憲法は同性婚を禁じているのか?
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憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん 両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン (要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、 最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、 仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから 両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか? そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は 少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。 つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、 日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか? 補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。 …どうだろう? 憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど 憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ そもそも今の世代の若者にとって 婚約とは一体... 世界エイズデー 札幌実行委員会のゲイリブ関係者の 疑惑や不正が暴かれ http://blogs.yahoo.co.jp/coperunic/7244578.html 管轄の厚生労働省と 北海道札幌市役所を巻き込み揺るがす騒動に発展し、 病気で弱ったゲイを食い物にして 飯のたねにしてきた、 ゲイリブが関わる胡散臭いHIV関連団体の 実態がスキャンダルとして 札幌市民や同性愛者の間でも問題視され 悪辣なゲイリブ関係者が運営するHIV予防啓蒙団体に批判が殺到! 2012年におきた 自宅にてゲイ同士の覚醒剤使用して乱交パーティを主催していた 朝日新聞記者のゲイ逮捕事件。 http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/704.html 朝日新聞記者を覚せい剤使用容疑で逮捕 東京本社文 化くらし報道部 警視庁 http://sankei.jp.msn.com/a ffairs/news/120222/crm12 022212170002-n1.htm 2012.2.22 12:17 産経新聞 覚醒剤を使ったとして、 警視庁渋谷署が、 覚せい剤 取締法違反(使用)の疑いで、 東京都江東区白河、朝日新聞東京本社文化くらし報道部記者、 新谷祐一容疑者(33)を逮捕していたことが2012年に2月22日、分かった。 同日、同社が公表した。 同社によると、新谷容疑者は平成13年入社。美術 と囲碁の取材を担当してい た。 同社は、「記者が逮捕されたことを、重大に受け止 め、事実確認を急ぎ、厳正に対処します」としている 。 まず●「シンガンス事件」と ●「シンガンス 釈放嘆願書に署名した議員リスト」を検索して。 次に●「西新井事件」と ●「百人町事件」を 検索してみなさいよ たとえば【反日左翼勢力の手先のゲイリブ活動家】たちが 必死に法案化しようとしてる 【同性婚】ってさ 北朝鮮の日本人拉致工作員が 合法的に日本国籍を収得して日本人に成り済ます 道具に悪用して使いそうで反対だわ。 ついでにゲイリブ活動家たちが支援表明してる、 【同性婚とか外国人参政権に賛成している政治家】ってさ 【日本人拉致実行犯】の 「シンガンス(辛格洙)」事件の 「釈放嘆願書に署名した日本の議員」と近い関係の政治家国会議員が目立つのが特徴なのよ 。 純女が性転換前のニューハーフとにゃんにゃんして妊娠したとして… しかし子供が生まれる前にニューハーフが性転換して戸籍まで女性に変更してた場合って、子供は純女の私生児扱いになってしまうのだろうか? マジレスすると、憲法24条1項は、憲法制定当時、家制度なり家父長制でもって結婚するのにも 戸主たる(父)親の同意が必要であるとか、当人の意思と関係なく結婚させたりという 法制度なり社会慣行を念頭において、そのような封建的束縛を脱して、 当事者の意思のみによる自由な婚姻を認めるべき、という趣旨で制定されたもの。 「両性の合意のみによって」というのはそういう意味。 つまり、同条項は、>>1 が問題にするような、同性婚の可否はそもそも問題にしておらず、 よって、同性婚の禁止はしていないといえる。 >>105 ありがとうございました。105に示された意見は、例えば>>78 , >>80 , >>82 , >>84-90 及び>>92-93 に示された構造及び特性の趣旨に適合していると、わたしは思いました。 >>105 に示された意見の趣旨又は当該趣旨に徴した事項は最高裁判所の判決文に含まれ得る事項だと、わたしは思いました。 同姓婚? 認めてるわけ無いじゃんw 何を言いたいw >>107 さんの意見を聞くと、わたしは、>>107 さんの意見に係る方向性を検討する必要があると思いました。 確かに、そうなのかもしれません。 他方で、わたしは、次のことも思います。その理由の要点は、次のとおりです。 「日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を認めている。」との命題の真偽を判断するために、 >>105 に示された方向性の議論を検討する必要があること。 >>105 , >>107 私は次のことを思いました。 日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を、 明確にかつ積極的又は消極的に、禁止していないとともに、許容もしていないこと。 