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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆
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0737名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:24:47.70ID:O4Q+7NU30
〜腰抜け宦官(元否定派の既知外)、妄想解釈の変遷〜
  (まだまだありますが、これはほんの一部です)

(デタラメ解釈1)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※  「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
   矛盾している。中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。
   これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
   条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して
   いない。当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。

「中支那方面軍軍律ではなく」なんて、何処から出てきたんだ? そんな意味もないのに。
「但し」という文言があるから本文とただし書はつながっているし、「但し」の意味は前文や本文に
対して,条件・例外・説明だ。
だから、ただし書の主語は本文と同じ「本軍律」だし、本文の「適用す」に対して、ただし書は
「準用す」で対応している。適用するのも準用するのも、主語は本軍律だ。当たり前のことだが。
仮に「中支那方面軍軍律ではなく」とするなら、「準用す」ではなくて「除く」と書かなければならない。
そもそも、そんな条文を中支那方面軍軍律に付け加える方がおかしいが。
0738名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:25:40.91ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈2)
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓(その後、主語はコロコロ変わる)

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用範囲・対象を規定しているのに、何故「人」が主語に
   なるのか?
   それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。
   こいつの国語力・読解力は、小学生レベルにも達していないことがわかる。

矛盾していると指摘されて、主語を「本軍律」から「人」に変更したが、更に迷走した。
0739名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:26:24.75ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈3)
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。

※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
  「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
  こいつの解釈では、「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
   これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
  「但し → 例外 → 適用を受けない → 本軍律の適用を受けない」って、何だ?
   おまえは一人連想ゲームをやってるのか?w

腰抜け宦官は苦し紛れに、デタラメで無茶苦茶な解釈を始めた。
0740名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:27:00.70ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈4)
587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。

※ おまえも、ちゃんと本軍律(中支那方面軍軍律)を補足してから主張している。
  「はい、その通り」「何も問題なし!」「こっちの言い分のまんま」とまで発言している。
  「本軍律」と書いたことが、己(腰抜け宦官)の主張に矛盾してることに、全く気がついていない。
   腰抜け宦官、壮絶な大自爆!!!

また、主語が「本軍律」に戻ってしまったw (結果的に正解だが。)
それも「本軍律(中支那方面軍軍律)は」という記述を、一回だけでなく十回以上続けた。
0741名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:27:39.63ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈5)
314 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/23(月) 22:41:06.45 ID:rxakMPH90
故に、下記に主語は【無い】が、
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>
下記@とAは同じ意味になるので、
@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
上記@とAは、ともに、
中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味で同じになるから、
主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

※ @とAは同じではない。「〜に対しては」と「〜は」は違う。
   それに、主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」とは何だ? 意味不明だ。
   中国兵がハーグ陸戦法規を準用する、ということはない。

何をやっても、支離滅裂な解釈しかできない腰抜け宦官w
0742名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 18:28:20.65ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈6)
154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0
法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか?
法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www
【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww

※ AIとか裁判官とか、意味不明の妄想をしゃべり出したぞw
   何故、裁判官がこの軍律の適用範囲・対象を規定するんだ?
   「主語は【裁判官が=人】だ」、という解釈はあり得ない。
  
やっぱり学校出てないのか。引きこもりだw 似非6大学卒w
0743名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 18:29:04.55ID:O4Q+7NU30
(デタラメ解釈7)
783日出づる処の名無し2019/05/23(木) 00:37:00.89ID:7sJmaeab
俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。

※ オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
   軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
   つまり、オイラとおまえの解釈は間違ってるということだ。

オイラも巻き込んで腰抜け宦官は自爆してしまった。お二人のご冥福をお祈りいたしますw
でも、バカは死んでも治らない、とか。 哀れw
0744名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/09(木) 19:21:18.64ID:OonkBqHo0
>>736
論破されている事を永遠と繰り返すキチガイであったwwwww
慣習法で違法戦闘者の処罰権限規定が該指揮官にあり
軍律を適用する必要性は全くなかったwwww


>>48
> ●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由
> ・もともと【【 ハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。 】】
>  ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
>  中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。

この馬鹿は【 法規 】(明文)だけを見て【 違反者を処罰する規定がない。 】と思ってしまったのが間違いの始まりw

 ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、【 戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は 】、
 其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定 】せられあり。

このように【 慣例 】(慣習法)として処罰出来る規定があったwwww
この慣例を知らずが故にどんどんトンデモ解釈を始めるのであるwwww
0745名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/09(木) 20:54:10.20ID:CuK+LUKkO
>>743
破綻したコピペを繰り返して何になるのですかね?
既に何度も書かれていますが
陸戦法規に違反した中国兵は捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけです。
米軍も無裁判で処刑してますから、違法とは言えませんよ。つ>>720

あなた、相手のレスを全く読まずに破綻したコピペを繰り返してるようですが
恥ずかしくないのですか?

これには無回答のようですが?wwww

本来支那兵には適用されない陸戦法規キリ!

中卒読解馬鹿丸出しwwww
肯定派の恥部・生き恥wwww
0746ごま
垢版 |
2020/07/10(金) 10:02:30.56ID:ecLZv1/Y0
『虐殺』とは組織が計画的に無抵抗の民族(団体)の抹消を行うことである、と定義される。
南京占拠時に多くの市民を虐殺したとされるが、これは誤りである。
厳密には戦闘が行われた結果、民兵(武装した市民)が死亡した、と考えるべきである。
また、当時の国民党軍は意図的に便意兵(私服ゲリラ)を使用していた。
戦争におけるルールとして、戦闘につき止む無く殺害する敵と認定される規定は
@・交戦国の軍服を着ている兵隊
A・上記且つ、武器を所持していること
B・@Aの条件を満たし、敵意を向けていること
※ここでいう敵意とは明確な殺意ではなく、殺される状態(戦闘)にあることを言う
C・相手が降伏していない状態

尚便意兵は国際法では保護されないため、仮に日本軍が大量の便意兵を殺害したとしても
国際法違反ではない(国際法上、便意兵は殺人鬼である)
そもそも、当時南京を防衛していた国民党軍は日本軍の侵攻を聞いて逃げ出した。
敵が来るのに自国民を見捨てたということになる。
その後、会見で蒋介石は国民党軍の南京『撤退』について触れたが、虐殺行為があったことについては
触れていない。また、悪名高い極東国際軍事裁判(東京裁判)でも蒋介石は南京大虐殺については
『そのような話は聞いていない』と証言した。
同じく、東京裁判でパール判事は『南京における凄惨な行為があった事実は否めない。
しかしこの場(被告側)にそれを行ったとする者はいない』と言った。
(被告には当時南京に侵攻し、虐殺を指示したとされる松井石根がいる)

当時、南京に住んでいた中国人の証言では
『日本軍が占領した夜、南京の人々が全員集められて次々に殺されていった』
とあるが、当時の南京市は20万人を越える市民がいた。
それだけの人間を集められる広場はどこなのか。
夜間でこれだけ人がいる場所で何故処刑されていることが分かったのか。
仮に処刑がわかったのなら、ただ整列して殺されるのを待っていただけなのだろうか。
そもそも、この証言者どのように生き延びたのかも不明である。

参考までに日本軍が占拠した後、南京市の住民の数は20万人→25万に程に増えた。
治安が回復したためと思われるが、凄惨な虐殺があった場所で人口が増えるのは奇妙である。

さらに写真が残っているという肯定派も数多くいるが、
一般的に南京大虐殺の証拠とされている写真のほとんどはトリミングされたものか、
時期不明の写真、または支那の捏造(反日プロパガンダ)であると推測されている。
決定的な証拠はなく、そもそも写真自体はエビデンスではない。

また、南京大虐殺記念館に展示されている被害者とされる遺骨だが、これこそエビデンスはない。
骨だけ見せても虐殺の証拠にはならない。

総じて状況証拠・証言・事後調査も非常にお粗末であり、総合的に考えれば
『無かった』『捏造である』と結論付けるほかない。
0747名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:14:58.03ID:KFKw3kSM0
>>736
本当に卑劣だよ、コイツは!こちらのレスを一切読まずに、とっくに論破されているコピペをくり返している!
この卑劣さ、まさに在日韓国人だよ!
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この質問↓には永遠に答えられないくせに、コピペだけは続けて反論したフリを続けるんだろうな。
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 718 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2020/07/03(金) 12:24:06.92 ID:tKhLC7bZ0
 俺の質問は下だキチガイ!無いなら素直に「ありません。」と回答しろやボケがwwwwwwww
 質問
 一体どの辞書に「▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる」という「準用規定=借用して当てはめる」が載ってるんだ???
'
'
コイツはこう書いてた。
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 468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
 述語の「適用す」「準用す」という行為の【【【主体】】】、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
'
'
「主体」とは「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」。
「本軍律」に「自覚や意志」があるかよボケがwwwwwwwwwwwwww↓
'
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
コイツの脳内では、「本軍律」は人間のように自覚や意志を持ってるらしいwwwwwwwww
「擬人化したキリ」と強弁してたが、擬人化しなければならないなら、【【【真の主語】】】は「人(=検察官・憲兵等々)」と考えるのが自然。
現に、「軍法務官=人」が軍律を適用し、処罰を下しているのだから。↓
'
 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 次に陳金金は軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せしときは手を合せて
 喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命が助かりたりと喜びたるならむ
'
'
この卑劣なキチガイアスペルガー在日韓国人虐殺派は「主語=人」に全く反論できなかった。
対して俺の方は、コイツの破綻を指摘して、反論している。「本軍律」に「自覚や意志」があるわけがない。
擬人化するぐらいなら【【【真の主語】】】は「人」と考えるのが自然。はい、論破wwwwwww
0748名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:15:56.85ID:KFKw3kSM0
>>736
「主語=本軍律」と強弁するこの中卒アスペルガー在日韓国人虐殺派の破綻点。
コイツは、「本軍律=主体」と考えているwwwwwwwwww↓
'
 468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
 述語の「適用す」「準用す」という行為の【【【主体】】】、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
'
'
「主体」とは、「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」の事であり、「本軍律」に自覚や意志があるはずがない。
'
 「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
「本軍律」に自覚や意志は無いのだから、コイツの破綻は確定なんだが、コイツは「擬人化したニダ!」と曲解してまで抗弁を続けている。
'
 562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 01:47:23.41 ID:a2mgWKzY0
 >【本軍律】は生き物かよ?wwwwwwwwwww
 擬人化してる、と回答済みだ。馬鹿w いちゃもんか?w
'
'
「擬人化」してまで解釈しなければならないなら、【真の主語】は「人」と考える方が自然。
よって、コイツの中卒解釈は支離滅裂確定。
'
'
更に、【【【辞書】】】には「日本語では、主語がなくても文として成立する」と書いてるから、【【【オイラ君の解釈も正解である】】】と判断出来る。
'
 「主語」 デジタル大辞泉の解説
 1 文の成分の一。文において、述語の示す動作・作用・属性などの【【【主体】】】を表す部分。「鳥が鳴く」「山が高い」「彼は学生だ」という文で、
 「何が」に当たる部分をいう。【【【日本語では、主語がなくても文として成立する】】】。
'
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
0749名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:16:41.66ID:KFKw3kSM0
>>737
この哀れなハッタリwwwwww
ないないないwww 他にもたくさんあるなら遠慮はいらんわ、【【【全部】】】出してみろ?wwwww↓
'
 737 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/09(木) 18:24:47.70 ID:O4Q+7NU30
 〜腰抜け宦官(元否定派の既知外)、妄想解釈の変遷〜
  (まだまだありますが、これはほんの一部です)
'
'
コイツは哀れなハッタリだらけww 惨めな【中卒】だから、中身は何もないwwww
こんなの誰だって嗤うだろwwwwwwwwwww↓
'
 912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
 俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから 特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
 響きも いいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
'
 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 ちなみに、こっちは大学院でてるから、アホのお前よりは上じゃね?
'
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

 ↓   ↓   ↓

 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
0750名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:17:47.39ID:KFKw3kSM0
>>737
まただよ、コイツ?
下記を何回も書いてるんだが、コイツは一切反論できないくせに、破綻したコピペをくり返してる。
どんだけキチガイなんだよ、コイツ?今後はこっちもコピペをくり返すだけになりそうだな。
'
中支那方面軍軍律は、第一条但し書きに、中国兵に対しては「陸戦法規等を準用する」としか書かれていない。
中国兵に対しては「中支那方面軍軍律を適用する」とは一切かかれてないから、本軍律は適用せずに、
陸戦法規等に必要な変更を加えて適用する事になる。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
'
'
更に、中支那方面軍軍律をよく読むと、中国兵に対しては「慣例に干する条約の規定」も準用するとあり、
陸戦法規に違反した中国兵を処罰する場合は、従来の慣例に従って、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
'
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
'
 『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)
 敵の偵察を発見したるとき之に対する処分は普通敵兵に対するものと同一なるべし。即ち殺傷又は捕擒なり。而して仮令殺害
 するも【【【審判を経べき必要なき】】】と同時に其の死は必ず軍人の名誉を害せざるもの即ち銃殺たるを要す。
'
'
連合軍側も、捕えた日本軍兵士を無裁判で処刑しており、日本軍の違法性を問う資格はない。
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
'
以上、完全論破。さっさと死んどけよ、アスペルガーのキチガイ在日韓国人。
0751名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:19:40.79ID:KFKw3kSM0
>>738
破綻も変節もしてねーわ!バーカ。これも潰しておくわ。
'
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語を考えるなら、「中国兵は」としても問題はない。(この場合は「口語」)
「準用」とは、「必要な変更を加えて適用する」の意味で、中国兵には陸戦法規に必要な変更を加えて適用するという事だから、
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語として「中国兵は」と置いても全く問題はない。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 ↓
 本軍律は、帝国人民以外の人民に之を適用する。
 但し中国兵は、陸戦法規慣例を準用する。  ← 「中国兵は」は、中国兵には何を適用するのかを説明するための主語。
'
 「口語」 世界大百科事典 第2版の解説
 口頭で話す場合の言語と,文字で書きしるす場合の言語とが,用語や語法の面で異なる現象は,多少とも各国語にみられる。
 これを〈話しことば〉と〈書きことば〉として対応せしめるが,また〈口語〉と〈文語(筆語)〉として対立させることもある。この場合,
 口語とは広く話しことばを意味する。
'
'
一方、主語を「主体(=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの)」と考えるならば、
「人=軍法務官・検察官等」になるだけの事だバーカ。
'
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
何も破綻してねーわ。バーカ中卒。はい、論破。さっさと死んどけキチガイ!
0752名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:20:32.44ID:KFKw3kSM0
>>739
「但し」に例外の意味があるのは、日本人なら常識で知っているが?まあ、在日韓国人のお前には理解不能だろうがw
'
 「ただし」 《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。但し、子供はお断り」
'
'
これも何回も出してるのに、コイツ、全然読めてない。読解力が壊滅してるから理解できないんだろうな。
一番下に「準用は例外なり」と書いてるだろうが?中卒w
'
 一 準用の意義及範囲に就て
 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用にして、例へば
 刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を
 加へて適用する場合の準用なりとす。この後者を欧語にては Application mutatis wita nie(※?ママ) と称す。察するに政府の回答には、この語が用いられ
 てあるに非ざるか。即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意
 味に於ける準用を指す。…【【【故に原条項の適用は本則にして、準用は例外なり。】】】 ←←← ここ重要!
'
'
「但し」は例外。
「準用」も例外。
この意味からも、下記中支那方面軍軍律の適用対象において、中国兵は【例外】という事だ、バーカ中卒。
例外だから、中国兵に対しては中支那方面軍軍律を適用しない。例外に対しては、例外事項で対応するのが普通。
下記の場合の例外事項とは、陸戦法規慣例等を準用する事。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 【【但し】】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【【準用す】】
'
'
はい、完全論破。さっさと死んどけよ、中卒キチガイ在日韓国人。
0753名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:21:59.90ID:KFKw3kSM0
>>740
コイツがまぎれもなく【中卒】である証拠がこれwwww
「準用」に、「主語が取り入れる」等の意味があると勘違いしているwwwww↓
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 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。
'
 284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:32:59.43 ID:hYuUQtcu0
 中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
 規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。
'
'
ほんとにすごいキチガイだぞ、コイツはwww
自分で辞書を調べたんだが、辞書の記載を読み間違ってるwwww
「準用」に、「主語が取り入れる」等の意味は無い。そんな意味があるなら、下記の説明で「主語」とのかかわりが説明されているww↓
'
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
即ち、「主語=本軍律」としても、「主語=人」としても、「準用」の意味は「必要な変更を加えて適用する」もしくは
「借用して当てはめる」でしかない。
'
 (主語=本軍律は、の場合)
 但し、本軍律は、中国兵に対しては陸戦法規を準用する。
  → 但し、本軍律は、中国兵に対しては陸戦法規を借用して当てはめる。 ← これで文意は終了w
'
 (主語=人、の場合。仮に、「軍法務官」とするなら、)
 但し、軍法務官は、中国兵に対しては陸戦法規を準用する。
  → 但し、軍法務官は、中国兵に対しては陸戦法規を借用して当てはめる。 ← これで文意は終了w
'
'
ところがこの中卒は、辞書にも書いていない勝手な解釈「主語=本軍律が取り入れる」を付け加えているwwwwwwwww
'
 (失笑ものの中卒アスペ虐殺派解釈www)
 但し、本軍律は、中国兵に対しては陸戦法規を借用して当てはめて、【これを取り入れる】。 ← 勝手に「取り入れる」を付け足しているwwww

