に放置されていたといいます。

ラーベが上申書で書いていたことはこれだけ。
ラーベが言う規模については秦氏も中間派に属すると書いている。中国の言う30万の根拠には程遠い むしろ否定する根拠となる。
やはり日本の大虐殺派も結局30万の根拠はなにも出せないということが分かった
0662名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/25(木) 00:23:24.46ID:b/d/OuRW0
秦って、意外にいい加減だよなw
'
ラーベの上申書については、ここで完全に論破されてるね。いつものHPだけどw
http://oira0001.sitemix.jp/frame33.html
'
ラーベの上申書は憶測を書いただけなんだが、それはともかく、上申書の日付を見ると1938年6月8日となっている。
この日付を見れば、下記の「ベイツの回状」の方が後に出されてた事になるわけで、要は、下記回状により
ラーベの上申書の認識が上書きされているという事。
'
 154B <アメリカのキリスト者へのベイツの回状>
 ロイド・トリエスティノ 聖「コンテ・ベルデ」
 香港近くのマドラスへの道沿いにて 一九三八年十一月二十九日
 南京で殺された民間人の数についてのわれわれの最終的な合計は、一万二〇〇〇人です。
'
故に、ラーベの上申書を根拠にする事は出来ない。
虐殺派は平然とインチキやらかすから、知らない人には、ラーベの上申書を出して
「民間人数万人は虐殺されていた可能性を否定できないキリ」とか吹聴してるんだろうな。
0663名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/25(木) 01:03:46.70ID:b/d/OuRW0
>>642
本当に呆れるわ。
このキチガイ中卒は、自分で「条文の読み方」を読んで「準用」の意味を調べてみたが、中支那方面軍軍律には、
「これと似た別の事項(b)に」該当する文言が無かったから、勝手に脳内で「中支那方面軍軍律に」と付け足して
喚いてた。↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 https://mint.5ch.net/test/read.cgi/history2/1490302337/151
 151 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/04/08(土) 02:44:15.10 ID:YqwZA2lX0
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する

 ・「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
ところが、今度はこれだよ!
「これと似た別の事項(b)に=中国兵(b)に」としてやがる!↓
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
ハーグ陸戦法規(A)を、「これと似た別の事項(b)=中国兵(b)」に準用するだと????
ハーグ陸戦法規と似た別の事項が【中国兵】になるのかよ???マジのキチガイだろ、コイツは!
0664名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/25(木) 01:04:53.64ID:b/d/OuRW0
>>642
散々こう喚いてたくせによ、↓
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
'
「ちゃんと、書いてあるキリ」とまで言い切ってたくせによ、↓
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/285
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
今更「イメージしただけだキリ」とか、んな言い訳が通用するかボケが!wwwwwwww
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
このキチガイも、ようやく自分の読解が間違っていた事に気づいたらしい。
【4年以上】もかかったけどなwww
小学校の高学年程度なら、即答できる程度の日本語読解を、コイツは【4年以上】もかけてようやく自分の
間違いに気づいたwww 遅いけどなwwwwwwwwwwwwww
0665名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/25(木) 01:05:49.20ID:b/d/OuRW0
>>642
ようやく、この意味不明レスが理解できたw
'
 [ https://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 ]
 114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋
 ではないと書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw
 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
'
たかが「隣の部屋」でしかないのに、何でこんなにくどくどと説明する必要があるのかさっぱりわからなかったが、
ようするに、これが【アスペルガー】ってわけかwwwwwwwwwwwwwwww
'
 ※アスペルガーの特徴他
 …
 話し方が回りくどい、曖昧が苦手、細かいところにこだわる
 アスペルガー症候群の子どもは話し方がとても回りくどいことがあります。「今日はどうやってここに来ましたか?」の質問に対して「朝8時3分
 に家を出ました。それから市営バスの10番に、バス停から乗りました。ちなみにそのバスは低床型の青いバスでした。10番のバスを__駅前
 でおりて、そこから__線の準急に乗りました。×駅で急行に乗り換えて__駅の3番線の後方のホームでおりて云々」といった具合です。
 どれが大事な情報でどれが枝葉末節かうまく選べないのが一つの理由と思われます。
 【【【あまりくどくど言われると、言われる方はからかわれているのかと思いがちですが、そうではなく本人は一生懸命なのです。】】】  ←←← wwwwwww
'
間違いない。114のアホ英語レスもコイツだwwwwww
アスペルガーこそが生まれながらのキチガイだwww
そして、これは在日韓国人特有の遺伝病みたいなものなのだろうwwwwwwwwww
'
'
徹底的に晒してもらうことにするわwwwww
アスペルガーの大恥レスだけでなく、「ゆう」とか「K-K」とか他の虐殺派どもの大恥解釈も合わせてなwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0666名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/25(木) 01:09:20.61ID:b/d/OuRW0
>>642
▼「ハーグ陸戦法規の規定を《中国兵に》準用する」と書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼それが読み取れない中卒ゴキブリ在日韓国人虐殺派wwwwww↓

 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どこに【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するニダ!】と書いてるんだよ?www
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     「ハーグ陸戦法規を中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」と書いてるのが読み取れないwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l    絶対学校に行ってないわコイツwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0667名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/25(木) 13:15:38.17ID:LLyQf3Ix0
ラーベも民間人の殺害された数と書いているが、実際には民間人の服を着た
兵士が相当混じっていたことは確実であって、それはラーベが日記できっちり
書いていたとおりなんだねw
0668名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/26(金) 10:33:44.08ID:2TZDHheT0
戦時中だからお互いに何人かの殺し合いは
あったと思われる。
が、何万人というような大虐殺などは当然なかった。
もしあれば市内に死体が溢れていたはず。

このような捏造も中華民族の日常である。
日本では考えられない。
0670名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:41:42.42ID:QpwQzlYj0
>>644
>これが一番矛盾の無い東京裁判判決文解釈。

それなら、オイラに頼んで研究書か論文にして、歴史学会の歴史学者らの批判を受けてみろ。
オイラの解釈が正しいかどうか、近現代史や東京裁判研究者らの専門家の見解を聞いてみろ。
そんなこと、オイラにできるはずがないが。

>秦は、「軍律会議にかけるべきだった」と書いてるだけで、「中支那方面軍軍律を適用するべき
>だった」とは一言も 書いてねーわ。

バ〜カw 「一言も 書いてねーわ」と、論理に反することしか言えないのか、おまえは。
秦氏は「南京事件の場合〜」と限定して語っているのに、中支那方面軍軍律以外の何があると
いうんだ? 
近現代史と軍事史の専門家が南京事件の場合と言っているんだから、軍律会議は中支那方面軍
軍律だけだ。バカ。

>>645
>はい、全く反論できませんでした。またまた俺の勝ちだなw

おまえが勝ったことなんて一度もない。妄想だ。バカw

>またここで意味不明のアスペ読解。「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」
>とかどこから来たんだ?
>どこを読めば「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」になるんだ?

中支那方面軍軍律だ。
中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
当てはめた)した。
おまえは、簡単なことなのに論理的思考が、まったくできないな。本当に大卒か?w 
0671名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:42:28.89ID:QpwQzlYj0
>>646
既に解説済み。論破済み。
リアルの既知外だぞ、おまえはw それも生まれながらの大バカだw

>>646
>←←← ここに注目。

「ここに注目」と意味のないことを書いている。オイラの真似だ。

>この読解だけはあり得んわwwwwww

解釈でも読解でもないものを取り上げて何を言いたいのか?w
解釈なら、当初から何回も書いている。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
0672名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:43:20.92ID:QpwQzlYj0
>>647
>つまり、米英軍も「裁判にかけずに処刑したこともある」にもかかわらず、その行為を違法認定
>されていません。
>即ち、日本軍に対して「違法認定」するのは【【【公平ではありません】】】www

あっそう。 米英軍が何で出てくるんだ?w ここは南京事件を含む東京裁判の話だが。
冤罪だと主張するなら、おまえらが再審請求でもすればいいだけだ。南京事件の判決に不満が
あるなら、訴え出てみればいいだけだ。何処に訴えればいいのかはわからんが。
「公平ではありません」と言うのなら、訴え出て、アホを晒してみろ。 笑ってやるからw

>またまた言質もらいました〜wwwwwwwww

何が「言質」だ?ばかw

>軍律のそもそもの適用対象は「占領地住民」だから、中国兵が適用対象になっていたとしても
>何も不思議はないと指摘してるだけだバーカw

へえw 面白いことを書いてw
中国兵が適用対象になっていたとしても何も不思議はないなw

>水垣は、「従来はこうなっている」ときちんと説明してるわ。バーカアスペ。

それで、水垣進講師の見解が何処に書いてあるんだ?w
0673名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:44:01.81ID:QpwQzlYj0
>>648
>こっちは何度も何度も、それこそ100回以上「中支那方面軍軍律内に、ハーグ陸戦条約の
>規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、とか書いていない」と指摘してたんだぜ?
>だが、コイツは「書いてるキリ」と強弁していた。

へえw これは何だ?

