>>638
もうさ、アスペは生まれながらの中卒だから、読解が完全に壊滅してるんだよ。
リアルのキチガイだぞ、コイツは。
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 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 …
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。  ←←← ここに注目。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
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コイツが引用してきた「条文の読み方」の解説はこれだぞ????↓
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 [ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 ]
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 (資料1)
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
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「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に」 ←←← こう書いてるんだが?
コイツのキチガイ読解では、「ハーグ陸戦法規(A)」について定める法規を、これに似た「中国兵(b)」に当てはめる、になってしまってる。
「ハーグ陸戦法規(A)」と、これと似た別の事項「中国兵(b)」????
もう無茶苦茶だろ、コイツの読解は。コイツは、こう書いてたんだぜ?↓
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 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
 >wwwwww
 あ、そうw 
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)