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'
マジでスゲーぞ、この中卒在日韓国人虐殺派はwwwwww 辞書の記載まで読み間違えてるwwwwwwwwwwwwwwwwww
0754名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:22:39.25ID:KFKw3kSM0
>>741
バーカ。何度でもお前のお粗末な読解力を指摘するだけ。
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語を考えるなら、「中国兵は」としても問題はない。
(この場合、「中国兵は」は「口語」の表現になる。)
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 ↓
 本軍律は、帝国人民以外の人民に之を適用する。
 但し、中国兵は、陸戦法規慣例を準用する。  ← 「中国兵は」は、中国兵には何を適用するのかを説明するための主語。
'
 「口語」 世界大百科事典 第2版の解説
 口頭で話す場合の言語と,文字で書きしるす場合の言語とが,用語や語法の面で異なる現象は,多少とも各国語にみられる。
 これを〈話しことば〉と〈書きことば〉として対応せしめるが,また〈口語〉と〈文語(筆語)〉として対立させることもある。この場合,
 口語とは広く話しことばを意味する。
'
'
「中国兵に対しては」も、「中国兵には何を適用するのか?」を説明しているのだから、文意は全く同じ。
'
 中国兵に対しては、陸戦法規を準用する。
 中国兵は、陸戦法規を準用する。 ← 「中国兵は」は、中国兵への適用範囲を説明するための主語だバーカ。
'
'
一体俺のレスのどこが破綻してるんだ????
まあ、在日韓国人のお前には日本語を理解せよと言っても無理なんだろうな。
さっさと祖国に帰ってハングルの土人語でもしゃべってろwwwwwwww
0755名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:23:25.89ID:KFKw3kSM0
>>742
【お前】がこう書いてるんだが?wwwww↓
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 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
 中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」であることは明らかだ。
'
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
「主語=本軍律」が「自覚や意志に基づいて行動」するか?ドアホwwwwwwwwwwwwww
擬人化するぐらいなら、真の主語は「人」と解釈する方が自然だろうが馬鹿中卒wwwwwwwwwwww
'
いや〜、お前の自尊心をズタズタにしてたんだねぇwwwwwwwww
何なら、もう一度出してもいいが?俺の方はすぐ出せるぜ。お前と違って嘘じゃないからなwwwwwwwwww
今度はimgerに挙げてやるよwww ずっと残るからwwwwwwwwww
ケッサクだったな、このやり取りはwwwwwwwww
'
 ▽ゴキブリ在日韓国人虐殺派のレス
 614 :日出づる処の名無し:2016/11/06(日) 12:48:24.33 ID:U+TMjIjz
 おまえが卒業証書を出したら答えてやるよw 議論に学歴なんてなんの関係もないからなw
'
 617 :日出づる処の名無し:2016/11/06(日) 12:56:54.31 ID:U+TMjIjz
 なんでも出してやるからとっとと出せウスノロw               ←←← wwwwwwwwwwwww

 ↓
 ▼俺のレス
 623 :日出づる処の名無し:2016/11/06(日) 13:10:27.76 ID:ffQ9fyrI
 とりあえず、ここまで出してやるわ。
 http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1056641.jpg
 お前も【ID付き卒業証書の画像】を出せば、俺も【大学名】まで出してやるよ。
 お前、こう書いたよな?↓
   617 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/06(日) 12:56:54.31 ID:U+TMjIjz
   なんでも出してやるからとっとと出せウスノロw

 ↓
 ▽ゴキブリのレスwwwwwwwwwwww
 683 :日出づる処の名無し:2016/11/06(日) 18:30:52.88 ID:U+TMjIjz
 でいつになったら大学の卒業証書出すの?ウスノロすぎだろw
'
 692 :日出づる処の名無し:2016/11/06(日) 21:10:45.86 ID:U+TMjIjz
 中卒中卒喚いてるけど 中卒じゃないから全く刺さらないw
 で、いつになったら大学の卒業証書とやらを出してくれるんだい?ウスノロのクソポンコツ君w
'
'
証拠を出せず、指を震わせて、とぼけながら失禁したリアル【中卒】在日韓国人虐殺派wwwwwwwwwww
0756名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:24:01.96ID:KFKw3kSM0
>>743
'
 >オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
'
このキチガイ、ニコニコに湧いてる虐殺派と同じだわ。こっちは何度も書いてるのに、同じ質問を繰り返してる。
お前の破綻は確実だから、こっちもコピペをくり返すだけ。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
中支那方面軍軍律をよく読むと、中国兵に対しては「慣例に干する条約の規定」も準用するとあるから
陸戦法規に違反した中国兵を処罰する場合は、従来の慣例に従って、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
'
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
'
 『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)
 敵の偵察を発見したるとき之に対する処分は普通敵兵に対するものと同一なるべし。即ち殺傷又は捕擒なり。而して仮令殺害
 するも【【【審判を経べき必要なき】】】と同時に其の死は必ず軍人の名誉を害せざるもの即ち銃殺たるを要す。
'
'
連合軍側も、捕えた日本軍兵士を無裁判で処刑しており、日本軍の違法性を問う資格はない。
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
'
以上、完全論破。さっさと死んどけよ、アスペルガーのキチガイ在日韓国人。
0757名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:26:23.90ID:KFKw3kSM0
>>743
この【中卒・アスペルガー】は、下記文章を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 「読解 」デジタル大辞泉の解説
 [名](スル)文章を読んで、その内容を理解すること。「古典を読解する」「読解力」
'
'
こう理解していた(=読解していた)のは否定しがたい事実wwwwwwwwww↓
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
'
俺はコイツの読解・解釈が間違ってる事を繰り返し指摘したが、
コイツは「条文の読み方に基づく但し書きの自然な解釈だキリ」と言い張ってたww↓
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
'
更には「ちゃんと、書いてある」とまで言い切っていたwww↓
'
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
それが今になって「解釈でも読解でもないキリ」だとよwwww コイツは4年以上かかってようやく自分の間違いに気づいたらしいwwww
'
 671 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:42:28.89 ID:QpwQzlYj0
 >この読解だけはあり得んわwwwwww
 解釈でも読解でもないものを取り上げて何を言いたいのか?w
'
'
中卒・アスペルガーの変節史www こんなの誰だって嗤うわwwwww
437 ・・・ 「条文の読み方に基づく但し書きの自然な解釈だキリ」
285 ・・・ 「ちゃんと、書いてあるキリ」
671 ・・・ 「解釈でも読解でもないキリ」
0758名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:27:33.93ID:KFKw3kSM0
>>743
しかし、マジですげーよな。このアスペ中卒虐殺派の読解力はwwwwwwwwwwwwww
陸戦法規は、本来中国兵に適用されるもの。こんなのは常識中の常識。↓
'
 陸戦の法規慣例に関する条約 第一条
 戦争の法規及権利義務は単に之を軍に適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
'
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 1932年
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
 (一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、
 (二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
 (三)公然兵器を携帯し、
 (四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する
 といふ四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。)
'
'
コイツの読解だと、全く逆になって【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】になってしまってるwwwwwwwwwww

 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
コイツは、自分で書いてて「あれ?これだと変だな?」と気づけないんだよwwwwww
自分で辞書を調べたのに、その辞書に書いてる説明を読み間違えてるwwwwww
こんなに読解力が崩壊したキチガイは初めて見たわwwwwwwww
'
何度も言ってきたが、ここまで読解力が崩壊してると、確実に実生活に悪影響を与えてるwww
コイツが他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされてる理由は、間違いなくこの読解力崩壊に原因があるwwwwwwwwwww
0759名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:28:32.51ID:KFKw3kSM0
>>743
お前のお粗末な【中卒】読解の賜物だぜwwwwwwwwwwwwwww
またまたネタが出来たわwwwwwwwwwwwwww
'
▼「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」だとよwwwwwwwwwwwww
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/704
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   陸戦法規は「本来中国兵には適用されない」のかよ?wwwwwwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     自分で書いてて変だと気付けないお粗末さwwwwwwwwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l      どんだけ読解力が崩壊してるんだよwwwwwwwwwwwwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0760名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:29:14.79ID:KFKw3kSM0
>>743
▼下記文章を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼こう理解する(=「読解」する)馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww↓

 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
'
 「読解 」デジタル大辞泉の解説
 [名](スル)文章を読んで、その内容を理解すること。「古典を読解する」「読解力」
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どこに【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するニダ!】と書いてるんだよ?www
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     「ハーグ陸戦法規を中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」んだよドアホwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l    絶対学校に行ってないわコイツwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0761名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:30:15.48ID:KFKw3kSM0
>>743
こんなのもあったわwwwwwwwww 一体コイツはどれだけ【変節】してるのだろうか?wwwwwww
'
▼中卒アスペルガー在日韓国人虐殺派の変節wwwwwwwwww
'
 【以前】…「本軍律(中支那方面軍軍律)を中国兵に適用せよとは書いてないキリ」
'
 179 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:52:19.14 ID:3R2oWKvH0
 >本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
 そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。

 38 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/22(金) 23:48:15.49 ID:3R2oWKvH0
 >本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
 そりゃ、中国兵に対してとは書いてないわな。

 ↓

 【現在】…「中支那方面軍軍律に書いてあるキリ」 ← 更に読解力が崩壊しているwwwwwwwwwwww

 531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30
 >>526
 >中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
 中支那方面軍軍律に書いてある。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 これが見えないのか? ば〜かw
'
 285 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/01(水) 16:53:23.61 ID:/AxfWfLp
 >一体どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
 >馬鹿中卒wwww
 中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
 ちゃんと、書いてあるw はい、論破w おまえは中学も出ていないことがバレちゃったねえw
'
'
新ネタも合わせてtwitterで他の虐殺派もろとも公開処刑予定との事ですwwwwwwwwwwwwwwwwwww
コイツのせいで他の虐殺派まで被弾して散々だなwwwww
'
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0762名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/10(金) 12:58:05.56ID:KFKw3kSM0
>>743
このキチガイ虐殺派のよりどころは、もうこれだけだな。

 キチガイ虐殺派の勘違い@
 お前は主語は「中国兵は」としていたが、「人」に変わったニダ!

 キチガイ虐殺派の勘違いA
 お前も主語「本軍律は」に同意していたニダ!

@もAもとっくに完全論破済み。さっさと死んどけ、中卒アスペ虐殺派。

お前の醜態は「虐殺派の読解力」として永遠に晒してやるわwwwwwwwwww
この疫病神虐殺派のせいで他の虐殺派まで大迷惑wwwwwww
0763名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 21:52:53.01ID:aPVMhAf40
>>747
>本当に卑劣だよ、コイツは!こちらのレスを一切読まずに、とっくに論破されているコピペを
>くり返している!

そりゃ、おまえのレスなんか読む価値がないからなw 低脳で無知なおまえに論破できるはずが
ないしw 無駄なレスはするな! おまえのあほ丸出しを世間に晒すだけだ。
おまえは書き込みをする度に、自然にアホを晒してるぞw
卑劣なのは、おまえ。オイラに助っ人を頼んだ卑怯者のくせにw 反論は自力でやれ!

>一体どの辞書に「▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる」という「準用規定=借用して
>当てはめる」が載ってるんだ???