(証拠1)
------------------------------------------------------------------------
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆
558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
>>426
>こうなるじゃねーかよ?↓
>本軍律(中支那方面軍軍律)は、
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

その通り。何か問題があるか? 基地外よw
やっと但し以下の主語は「本軍律」と認めたか。

>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対して準用するのは、
>@中支那方面軍軍律
>A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


馬鹿のおかしな質問w 
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
ただ、<但し〜を準用す> という文章を例外だから除外する、と解釈するのは曲解だ。
これも何か問題があるか? お馬鹿の宦官よw
------------------------------------------------------------------------
0674名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:45:21.32ID:QpwQzlYj0
>>648
へえw これは何だ?

(証拠2)
------------------------------------------------------------------------
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆
561 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:18:18.48 ID:ye4wUr8+0
>>558
 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓
中支那方面軍軍律では、
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

となっているのだから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということで問題なし。それしか書いてない。

きちがいって、精神というより、思考回路が異常なヤツのことなんだな。
------------------------------------------------------------------------

おまえ(腰抜け宦官)が、「中支那方面軍軍律内に、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那
方面軍軍律)に準用する」、と書いていた証拠だ。それも、十数回も連続して書いている。

おれは、当初(2016/04/04)から「本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。」と
解釈していた、その証拠だ。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
0675名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:46:33.62ID:QpwQzlYj0
>>648
>勝手に【【【妄想】】】してただけじゃねーかよ?wwwwwwww

バ〜カw
おまえが勝手に読解だ、解釈だ、と勘違いしてただけだ。妄想してたのは、おまえだ。
こっちも、改竄派の書いた、ただの戯言だと見過ごしていたが。

>イメージ」して、自分で納得してたのだから、それはお前の【解釈】じゃねーかよ?キチガイ!

当初(2016/04/04)から、「解釈」は別に書いてただろうが。あほw (証拠1)(証拠2)

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。
0676名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:47:24.10ID:QpwQzlYj0
>>649
既知外の自己紹介かw

>オイラ君に連絡して、追加してもらおwwwwwwwwww

オイラに連絡しても何の応援にもならんぞ。 オイラも間違っているからw 
まあ、おまえはオイラの書き込みを盲信してパクっただけだがw
それにしても、おまえは自力で反論できないのか? 情けない奴やのうw
卑怯者。だから、去勢されて陰湿な宦官になったのかw
 
>>650
こんな解釈はあり得ないわw あ〜ほw

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

否定派仲間から追放されたわけだw
0677名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:48:08.05ID:QpwQzlYj0
>>658
>お前いままで国際慣習法だなんて言ったことないだろw

何回か貼ってるが。知らないとは言わせないぞ。

戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
p49
「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
ものである。然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜ
らるる所と認めねばならぬ。

>現実は慣例(慣習法)として現場指揮官の審問で処罰することが認められていたw

1899年および1907年に慣習国際法を法典化したものが、ハーグ陸戦条約だ。
ハーグ条約以降は禁止されている。ベルサイユ条約では軍事裁判所の裁判に付す、と
された。

>でベルサイユ条約は取り下げたのか?wwwwwww

何で取り下げる? やっぱり理解してないなw 頓珍漢なことを書いてw

>もう松井の有罪が訴因55しかないから誤魔化すのに必死だなwwww
>裁判せずに便衣敗残兵を殲滅せよと命令したのは松井なんだから

おまえ、何を言ってるんだ? 訳のわからんことを言いだして。
また発作が起きたのか?w

>いきなり慣習法と言い出したり、準用じゃなくイメージしただけと言い出したりもう支離滅裂www

支離滅裂なのは、おまえだ。また発狂したのか?w
「準用じゃなくイメージ」って、何だ? イメージが適当でないなら、解説だ。

>もう反論さえできず罵詈雑言だけwww

訳のわからんことを言いだして、反論できないとは何だ? 既知外に既知外だと丁寧に教えた
だけだ。罵詈雑言ばかり書いてきたのは、おまえ(腰抜け宦官)だ。
それに、もうレスしてくるな。おまえは負けたんだから、迷惑だ。

皆さ〜ん。証拠も出せずに負けた奴が、悔し紛れに絡んできますよ〜w 迷惑行為ですよ〜w
0678名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:48:48.04ID:QpwQzlYj0
●おまえ(腰抜け宦官、元否定派の既知外)の主張

241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない
※(根拠1)

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった
※(根拠1)

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、
アホw
※(根拠2)(根拠3)(根拠4)

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※(根拠2)(根拠3)(根拠4)

【結論】
以上、おまえ(腰抜け宦官)の主張は完全に否定された。
0679名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:49:28.15ID:QpwQzlYj0
(根拠1)
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆

秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という
認識から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解
で一致している。

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し
処断すべきであり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の
手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが
「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議
のことだ。

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。

国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張
している。これは中国兵が軍律の適用対象だったと考えている証拠だ。

(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「安全区」に潜伏した便衣に変装した支那兵の摘出・処断を、多人数が軍律審判の実施を不可能
とし(軍事的必要)、軍事的必要を使って違法性を阻却する理由としている。
また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的
必要」が存在したとして、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としている。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵処刑は違法ではない、集団で捕えられた中国兵の
処断は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だと強弁しているのが明白な証拠だ。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見 参照)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0680名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:50:03.23ID:QpwQzlYj0
(根拠2)
●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)

・「ただし書」は、「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(注1)(注2)

・「条文の読み方」では、「ただし」を使う場合は規定の連続性を示すため改行は行わない、と説明
している。(注1)
菊池捷男弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし、」と書き始めることになっている、
と書いている。(注3) 
事実、中支那方面軍軍律第一条も、「本文」のすぐ後に行を変えずに「但し」と書き始めている。
(注3 (参照) 『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)

・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体である主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」と
いう行為(述語)の主体である主語も「本軍律」だ。実際に、「本文」と「ただし書」はつながっている。
つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(注4) (注5)

・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲を規定している。
つまり、「本文」と「ただし書」の主体である主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
刑法と陸軍刑法の例を見ても、第一条は適用範囲を規定している。「この法律は」や「本法ハ」
が「人」に置き換わることはない。(注6)

・民法第六四八条第二項の「ただし書」も、中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く
同じだ。したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は「本軍律(中支那方面軍
軍律)」であると考えられる。

【結論】
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。
0681名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:50:38.39ID:QpwQzlYj0
(注)

(注1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。P88
「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は行
われません。P86
「条文の読み方」 法制執務用語研究会 有斐閣

(注2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い、前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文。

(注3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語   「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと

https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は、前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから、「ただし書」
の後の文は,、前の文との一体性を失わせないようにするため、前の文の直後に「ただし、」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が、前の文の後、改行して、段を一つ落として、書き始めることができるのと違って
いるのです。

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
0682名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:51:24.74ID:QpwQzlYj0
(注4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

(注5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。

(注6)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。

陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
0683名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:52:01.57ID:QpwQzlYj0
(根拠3)
●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由

・支那方面軍軍律第一条のただし書には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような文言も
 意味も何処にもない。