他人にものを聞くときには、教えてください、と言うんだ。どアホ!ボケ!!あほんだら!!!
今回だけ、特別に教えてやる。後は知らん。自分で調べろ。

https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
[平野敏彦HP:2003/09/26]
■法令用語の解説「準用」
法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何
種類かあります)という文言をよく目にします。
「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,必要な修正を
加えてあてはめると法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。
0764名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 21:53:46.90ID:aPVMhAf40
>>747
「条文の読み方」 法制執務用語研究会 有斐閣 P99

「法令用語の常識」 林修三 日本評論社 P25
準用のやり方は、一般に「理事及び監事には、商法第254条第3項、第256条第3項及び第258条
第1項の規定を……準用する。」(農業協同組合法41条)などというような形式で行われる。(中略)
右の設例にあげたように農業協同組合法に商法の条文が準用されている場合など、(以下、省略)

つまり、農業協同組合法41条は、理事及び監事には商法の規定を準用する、ということ。
この「農業協同組合法に商法の条文が準用されている」という記述は、「準用されている」と
受け身で書かれているが、「農業協同組合法に商法の条文を準用する」と同じだ。 

これが「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」という解説の元ネタだ。
解説途中だから、正式な解釈ではない。正式な解釈なら、主語「本軍律」を補足して
いる。
文句があるのなら林修三氏に言え。もう亡くなられているけどw

>【【【真の主語】】】は「人(=検察官・憲兵等々)」と考えるのが自然。

第一条は本軍律の適用範囲・対象を規定してるのに、「人」が主語になるかよ、バ〜カ。
軍法務官が、裁判のときに悠長に適用対象を規定するのかよ、バ〜カ。
憲兵でも審判官でもない。バ〜カ。

>擬人化するぐらいなら【【【真の主語】】】は「人」と考えるのが自然。はい、論破wwwwwww

バ〜カ。第一条は違うわ。はい、論破w 言い方が昔の「解説者」のようになってきたなw
0765名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:54:26.15ID:aPVMhAf40
>>748
>「本軍律」に自覚や意志は無いのだから、コイツの破綻は確定なんだが、コイツは「擬人化した
>ニダ!」と曲解してまで抗弁を続けている。

バカバカバ〜カw
それなら、刑法や陸軍刑法の第一条は何だ?
「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか?

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

>更に、【【【辞書】】】には「日本語では、主語がなくても文として成立する」と書いてるから、
>【【【オイラ君の解釈も正解である】】】と判断出来る。

省略された主語を補足しないと、正しく解釈することはできない。
特に、おまえらのように曲解する奴が出てくる。

>>749
>ないないないwww 他にもたくさんあるなら遠慮はいらんわ、【【【全部】】】出してみろ?wwwww

あっそうw 過去に書いたものは全て残ってるがw 数が多すぎるから出せないだけだ。

>こんなの誰だって嗤うだろwwwwwwwwwww

三つは、他人が書いたレスだがw
0766名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:55:12.43ID:aPVMhAf40
>>750
>下記を何回も書いてるんだが、コイツは一切反論できないくせに、破綻したコピペをくり返してる。

破綻してないから、何回も繰り返している。

>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

佐藤氏は肝心の「国内法規」については触れていない。これは「準用」解釈の解説としては不十分だ。
それに、中国兵は自由に処分できる、という解釈はできない。

>第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)

水垣進講師は、「然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんと
する主旨に於て、特に軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、
違法ならざるは当然、特に慎重なる所為として高く評価せらる可きである。」と、軍律審判規定を
制定することに対して感想を述べただけだ。タイトルを見てみろ。↓
※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』

>『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)

有賀長雄『万国戦時公法』とは、1894年、つまり日清戦争の時に書かれたものだ。
そんな古いものが、どうかしたか?w

>連合軍側も、捕えた日本軍兵士を無裁判で処刑しており、日本軍の違法性を問う資格はない。

もう東京裁判は終わってるぞ。何か不満があれば、何処かに訴え出たらいい。やってみろ。
0767名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:55:57.94ID:aPVMhAf40
>>751
>破綻も変節もしてねーわ!バーカ。これも潰しておくわ。

へえw 破綻と変節だらけなくせにw 何を潰すんだ? おまえについた蚤か?虱か? 
きたねえなあ、この路上生活者がw

>>752
>「但し」に例外の意味があるのは、日本人なら常識で知っているが?まあ、在日韓国人の
>お前には理解不能だろうがw

おれは日本人だから知ってる。おまえは、国賊か何処かの国の工作員の、どっちなんだ?

>1.信夫淳平博士
>(略)
>察するに政府の回答には、この語が用いられてあるに非ざるか。即ち条約の原条項を
>適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を
>加えて之を適用すとの意味に於ける準用を指す。…故に原条項の適用は本則にして、準用は
>例外なり。

信夫淳平氏は、1929年のジュネーブ条約の準用回答問題について解説しただけだ。

>例外だから、中国兵に対しては中支那方面軍軍律を適用しない。例外に対しては、例外事項
>で対応するのが普通。

この解釈が間違っている。
ただし書も中支那方面軍軍律第一条に規定された条文だ。はい、論破w

>例外に対しては、例外事項で対応するのが普通。

それなら、「準用す」ではなくて「除く」というような文言になる。はい、論破w
0768名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:56:39.41ID:aPVMhAf40
>>753
既に論破済み。

>>754
>但し、中国兵は、陸戦法規慣例を準用する。  ← 「中国兵は」は、中国兵には何を適用する
>のかを説明するための主語。

バ〜カw
「中国兵は」ではなくて「中国兵に対しては」だ。改竄するな! 「中国兵には」なら、ほぼ同じ意味だ。
「中国兵」が主語になるかよ、バカ。「準用する」と書いてるのに。「準用する」という述語があるから、
主語は本文と同じ「本軍律」だ。

>一体俺のレスのどこが破綻してるんだ????

解釈からして間違ってる。おまえは自分が馬鹿だと自覚してないから、始末が悪い。

>さっさと祖国に帰ってハングルの土人語でもしゃべってろwwwwwwww

おまえがどこかの土人だろう。トンスル臭いぞ。まともに日本語もできないくせにw
おまえ、昔否定派仲間から忠告されただろう。何故かと考えなかったのか?
0769名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:57:23.35ID:aPVMhAf40
>>755
>「主語=本軍律」が「自覚や意志に基づいて行動」するか?ドアホwwwwwwwwwwwwww
>擬人化するぐらいなら、真の主語は「人」と解釈する方が自然だろうが馬鹿中卒wwwwwwwwwwww

どアホw あほんだらw
第一条は本軍律の適用範囲・対象を規定してるのに、「人」が主語になるかよ、バ〜カ。
それなら、刑法や陸軍刑法の第一条は何だ?
「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるのか?バカ。

>いや〜、お前の自尊心をズタズタにしてたんだねぇwwwwwwwww

いや、おれは、おまえを自分と同等の人間だと思ってないから、自尊心が揺らぐことはない。
おまえを、知能が極端に低いゴキブリ並みの下等な生物だと思ってるからw
誰か、コイツに殺虫スプレーを噴霧して駆除してくれ!!

>ケッサクだったな、このやり取りはwwwwwwwww

あっそう。おれとは関係ない他人だけど。
0770名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:58:07.00ID:aPVMhAf40
>>756
あっそうw
既に論破済みw

>>757
>こう理解していた(=読解していた)のは否定しがたい事実wwwwwwwwww

つまり、農業協同組合法41条は理事及び監事には商法の規定を準用する、ということ。
この「農業協同組合法に商法の条文が準用されている」という記述は、「準用されている」と
受け身で書かれているが、「農業協同組合法に商法の条文を準用する」 と同じだ。 

これが「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」という解説の元ネタだ。
解説途中だから、正式な解釈ではない。正式な解釈なら、主語「本軍律」を補足して
いる。
文句があるのなら林修三氏に言え。もう亡くなられているけどw

>更には「ちゃんと、書いてある」とまで言い切っていたwww

中支那方面軍軍律の第一条のただし書。
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す」
まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる。
0771名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:58:44.29ID:aPVMhAf40
>>758
>コイツの読解だと、全く逆になって【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】に
>なってしまってるwwwwwwwwwww

おまえがバカなだけだ。
ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。書いてない。
そこで、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を準用する。
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。それだけのこと。

>>759
解説済み。

>>760
解説済み。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
0772名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 21:59:21.69ID:aPVMhAf40
>>761
おまえがバカなだけだ。

>こんなのもあったわwwwwwwwww 一体コイツはどれだけ【変節】してるのだろうか?wwwwwww
>【以前】…「本軍律(中支那方面軍軍律)を中国兵に適用せよとは書いてないキリ」
>>本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。

「中国兵に対して」という文言は、どこにも書かれていない。
確かに、本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
何処かに書いてあるんだ? その部分をここにコピペしてくれ。

>【現在】…「中支那方面軍軍律に書いてあるキリ」 ← 更に読解力が崩壊しているwwwwwwwwwwww
>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
>>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、

中支那方面軍軍律に書いてある。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>
正しく解釈すれば、書いてある。

【以前】は、「中国兵に対して」という文言は書いてない。
【現在】は、正しく解釈すれば「中国兵に対して」と書いてある。
無知なおまえをからかったんだよw バ〜カw
0773名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 22:00:19.93ID:aPVMhAf40
>>762
>お前は主語は「中国兵は」としていたが、「人」に変わったニダ!

本人の要望に応えてw

(デタラメ解釈4)
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓(その後、主語はコロコロ変わる)

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 既知外の脳内はどうなってるんだ? 既知外しかわからんかw しかし、滅茶苦茶w
0774名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 22:01:05.31ID:aPVMhAf40
>>762
>お前も主語「本軍律は」に同意していたニダ!

本人の要望に応えてw

(トンデモレス)
579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:24:25.20 ID:ye4wUr8+0
ああ!それで何も問題ない!www
>558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
>本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
 ↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
それで全く問題ないし、こっちも全部保存したわwwww
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけwww

(トンデモレス)
579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:24:25.20 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
それで全く問題ないし、こっちも全部保存したわwwww
0775名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 22:01:59.27ID:aPVMhAf40
>>762
(トンデモレス)
587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。

※ 確かに当時は、何も気づかずに無邪気に「本軍律は」に同意していたw あほ丸出しを
  世間に堂々と公開したw

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

>@もAもとっくに完全論破済み。さっさと死んどけ、中卒アスペ虐殺派。

そりゃ、過去の苦い思い出から早く逃げ出したいからなあw 完全論破済みと思いたいわなあw

>お前の醜態は「虐殺派の読解力」として永遠に晒してやるわwwwwwwwwww

そんな解釈でも読解でもないものを、勝手にコピペされてもなあw おれの解釈は以前から
ずっと変わってないしなあw
0776名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 22:03:26.62ID:aPVMhAf40
>>762
おまえは >>678>>684 のレスに反論できなかった。つまり、意図的に無視するしか
なかったということだ。おまえの全面的な敗北だ。もうレスするな。おまえにレスする資格はない。

それと、オイラに連絡しておけ。

オイラの解釈は秦郁彦氏の見解と異なるが、直接連絡をして、秦氏と論争してみろ。
秦氏は高齢だから、オブザーバーとして山田朗氏がいい。
おれのような素人と論争しても決着がつくはずがないし、意味がない。
それに、吉田裕氏と原剛氏にも何か言いたそうなことが書いてあるし、この際いい機会だから、
この二人にもおまえから連絡をとって、意見を戦わせてみろ。
結果は、この近現代史版に載せて、みんなに見てもらえ。
逃げるってことは、ないよな。威勢がいいのは、HPの中だけか?

忘れるなよ、腰抜け宦官。頼んだぞ。
0777名無しさん@お腹いっぱい。
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2020/07/11(土) 22:38:55.74ID:bpGcWM0U0
>>776
お前がハーグ陸戦ノ【 法規 】だけ見て処罰規定がないと勘違いしてトンデモ論を喚いてるだけw
【 慣例 】として指揮官に処罰権限があり、または審問行為が最低限の合法ラインなんだわwwwww


 ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【 従来の国際慣習法に依れば 】、【 戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は 】、
 其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定 】せられあり。

 戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年 p49
 「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
 【 然れども【 全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所 】と認めねばならぬ。 】


これを否定出来てない以上お前の負けwwww
【 慣例 】として成立しているからこそ【 法規 】明文で【 間諜だけの裁判義務規定 】なんだぞwww
【 全てにおいて裁判義務があるなら 】【 戰時重罪に対し裁判義務がある 】と明記しなきゃかんだろがwwwww


ほれほれさっさと【 慣例 】慣習法を否定できる国際法学者なりの見解を出してみろwwww
まあ論破されたコピペを張るだけだろうがwwww


>>776
てか完全に逃げ腰なのが笑うwwwwwwwww
0778名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 23:05:04.20ID:bpGcWM0U0
>>776
お前ら虐殺派の受け入れられない厳しい現実がこれなwwwwww


便衣敗残兵殲滅掃討戦に関して
東京裁判でも命令者の松井大将は訴因54は無罪判定wwww
実行部隊にも戦犯者はなしwwww

ハーグ陸戦ノ法規【 慣例 】ニ関スル条約や中支那方面軍軍律に明記されてるように
中国兵は【 慣例 】通りに処罰されただけでしたwwwwwwww




 南京城内の掃蕩要領
 掃蕩実施に関する注意
 (3) 掃蕩隊は残敵掃蕩を任とし、【 必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し 】、下士官以下各個の行動を絶対に禁ずる  < 【 命令 】


 ハーグ陸戦ノ【 法規 】【 慣例 】ニ関スル条約

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
 其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定 】せられあり。 < 【 慣例 】

 戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及【 慣例 】に干する条約の規定を準用す>
0779名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/11(土) 23:34:59.26ID:bpGcWM0U0
>>776
本軍律が文法上の主語だとしても