・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて「除く」というような文言にすべき
 だ。

・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
 法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
 載せるとは考えにくい。

・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
 ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
 中国兵を、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。

・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
 歴史学者らの見解と整合性がとれない。省略された主語を補足して解釈する必要がある。

・中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語は「本軍律」である。 (根拠2)
 

【結論】
「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
0684名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:52:54.96ID:QpwQzlYj0
(根拠4)
(まとめ)

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。

<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>

こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

秦郁彦氏の見解では、南京事件で軍律会議は準備していたが開かずに処刑した、としている。
これは、「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈と、歴史学者である秦郁彦氏の見解と
では、整合性がとれない。

(歴史学者の見解)
『昭和史の論点』 文藝春秋 秦郁彦 
(関連部分を抜粋)
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。
秦 ですから南京でも、形式的にせよ軍律会議を開けば問題はなかったはずです。

【追記】
「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈や「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈
には、中国兵を自由に処分できる、という南京事件否定論者の浅はかな思惑が透けて見える。
当然、そのような解釈はできない。曲解だ。
0685名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:53:40.13ID:QpwQzlYj0
本当ににあった既知外の驚愕の質問。

【腰抜け宦官(元否定派の既知外)のトンデモ質問】

(アホの質問1)
85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 03:00:25.00 ID:ogJ7f4fD0
こう質問されて、↓
【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
@中支那方面軍軍律か?
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
@とA、どっちだと解釈してるのか?

※ 主語は何だ?

(アホの質問2)
274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/14(土) 00:17:09.25 ID:JJLac2Fc0
【質問】
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、
何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

※ 主語が本軍律だから。
0686名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:54:27.17ID:QpwQzlYj0
----------------------------------------------------------------------------------
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
>>570

ああ、これ↓に変えとくわ。せっかくだから、使わせてもらう。

558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

本軍律(中支那方面軍軍律)は

中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。

自爆してるのがわからないとか、どんだけきちがいの肯定派だよ、コイツ?
----------------------------------------------------------------------------------

自分が自爆していることに気がついていないw
それに、おれが最初から解釈を「本軍律(中支那方面軍軍律)は〜を準用す」と書いていたことを
証明してくれた。

558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
0687名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:57:05.29ID:QpwQzlYj0
----------------------------------------------------------------------------------
161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
>>153

中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、下記第一条の但し書きが適用され、↓

**********************************************************************************

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

**********************************************************************************

その中身を見てみると、こうなってるから、↓

本軍律(中支那方面軍軍律)は

中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)

ゆえに、中支那方面軍軍律をもって、「捕らえた便衣の中国兵は軍律審判にかけなければならないったキリ」とした
肯定派の珍解釈の根拠にすることはできない。
----------------------------------------------------------------------------------

自分から、

>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する

と、書いておきながら、何で
「結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ」
と、解釈がひっくり返るんだ? 矛盾してるぞ。
珍解釈をしてるのは、おまえだ。おまえ。
何回も同様の書き込みがあるから言い訳はできない。

腰抜け宦官(元否定派の既知外)、発狂して脂肪w
0688名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 00:27:09.82ID:Xp9Ij74f0
>>677
> 「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
> ものである。【 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜ
> らるる所と認めねばならぬ。】

だから慣習法で審問のみで処罰するのは違法でなく成立してると書いてるだろがwwww
虐殺派って日本語が理解出来てないよねwwww


> 1899年および1907年に慣習国際法を法典化したものが、ハーグ陸戦条約だ。
> ハーグ条約以降は禁止されている。ベルサイユ条約では軍事裁判所の裁判に付す、とされた。

正確にはハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約だろがwwwwww
でこの【 慣例 】に審問のみで処罰するのは上記の通り成立してるということじゃんwwwww


> >でベルサイユ条約は取り下げたのか?wwwwwww
> 何で取り下げる? やっぱり理解してないなw 頓珍漢なことを書いてw 

お前の引用箇所は【 戦後の 】戦勝国への戦争犯罪者引き渡し【 軍事裁判 】で裁く条約だろwwww
【 戦時に 】適用される条約ではありませんwww 頓珍漢は理解出来てないwwww


> >もう松井の有罪が訴因55しかないから誤魔化すのに必死だなwwww
> >裁判せずに便衣敗残兵を殲滅せよと命令したのは松井なんだから
> おまえ、何を言ってるんだ? 訳のわからんことを言いだして。

便衣敗残兵殲滅命令を出したのは誰だよ?wwwwwwwww
もう松井の訴因54違法命令は無罪だもんなwww 実行部隊にも戦犯はいないしwwww
無罪で戦犯者なしという残酷な現実に触れられたくないよなwwwwww


> 「準用じゃなくイメージ」って、何だ? イメージが適当でないなら、解説だ。

日本語の理解さえ出来てない頓珍漢なトンデモ解説だから笑われてるんだぞwwww
ゆうのサイトに同じ解説を書いてもらってみろよwwwwwww


> 訳のわからんことを言いだして、反論できないとは何だ? 既知外に既知外だと丁寧に教えた
> だけだ。罵詈雑言ばかり書いてきたのは、おまえ(腰抜け宦官)だ。
> それに、もうレスしてくるな。おまえは負けたんだから、迷惑だ。
> 皆さ〜ん。証拠も出せずに負けた奴が、悔し紛れに絡んできますよ〜w 迷惑行為ですよ〜w

相変わらずの阿Q精神勝利法wwwwwwwwwww
0689名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 01:09:07.37ID:Xp9Ij74f0
便衣敗残兵殲滅掃討戦に関して
東京裁判でも命令者の松井大将は訴因54は無罪判定
実行部隊にも戦犯者はなし
虐殺派の受け入れられない厳しい現実wwwwww

ハーグ陸戦ノ法規【 慣例 】ニ関スル条約や中支那方面軍軍律に明記されてるように
中国兵は【 慣例 】通りに処罰されただけでしたwwwwwwww



ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
 其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

 戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
0690名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 02:14:06.65ID:r0xBrcww0
死体の無い殺人事件。
0691名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:21:13.14ID:AHN/OE4g0
>>670
巻き添え食らってアク禁になってるから、次の返事は少し遅れるかもしれんわw
'
'
アスペルガーって、本当にキチガイなんだな。
'
 670 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:41:42.42 ID:QpwQzlYj0
 >またここで意味不明のアスペ読解。「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」
 >とかどこから来たんだ?
 >どこを読めば「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」になるんだ?  ←←←← @
 中支那方面軍軍律だ。
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、 ←←←← A
 ハーグ陸戦法規を準用(借用して当てはめた)した。
'
'
俺は、お前が638で「本来中国兵(b)には適用されない 【【【ハーグ陸戦法規(A)】】】 」と書いてたから
なんでハーグ陸戦法規が「本来中国兵に適用されない」になるのか意味不明なので@で確認したのに、
お前は、「 【【【中支那方面軍軍律は】】】 本来中国兵には適用されない」と、
ハーグ陸戦法規→中支那方面軍軍律に言葉をすり替えてAで回答してるんだが?
'
どんだけキチガイなんだよ、コイツ?あまりにもキチガイすぎて、唖然とする事ばかりだわ。
0692名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:21:43.98ID:AHN/OE4g0
>>670
もうさ、リアルのキチガイだから、話がコロコロ変わってしまってる。
コイツは散々、学者見解等を曲解して、「中支那方面軍軍律は中国兵を適用対象にしていた」と喚いてたんだが、↓
'
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0
 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。
'
 46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 19:21:30.15 ID:tnsozL+O0
 127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/10(金) 22:53:45.11 ID:3G2tnYua0
 >「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という主張こそ、新説であり珍説。
 国際法学者の佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』 に書いてるが。
 それに、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
 中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。
'
 698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/26(水) 20:07:19.23 ID:6hr+kRvr0
 佐藤和男氏は、戦争犯罪行為をした敗残兵を軍律審判の対象であると述べているが、これでも
 まだ「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言うつもりか?
'
 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。
'
'
今になって「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」かよ?変節じゃーねかwww
こっちは散々「軍律は本来敵兵を適用対象にしたものではない」と書いてきたが。↓
'
 670 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:41:42.42 ID:QpwQzlYj0
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
 当てはめた)した。
0693名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/06/30(火) 12:22:43.24ID:AHN/OE4g0
>>671>>675
このキチガイはようやく自分の間違いに気づいたらしい。4年以上かかったがな。
な〜にが「解釈ではない」だよ?嘘吐きのインチキ野郎が!↓
'
 637 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:24:45.54 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。論破済み。
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
お前ははっきりと「「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ」と言い張ってたんだが?↓
'
 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1448870224/437
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 本来bには適用されないAを → ハーグ陸戦条約の規定を
 bに当てはめるための「準用規定」により → 中支那方面軍軍律に当てはめるための「準用規定」により
 bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します → 中支那方面軍軍律の規定が成立する
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。
 中支那方面軍軍律が準用しているから、ハーグ陸戦条約の規定が中支那方面軍軍律に規定されたことになる。
 中国兵は中支那方面軍軍律第一条但し書きの規定に該当するから、中国兵は中支那方面軍軍律を
 適用することになる。
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
0694名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:23:02.36ID:AHN/OE4g0
>>672
あ〜あ、またまたコイツのせいで虐殺派の論拠が自爆したわ。
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
'
米英軍も無裁判処刑をやっており、米英軍の無裁判処刑が違法認定されていない以上、
支那事変における日本側対応を違法認定する事は【公平性に欠いている】わwww
またまた言質もらいました〜wwwwwwwww
0695名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:23:25.64ID:AHN/OE4g0
>>673-674
馬鹿が全く読めてない。「準用規定」の場合は、