 軍律の内容を決め制定・公布したは誰ですか? > 中支那方面軍w
 軍律の内容を施行・実行するのは誰ですか? > 中支那方面軍w


軍律が軍律を制定・公布・施行・実行するのではなく
中支那方面軍が軍律を制定・公布・施行・実行するのですよwwwwwwwww
0780名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:29:05.60ID:83hKzuO60
>>763
また誤読してるよ!呆れるわ!無職の中卒キチガイ在日韓国人!
'
 763 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:52:53.01 ID:aPVMhAf40
 ■法令用語の解説「準用」
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,【【【×××について】】】準用する。」(パターンは何
 種類かあります)という文言をよく目にします。
 「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,必要な修正を
 加えてあてはめると法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。
'
【【【×××について】】】 ← 「〜について」じゃねーかよボケが!
「〜について」なら、とっくに俺が>>719で指摘してるのに、コイツは全く読めてない!
'
 719 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2020/07/03(金) 12:25:31.00 ID:tKhLC7bZ0
 ●●●は ▼▼▼に ついて 準用す(借用して当てはめる) ・・・・・B
 https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=61260
 5 【【【前2項の規定は】】】、【【【介護雇用管理改善等計画の変更について】】】準用する。
 吉田利宏 よしだとしひろ
 元衆議院法制局参事
 1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、 衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。
 社会福祉法(準用規定)
 第二九条
 【【【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は】】】、
 【【【社会福祉法人について】】】準用する。
'
'
反論にすらなってないレスで抗弁してるわ!キチガイめ!
お前のキチガイ「準用」は、「▼▼▼は ●●●を 借用して当てはめる」になってるじゃねーかよ?
「〜について」じゃねーだろうが!インチキキチガイめ!
'
 876 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/26(日) 22:08:12.50 ID:jRekzz2t
 「ただし本軍律は中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
0781名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:29:51.62ID:83hKzuO60
>>764
ほんと呆れるわ、この中卒!
「理事及び監事【【【には】】】」 ← これは主語じゃねーよ中卒!
文頭に持ってきてるから「〜には」となってるが、これは「〜に=間接目的語」だボケが!インチキ野郎め!
'
 764 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:53:46.90 ID:aPVMhAf40
 「法令用語の常識」 林修三 日本評論社 P25
 準用のやり方は、一般に「理事及び監事【【【には】】】、商法第254条第3項、第256条第3項及び第258条
 第1項の規定を……準用する。」
'
'
ほんっと、日本語が読めてない。↓
'
 >軍法務官が、裁判のときに悠長に適用対象を規定するのかよ
'
'
軍律の適用対象は、最初から「帝国臣民以外の人民」と決められているのに、何でわざわざ軍法務官が適用対象を規定
しなければならないんだ???コイツ、根本的に日本語が読めてない。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る【【【帝国臣民以外の人民】】】に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
0782名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:32:07.49ID:83hKzuO60
>>765
お前が自爆してるんだよ、バーカバーカバーカ。
お前は「主体」と書いてるんだよ!↓
'
 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
 その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
'
'
「主体」とは、「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」。
「主語=本軍律」に自覚や意志があるかよ?ボケが!コイツの破綻は確定なのにまだ抗弁してるよ、キチガイめ!
'
 「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
こっちは【【【辞書】】】を引用して、「日本語では、主語がなくても文として成立する」と証明してるのに、
お前は一体どの辞書を調べて「準用」の意味を考えるなら「主語を補足しないと、正しく解釈することはできない」と書いてるんだよ?
さっさと【【【辞書】】】から抜粋してみろ????何度でも確認するぞ、キチガイ!
'
 >省略された主語を補足しないと、正しく解釈することはできない。

 「主語」 デジタル大辞泉の解説
 1 文の成分の一。文において、述語の示す動作・作用・属性などの【【【主体】】】を表す部分。「鳥が鳴く」「山が高い」「彼は学生だ」という文で、
 「何が」に当たる部分をいう。【【【日本語では、主語がなくても文として成立する】】】。
'
コイツ、この質問には絶対答えられないぜw
【質問】、「準用」の意味を考えるなら「主語を補わなくてはならない」とか一体どの辞書に書いてるんだ???
'
'
さっさと出せや中卒が!どーせお前の【誤読ネタ】が増えるだけだがなww ほらはよ!出せやグズ!↓
'
 >あっそうw 過去に書いたものは全て残ってるがw 数が多すぎるから出せないだけだ。
0783名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:33:51.34ID:83hKzuO60
>>765
バーーーーカ!
誰が「置き換える」と書いたんだよ?人のレスをでっち上げるなキチガイめ!
'
 >それなら、刑法や陸軍刑法の第一条は何だ?「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか?
'
'
中支那方面軍軍律第一条但し書きには主語が無いから、お前は主語を【【【補う】】】必要があると書いてたが、
その主語は「主体」だと【【【お前】】】が書いてるから、「主体」とは「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に
及ぼしたりするもの」の事だから、【人】の方がふさわしいと書いたんだよボケ!お前がまた自爆してんだよ馬鹿が!↓
'
 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
 その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
'
 「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
「本軍律」に自覚や意志があるのかよ???完全に破綻してるのに、まだ抗弁してるよ、コイツは?
0784名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:34:56.36ID:83hKzuO60
>>766
【国際法学者】が解説してるのに、キチガイ在日韓国人がケチ付けて何になるんだ?↓
'
 >佐藤氏は肝心の「国内法規」については触れていない。これは「準用」解釈の解説としては不十分だ。
'
佐藤だけでなく、信夫も同じ見解なのに、信夫の方はスルーしてやがるわ。キチガイ!
信夫は「元来法律用語としての準用」として、法律用語の一般論としての「準用」を下記で説明してるんだが?↓
'
 一 準用の意義及範囲に就て
 1.信夫淳平博士
 【【【元来法律用語としての準用】】】の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用にして、例へば
 刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を
 加へて適用する場合の準用なりとす。この後者を欧語にては Application mutatis wita nie(※?ママ) と称す。察するに政府の回答には、この語が用いられ
 てあるに非ざるか。即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意
 味に於ける準用を指す。
'
'
下の部分はタイトルの「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月」について言及してるのではなく、
補足説明として「従来の国際慣習法」を述べてるのに、それが読み取れないキチガイ中卒在日韓国人!↓
'
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
'
'
馬鹿か!ホント卑怯だよな、この在日韓国人は!
1894年からハーグ陸戦条約が締結された1899年の間で、下記見解が変化した証拠を出せやインチキ野郎が!
'
 『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)
 敵の偵察を発見したるとき之に対する処分は普通敵兵に対するものと同一なるべし。即ち殺傷又は捕擒なり。而して仮令殺害
 するも【【【審判を経べき必要なき】】】と同時に其の死は必ず軍人の名誉を害せざるもの即ち銃殺たるを要す。
'
'
ごまかそうと必死になってて嗤うわwww
東京裁判の事など書いていない。連合軍側も、捕えた日本兵を無裁判で処刑した事もあったのだから、
日本軍の違法性は問えないと【お前の自爆】を利用してるだけだバーカwww
東京裁判では南京戦での中国兵殺害の犯罪的責任は認定されていないから訴える必要もないwww↓
'
 >もう東京裁判は終わってるぞ。何か不満があれば、何処かに訴え出たらいい。
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
0785名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:35:44.18ID:83hKzuO60
>>767
はいはいはい、お前の数少ない拠り所みたいだから、これも何度も貼ってやるわwww
'
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語を考えるなら、「中国兵は」としても問題はない。(この場合は「口語」)
「準用」とは、「必要な変更を加えて適用する」の意味で、中国兵に対しては陸戦法規に必要な変更を加えて適用するという事だから、
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語として「中国兵は」と置いても全く問題はない。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 ↓
 本軍律は、帝国人民以外の人民に之を適用する。
 但し中国兵は、陸戦法規慣例を準用する。  ← 「中国兵は」は、中国兵には何を適用するのかを説明するための主語。
'
 指揮官 「本軍律は、敵国人民に対して適用する」
 部下A 「では、中国兵はどうするのですか?」
 指揮官 「中国兵は陸戦法規を準用する」  ← 何も問題は無い。
'
 「口語」 世界大百科事典 第2版の解説
 口頭で話す場合の言語と,文字で書きしるす場合の言語とが,用語や語法の面で異なる現象は,多少とも各国語にみられる。
 これを〈話しことば〉と〈書きことば〉として対応せしめるが,また〈口語〉と〈文語(筆語)〉として対立させることもある。この場合,
 口語とは広く話しことばを意味する。
'
'
一方、主語を「主体(=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの)」と考えるならば、
「人=軍法務官・検察官等」になるだけの事だバーカ。
'
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
俺の主張には何の破綻もないわ、バーーーカwwwwwwww
0786名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:36:33.45ID:83hKzuO60
>>767
クッソ嗤うわww 嘘吐きの在日韓国人野郎がwww
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 >おれは日本人だから知ってる。
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'
このリアル【中卒】在日韓国人は、↓
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 739 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/09(木) 18:26:24.75 ID:O4Q+7NU30
 そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
'
'
「但し」に例外が含まれていることを知りませんでした〜wwwwww またまたネタが増えたわwwwwww
'
 「ただし」 《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。但し、子供はお断り」
'
'
まただよ、キチガイが!ホント日本語が全然読めてない!
'
 >信夫淳平氏は、1929年のジュネーブ条約の準用回答問題について解説しただけだ。
'
信夫は、「元来法律用語としての準用」を説明しているのだから、「準用」の【【【法律】】】用語に基づく一般的な説明をしてるのに、
この中卒は「1929年のジュネーブ条約の準用回答問題について解説」としか読み取れてない。これがアスペの読解力だよ。
'
 一 準用の意義及範囲に就て
 1.信夫淳平博士
 【【【元来法律用語としての準用】】】の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用にして、
 例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少
 の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
'
'
「但し」も例外、「準用」も例外。故に、中支那方面軍の適用対象から中国兵は【例外】となる。はい、論破。
0787名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:38:49.06ID:83hKzuO60
>>768
どこが論破してるんだよ?卑怯者が!
「準用」に「主語が取り入れる」なんて意味があるかよ???馬鹿中卒www↓
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 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
'
「主語=本軍律」としてしまったら、「準用規定」の「●●●を ▼▼▼に 借用して当てはめる」の構文にはなってないから、
「準用規定」を用いる事は出来ず、「必要な変更を適用して当てはめる」の意味にしかならない。↓
'
 但し、本軍律は、中国兵に対しては陸戦法規を準用する。
  → 但し、本軍律は、中国兵に対しては陸戦法規を借用して当てはめる。 ← これで文意は終了w
'
それから更に「本軍律が陸戦法規を取り入れる」とかどんだけ馬鹿読解やってんだよこの中卒は?www
「準用」にそんな意味があるかよボケがwwwwwww↓
'
 284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:32:59.43 ID:hYuUQtcu0
 中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
 規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。

'
マジでスゲーぞ、この中卒在日韓国人虐殺派はwwwwww 辞書の記載まで読み間違えてるwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
'
「口語」であれば、「中国兵に対しては」を、「中国兵は」と言い換えても通じるわバーカ【【【在日韓国人】】】www
「口語」であれば何の問題もなく通用する。はい、論破www↓
'
 指揮官 「本軍律は、敵国人民に対して適用する」
 部下A 「では、中国兵はどうするのですか?」
 指揮官 「中国兵は陸戦法規を準用する」  ← 何も問題はないwwww
'
'
さっさと祖国に帰って汚いハングルの土人語でもしゃべってろwwwwwwww
0788名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:40:06.68ID:83hKzuO60
>>769
話反らすなキチガイめ!↓
'
 >第一条は本軍律の適用範囲・対象を規定してるのに、「人」が主語になるかよ
'
【【【お前】】】が【【【主体】】】と書いてるから、【人】でないとおかしいと指摘してんだよ!馬鹿中卒!
「本軍律」に自覚や意志があるかよ??どんだけキチガイなんだよコイツは???
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
'
 「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
それに、適用範囲を示してるなら、但し書きの「本軍律」も適用範囲を示すための主語という事になり、
「本軍律(の適用範囲)は、中国兵に対しては陸戦法規等に必要な変更を加えて適用する」の意味で終了。
軍律の但し書きの中で、中国兵に対しては陸戦法規を準用する様指示が出ているだけ。
'
 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
 中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」であることは明らかだ。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
コイツは「本軍律=主語」としてしまってるから、下の「●●●を ▼▼▼に 借用して当てはめる(=準用規定)」の解釈が成立しない。
つまり、「準用規定」の解釈が出来ない。↓
'
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
'
'
お前の誤読・破綻はとっくに確定してるのに、まだこのキチガイは抗弁してる。
他の虐殺派から【キチガイ】呼ばわりされたのも納得だなwwwwww
0789名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:41:04.55ID:83hKzuO60
>>770
どこが論破してるんだよ?卑怯者が!お前の破綻確定だから何度でも貼るだけ。
中国兵に対しては、「陸戦法規等に必要な変更を加えて適用する」としか書かれていない。↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及【【【慣例に干する条約】】】の規定を準用す
'
'
コイツの唯一の反論は、「お前の解釈では陸戦法規違反した中国兵を処罰できないニダ!」だったが、
よくよく読むと【慣例に干する条約】の規定も準用するとあり、慣例によるならば、捕えた部隊指揮官の処罰を
与える事が可能で、陸戦法規違反した中国兵を処罰出来る事が判明。コイツの破綻は確定した。
'
 915 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/29(水) 00:31:19.58 ID:DlMjO1o2
 オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。

 ↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
'
'
加えて連合軍側も、捕えた日本軍兵士を無裁判で処刑しており、日本軍と同様の対応だった事が判明w
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
'
'
以上、こちらのレスには何の問題も無く、完全論破終了。さっさと死んどけよ、アスペルガーのキチガイ在日韓国人禿爺wwww
'
'
お前がまたまた誤読しただけだボケがwwwwwwwwwwww
【には】となってるのが読めなかったのか?www こりゃ「主語」じゃねーぜ?wwww
下は軍律と違ってきちんとした法令だから【【【文語】】】じゃないとダメだからなwwww 
'
 「理事及び監事【【【には】】】、商法第254条第3項、第256条第3項及び第258条第1項の規定を……準用する。」
0790名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:42:16.94ID:83hKzuO60
>>770
これがキチガイだよ。コイツはマジもんのキチガイ。
またまた「中支那方面軍軍律に=間接目的語」に先祖返りかよ?
'
 770 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:58:07.00 ID:aPVMhAf40
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】借用して、
 次に中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる。
'
'
下記は「●●●を ▼▼▼に 借用して当てはめる」の構文とはなっていない。故に「準用規定」を用いる事は出来ず
「準用=必要な変更を加えて適用する」の意味にしかならない。
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
下とデジタル大辞泉の解説の例文と同じじゃねーかよキチガイめ!
'
 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 @ ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
   → @は、「嘱託に対しては 社員の就業規則を準用する」と全く同じ意味。
'
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
   → 下段は、但し「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。
'
'
お前の反論は、上の解釈だと「陸戦法規違反した中国兵を裁けないニダ!」と勘違いしてたが、
【慣例】を準用出来るので、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだし、
連合軍もそうやっていたのだから、日本軍と同様の対応だったという事。はい、完全論破。さっさと死ね!w
'
'
>>771
どこに解説してるんだよ?インチキ野郎が!
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/704
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】だとよwwww
読解力が崩壊してると、こんなに支離滅裂な事を書いてても気づけないんだぜ?wwwww
【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】も学問板の伝説になるだろうなwww
何度でも曝すwwww オイラ君とこにも掲載してもらうわwwwwwwww
0791名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:43:04.55ID:83hKzuO60
>>772
ほら、またまた出ましたコイツお得意の【変節】wwwwwww
'
▼最初ははっきりと「書いてある」とドヤってたくせに、↓

 531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30

 >中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、

 中支那方面軍軍律に書いてある。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 これが見えないのか? ば〜かw
'
'
▼突っ込まれると誤読を悟って「正しく解釈すれば」に変節wwwwwwwwwwwwwww
'
 772 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:59:21.69 ID:aPVMhAf40
 >>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、

 中支那方面軍軍律に書いてある。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 正しく解釈すれば、書いてある。

 【以前】は、「中国兵に対して」という文言は書いてない。
 【現在】は、正しく解釈すれば「中国兵に対して」と書いてある。
'
'
どう解釈すれば、「本軍律を中国兵に対して適用する」になるんだよ?キチガイ!www↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
'
「中国兵に対して」という文言は書いていないのに、「中国兵に対して」と解釈している中卒キチガイ虐殺派の読解wwwwwwwwww