 ●●● を これと似た別の事項 ▼▼▼ に 借用して当てはめる。

のであって、

 ▼▼▼ は これと似た別の事項 ●●● を 借用して当てはめる。
 (本軍律 は ハーグ陸戦法規 を 借用して当てはめる ←←←お前のウリジナル「準用規定」はこうなっている。)

という「準用規定」は 【【【辞書にはない】】】 と何度も何度も指摘している。
だから、「本軍律は」を主語にしたとしても、この場合は下記の@の解釈になる。バーカ中卒在日韓国人虐殺派。
'
 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 @ ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 A ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。

 ↓
 @は、「嘱託に対しては 社員の就業規則を準用する」と全く同じ意味。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 下段は、但し「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。
0696名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:23:49.62ID:AHN/OE4g0
>>675

 >おまえが勝手に読解だ、解釈だ、と勘違いしてただけだ。妄想してたのは、おまえだ。
'
何度でも曝してやるわ!どんだけキチガイなんだよコイツは?
お前は、「「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈」と書いてたんだが?↓
'
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
 >wwwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 本来bには適用されないAを → ハーグ陸戦条約の規定を
 bに当てはめるための「準用規定」により → 中支那方面軍軍律に当てはめるための「準用規定」により
 bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します → 中支那方面軍軍律の規定が成立する
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。
 中支那方面軍軍律が準用しているから、ハーグ陸戦条約の規定が中支那方面軍軍律に規定されたことになる。
 中国兵は中支那方面軍軍律第一条但し書きの規定に該当するから、中国兵は中支那方面軍軍律を
 適用することになる。
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
'
俺の質問「どこにハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用すると書いてるんだよ?」に対し、
お前は「ちゃんと、書いてある」と回答してるんだが?そう読解したから「書いてある」と回答したんだろうが?↓
'
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
このキチガイもようやく【4年以上】かかって、「ハーグ陸戦法規を本軍律に準用する」という【【【読解・解釈】】】が
間違っていた事に気付いたらしいwwww
0697名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:24:14.39ID:AHN/OE4g0
>>675
これも何度も指摘しているが、コイツは無回答でスルーしたまま。
「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無い、と100回以上指摘している。↓
'
 675 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:46:33.62 ID:QpwQzlYj0
 当初(2016/04/04)から、「解釈」は別に書いてただろうが。あほw (証拠1)(証拠2)
 ↓
 正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
 <但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
 に干する条約の規定を準用す>
 こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
 ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。
'
'
お前はこう書いてたんだが?↓
'
 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:39:41.90 ID:mYgkmAF50
 ※ これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈するのだが。
'
 354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
 佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
 日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
 軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
'
'
法令用語に書いてる「準用」は、「▽▽▽を ●●●に 借用して当てはめる」というものしかないんだが?
「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無いんだが?
'
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
0698名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:24:35.69ID:AHN/OE4g0
>>678-679
お前も同意してるんだが?コイツ、つい前に670で自分が書いたことすら忘れてる。
'
 678 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:48:48.04 ID:QpwQzlYj0
 ●おまえ(腰抜け宦官、元否定派の既知外)の主張
 241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
 中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない
 ※(根拠1)
 325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
 中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった
 ※(根拠1)

 679 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:49:28.15 ID:QpwQzlYj0
 ◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
 …以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。
 【結論】
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

 ↓

 670 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:41:42.42 ID:QpwQzlYj0
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
 当てはめた)した。
'
'
お前もようやく「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」と認めたんだが?
ここまでのキチガイ、マジで見たことないわ。
'
'
>>680-687
主語を「本軍律は」としても同じだバーカ中卒。
0699名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:24:55.90ID:AHN/OE4g0
>>676>>687
何度でも書くだけだ、バーカ中卒虐殺派。
お前と違ってこっちの解釈はどこもひっくり返ってないわ、バーカw
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
中支那方面軍軍律は、まず、中国兵に対しては、第一条但し書きが適用され、

次に、第一条但し書きにより、陸戦法規が準用される事になる。

但し書きには、「中国兵に対しては陸戦法規を準用する」としか書いておらず、

「中国兵に対しては、本軍律を適用する」とは書いていないので、

中国兵に対しては、陸戦法規を準用するだけとなり、中支那方面軍軍律は適用されない事になる。
'
'
お前もこう書いてるわwwwwww↓
'
 (腰抜け宦官虐殺派、発狂して無事脂肪wwww)
 670 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:41:42.42 ID:QpwQzlYj0
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
 当てはめた)した。
0700名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:25:20.62ID:AHN/OE4g0
>>687
>>687
キチガイの変節www
「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」に変わりやがったwwww↓
'
 670 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:41:42.42 ID:QpwQzlYj0
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
 当てはめた)した。

 ↓
 216 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/16(木) 23:22:11.98 ID:2MZIpiB90
 早う「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という根拠を出さんかい!
 根拠になる証拠資料を出さないかぎり、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
 主張は、おまえの自分勝手な思い込み・妄想だ。
 証拠資料はあるのか?歴史学者はいるのか?論拠はあるのか?
 結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、根拠のない妄想だ。 
'
 97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/31(火) 23:39:54.10 ID:OdZRxRh30
 普通の人が読めば、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という解釈しかできない。
'
 311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0
 直接「軍律の適用対象だった」と書いてないから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
 否定派特有の強弁か?w
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
 成り立たない。
'
'
延々と晒してやるわキチガイめ!wwwwwww
0701名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:25:38.07ID:AHN/OE4g0
>>687
完全にスルーしてて嗤ったwwwww これには無回答wwwwwww
コイツの崩壊した読解力wwwwwwww↓
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 …
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 (資料1)
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
コイツのキチガイ脳内では、
「ハーグ陸戦法規(A)」と似た別の事項(b)が「中国兵(b)」になっちゃってるよぉおおおおおおおおおおおwwwww
これが 【【【中卒】】】 の読解力だぜwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
このキチガイのせいで、他の虐殺派も巻き込まれてtwitterで大公開される予定ですwww
これは恥ずかしいwwwwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0702名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/30(火) 12:30:08.98ID:AHN/OE4g0
>>687
このキチガイは【4年以上】かかって、「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と
「解釈」や「読解」してしまうのは間違いだと気付いたwwwww
だから、「イメージ」と言い逃れをしてるwwwwww
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
だが、同じことwwwwwwwwww
下記を読んで、「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」とイメージする馬鹿が学校に行ってたわけがないww
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
結局、「イメージ=脳内解釈」でしかないわキチガイめ!wwwwwwwwwww
お前ははっきりと「「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ」と書いてるわ!嘘吐きインチキ野郎め!↓
'
 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1448870224/437
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 本来bには適用されないAを → ハーグ陸戦条約の規定を
 bに当てはめるための「準用規定」により → 中支那方面軍軍律に当てはめるための「準用規定」により
 bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します → 中支那方面軍軍律の規定が成立する
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。
 中支那方面軍軍律が準用しているから、ハーグ陸戦条約の規定が中支那方面軍軍律に規定されたことになる。
 中国兵は中支那方面軍軍律第一条但し書きの規定に該当するから、中国兵は中支那方面軍軍律を
 適用することになる。
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
0703名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:46:57.51ID:7/apboCy0
>>691
>なんでハーグ陸戦法規が「本来中国兵に適用されない」になるのか意味不明なので@で確認
>したのに