コイツはいつも書いてない事を勝手に解釈している証拠!つまり、【読解力崩壊インチキ】解釈!wwwwwwwwwww

これもオイラ君とこに送っとくわwwwwwwwwwwww
0792名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:45:28.53ID:83hKzuO60
>>772
またまた新ネタ追加だわwwwwwwwwwww
'
▼主語「本軍律は」を加筆して、@とAを同じと解釈する馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwww↓

 @但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 A本軍律は中国兵に対して之を適用する


 772 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:59:21.69 ID:aPVMhAf40
 >>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、

 中支那方面軍軍律に書いてある。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 正しく解釈すれば、書いてある。

          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どう解釈すれば「本軍律を中国兵に適用するキリ」になるんだよ???wwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /l      どんだけ読解力が崩壊してるんだよwwwwwwwwwwwwwwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))
0793名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:47:49.80ID:83hKzuO60
>>772
あ、こっちだこっちw

 「本軍律は中国兵に対して之を適用する」 → 「本軍律を中国兵に適用する」

またまた新ネタ追加だわwwwwwwwwwww
'

▼主語「本軍律は」を加筆して、@とAを同じと解釈する馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwww↓

 @但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 A本軍律を中国兵に適用する


 772 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:59:21.69 ID:aPVMhAf40
 >>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、

 中支那方面軍軍律に書いてある。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 正しく解釈すれば、書いてある。

          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どう解釈すれば「本軍律を中国兵に適用するキリ」になるんだよ???wwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /l      どんだけ読解力が崩壊してるんだよwwwwwwwwwwwwwwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))
0794名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:48:51.51ID:83hKzuO60
>>773
どーぞどーぞ。お前が日本語が読めなくて恥曝してるだけだから。
「中国兵には何を適用するのか?」を説明するための主語を口語で考えるなら、「中国兵は」としても全く問題はない。↓
'
 指揮官 「本軍律は、敵国人民に対して適用する」
 部下A 「では、中国兵はどうするのですか?」
 指揮官 「中国兵は陸戦法規を準用する」  ← 何も問題無し。
'
'
一方、主語を「主体(=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの)」と考えるならば、
「人=軍法務官・検察官等」になるだけの事だバーカ。
'
 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
何度でも貼れよwww 遠慮なく貼れwww お前が日本語を理解していないだけだからwwww
ってかお前、在日韓国人のくせにハングルをしゃべれないんだろ?薄情者がwwwww
'
'
>>774-775
何度でも曝すだけ。
「主語=本軍律」は適用範囲だから、↓
'
 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
 中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」であることは明らかだ。
'
下記の但し書きの「主語=本軍律は」も、中国兵に対する適用範囲を説明するための主語でしかない。↓
'
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
中国兵に対する適用範囲は「陸戦法規等の準用」と書いているだけで、それ以上の適用はない。
だから、「主語を【本軍律は】としても同じこと」と何度も指摘したのに、お前がまだ理解できないだけwwwwww
0795名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:52:17.18ID:83hKzuO60
>>776
お前は全てにおいて反論出来なかった。都合の悪い質問は全て意図的に無視し続けた。
基本的な読解すら備わっていないお前は学問板でレスする資格はない。お前の負けだ、完全な負けだ。
'
こっちはキチガイの大恥解釈を延々と晒すだけだぜバーカww
これ↓が【虐殺派の読解力】として拡散されるのだから愉快愉快愉快wwwwwwwwwwwwwwww
'
▼下記文章を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼こう理解する(=「読解」する)馬鹿が学校に行ってたわけがないwwww↓

 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
'
 「読解 」デジタル大辞泉の解説
 [名](スル)文章を読んで、その内容を理解すること。「古典を読解する」「読解力」
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   どこに【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するニダ!】と書いてるんだよ?www
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     「ハーグ陸戦法規を中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」んだよドアホwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l    絶対学校に行ってないわコイツwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww
0796名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:53:47.62ID:83hKzuO60
>>776
この新ネタも学問板では伝説級だなwwwwwww
'
▼「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」だとよwwwwwwwwwwwww
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/704
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ   だっはっはっはっはwwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //   陸戦法規は「本来中国兵には適用されない」のかよ?wwwwwwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /     自分で書いてて変だと気付けないお粗末さwwwwwwwwww
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l      どんだけ読解力が崩壊してるんだよwwwwwwwwwwwwwwww
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))     虐殺派は中卒だらけ〜wwww

'
'
ニコニコで頑なに回答拒否している虐殺派が糞嗤うわw
こっちのレスを全く読めずにレスを返してきてるし、とにかく誤読が多くてコイツと全く同じwww
あのまま回答拒否を続けるなら、間違いなくコイツだろうwww
0797名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/12(日) 12:55:55.43ID:83hKzuO60
>>776
コイツは益々自爆している。↓
'
 707 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:49:32.38 ID:7/apboCy0
 「但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」という解釈が正解だ。
'
 407 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0
 ・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
 ・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
 ・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
 ・「準用す」 … 述語 〜する
'
 本軍律は → 中卒アスペが補完した主語w
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては → これは間接目的語で【人】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を → これは直接目的語で【規定】
'
'
下の@と全く同じじゃん。何が違うんだ???
'
 https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E7%94%A8-78720
 デジタル大辞泉の解説 [名](スル)
 @ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 Aある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
'
 @は、「嘱託に対しては社員の就業規則を準用する」と全く同じ文意。主語は無いが、仮に主語を「弊社規定は」としても文意は同じ。

 ↓
 (弊社規定は) → 嘱託に何を当てはめるのかを説明するための仮の主語
 嘱託に対しては → これは間接目的語で【人】
 社員の就業規則を → これは直接目的語で【規定】
'
'
@と全く同じじゃねーかよ?何が違うんだよ???何で@じゃダメなんだ???
'
 本軍律は → アスペが補完した主語w
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては → これは間接目的語で【人】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を → これは直接目的語で【規定】
'
 (弊社規定は) → 嘱託に何を当てはめるのかを説明するための仮の主語
 嘱託に対しては → これは間接目的語で【人】
 社員の就業規則を → これは直接目的語で【規定】
'
 「規定」 1 物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。
'
'
上に対するお前の唯一のキチガイ反論は「その解釈だと陸戦法規違反した中国兵を処罰できないニダ!」だったが、
【慣例】を準用する事により部隊指揮官による処罰が可能で、連合軍も無裁判で日本兵を処刑していたから日本軍と
同じだった事が判明し、お前は反論の根拠を全て失ったwwwwwwwww
0799名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/16(木) 23:21:27.13ID:MrUvWb810
真っ赤なウソは
シナの得意技、常套手段
0800名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/20(月) 17:32:33.23ID:OkBoFUWf0
>>776
やっぱり、こういう事なんだな。俺は何度も何度もコイツに指摘していたがw
'
 広島法科大学院論集第13号(2017年)25 「みなす・推定・準用・適用一法令用語釈義その5一」
 https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/43087/20170602105803929042/HiroshimaLawRev_13_25.pdf
 「準用する」の基本文型は「Aの規定をBに準用する。」である。…
 Bは各種の名詞を用いた「Bに」となるほか,「〜場合に」,「〜ときに,」「〜についてはjで指示される。…
 別形文型である「Aの規定は,Bに準用する。」も当然成立する…
 【【【最も重要なポイントは,AとBは同ーの類(genus)に属する2つの種(species)同士のつながり】】】であり,
 その種差(differentia)を無視して,同じものとして取り扱うという点である。仮に,語の「置換え」という用語で説明してしまうと,
 AとBに重なる部分がないケース,極端な場合ではBを非A (Aでない)と見て,Aと非Aを置き換えるケースも成立することにつな
 がる。これは「みなす」(及び,覆ることを留保した上での「推定する」)では許容されるが,「準用する」はここまで広げていくわけ
 にはいかない。【【【「類似性」の枠を超えないというのがその限界になる】】】と思われる。
 …結局は,共通するポイントの多寡に帰着するように思われる。だとすると,【【【法律の条文が似ているというのは,法律要件の要素
 の重なり合いがある,つまり重複する要素の個数が多いということを意味している】】】と考えるのが妥当であろう。【【【条文の法律要件
 Aは,[a+b+c]の三個の要素が満たされたときにその条文の法律効果を発生させる条件だとすれば,Bが「a+b+d]である場合,cをdに
 置き換えて(条文を読むという作業からすれば「読み替えて」)同じ法律効果を発生させてよいという立法的判断がなされるならば,
 その操作を指示する法令用語を決めればいいだけの話であり,その用語が「準用する」】】】なのである。
'
'
まず、準用規定の文型は大体下記の二通り。
ポイントは、「Bに=間接目的語に該当している文言」があるという事。これは何度も俺が書いてきた。
'
 >「準用する」の基本文型は「Aの規定をBに準用する。」である。…
 >Bは各種の名詞を用いた「Bに」となるほか,「〜場合に」,「〜ときに,」「〜についてはjで指示される。
 >別形文型である「Aの規定は,Bに準用する。」も当然成立する…
'
 ※
 資料にはもう一つ、「漢文脈の形式目的語「これを」(文語体条文での「之ヲ」)をとる表現があり,たとえば刑事訴訟法第12条第2項「前項の
 規定は,受命裁判官にこれを準用する。」と書いてるが、この文は、「前項の規定を受命裁判官に準用する」と同じ意味だから、下記の@と
 全く同じ。
 ↓
 デジタル大辞泉の解説 [名](スル)
 @ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
'
'
そして、最も重要なポイントが下記。要するに、準用するA・Bの関係は【類似性の枠を超えない・重複する要素の個数が多い】というのが条件。
'
 >【最も重要なポイントは,AとBは同ーの類(genus)に属する2つの種(species)同士のつながり】
 >【「類似性」の枠を超えないというのがその限界になる】
 >【法律の条文が似ているというのは,法律要件の要素の重なり合いがある,つまり重複する要素の個数が多いということを意味している】
'
'
つまり、下記を見れば分かるが、「取締役」と「監査役」は極めて類似しているから、【「取締役」を「監査役」に置き換え】るだけで
「監査役」に第1項「取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」を当てはめる事が出来る。この様なケースで「準用」を使う事が出来る。
'
 広島大学法学部HPより
 …しかし,「第3款 監査役」の款には監査役の選任の規定はありません。監査役の選任の規定は,第280条第1項(第254条…ノ規定ハ監査役ニ
 之ヲ準用ス)で,取締役の規定を,監査役に準用するという手法がとられています。そこで第254条を見ますと,第1項に「取締役ハ株主総会ニ於テ
 之ヲ選任ス」とあります。ここの【【【「取締役」を「監査役」に置き換えて】】】,「監査役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」という条文があるものとするという
 ことになります。
0801名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/20(月) 17:33:40.64ID:OkBoFUWf0
>>776
(続き)
下の例文も同じ。「計画の変更」は、「計画の策定」と極めて類似しているから、第3項・第4項の条文にある「計画の策定」を「計画の変更」と
文言を置き換えるだけで、第3項・第4項の条文を「計画の変更」にも当てはめる事が出来る。これが「借用して当てはめる」の真意。
'
 ○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (介護雇用管理改善等計画の策定)
 第6条 1・2 略
 3 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
 4 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
 5 前2項の規定は、介護雇用管理改善等【【【計画の変更】】】について準用する。
'
'
下の部分でも説明されているが、法律Aの「c」と、Bの「d」を置き換えるだけで、法律Aの条文をBに当てはめる事が出来るから「準用」とする事が出来る。↓
'
 >【条文の法律要件Aは,[a+b+c]の三個の要素が満たされたときにその条文の法律効果を発生させる条件だとすれば,Bが「a+b+d]で
 >ある場合,cをdに置き換えて(条文を読むという作業からすれば「読み替えて」)同じ法律効果を発生させてよいという立法的判断がな
 >されるならば,その操作を指示する法令用語を決めればいいだけの話であり,その用語が「準用する」】
 ↓
 法律要件Aは,[a+b+c]の三個の要素
 法律要件Bは,[a+b+d]の三個の要素
 法律Aの「c」を、「d」と置き換えるだけで法律Aの条文をBに当てはめる事が出来るから「準用」が使える。
'
'
で、コイツなんだけど、コイツは、「借用して当てはめる」を、陸戦法規の条文をを中支那方面軍軍律に当てはめて
「陸戦法規+中支那方面軍軍律」の合体した条文になるとイメージしているwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。

 475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
 中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
'
'
もう失笑ものなんだが、そういう「準用はありませんよ」と下で説明しているwwwwwwwwww
つまり、陸戦法規Aと中支那方面軍軍律Bの様に【【【重なる部分がないケース】】】では「準用」は使えないという事wwwwwwwww↓
'
 >「準用する」の基本文型は「Aの規定をBに準用する。」である。
 >…
 >…仮に,語の「置換え」という用語で説明してしまうと,【【【AとBに重なる部分がないケース】】】,極端な場合ではBを非A (Aでない)と見て,
 >Aと非Aを置き換えるケースも成立することにつながる。これは「みなす」(及び,覆ることを留保した上での「推定する」)では許容さ
 >れるが,「準用する」はここまで広げていくわけにはいかない。
0802名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/20(月) 17:35:27.99ID:OkBoFUWf0
>>776
(続き)
「準用」は確かに普段はあまり使われない法令用語で、知らなかったとしても、それほど変ではないが、辞書を調べれば、
凡そのイメージは掴めるはずで、どの例文を見ても「法令の性質が類似しているから、●●を▼▼に置き換えるだけで
当てはめる事が出来る」ものばかり。この様な時に「準用」が使えるのだと普通の読解力があれば読み取れるはず。
「他の類似の事項」とは、要するに「●●の文言を▼▼の文言に置き換えるだけで済む様な事項」という意味。↓
'
 763 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/11(土) 21:52:53.01 ID:aPVMhAf40
 https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 [平野敏彦HP:2003/09/26]
 ■法令用語の解説「準用」
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何
 種類かあります)という文言をよく目にします。
 「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,【【【他の類似の事項】】】について,必要な修正を
 加えてあてはめると法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。
'
'
だけど、この【中卒】は辞書の記載すら読み間違ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/670
 中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用(借用して当てはめた)した。
'
'
くり返すが、「陸戦法規A」と「中支那方面軍軍律B」は【重なる部分がないケース】だから「準用」は使えないし、
そもそも例文をいくつか見れば、「軍律に陸戦法規を借用して当てはめる」の様な馬鹿げた例文はただの一つも無い
のだから、そういう「準用」の使い方は無いと普通の読解力があれば読み取れるはずなんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
 >「準用する」の基本文型は「Aの規定をBに準用する。」である。
 >…
 >…仮に,語の「置換え」という用語で説明してしまうと,【【【AとBに重なる部分がないケース】】】,極端な場合ではBを非A (Aでない)と見て,
 >Aと非Aを置き換えるケースも成立することにつながる。これは「みなす」(及び,覆ることを留保した上での「推定する」)では許容さ
 >れるが,「準用する」はここまで広げていくわけにはいかない。
0803名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/20(月) 17:36:27.95ID:OkBoFUWf0
>>776
(続き)
読解力が崩壊していると、何もかもが滅茶苦茶になってしまうwwwww
コイツは中卒だけでなく、絶対に仕事をしていないwwwww
こんなヤツに仕事をさせたら、取引先等との齟齬が出まくりで、トラブルだらけになるのは明らかwwww
アスペルガーで生まれつきのキチガイ奇形遺伝子だから、自分が書いた文章すら、おかしな点があるのに気づけないwwwww
これなんかが典型wwwwwwww↓
'
 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、断定はしていない。
'
 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
'
'
江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と【【【断定】】】しているのが読み取れないwwww
急ぐ必要があるなら、台風が勝手に流してくれるんだし、【【【手間暇かけて埋葬する必要はない】】】と書くのが普通の日本人wwww
'
そして新たにこれwwwwwww↓(これもオイラ君とこに送ってるから、いずれtwitterで大公開されるだろうなwwwwwwwww)
'
 638 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:25:28.98 ID:r97Hd3TX0
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 【【【本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)】】】を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」と平然と書いてるwwwwwwwwwwww
「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なのに、全く逆の支離滅裂なレスを書いて平然としているwwwwwwww
コイツは自分で書いてておかしいと気付けないwwwwwwwwwwww
'
'
本物の【キチガイ】だよコイツは。他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのも当然だろう。
0804名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/20(月) 17:39:46.13ID:OkBoFUWf0
>>776
コイツのキチガイレスをチェックしてたら、こういうのがあったw↓
'
 64 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/07/06(土) 01:23:13.20 ID:5ml9CZH2
 3年前に、おまえの書き込みを見て、以前読んだ過去スレをあらためて読み直してみたが、
 俺の主張は当時のK-Kさんの主張とほぼ同じだ。つまり、K-Kさんは9年前にオイラの主張を論破
 していたということだ。否定派の人も、オイラにその軍律の解釈では処罰できないと忠告している。
 ということは、オイラは同じ否定派の忠告を無視して、今日まで考えを変えていないという事だ。
 つまり、間違ったままだ。オイラの解釈では、ハーグ陸戦法規違反した中国兵を処罰できない。
 軍律に処罰できない規定を載せるなんて、あり得ない。また、ハーグ陸戦法規だけで処罰することは
 できない。だから、オイラの解釈が間違っている。理解できるか? バカだから無理かw
'
'
「9年前」からコイツは間違ってたのか???wwwwwwwww
それより、どうやらK-Kとかいうゴキブリも、読解力はコイツと同程度らしいwwwwwww
で、K-Kの過去レスに興味が出てきたwww
どんなレスを書いてたのだろう???wwwwwwww
'
'
このキチガイが手掛かりを落としてくれてるから、探せば見つかりそうwwww↓
'
 478日出づる処の名無し2019/05/13(月) 21:54:22.05ID:+thyTMqr
 ・オイラの書き込みから一部抜粋2
 444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ↓    ↓    ↓    ↓
 単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
 @本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
 A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
'
'
上の444のオイラ君のレスの辺りにK-Kのゴキブリレスがあるんだろ?wwwwwwwwwwwww
どうせ、ここか極東板だろうから、ちょっと探索してみるわwwwwwwwwwwwwwwwww
'
後、ニコニコで俺の読解の質問を必死にスルーしている虐殺派が嗤えるわwwwww
もしニコニコに書いてるのがコイツなら、今更自分の読解が間違っていた事を認めてしまうのは半島型自尊心が許さない
だろうから、必死にスルーするのも納得だがなwwwwwww
0805名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/21(火) 22:19:52.18ID:1JnnTyz80
【マスゴミ】朝日新聞の元広岡社長「中国の意向に沿わない記事は書かない」と明言 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/mass/1471243315/

WiLL 2020年6月号
■山正之×大高未貴
中国ウイルスに侵された人たち
ttp://web-wac.co.jp/magazine/will/2020%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%8f%b7

【大高】 本多氏もスター級の反日謝罪男≠ナしょう。広岡社長(当時)が、校正担当だった本多氏を
スター記者に育て上げたのです。意のままに操りたいがための措置だったのではないでしょうか。
広岡氏は日中国交回復の時期も中国に数週間滞在しているので、おそらくそこで骨抜きにされたのでは
ないでしょうか。
 ともかく、本多氏を当時のアイリス・チャンに仕立て上げたのが、広岡氏だった。広岡氏については、
長谷川熙氏が『崩壊 朝日新聞』(ワック)の中で広岡氏のルーツが中国であることを指摘しています。

【山】 そういうことです。
0806名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/21(火) 22:20:31.76ID:1JnnTyz80
崩壊 朝日新聞
長谷川煕(ジャーナリスト) 著
ttp://web-wac.co.jp/book/tankoubon/1036
P228
 それでも、1977年(昭和52年)12月に十年間務めた社長を広岡が辞めた時のことを次の社長の渡邉誠毅が
こう語っていたと元東京大学新聞研究所教授の桂敬一が『追想 渡邉誠毅』(2008年、渡邉葉子、渡邉誠毅
追悼集刊行委員会編集・発行)という本の中で書いている。


 「思い出に残るのは、(筆者注 渡邉誠毅が)朝日の社長になられたときの話だ。(略)『いろいろな意味で
 広岡さん(広岡知男氏)にはもう社長をお辞めいただいたほうがいいと思っていた。だれかがいわねばならん。
 秦くん(秦正流専務)がやれといってくれた。それで思い切って言い出しっぺになった』」


 専務取締役編集担当でソ連派の秦正流と代表取締役副社長で比較的ソ連派とみられていた渡邉誠毅が組み、
偏向が著しい中国派の広岡を、ともかく社長兼主筆から外したことが語られている。一種のクーデターだった。
   …(略)…
 林彪の消息を巡って朝日以外の報道戦が続いていた時、中国首脳部の異変なるものを『週刊朝日』が報じた
ことで東京本社の中国派の人物から、「クビにしてやる」などの罵声を浴び、実際にその時の職務を間もなく
解かれた当の『週刊朝日』編集長の工藤宜も、それから二十年近く経った1989年に、朝日新聞社の出版局報の
同年9月1日号にこう書いた。


 「(略)あの長い間続いた中国報道の誤りは、一人の過ちではなくて全社の――社長をトップとしておそらく
 すべての幹部が関係し、下は一般記者にいたるまで苦々しい思いで参加し、あるいは抵抗したという構造を
 持つものだった。
  にもかかわらず、社として今日まで何の処置も取っておらず、誰かが責任を取ったという話も聞かない。
 …(略)…」


 誰のことでもない自分の体験をあってはならないことと考え、この工藤も、かなり時間が経ってからではあるが、
右のような思いを局報の中でしたためたのだろうが、彼が望んだような自己検証、改革は何ひとつなされなかった。
まるで、次に来るあの慰安婦虚報放置の予行練習でもしていたかのように、である。
 2002年に94歳で死去した広岡を悼む『追想 広岡知男』(2003年、『追想 広岡知男』刊行委員会編集・発行)に
件の秋岡家栄がこんな話を寄稿している。


 「広岡さんは中国が好きだった。
  広岡さんが1970年春、松村謙三さんたちと北京を訪ねたあと(筆者注 自由民主党衆議院議員の松村謙三を
 団長とする訪中使節団に松村の友人という資格で朝日新聞社長広岡が同行していた)、当時はまだ、北京、
 東京間に直行便がなかったので、香港経由で帰国するため、広東に着いた。私は広東出発まで、広岡さんに
 付き添った。
  迎賓館に入って夕食を終わったら、『秋岡君、ちょっと散歩をしたいんだけど、車を用意できないかね』という
 電話がかかってきた。『樹の多いところがいいね』という御注文に、旧租界の沙面へ行った。
 『実はね』と広岡さんが、感慨深げに口を開いた。『ボクの先祖は千年まえ、中国の広東から日本へ来た。
 医者だったと言うんだ。秦と言ったそうだ』」


 特派員はなぜ見誤るのか


 まさか、こうした私的感情のみで広岡が朝日新聞の中国報道を、「追放されるな」と固く取り締まったとまでは
考えにくいし、一方、内戦の勝者に中国を代表させ、そことの国交を正常化すべきだと社長の広岡が主張するのも
本人の信条であろう。しかし、その政治論と報道・言論の自由とは別の話である。広岡はそこを混同してしまった。
 しかし、そんな広岡の言動とは別に、朝日新聞紙面には、その体制の何たるかもよく分からずに、共産主義国家
を美化し、讃えるような記事が目立った。北朝鮮、カンボジア(ポル・ポト派)贔屓の報道もそうだ。従って、あの歪ん
だ中国報道も、社長が広岡だったからというより、仮に広岡が存在しなくても似たような紙面になったと思われる。
 それは、階級闘争による共産主義社会の到来を予告するマルクス主義を善、マルクス命名の資本主義、私の
言う自由経済を悪とし、そのうちにマルクスの発見した階級闘争の歴史法則によって善が悪を滅ぼすという御伽噺
に影響された人が、朝日新聞社内には少なくなかったからである。
0807名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/21(火) 22:21:21.32ID:1JnnTyz80
崩壊 朝日新聞
長谷川熙 (著)
https://www.ama▼zon.co.jp/dp/4898314430
https://www.amazo▼n.co.jp/dp/4898317782
『崩壊 朝日新聞』|感想・レビュー - 読書メーター
https://bookmeter.com/books/10142447
「朝日は不治の病」 OBの敏腕記者が激白 著書『崩壊 朝日新聞』が話題に
https://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160119/dms1601191140004-n1.htm
【聞きたい。】長谷川ひろしさん 『崩壊 朝日新聞』
https://www.bookbang.jp/review/article/509752
0808名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/22(水) 23:51:04.91ID:8ap1lMSx0
捏造、なぜなら確たる本物の証拠がないから。
ウソは中国の常套手段
0809名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:22:36.23ID:IYtlYKhN0
(最新版 7/23 )

●おまえ(腰抜け宦官、元否定派の既知外)の主張

241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない

※ (根拠1)「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった

※ (根拠1)「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、
アホw

※ (根拠2)中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍
   軍律)である。
  (根拠3)「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
  (根拠4)(まとめ)

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※ (根拠2)中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍
   軍律)である。
  (根拠3)「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
  (根拠4)(まとめ)

【結論】
以上、おまえ(腰抜け宦官)の主張は完全に否定された。
0810名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:25:15.80ID:IYtlYKhN0
●「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない

・中支那方面軍軍律第一条のただし書に規定されている。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という
認識から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解
で一致している。

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し
処断すべきであり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の
手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議
のことだ。

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。

国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張
している。これは中国兵が軍律の適用対象だったと考えている証拠だ。
0811名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:25:56.24ID:IYtlYKhN0
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「安全区」に潜伏した便衣に変装した支那兵の摘出・処断を、多人数が軍律審判の実施を不可能
とし(軍事的必要)、軍事的必要を使って違法性を阻却する理由としている。
また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的
必要」が存在したとして、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としている。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵処刑は違法ではない、集団で捕えられた中国兵の
処断は違法ではない、つまり「軍事的必要」があったので合法だと強弁しているのが明白な証拠だ。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見 参照)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 →(根拠1)
0812名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:26:35.86ID:IYtlYKhN0
●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)

・「ただし書」は、「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(注1)(注2)

・「条文の読み方」では、「ただし」を使う場合は規定の連続性を示すため改行は行わない、と説明
している。(注1)
菊池捷男弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし、」と書き始めることになっている、
と書いている。(注3) 
事実、中支那方面軍軍律第一条も、「本文」のすぐ後に行を変えずに「但し」と書き始めている。
(注3 (参照) 『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)

・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体である主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」と
いう行為(述語)の主体である主語も「本軍律」だ。実際に、「本文」と「ただし書」はつながっている。
つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(注4) (注5)

・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲を規定している。
つまり、「本文」と「ただし書」の主体である主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
刑法と陸軍刑法の例を見ても、第一条は適用範囲を規定している。「この法律は」や「本法ハ」
という行為の主体である主語が「人」に置き換わることはない。(注6)

・民法第六四八条第二項の「ただし書」も、中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く
同じだ。したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は「本軍律(中支那方面軍
軍律)」であると考えられる。

【結論】
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。
 → (根拠2)
0813名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:27:17.58ID:IYtlYKhN0
(注)

(注1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。P88
「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は行
われません。P86
『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣

(注2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い、前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文。

(注3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語   「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと

https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は、前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから、「ただし書」
の後の文は,、前の文との一体性を失わせないようにするため、前の文の直後に「ただし、」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が、前の文の後、改行して、段を一つ落として、書き始めることができるのと違って
いるのです。

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
0814名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:27:49.07ID:IYtlYKhN0
(注4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

(注5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。

(注6)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。

陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
0815名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:28:22.82ID:IYtlYKhN0
●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由

・支那方面軍軍律第一条のただし書には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような文言も
 意味も何処にもない。

・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて、「除く」というような否定を表す
 文言にしなければならない。 しかし、その主張は即座に否定される。

・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
 法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
 載せるとは考えにくい。

・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
 ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
 中国兵を、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。(準用規定)

・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
 歴史学者らの見解と整合性がとれない。

・中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語は「本軍律」である。 (根拠2)
 省略された主語を補足して解釈する必要がある。

【結論】
「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
 → (根拠3)
0816名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:29:07.88ID:IYtlYKhN0
(まとめ) →(根拠4)

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。

<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>

こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

秦郁彦氏の見解では、南京事件で軍律会議は準備していたが開かずに処刑した、としている。
これは、「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」、ひいては「中国兵を自由に処分できる」という
解釈はできない。明らかに曲解だ。歴史学者である秦郁彦氏の見解とは整合性がとれない。

(歴史学者の見解)
『昭和史の論点』 文藝春秋 秦郁彦 
(関連部分を抜粋)
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。
秦 ですから南京でも、形式的にせよ軍律会議を開けば問題はなかったはずです。

【追記】
「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈や「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈
は、中国兵を自由に処分できる、という南京事件否定論者の浅はかな思惑が透けて見える。
当然、そのような解釈はできない。曲解だ。
0817名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:31:01.34ID:IYtlYKhN0
(おまけ)