ば〜かw
中支那方面軍軍律第一条は、本来は本文だけだから適用対象は「帝国臣民以外の人民」だけだ。
それに便衣兵対策として、ただし書をつけ加えて中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用した。
そういう意味だ。
おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、本文では「適用す」に
なるし、ただし書では「準用す」になる。述語の「適用す」と「準用す」から逆算しても、主語は本軍律
だ。ただし書の省略された主語を補足しないと正しい解釈はできない。
おれの書いた解説を、一度読んでみろ。はい、論破。

>どんだけキチガイなんだよ、コイツ?あまりにもキチガイすぎて、唖然とする事ばかりだわ。

おまえは、4年半前から既知外は変わらないな。バカを超越している。恥ずかしくないのか?w
おまえは妄想の中で相手を論破してるのか。すぐに病院へ行け!既知外w

>>692
>今になって「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」かよ?変節じゃーねかwww

何を勘違いしてるんだ? ば〜かw
中支那方面軍軍律第一条に、ただし書をつけ加えてハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できる
ようにした。以前から、何回も書いてるぞ。はい、論破。
0704名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:47:35.66ID:7/apboCy0
>>693
お前ははっきりと「「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ」と言い張ってたんだが?

「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
法令の動きを端折って解説したものだ。法律の基礎を学んだことのない素人考えだが、法令の
流れとしては、ほぼ正しいだろう。
オイラもおまえも同じ法律の素人だろう。法学部出身者では、あり得ない解釈をしてる。

まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。
後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。

交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
観念上成立することになる。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

以上、解釈は最初から変わっていない。はい、論破。
0705名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:48:19.57ID:7/apboCy0
>>694

既に論破済み。

>>695
>下段は、但し「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。

その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
「但し」や「準用す」という証拠がある。はい、論破。

>>696
>このキチガイもようやく【4年以上】かかって、「ハーグ陸戦法規を本軍律に準用する」という
>【【【読解・解釈】】】が 間違っていた事に気付いたらしいwwww

おまえが4年半も間違っていただけだ。
おれは、正式に解釈するときは必ず「主語」を補足してから解釈する。
主語が書いてないと誤読されるからだ。
おまえは主語なしで解釈してる。軍律の第一条は適用対象を規定してるが、おまえの解釈
では、ただし書には適用対象がないことになる。「準用す」という文言もおかしいし、使えない。
だから、「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。あり得ない。

・おまえが主語なしとする証拠
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/25(水) 00:44:53.36 ID:ro/f3cnz0
下記文については、【主語は無い】が正解。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>

・おれの解釈 この頃には既に主語に「本軍律」を捕捉している。
558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

はい、論破。
0706名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:48:58.94ID:7/apboCy0
>>697
>「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無い、と100回以上
>指摘している。

本来の一九二九年捕虜条約の「準用」回答。
内海氏と立川氏の「準用」解釈は、「日本政府は国内法規にジュネーブ条約に必要な修正を
加えて適用する」と説明している。しかし実際の結末は違った。

準用回答問題の「準用」の各人の解釈

・内海愛子 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」 から抜粋
「自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用する
こと、これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。」

・立川京一 『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 から抜粋
「「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応する
ように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨6であった」

・佐藤和男 『南京事件と戦時国際法』 から抜粋
「日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答して
いる。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。」

内海氏と立川氏の「準用」解釈は、「日本政府は国内法規にジュネーブ条約に必要な修正を加えて
適用する」と説明しているので、ほぼ同じだ。
これは中支那方面軍軍律第一条ただし書の準用の解釈と、基本的に同じだ。
しかし佐藤氏は肝心の「国内法規」については触れていない。これでは「準用」解釈の解説としては
不十分だ。佐藤氏の解釈は、中支那方面軍軍律第一条ただし書の「準用」解釈には使えない。

結局、
国内手続きをとることもなかったので、条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、
的措置は一切とられていない。内海愛子 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」
東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書、(法廷証3039)『速記録』337号、16頁。
ジュネーブ条約と抵触するおもな国内法としては監獄法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、
海軍軍法会議法などがあるが、その改正の措置はいっさいとられていない。

結末は、
これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。
この「準用」回答の変化が「虚偽の約束」であったと受け取られたのである。

はい、論破。
0707名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:49:32.38ID:7/apboCy0
>>698
>お前も同意してるんだが?コイツ、つい前に670で自分が書いたことすら忘れてる。

ちゃんと書いてるが、どこが間違ってるんだ? ばかのくせに「コイツ」呼ばわりするな!
「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して
当てはめた)した」
ハーグ陸戦法規を準用(借用して当てはめた)した、と書いてるが。はい、論破。

>主語を「本軍律は」としても同じだバーカ中卒

反論はまったくできなかったと。了解。はい、論破。

>>699
>お前と違ってこっちの解釈はどこもひっくり返ってないわ、バーカw
>「中国兵に対しては、本軍律を適用する」とは書いていないので、
>中国兵に対しては、陸戦法規を準用するだけとなり、中支那方面軍軍律は適用されない事になる。

ただし書の主語は、本文と同じ」本軍律」だ。「但し」や「準用す」という証拠がある。
だから、「但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す」という解釈が正解だ。おまえの解釈は間違いだ。
はい、論破。
0708名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:50:42.31ID:7/apboCy0
>>700
>「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」に変わりやがったwwww

おまえはバカか。いや、間違いなくバカだ。
既に論破済みだ。

>>701
論破済み。

>>702
論破済み。

以上、すべて論破済みだ。オイラの救援がくる前に敗北してしまったな。オイラに何と言う?w
「顔文字さん。す、すいません。私、腰抜け宦官は負けちゃいました。顔文字さんの書き込みから、
さんざん盗んで、いや、いただいてましたが。面目ありません。」とかw
0709【日本國民に告ぐ】
垢版 |
2020/07/01(水) 04:01:38.79ID:NSIUqshT0
【日本國民に告ぐ】

アメリカが日本を追い詰めた、と言う話は大嘘です。
日本人はいいかげん、当時の日本が何をやっていたのかを、まじめに学んでください

@アメリカを仮想敵国にした日本海軍の兵力配備
1937年、日本は海軍軍縮条約から脱退し、アメリカとの戦争を想定した急速な兵力増強を開始します。
軍縮条約脱退のため交渉破綻を企てたのは、岡田首相と日本の代表の山本五十六です。
山本五十六は予備交渉で、米英に対し戦艦と空母を全廃すべきだと、
無茶苦茶な提案をして交渉を破綻させました。

日本は脱退後直ぐに巨大戦艦、空母主力の機動艦隊、航空部隊を多数増設する計画を実行(1937年マル3計画、1940年マル4計画)
また海軍組織も大幅に変更され、連合艦隊司令部が圧倒的な艦隊と地上航空部隊を指揮する出来る事になった。
これは完全にアメリカとの戦争を想定した、海軍の戦時体制です。

A1937年8月、海軍は大山中尉に自爆突入させ、それを口実に独断で
中国都市爆撃を強行 、上海、南京などに無差別爆撃を繰り返しました。
これは陸軍の対ソ戦阻止のために海軍が企てた陰謀です。
山本五十六海軍次官が主導し、海軍省記者クラブが協力して
国民に徹底して中国に戦争を仕掛けるべきだと宣伝しました。