コイツは「虐殺派」と何回も繰り返しているが、いったい誰のことだろうか?
おれは「虐殺」とは無縁だから、おそらく、こいつの祖父あたりが南京に出征していて、南京で
虐殺や強姦や略奪なんかを行なったから、祖先のやった不祥事を何とかして誤魔化したいから、
相手を「虐殺派」呼ばわりしているのだろう。何の根拠資料を出すこともできずに、論破された
ものや証拠にもならないものを、何回も使いまわしてレスを続けているのも同様の理由だ。

この指摘はズバリ的中してるだろう?w 田中や東中野が南京事件本を出版した動機も似たような
ものだろう。だから、ゆうさんは否定派のことを「なかったことにしたい派」と鋭い指摘をしている。
おれは、独自に「根拠なし派」と呼んでいる。他に「捏造改竄派」というのもある。

>「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」と平然と書いてるwwwwwwwwwwww
>「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なのに、全く逆の支離滅裂なレスを書いて平然と
>しているwwwwwwww

何回言ってもバカはバカだ。全く理解できていないw この永遠の負け犬がw
「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なんて、馬鹿なことを平然と書いてる。
中国兵にハーグ陸戦法規を適用しても、違反してるかどうかが、わかるだけだ。もちろん、
ハーグ陸戦法規違反した中国兵に限られるが。
それでは、ハーグ陸戦法規違反した中国兵を、何を使って処罰することができるんだ?
勝手に処刑したら、事実、東京裁判で松井は部下の責任を取らされて死刑になっている。
それで中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用規定して、軍罰で処罰するしかない。
バカは他人の迷惑にならないように、さっさと市ね! やっぱり大卒は嘘だ。引きこもりのニートだw

オイラもバカに巻き込まれて、師弟で宮刑かw つまり師弟で宦官w 哀れw
祖国に帰るか? 強制収容所が待ってるぞw 哀れw
0818名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/23(木) 23:32:46.59ID:IYtlYKhN0
おまえは >>678>>684 のレスに反論できなかった。おまえの全面的な敗北は決定した。
最新版を >>809>>816 に掲載した。敗北したおまえには、もう関係ないが。
それと、おまえはオイラに連絡したか? 連絡できる訳がないわな。救援を依頼した相手に
引導を渡すようなことは、さすがにできないわなw インチキがばれて、HPを閉じることに
なりかねないしw 哀れw
0819名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 07:20:43.05ID:+0/aqFmk0
>>818
論破されてるコピペを貼る事しか出来ないKIチガイKOリアw


>>815
> ●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由
元から軍人は陸戦条約の適用(戦争でないので準用)するのがその条約だろがw

> ・支那方面軍軍律第一条のただし書には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような文言も
>  意味も何処にもない。
書いてある通り軍人には陸戦条約を準用するだけw

> ・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて、「除く」というような否定を表す
>  文言にしなければならない。 しかし、その主張は即座に否定される。
【「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら】 < 元文に書いてないしお前の捏造文を根拠にして妄想しても意味がないw

> ・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
>  法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
>  載せるとは考えにくい。
> ・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
>  ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
>  中国兵を、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。(準用規定)
慣習法で処罰規定があるから処罰出来るwww
もうお前の間違いでしかないんだよwww

> ・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
>  歴史学者らの見解と整合性がとれない。
歴史学者の見解とかw国際法学者の見解を出せよw

> ・中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語は「本軍律」である。 (根拠2)
>  省略された主語を補足して解釈する必要がある。
文法上の主語が「本軍律」でも軍人には陸戦条約を準用するとあるのだから陸戦条約で処罰すればいいだけw

> 【結論】
> 「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
お前が間違ってるだけの話ww
0820名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:09:12.09ID:KlJ6m/0R0
>>809-818
俺のレスを全然読んでないから破綻したコピペをくり返している。

コイツは「準用する=借用して当てはめる」の真意を勘違いして、中支那方面軍軍律が陸戦法規を【取り入れる】と解釈している。↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【【【準用】】】す

 ↓   ↓   ↓

 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。

 475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
 中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
'
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、
'
'
「借用して当てはめる」の真意は、「計画の策定」を「計画の変更」と読み替えるだけで当てはめる事が出来るような場合を指しているのに
コイツは「借用して当てはめる」の意味をはき違えて、全く関係の無い条文を持ってきて「当てはめる」事が出来ると解釈してる。
'
 広島法科大学院論集第13号(2017年)25 「みなす・推定・準用・適用一法令用語釈義その5一」
 https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/43087/20170602105803929042/HiroshimaLawRev_13_25.pdf
 5、準用する
 条文の法律要件Aは、[a+b+c]の三個の要素が満たされたときにその条文の法律効果を発生させる条件だとすれば、Bが「a+b+d]である場合、cをdに置き換えて(条文を読むと
 いう作業からすれば「読み替えて」)同じ法律効果を発生させてよいという立法的判断がなされるならば,その操作を指示する法令用語を決めればいいだけの話であり、その用語
 が「準用する」なのである。
'
 ○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (介護雇用管理改善等計画の策定)
 第6条 1・2 略
 3 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
 4 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
 5 前2項の規定は、介護雇用管理改善等【【【計画の変更】】】について準用する。
'
'
「準用」するAとBの関係は、【類似性の枠を超えない、共通するポイントが多い、重複する要素の個数が多い】ものでなくてはならないのに、
コイツの解釈では、中支那方面軍軍律が全く重複する要素の無い陸戦法規を取り入れてしまっている。
'
 5、準用する
 最も重要なポイントは、AとBは同ーの類(genus)に属する2つの種(species)同士のつながりであり、その種差(differentia)を無視して、同じものとして取り扱うという点である。
 仮に、語の「置換え」という用語で説明してしまうと、AとBに重なる部分がないケース、極端な場合ではBを非A (Aでない)と見て、Aと非Aを置き換えるケースも成立することに
 つながる。これは「みなす」(及び、覆ることを留保した上での「推定する」)では許容されるが、「準用する」はここまで広げていくわけにはいかない。「類似性」の枠を超えないと
 いうのがその限界になると思われる。…法律の条文が似ているというのは、法律要件の要素の重なり合いがある、つまり重複する要素の個数が多いということを意味している
 と考えるのが妥当であろう。
'
'
もう嗤ってしまうんだが、これが虐殺派の日本語レベルだよwwwwwwwwwwwww
 ↓
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)
0821名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:10:04.12ID:KlJ6m/0R0
>>809
お前が情報提供してくれたおかげでこんな過去レスも見つかったわwwwwwwwwwwwwwwwww
下は虐殺派のレスの様だが、下の読解はまともだったなwwwwwwww↓
'
 https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/583
 583 :日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:56:59 ID:pezVfIYU
 つまり敵対行為者と捕虜は軍律会議の対象外となり、ラーベの日記にある即決の軍事裁判によって銃殺された【中国兵】を
 軍律審判で裁く事ができるという否定派主張は根拠を失う訳です。やっぱり馬鹿ですね。
 …
 中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は同軍律の対象外とされていますから、はやりこの軍律では裁けません。
 こちらは南京戦直後に軍律審判で支那兵を裁く事は不可能という主張ですから、軍律審判の話を続けても意味ないのでこれ
 以上の突っ込みは止めておきましょう。
'
 https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/405
 405 :日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 17:03:41 ID:iDPp3cE6
 中支那方面軍律では国民党軍の兵を裁けないと中支那方面軍律自体に記されている。法務部が
 到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
   【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
   法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
'
'
これはお前だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/317
 317 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:16:43 ID:YLjf2BcH
 「準用」とは
 他の法令又は条項の規定を
 その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
 当てはめること
 そのままでしょ。
 軍律を適用する上で
 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を
 その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
 当てはめること
 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
'
'
思った通りだったwwwwww
コイツは「準用=借用して当てはめる」の意味を勘違いして、「軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」になると
思い込んでるwwwwwwwwww 失笑ものの【中卒】だぞコイツはwwwwwwwwwwwww
【10年前】から勘違いしたままだったんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

他にも色々あるけどまだ調査中wwww 徹底的に晒しものにしてやるわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0822名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:11:06.23ID:KlJ6m/0R0
>>810-811
何度も何度も指摘済み。
秦も原も吉田も「軍律審判にかけるべきだった」と書いてるだけで、
「中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは一言も書いてねーわ、インチキ野郎め。
佐藤も同じ。中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとはどこにも書いていない。
'
'
>>812-814
主語を「本軍律は」としても、「●●は ▼▼を 借用して当てはめる」という準用規定が無い以上、
「準用」の意味は「必要な変更を加えて適用する」にしかならない。
'
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を準用】す

 ↓
 但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 【に現実の事態に即応して適宜必要な変更を加えて適用す】る

 福井県文書館研究紀要15 2018.3
 福井県下の連合国軍捕虜および捕虜収容所
 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2017bulletin/15-kimura.pdf
 …もっとも、実際に捕虜を管理する陸軍の「準用」に対する解釈は、注12)に示した日中戦争開始時の「交戦法規適用ニ関スル件」の三.にある「条約ノ精神ニ
 準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ル」の文言と【【【同様に】】】、【【【現実の事態に即応して適宜】】】「ジュネーブ条約」の規定に【【【修正を加えて適用
 する】】】、ということで、外務省の解釈とすり合わせることもなく、「準用」の言葉だけが独り歩きしていった。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
'
'
この中卒キチガイ在日韓国人虐殺派は、上の解釈だと「陸戦法規違反した中国兵を処罰出来ないニダ!」と屁理屈こねてたが、
但し書きをよく読むと「及慣例に干する条約の規定」も準用するとあり、慣例に従って、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ
だと判明し、コイツの破綻が確定した。↓
'
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
'
'
連合軍の対応も、日本軍と同様だったw↓
'
 639 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/22(月) 21:26:02.29 ID:r97Hd3TX0
 「必ず裁判にかけていた【証拠】」なんて、あるか?
 裁判にかけたこともあれば、裁判にかけずに処刑したこともある、というだけだ。
0823名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:12:11.55ID:KlJ6m/0R0
>>814
またまた自爆してるぞ!キチガイ中卒在日韓国人wwwwwwwwwwwww
'
お前が引用してる「法律文章日本語表現ルールブック」には、【【【主語が行為の主体である場合】】】として取り上げてる例では、
主語は【貸借人】【国民】【被告人】【裁判長】と全て【【【人】】】じゃねーかよwwww
「たとえば…」以下を全てトリミングしてやがるよ!インチキ野郎め!↓
'
 法律文章日本語表現ルールブック
 https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
 (1)主語が行為の主体である場合
 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。たとえば「【【【賃借人】】】は、月20万円の家賃を賃貸人に支払わな
 ければならない。」(不動産賃貸借契約)や「【【【国民】】】は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」(憲法第30条)のように義務づけられ
 た行為主体(賃借人、国民)が主語となります。訴訟文書でも「【【【被告人】】】は、○○○行為を犯したことにより、有罪とする。」「【【【裁判長】】】は、
 被告人の上告を却下した。」というように【【【行為の主体が主語】】】になります。契約は当事者の間の約束ごとの記述ですし、訴訟文書は関係者の
 行為の認定の記述ですから行為の主体としての主語が、はっきりと記されやすいのです。
'
'
「主語が行為の主体」とするならば、【主語=人】という事で、俺の書いてた通りじゃねーかよキチガイめ!wwww
'
'
しかも、こうも書いてるww このキチガイ、自分が出した資料が読めてないわwwww↓
'
 法律文章日本語表現ルールブック
 https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
 (4)主語のない場合もある
 契約文や法律文では、行為主体となる者が主語となるか、【【【話題となる語を冒頭に出して主語】】】とするか、の場合があることは前述の通りですが、
 主語を欠く文も時にあります。たとえば、「本日をもって本法を施行する。」「被告人を死刑に処する。」「○年○月○日、当社本店において株主総会を
 開催した。」「本日、本契約を締結したるにより、本契約書に署名捺印する。」などの例文です。このように日本語の契約文・法律文でも主語が省略さ
 れて消えることがあります。

 ↑
 主語には
 @行為主体となる者としての主語、A話題となる語を冒頭に出す主語、の二つがあると書いてるじゃねーかよ馬鹿中卒wwww
0824名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:13:05.56ID:KlJ6m/0R0
>>814
コイツ、完全に自爆してるわwwww
俺は下のレスでは、「本軍律は」は、「本軍律においては」という意味で書いたんだが、↓
'
 579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:24:25.20 ID:ye4wUr8+0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 と書いてるだけ。
 それで全く問題ないし、こっちも全部保存したわwwww
'
'
お前が出した資料を引用すれば、「本軍律は=話題となる語を冒頭に出した主語」であり、俺の解釈には全く矛盾が無いwww
'
 法律文章日本語表現ルールブック
 https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
 (4)主語のない場合もある
 契約文や法律文では、行為主体となる者が主語となるか、【【【話題となる語を冒頭に出して主語】】】とするか、の場合があることは前述の通りですが、
'
'
対してお前の方は、「本軍律は=主体」と解釈してしまってるから、「本軍律」に「自覚や意志」が備わってる事になってしまい、噴飯ものwwwwwwww
'
 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
 その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
'
 ▼デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
「主語が行為の主体」と解釈するなら、「主語=人」になる事は、下の全ての例が証明しており、俺がこれまでに書いてきた事そのまんまwwww
'
 法律文章日本語表現ルールブック
 https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
 (1)主語が行為の主体である場合
 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。たとえば「【【【賃借人】】】は、月20万円の家賃を賃貸人に支払わな
 ければならない。」(不動産賃貸借契約)や「【【【国民】】】は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」(憲法第30条)のように義務づけられ
 た行為主体(賃借人、国民)が主語となります。訴訟文書でも「【【【被告人】】】は、○○○行為を犯したことにより、有罪とする。」「【【【裁判長】】】は、
 被告人の上告を却下した。」というように【【【行為の主体が主語】】】になります。契約は当事者の間の約束ごとの記述ですし、訴訟文書は関係者の
 行為の認定の記述ですから行為の主体としての主語が、はっきりと記されやすいのです。
'
'
馬鹿馬鹿馬鹿!www コイツはマジの【中卒】!自分が出してる資料で自爆してるwwwwwww
徹底的に晒してやるわボケが!wwwwwwwww
0825名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:14:06.10ID:KlJ6m/0R0
>>815
「本軍律は」を主語にしても、「本軍律においては」と説明するための主語でしかない。
「中国兵は」を主語にしても、「中国兵においては」と説明するための主語でしかない点では「本軍律は」と同じ。
どっちを主語にしても、準用規定の「●●を ▼▼に 借用して当てはめる」の意味にはならない。
既に論破済みだバーカ中卒在日韓国人虐殺派w
'
 指揮官 「本軍律は、敵国人民に対して適用する」
 部下A 「では、中国兵はどうするのですか?」
 指揮官 「中国兵は陸戦法規を準用する」  ← 何も問題は無い。
'
 ※上の「中国兵は」は、「話題となる語を冒頭」に書いてるだけwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 法律文章日本語表現ルールブック
 https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
 (4)主語のない場合もある
 契約文や法律文では、行為主体となる者が主語となるか、【【【話題となる語を冒頭に出して主語とするか】】】、の場合があることは前述の通りです
'
'
この中卒は、主語「本軍律は」を「主体」としてるから阿呆丸出しの解釈になっている。
「本軍律」に「自覚や意志」があるわけねーだろ!ドアホwwwwwww↓
'
 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
 その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
'
 ▼「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
コイツの解釈は完全に破綻してるのに、まだコイツは破綻したコピペをくり返している。
0826名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:14:44.78ID:KlJ6m/0R0
>>816
これだよ、これ。コイツが【中卒】の証拠。↓
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/816
 816 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:29:07.88 ID:IYtlYKhN0
 正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
 <但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
 に干する条約の規定を準用す>
 こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
 ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。
'
'
「●●は ▼▼を 借用して当てはめる」とした【【【準用規定は無い】】】と、こっちは証拠として辞書等
を突き付けて証明してるのに、コイツは辞書にすら載っていない勝手な「準用規定」で喚き散らしている。

証拠も出さずに勝手な解釈で抗弁する、これが虐殺派のやり方だよ。本当に卑劣だよな、コイツらは。
0827名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:15:20.50ID:KlJ6m/0R0
>>817
▼陸戦法規は、【軍に適用する】となっているのに、↓
'
 陸戦の法規慣例に関する条約 第一条
 戦争の法規及権利義務は単に之を【【【軍に適用する】】】のみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
 一 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
 二 遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること
 三 公然兵器を携帯すること
 四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
 民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては之を軍の名称中に包含す
'
 『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
 二、支那事変と国際法の適用
 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態を確認することであるが、その最重要なもの
 として「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約
 (規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、
 支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるもの
 であったことは明白である。
'
'
▼「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」と真逆の事を平然と書く真性のキチガイ中卒在日韓国人虐殺派!↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
コイツは本物のキチガイだから自分で書いてて支離滅裂になってるのが分からない。
さっさと祖国に帰って汚いハングルの土人語でもしゃべってろwwwwwwww
0828名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:16:15.54ID:KlJ6m/0R0
>>817
もう日本語が完全崩壊してて糞嗤うわwwwwwwwwwww
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/817
 817 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:31:01.34 ID:IYtlYKhN0
 「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なんて、馬鹿なことを平然と書いてる。
 中国兵にハーグ陸戦法規を適用しても、違反してるかどうかが、わかるだけだ。もちろん、
 ハーグ陸戦法規違反した中国兵に限られるが。
 それでは、ハーグ陸戦法規違反した中国兵を、何を使って処罰することができるんだ?
'
「中国兵にハーグ陸戦法規を適用しても、違反してるかどうかが、わかるだけだ。」 ← つまり、中国兵が陸戦法規に
違反してるかどうかを判断するには「中国兵にハーグ陸戦法規を適用」するしかないじゃねーかよ???
「中国兵にハーグ陸戦法規を適用」せずに、どうやって中国兵が陸戦法規に違反してるかを判断するんだ????
'
'
「次に中支那方面軍軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる」と自分で書いてるくせに
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」とか意味わからんわ。↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
'
'
コイツの脳内では、中支那方面軍軍律は「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」を中国兵に
当てはめるんだとよwwwwwwww まさに支離滅裂wwwwwwwwwwwww

日本語が破綻してるのが自覚出来ないから、お前は、お仲間の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるんだよwww
意味不明支離滅裂wwwwwwwwww まさに本物のキチガイwwwwwwwwwwww
0829名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:16:48.01ID:KlJ6m/0R0
>>817
これも新ネタとして晒してもらうわwwwwwwwwwww↓
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 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。
 後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。
 ↓
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
 観念上成立することになる。
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コイツの脳内では、

中支那方面軍軍律は「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」を

中国兵に当てはめるんだとよwwwwwwww まさに支離滅裂wwwwwwwwwwwww

コイツは自分で書いてて「あれ?これだと変だな?」と自覚出来ないwwwww

だから、お仲間の他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされて孤立してしまってるwwwwwwwwwwwwwwwww
0830名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:17:41.94ID:KlJ6m/0R0
>>817
まだこんなデマレス書いてるのかよ?キチガイ在日韓国人!
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 817 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:31:01.34 ID:IYtlYKhN0
 それでは、ハーグ陸戦法規違反した中国兵を、何を使って処罰することができるんだ?
 勝手に処刑したら、事実、東京裁判で松井は部下の責任を取らされて死刑になっている。
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とっくに論破済み。
第十章前文では、各被告に関する認定については「広く全体を取り上げて」説明すると述べられている。↓
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 第十章 判定(※前文から抜粋)
 本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を【【【一般的に】】】説明することにする。

 【一般的】(※コトバンクから引用)
 :広く全体を取り上げるさま。広く行き渡っているさま。
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その結果、松井に述べられた認定は下記で、捕虜殺害に対する犯罪的責任については認定されなかった。↓
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 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
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他の被告と比較すれば一目瞭然で、捕虜殺害に対する犯罪的責任が認定されてる場合は、必ず第十章判定の中で述べられている。↓
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 第十章 判定 武藤章
 …捕虜と一般人抑留者は、食物を充分に与えられず、拷問され、殺害された。戦争法規に対するこれらのはなはだしい
 違反について、武藤は責任者の一人である。…本裁判所は、訴因第五十四と第五十五について、武藤を有罪と判定する。
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 第十章 判定 土肥原賢二
 …証拠の示すところでは、食物と医薬品とは手に入れることができたのであり、それを捕虜の恐るべき状態を緩和するため
 に用いることができたはずである。これらの補給は、土肥原がその責任を負うべき方針に基いて差止められた。
 これらの事実の認定に基いて、土肥原の犯罪は、訴因第五十五よりも、むしろ訴因第五十四について、かれを有罪と判定し、
 訴因第五十五については、われわれは、なんら判定も下さない。
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 第十章 判定 板垣征四郎
 …板垣は、何千という捕虜と抑留者への補給について責任があったのであるから、その補給が将来維持できないとわかった
 ならば、戦争法規に基てかれの義務としては、手もとにある補給品を分配し、その間に、上官に対して、将来捕虜と抑留者を
 扶養するために、必要とあれば、連合国に連絡して、手配をしなければならないと通告することであった。かれのとった方針に
 よって、かれは、自分が適当に扶養すべき義務のあった何千という人々の死亡または苦痛に対して責任がある。
 本裁判所は、訴因第五十四について、板垣を有罪と認定する。土肥原の場合と同じく、本裁判所は、訴因第五十五については、
 判定を行わない。
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ホントこの在日韓国人は卑劣だよな。徹底的にぶっ潰してやるわwwwwwww
0831名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/24(金) 12:19:32.70ID:KlJ6m/0R0
>>818

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このキチガイは、こっちのレスを全く読まずに破綻したコピペをくり返している。

一番卑劣なやり方だよ。これが虐殺派のやり口さ。

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過去スレからK-Kのレスを見つけたんだが、色々面白い事が確認されたよwwwww

まとまったら投稿してやるから覚悟しとけよwwwww

お前は徹底的にぶっ潰してやるよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ぜ〜んぶオイラ君とこに送って、twitterで晒してもらうからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

哀れ哀れ哀れな【中卒】キチガイ在日韓国人虐殺派wwwwwwwwwww


このキチガイのせいで他の虐殺派までとばっちりwwwww

 ↓
 http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
 (※マ〇〇ングさん、頂いた資料をまとめてみました。何かご意見がありましたらご連絡下さい。)

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0833名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/26(日) 13:45:37.36ID:C/94GtMmO
なるほどw
「借用してあてはめる」を勘違いして
中支那方面軍軍律に陸戦法規をあてはめるのだから
軍律+陸戦法規になると解釈してたんですねw
だから「支那兵に対してはただし書きが該当して中支那方面軍軍律が適用されるキリ!」と書いてたんですねwww

ようやく肯定派の謎読解が理解できましたwwwwww
まさに勘違いの見本ですねwwwwwww
0834名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/29(水) 21:18:55.78ID:Ao9Qj0Wt0
お、ようやく規制解除かw
やれやれw

キチガイが情報提供してくれたんで
過去レスを見つける事ができたんだが、
K-Kのアホレスが大量に見つかって笑ったww

いずれまとめて投稿するが、
結論を言えば、このキチガイの正体は【K-K】wwwwwwwww
0835名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/31(金) 01:02:26.71ID:YwIZ3Zrt0
キチガイ在日韓国人が4年以上(過去レスたどると10年以上w)粘着していたが、今一度「準用=法規Aの規定を別の事項Bに借用して当てはめる」をまとめておく。

「準用」とは、下記の様に、「取締役」を「監査役」と読み替えるだけで、第254条第1項「取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」の規定を
「監査役」にも当てはめる事が出来る様な場合に使われる法令用語。
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 広島大学法学部HPより
 「第3款 監査役」の款には監査役の選任の規定はありません。【【【監査役の選任の規定は,第280条第1項(第254条…ノ規定ハ監査役ニ之ヲ準用ス)で,
 取締役の規定を,監査役に準用する】】】という手法がとられています。そこで第254条を見ますと,第1項に「取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」とありま
 す。ここの【【【「取締役」を「監査役」に】】】置き換えて,「監査役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス」という条文があるものとするということになります。
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つまり、「準用」における「法規Aの規定」と「別の事項B」の関係は、上記の「取締役」を「監査役」と読み替えるだけで当てはめる事が出来る様な関係、
即ち、【重複する要素の個数が多い】ものでなくてはならない。
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 広島法科大学院論集第13号(2017年)25 「みなす・推定・準用・適用一法令用語釈義その5一」
 https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/43087/20170602105803929042/HiroshimaLawRev_13_25.pdf
 5、準用する
 @最も重要なポイントは、AとBは同ーの類(genus)に属する2つの種(species)同士のつながりであり、その種差(differentia)を無視して、同じものとして取り扱うという点である。
 A「類似性」の枠を超えないというのがその限界になると思われる。
 BAとBは、「違うところはあるけれども、だいたい同じ」
 C結局は、共通するポイントの多寡に帰着するように思われる。
 D法律の条文が似ているというのは、法律要件の要素の重なり合いがある、つまり重複する要素の個数が多いということを意味していると考えるのが妥当であろう。
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【重複する要素の個数が多い】から、下記の様に、「計画の策定」を「計画の変更」と読み替えるだけで、第3項・第4項を「計画の変更」にも適用出来る。
「準用=法規Aの規定を別の事項Bに借用して当てはめる」の真意は、「法規Aの規定」のある法令用語を「読み替え」て「別の事項B」当てはめるという事。
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 ○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (介護雇用管理改善等計画の策定)
 第6条 1・2 略
 3 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
 4 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
 5 前2項の規定は、介護雇用管理改善等【【【計画の変更】】】について準用する。

 広島法科大学院論集第13号(2017年)25 「みなす・推定・準用・適用一法令用語釈義その5一」
 5、準用する
 条文の法律要件Aは、[a+b+c]の三個の要素が満たされたときにその条文の法律効果を発生させる条件だとすれば、Bが「a+b+d]である場合、cをdに置き換えて(条文を読
 むという作業からすれば「読み替えて」)同じ法律効果を発生させてよいという立法的判断がなされるならば,その操作を指示する法令用語を決めればいいだけの話であり、
 その用語が「準用する」なのである。
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まあ、きちんと学校に行ってたヤツなら、辞書と例文を読めば上記はいちいち説明せずとも理解出来るw
0836名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/31(金) 01:03:01.71ID:YwIZ3Zrt0
(続き)
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上記以外の「準用」の意味は、繰り返し書いてきたが、「必要な変更を加えて適用する」というもの。
下記中支那方面軍軍律に記載されている「準用」はこの意味で、「陸戦法規に現実の事態に即応して適宜修正を加えて適用する」という意味。
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 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓   ↓   ↓
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 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
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 一 準用の意義及範囲に就て
 1.信夫淳平博士
 【【【元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方】】】あり。…二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
 この後者を欧語にては Application mutatis wita nie(※?ママ) と称す。察するに政府の回答には、この語が用いられてあるに非ざるか。即ち条約の原条項を適
 用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用を指す。
 …故に原条項の適用は本則にして、準用は例外なり。
'
 福井県下の連合国軍捕虜および捕虜収容所(福井県文書館研究紀要15 2018.3)
 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2017bulletin/15-kimura.pdf
 …もっとも、実際に捕虜を管理する陸軍の「準用」に対する解釈は、注12)に示した日中戦争開始時の「交戦法規適用ニ関スル件」の三.にある「条約ノ精神ニ
 準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ採ル」の文言と【【【同様に】】】、【【【現実の事態に即応して適宜】】】「ジュネーブ条約」の規定に【【【修正を加えて適用
 する】】】、ということで、外務省の解釈とすり合わせることもなく、「準用」の言葉だけが独り歩きしていった。
'
'
普通の日本人なら、上の説明で何の疑問も無く理解出来るんだが、【在日韓国人】には無理らしいwwwwwwwwww
何年日本に住んでいようと、コイツらは永遠に日本人にはなれないwwwwwww↓
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 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348
 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
 「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(=国際法)をを必要な変更を加えて適用する」とは、
 どういう意味だ?捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうするんだ?
'
 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/202
 202 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:41:58.07 ID:BymB3GsS0
 中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
0837名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/31(金) 01:03:46.67ID:YwIZ3Zrt0
(続き)
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で、コイツなんだがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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コイツは、「借用して当てはめる」の意味を勘違いして、陸戦法規を中支那方面軍軍律に借用して当てはめる、つまり、
【陸戦法規+中支那方面軍軍律】になると解釈してるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【【【準用】】】す

 ↓   ↓   ↓

 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
 中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。

 475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
 中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
'
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
 処罰することができる。おまえは、これがわかってない。
'
 https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/317
 317 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:16:43 ID:YLjf2BcH
 「準用」とは
 他の法令又は条項の規定を
 その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
 当てはめること
 そのままでしょ。
 軍律を適用する上で
 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を
 その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
 当てはめること
 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
'
'
「準用」における「借用して当てはめる」とは、法規Aの「●●」を「▼▼」と読み替えて別の事項Bに当てはめるという意味なのに、
コイツは全く重複する所の無い陸戦法規を中支那方面軍軍律に当てはめてしまって、陸戦法規と中支那方面軍軍律を合体させ
ているwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww こんな「準用」はないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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法曹関係者が見たら噴飯ものの中卒解釈を【【【10年以上】】】も続けていたwwwwwwwwwwwwwwwwww
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