この事態に国際連盟は緊急会議を開き、日本海軍による都市無差別爆撃を非難し
日本の軍事行動を不戦条約違反、9か国条約違反だとして対日非難決議を採択。
しかし日本の軍事行動は収まらずエスカレートし
アメリカ大統領は隔離演説で日本を非難し、くず鉄など一部に輸出規制を行う。
翌年、国際連盟は中国支援と日本への経済制裁を採択

B1939年〜 日本は重慶に対するさらなる大規模な都市無差別爆撃開始
この日本の不法攻撃は戦略的に全く意味のない攻撃です。
これはアメリカとの戦争ための軍事予算拡大、兵力増強を目的とした、
日本海軍の対米戦争の準備行動と見られます。

C南部仏印での日本の対米英戦争準備行動
日本は南部仏印に大兵力を集結させました。
14個もの飛行場を整備し、日本の地上航空兵力のほぼ全軍を集結させ
陸海軍の大兵力を配備、猛訓練を開始した。
反対する松岡外相が更迭され、海軍次官の豊田が外相に就任し強行されました。

これは重臣の岡田啓介らによる画策です。
進行中の日米交渉をつぶすために、海軍がこれを主導しました。
海軍は真珠湾奇襲のために、これ以上対米交渉が続けられては予定が狂い困るからです。
海軍にとっての敵は米英中ソではありません。
当時の海軍にとっては、陸軍が最大の敵で、陸軍に負けないことが第一です
そのためには対米戦争もじさずといった考えです

当時の日本は、このように完全に二つに分断された体制で、いう事とやる事がまるきり一致しない
頭が分裂症にような状態です。
当時の日本はこれだけの対米挑発をやっていながら、アメリカに石油を売れと言ってるのですから
もはや正常な国ではありませんでした。
0710名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 10:00:06.84ID:yPGUkyGHO
>>704
ちょwwwwwwwwwwww
バカスwwwwwwwwwwww

あなた、もう一度ご自分で引用した「条文の読み方」を確認してくださいなwww
「事項」に借用してあてはめる、と書いてるはずですw
「事項」に人が含まれますか?wwww

あなたのお馬鹿解釈は
陸戦法規を借用して、人である支那兵にあてはめてしまってますよwwwwwwwwww

中卒アホすwwwwwwwww
「事項」の意味を調べた方がいいですよwwwwwwww
0711名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/02(木) 00:33:17.07ID:ih1jGpum0
ここでKiチガイ−Koリアの勘違いの原因を探ってみようw

>>48
> ●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由
> ・もともと【【 ハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。 】】
>  ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
>  中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。

この馬鹿は【 法規 】(明文)だけを見て【 違反者を処罰する規定がない。 】と思ってしまったのが間違いの始まりw

 ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
 其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

このように【 慣例 】(慣習法)として処罰出来る規定があったwwww
この慣例を知らずが故にどんどんトンデモ解釈を始めるのであるwwww



> ・中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の主語は「本軍律」である。

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

この文の正しい主語は一体何であるのかを考えてみよう
一見して【本軍律は】が主語であるがそれだと「【本軍律】は之(本軍律)を適用す」と可笑しな文になります
これを【本軍律を(制定した中支那方面軍)は】とすればすべて解決しますw
軍律を実行するのは軍律(物)ではなく中支那方面軍(人)なのですw

 中支那方面軍は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に本軍律を適用す
 中支那方面軍は中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

軍が犯罪者に対し軍律や陸戦法規で裁くという単純明快な文になりますw
これで法規を実行するという本当の主語は【中支那方面軍】だと分かりますw
0712名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/02(木) 00:51:37.61ID:ih1jGpum0
>>688>>689に反論は出来ないということで議論は終了かなw
現実は↓だからねーwwwwwwwww


便衣敗残兵殲滅掃討戦に関して
東京裁判でも命令者の松井大将は訴因54は無罪判定
実行部隊にも戦犯者はなし
虐殺派の受け入れられない厳しい現実wwwwww

ハーグ陸戦ノ法規【 慣例 】ニ関スル条約や中支那方面軍軍律に明記されてるように
中国兵は【 慣例 】通りに処罰されただけでしたwwwwwwww



ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
 其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

 戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及【 慣例 】に干する条約の規定を準用す>
0713名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/02(木) 00:58:20.46ID:pO5vQT9RO
「本軍律は本軍律を適用する」だと確かに変ですねw
捕らえた支那兵に対しては、中支那方面軍は陸戦法規を準用しなければならないのですから、
主語を「中支那方面軍は(=人)」と解釈するのが自然ですねw
0714名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/02(木) 11:37:43.44ID:pO5vQT9RO
ニコニコで読解の質問から必死に逃げて回っている肯定派がワロすw

>>708
陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ
中卒読解アホすw
0715名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:20:44.48ID:tKhLC7bZ0
>>703
またまたキチガイが話を反らして無回答。ほんと、卑劣だね、在日韓国人は。
'
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」 ← これが何なのか?と聞いてるんだが?
本来中国兵に陸戦法規が適用されないだと???どんだけキチガイなんだよコイツは???
何で陸戦法規が「本来中国兵に適用されない」になるんだ????
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
0716名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:21:55.28ID:tKhLC7bZ0
>>703-704
コイツ、ほんっっっっっっっっっっっと呆れるほど読解力が低い!
コイツは今まで、「準用規定」は【ある法令を別の法令に】と解釈していた。この解釈は、ある意味間違っていない。
'
 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ。
'
 53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
 「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
'
'
だから、「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」と解釈していた。
「本来中支那方面軍軍律(b)には適用されない陸戦法規(A)」の文自体には矛盾はない。(読解が正しいかは別w)
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
だけど、今度は「これと似た別の事項(b)に=中国兵(b)に」と解釈してしまったから、とんでもない事になってる!
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」となってしまってる!↓
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/704
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
本来中国兵には陸戦法規が適用されないだと????????
なんじゃこの読解は!!!!!!!!!
このキチガイ、自分で書いてて「あれ?変だな?」と思わなかったのか??????
0717名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:23:13.23ID:tKhLC7bZ0
>>705
その「主語」なんだが、他の人も書いてるけど、【人】じゃダメな理由でもあるのか?w
お前はこう書いていた。↓
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/817
 817 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:49:43.84 ID:Asm/16mO
 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。
 軍律(ハーグ陸戦条約の規定を借用した)に基づき判断を下すのは、審判長(審判官 兵科将校)。
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/818
 818 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/24(金) 01:50:29.75 ID:Asm/16mO
 >故に、下の中国兵に対して陸戦法規を標準として適用するのは【人】ということになる。(証明終了)
 違う。軍律の運用をするのが検察官等の人だ。
'
'
軍律を運用するのが【人】なら、下記の但し書き主語は【人】で問題ないんだが?
'
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 但し、(検察官等の人は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
お前は、「主語=中支那方面軍軍律を擬人化したニダ!」とキチガイ強弁で喚き散らしてたが、
擬人化して解釈しなければならないのなら、真の主語は【人】として何も矛盾はない。
「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」なら【人】と解釈して何の問題もないんだが?
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、本文では「適用す」に
 なるし、ただし書では「準用す」になる。
'
 468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
 述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。

 ↓
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 次に陳金金は軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せしときは手を合せて
 喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命が助かりたりと喜びたるならむ
'
'
話を反らしたり、キチガイ屁理屈で回答するなよ?w
「検察官等の人」が具体的に誰なのかは問題ではない。要は、主語を【人】と解釈して何も問題は無いと指摘してるんだからな。
0718名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:24:06.92ID:tKhLC7bZ0
>>706
話を反らすなインチキ野郎め!
当時の欧米の受け取り方を確認しているのではなく、

 ▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる
 (本軍律は 陸戦法規を 借用して当てはめる)
'
という「準用規定=借用して当てはめる」は【【【無い】】】と指摘してるんだよ!キチガイ!
「準用規定=借用して当てはめる」の場合は、「●●●を ▼▼▼に 借用して当てはめる」との書き方になる。
'
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
コイツは自分でこう書いてたくせに、法令用語にのってない勝手な「準用規定=借用して当てはめる」で延々と喚き散らしてる。
'
 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:39:41.90 ID:mYgkmAF50
 これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈するのだが。
'
 354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
 軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
'
 53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
 おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
 「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
'
'
俺の質問は下だキチガイ!無いなら素直に「ありません。」と回答しろやボケがwwwwwwww

 ↓
 質問
 一体どの辞書に「▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる」という「準用規定=借用して当てはめる」が載ってるんだ???
0719名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:25:31.00ID:tKhLC7bZ0
>>707
主語を「本軍律」と加筆しても、「但し」や「準用す」という文言があっても、同じことだバーカ。
「準用規定=借用して当てはめる」を用いる場合は、下記のAかBのどちらかになる。
'
 ●●●を ▼▼▼に 借用して当てはめる ・・・・・A
'
 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、【【【民法上の売買の規定を】】】 【【【他の有償契約に】】】 当てはめるなど。
'
'
 ●●●は ▼▼▼に ついて 準用す(借用して当てはめる) ・・・・・B
'
 https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=61260
 5 【【【前2項の規定は】】】、【【【介護雇用管理改善等計画の変更について】】】準用する。
 吉田利宏 よしだとしひろ
 元衆議院法制局参事
 1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、 衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。
'
 社会福祉法(準用規定)
 第二九条
 【【【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は】】】、
 【【【社会福祉法人について】】】準用する。
'
'
だが、コイツの脳内解釈では、「▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる」という辞書にものってないキチガイ「準用規定」になってしまってる。
'
 477 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 13:59:00.56 ID:WbddtOH30
 正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
 <但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
'
'
477の場合は、AでもBでもないから、下記@の解釈になる。
このキチガイは、ここまで↓説明しても、まだ理解できずに発狂している。
'
 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 @ ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 A ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。

 ↓
 @の例文は、「嘱託に対しては 社員の就業規則を準用する」と全く同じ意味。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 下段の但し書きは、「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。
0720名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:26:44.00ID:tKhLC7bZ0
>>707
中支那方面軍軍律の但し書きは、『デジタル大辞泉の解説』の@の例文と同じ。だから、@の「ある物事を標準として適用すること」
の意味で全く問題は無い。↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 @ ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 A ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。

 ↓
 @の例文は、「嘱託に対しては 社員の就業規則を準用する」と同じ意味だから、中支那方面軍軍律但し書きと全く同じ。
'
'
この中卒キチガイは、@の「ある物事を標準として適用すること」の解釈では、「ハーグ違反の中国兵を処罰できないニダ!」と
喚き散らしていたが、中支那方面軍軍律をよくよく読むと、「慣例に干する条約の規定」も準用するとあり、従来の慣例に従って
捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけと判明し、コイツの破綻が確定wwwwwwww
'
 915 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 00:31:19.58 ID:DlMjO1o2
 オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
'
'
更に、連合軍も捕えた陸戦法規違反兵士に対して「裁判にかけずに処刑したこともあるキリ」との事だから
日本軍の違法性を問う資格は無いと判明wwwwwwwwwww
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
'
以上より、こちら側の解釈にはいささかの破綻も無い事が確定。はい、論破。さっさと死んどけよw
0721名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:27:24.77ID:tKhLC7bZ0
>>708
何度でもコピペして発狂させてやるわwww オイラ君とこにも送っといたからなwwwwwwwww
'
▼コイツは、自分なりに「準用」の意味を調べてみたら、こう書いていたんだが、↓
'
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
'
▼下記、中支那方面軍軍律には、「これと似た別の事項(b)に」該当する文言が無かったから、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
▼勝手に脳内で「これと似た別の事項(b)に= 中支那方面軍軍律に」を付け足して解釈してたんだが、↓
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 …
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
▼今になって(4年以上かかってw)、どうやら自分の解釈が間違っていた事に気付いたらしいwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
 671 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:42:28.89 ID:QpwQzlYj0
 解釈でも読解でもないものを取り上げて何を言いたいのか?w
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、法令の動きをイメージしただけだ。
'
'
437…「条文の読み方に基づく但し書きの自然な解釈ニダ!」
638…「解釈ではないニダ!イメージしただけニダ!」
誰だって嗤うだろこんな変節wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0722名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:28:24.12ID:tKhLC7bZ0
>>708
この中卒アスペルガーは、下記の中支那方面軍軍律を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
こんなレスを書いてたwwwwwww↓
'
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 「条文の読み方」法制執務用語研究会では、「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、
 これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます、と述べている。
 簡単に言うと、ある法令の規定を別の法令に借用して当てはめるということだ。
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」を勝手に脳内で加筆してたんだが、
「ちゃんと準用の定義通りの解釈になっているキリ」と言い張ってたwwww↓
'
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
ところが今はこれ!「解釈ではないニダ!」だとよwwww
コイツは4年以上かかって、ようやく自分の解釈が【間違っていた】事に気付いたらしいwwwwww↓
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。
 >解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?
 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
 法令の動きをイメージしただけだ。
'
 637 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:24:45.54 ID:r97Hd3TX0
 解釈ではない。
'
'
心配すんな。これも延々と貼ってやるし、オイラ君にHPに載せてもらってネット上に晒してやるからwwwwww
後、オイラ君、相当怒ってるっぽいwwwwww お前、徹底的にやられるだろうなwwwwwwwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/
 卑怯な肯定派には徹底的に報復しますので、そのおつもりで…(´・ω・`)∩
0723名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/03(金) 12:28:55.46ID:tKhLC7bZ0
>>708
▼下記を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼こうイメージする馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww↓

 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どこに【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するニダ!】と書いてるんだよ?www
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     「ハーグ陸戦法規を中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」んだよドアホwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l    絶対学校に行ってないわコイツwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0725名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/05(日) 09:10:14.39ID:J9KnBiw9O
本来支那兵には適用されない陸戦法規キリ

中卒肯定派アホすwww
本来支那兵には適用されるのが陸戦法規でしょうがw
事変だったから本来適用されるものが「準用」に変わったんですよw
読解力が崩壊してるから何もかもメチャクチャwww
0726名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:23:45.02ID:ppZ0EBQH0
>>708
今更陸戦法規第一条を指摘するまでもない。立の見解とか出してくるぐらいだから、コイツもとっくに知ってるはず。
第一条にある「軍」とは、「正規兵」の事で、正規兵には戦争の法規及権利義務を「適用す」るとなっている。
'
 陸戦の法規慣例に関する条約 第一条
 戦争の法規及権利義務は単に之を軍に適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
'
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 1932年
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
 (一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、
 (二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
 (三)公然兵器を携帯し、
 (四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する
 といふ四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。)
'
'
だが、コイツの下のレスでは、「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」と全く逆の解釈になってしまっている。↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
これが読解力が崩壊してる証拠。書いてる事が支離滅裂になってるのにコイツは気づけない。
普通の読解力があれば、自分で書いてて「あれ?これだと変だな?」と思うんだが、コイツは気づけない。
マジでスゲーぞ、コイツは。辞書を調べてるのに、それでも間違ってる。
'
何度も指摘してきたが、ここまで読解力が崩壊してると、実生活にも必ず悪影響が出てる。
コイツが他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされる理由は、間違いなくこの読解力崩壊ある。
0727名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:25:07.59ID:ppZ0EBQH0
>>708
これは以前俺も書いてたが、やっぱりこういう事だった。
'
 福井県文書館研究紀要15 2018.3
 福井県下の連合国軍捕虜および捕虜収容所
 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2017bulletin/15-kimura.pdf
 …もっとも、実際に捕虜を管理する陸軍の「準用」に対する解釈は、注12)に示した日中戦争開始時の「交戦法規適用ニ関スル件」の三.にある「条約ノ精神ニ
 準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ル」の文言と同様に、【【【現実の事態に即応して】】】適宜「ジュネーブ条約」の規定に修正を加えて適用する、とい
 うことで、外務省の解釈とすり合わせることもなく、「準用」の言葉だけが独り歩きしていった。
'
 日本軍のPOWを扱った機関とその資料 恵泉女学園大学教授 内海愛子著
 自国の国内法規および【【【現実に即応するよう】】】に「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用すること、これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。
'
'
要するに、陸戦法規の「準用」も、1929年ジュネーブ俘虜条約の「準用」も同じで、【現実の事態に即応するよう】に必要な変更を加えて適用するという意味。
下記の信夫の解説も全く同じ。
'
 一 準用の意義及範囲に就て
 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用にして、例へば
 刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を
 加へて適用する場合の準用なりとす。この後者を欧語にては Application mutatis wita nie(※?ママ) と称す。察するに政府の回答には、この語が用いられ
 てあるに非ざるか。即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意
 味に於ける準用を指す。…故に原条項の適用は本則にして、準用は例外なり。 ←←← ここ重要!
'
'
この【中卒・アスペルガー】は、「1929年ジュネーブ条約における準用の解釈だキリ」と喚いてたが、きちんと学校行っていたなら、こんな恥ずかしい曲解はやらない。
'
 544 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:50:54.68 ID:tF8QCVSV
 それは1929年のジュネーブ条約に対する日本政府の「準用」回答の、「準用」の定義だ。
 それがどうかしたか? しつこいなw
0728名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:26:34.81ID:ppZ0EBQH0
>>708
「読解」とは「文章を読んで、その内容を理解すること」。これぐらいは小学生でも知っている。
'
 「読解 」デジタル大辞泉の解説
 [名](スル)文章を読んで、その内容を理解すること。「古典を読解する」「読解力」
'
'
この【中卒・アスペルガー】は、下記中支那方面軍軍律を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
こう理解していた(=読解していた)のは否定しがたい事実wwwwwwwwww↓
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
'
俺はコイツの解釈が間違ってる事を繰り返し指摘したが、
コイツは「条文の読み方に基づく但し書きの自然な解釈だキリ」と言い張ってたww↓
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
'
更には「ちゃんと、書いてある」とまで言い切っていたwww↓
'
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
それが今になって「読解でも解釈でもないキリ」だとよwwww コイツは4年以上かかってようやく自分の間違いに気づいたらしいwwww
'
 671 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:42:28.89 ID:QpwQzlYj0
 >この読解だけはあり得んわwwwwww
 解釈でも読解でもないものを取り上げて何を言いたいのか?w
'
'
中卒・アスペルガーの変節史www こんなの誰だって嗤うわwwwww
437 ・・・ 「条文の読み方に基づく但し書きの自然な解釈だキリ」
285 ・・・ 「ちゃんと、書いてあるキリ」
671 ・・・ 「解釈でも読解でもないキリ」
0729名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:28:45.70ID:ppZ0EBQH0
>>708
コイツが根本的に勘違いしている原因がこれwwwwww
「準用」には、「主語が取り込む」等の意味があると勘違いしているwwwwww↓
'
 284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:32:59.43 ID:hYuUQtcu0
 中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
 規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。
'
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw
 何回も指摘している。ハーグ陸戦法規違反者を処罰するには、軍律がハーグ陸戦条約の規定を
 取り込んで(準用して)、軍律に規定する罰則規定で処罰するしかない。
'
'
「準用」に、「主語が取り込む」等の意味は無いwww
そんな意味があるなら、下記の説明で、「主語」とのかかわりが説明されているはずww↓
'
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
つまり、主語を「本軍律は」としても、「検察等の人」としても、「中国兵に対しては陸戦法規に必要な変更を加えて適用する」で文意は終わりw
'
 (中卒・アスペルガー軍律w)
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 但し、(本軍律は)中国兵に対しては陸戦法規に必要な変更を加えて適用する。 ← これで文意は終了w
'
'
だが、コイツは「本軍律(=主語)が取り込む」と辞書にも書いてない勝手な解釈を付け加えているwwww
'
 (中卒・アスペルガーイメージwwwwww)
 但し、(本軍律は)中国兵に対しては陸戦法規に必要な変更を加えて適用して、【【取り込む】】 ← 【取り込む】を勝手にイメージしてるwwww

'
'
もう馬鹿どころではないwwww こんなに読解力が崩壊してるヤツを始めて見たわwwwwww
これが【虐殺派の読解力】としてtwitterで大公開予定ですwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0730名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:29:22.68ID:ppZ0EBQH0
>>708
▼下記文章を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼このように理解する(=「読解」する)馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww↓

 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
'
 「読解 」デジタル大辞泉の解説
 [名](スル)文章を読んで、その内容を理解すること。「古典を読解する」「読解力」
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どこに【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するニダ!】と書いてるんだよ?www
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     「ハーグ陸戦法規を中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」んだよドアホwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l    絶対学校に行ってないわコイツwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0731名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/07(火) 12:37:16.88ID:ppZ0EBQH0
マジで延々と晒すwwww
虐殺派の異常性を示すのにコイツのレスはうってつけwwww
あちこちにバラまいてやるわwwwwwwww
0732名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 09:41:32.65ID:h9C3f+jm0
スクリプトが延々と定型文を貼ってるの?ここ
0733名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 10:41:47.56ID:CuK+LUKkO
>>732
韓国産遺伝子とアスペルガーのせいで日本語読解が壊滅してるのですから
何度出てきても無駄ですよw
今からでもハングルを勉強して、祖国に帰国する準備を始めるべきですw

本来支那兵には適用されない陸戦法規キリ!
馬鹿丸出しwwwwww
0734名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 17:53:46.70ID:h9C3f+jm0
>>733
誰と戦ってんの?
それともそれもスクリプト?
0735名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 18:23:20.70ID:O4Q+7NU30
>>733
草井?、おまえ、草井うんこか?、しぶとく生きてたのか?w 死んだものだと思ってたが。
おまえに代わって「草井」姓をいただいたから、今後は「草井うんこ」を名乗ってくれ。
おめでとうw

(草井うんこの書き込み)
733名無しさん@お腹いっぱい。2020/07/09(木) 10:41:47.56ID:CuK+LUKkO
>>732
韓国産遺伝子とアスペルガーのせいで日本語読解が壊滅してるのですから
何度出てきても無駄ですよw
今からでもハングルを勉強して、祖国に帰国する準備を始めるべきですw
本来支那兵には適用されない陸戦法規キリ!
馬鹿丸出しwwwwww

>今からでもハングルを勉強して、祖国に帰国する準備を始めるべきですw

はいはいw うんこが祖国に帰る前に決意表明をしてるわw
祖国に帰ったら今度は日本語もハングルも、ちゃんと勉強しろよ。
強制収容所では時間がたっぷりとあるからw
0736名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 18:23:52.95ID:O4Q+7NU30
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。

<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>

こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

「但し」と「準用す」という証拠があるから、主語は「本軍律」だ。これを理解できない(意図的に
理解しないのか)から、最初から珍解釈するしかない、というのが真相だろう。
(既に論破済み。腰抜け宦官は反論できなかった。)

ただし書が、何故<但し〜準用す>と括弧がついているのか、証拠がないからわからないが、
それは別の問題だ。専門家の研究に任せるしかない。
0737名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 18:24:47.70ID:O4Q+7NU30
〜腰抜け宦官(元否定派の既知外)、妄想解釈の変遷〜
  (まだまだありますが、これはほんの一部です)

(デタラメ解釈1)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※  「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
   矛盾している。中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。
   これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
   条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して
   いない。当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。

「中支那方面軍軍律ではなく」なんて、何処から出てきたんだ? そんな意味もないのに。
「但し」という文言があるから本文とただし書はつながっているし、「但し」の意味は前文や本文に
対して,条件・例外・説明だ。
だから、ただし書の主語は本文と同じ「本軍律」だし、本文の「適用す」に対して、ただし書は
「準用す」で対応している。適用するのも準用するのも、主語は本軍律だ。当たり前のことだが。
仮に「中支那方面軍軍律ではなく」とするなら、「準用す」ではなくて「除く」と書かなければならない。
そもそも、そんな条文を中支那方面軍軍律に付け加える方がおかしいが。
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