勝手に、くっついてるのは自由だが 法的に認める認めないは、まったく別・・・ アメリカ等ゲイが、大勢いる国でも カリフォルニア?だっけ、極々 一部の州だけ認めてる程度だろ? 日本国憲法をつくった人の意図はおそらく、「のみ」がかかるのは「合意」の部分にこそあって、 24条1項の核心はそこにあるのであって、「両性にかぎる」という意図はなかったんだろうけどなあ。 暗黙に当時の慣習にとらわれて書いたんだろう。 >>112 及び皆さん 例えば>>78 , >>80 , >>82 , >>84-90 及び>>92-93 に示された構造及び特性の趣旨に適合している、又は逸脱しない判決文を、 具体的かつ明確な論理の構成及び論理操作に基づく正確かつ具体的な記載文言を表示する、又は固着した起案をしてみてください! このスレッドではみたことがないので、是非、みてみたいです!! どうぞよろしくお願いいたします。 禁じてるわけでなく、結婚は男女がするもので、同性での 結婚を認める法が無い。 >>116 例えば>>78 , >>80 , >>82 , >>84-90 及び>>92-93 に示された構造及び特性の趣旨に適合している、又は逸脱しない判決文を、 具体的かつ明確な論理の構成及び論理操作に基づく正確かつ具体的な記載文言を表示する、又は固着した起案をしてみてください! このスレッドではみたことがないので、是非、みてみたいです!! どうぞよろしくお願いいたします。 馬鹿か? じゃー同性で市役所行って婚員届受理されるかどうか 考えてみろw議論以前の問題だろw たぶん、>>1 や ID:EJ+0oxjY の人は、「法律婚として同性婚」が認められる方向で 理論構築してほしいのかなぁと思う。 ただ,憲法論としては、憲法が直接的に同性婚を法律婚として認めるような法制度を命じてはいないが, 反対にこれを禁止する趣旨にないことは、ほぼ明らかといってよいかと思う。 だから,議論の置き場所としては、憲法解釈論そのものというより、 「婚姻」や「法律婚」の本質論(婚姻とは何か、法律婚として保護されるべき真の理由は何か)ということを 論じた方がよほど面白い展開をするのではないかと思う。 (ちなみに某サンデル本でも取り上げられたネタ) >>122 わたしは、>>122 に示された意見に係る目的の設定又は趣旨に部分的に賛成します。 また、わたしは、次のことを思います。 議論することは必要であること。 単に議論することは、その趣旨に適合する、又はその目的を達成するために十分ではない例であること。 その趣旨に適合する、又はその目的を達成するために、十分な例は、次のことを含むこと。 仮に、論者又はあなたが最高裁判所の裁判官であるとした場合、 論者又はあなたが、>>122 に示された方向で、 具体的かつ明確な記載文言に基づく具体的かつ正確な又は明確な論理の構成及び論理操作による結論及び理由付けを、 一又は二以上の各論点に対して与える最高裁判所判決の判決文に係る具体的な起案を示すこと、及び構成すること。 24条1項の趣旨は「結婚はその当事者の合意によってのみ実現される」ということであって、 性差別的な意図はまったくなかったんだろう。 親や親族や社会によって強制的に結婚させられたり離婚させられたりすることを防ぐための 個人の自己決定権を保障したものだ。 24条1項の趣旨が結婚する当事者自身の自己決定権が最優先されるべきだということにあるとすれば、 同性婚をも積極的に認める趣旨をもった条項であるということができるだろうと思う。 結婚というものは、結婚する当事者間の合意がすべてであって、親や親族や社会が口を挟むことではない。 同性婚も同じだ。結婚する当事者同士の合意さえ成り立てば同性婚に社会が反対していようと、 当事者たちの合意が最優先されるべきなのだ。したがって同性婚は認められるべきなのだ。 >>131 結婚制度の趣旨が自己決定権にあるとすれば、 近親婚を禁止できないはず >>132 日本国憲法は近親婚を禁じていないよね? ちなみに、同性愛者の結婚の場合は、結婚しようとする当事者二人の合意があれば問題ないけれども、 異性愛の場合は別の問題、つまり子供の問題が生じてくる。 つまり二人の性交は第三者である子供の権利にも影響を及ぼす。二者の合意だけでは解決しない問題が発生する。 異性愛に関してはむしろ24条1項は相応しくないかもしれない。異性愛は二人の合意だけでは済まない。 しがたって異性間の結婚や性交には、同性愛の場合とちがって、 法権力が厳しい制約やら規制やらを貸す必要があるかもしれない。 異性愛の場合は同性愛とちがって、 個人の自己決定権を制約する合理的必要が生じるのである。 そもそも、婚姻関係って事実上の実体上の問題なのでは? 法的問題として取り上げるとすると @法律婚として認めるのか A同姓同士で婚姻のような事実状態を形成することを禁じるのか(違法とするか) ってことになりそうだけど 今のところ@は認められない。 しかし、Aは禁じられていないってことになりそうだけど。 憲法がAを禁じているとすると、立法不作為とかになんのかね。 「事実婚」としての同性婚が認められる(自由)なのは明らか。 問題は、同性間であっても「法律婚」ができるように,国が法律制度を整えるべきかどうか。 そこで,「法律婚」とは何なのか,国が法律制度としてそれを整える本質的意義はどういったものなのか, 同性間についても,異性間のものと同様の法律制度を整えるべきといえるのか, が問題となる。 婚姻してるかしてないかで変わるのは遺産相続と子供の問題。 婚姻してなくても財産は遺言で相手に遺すことはできるし、 同性愛カップルには通常は子供は生まれない。 高度生殖医療の利用を同性愛カップルに認めるなどしなければ同性の法律婚を認める意義はない。 事実婚が可能な社会なら社会的承認欲求も満足できるはずだし。 子どもの問題って? 婚姻していなくても財産は遺言で解決するなら、そもそも異性愛者どうしの婚姻も無意味なのでは? 法律婚制度のユーザーとしての立場からすると、 ・離合集散が自由な恋人関係ではなく、法律関係で相手を拘束することにより 安定的な家族関係を維持することで安全安心を得たい というのが最初の制度利用の動機であろう。 しかし、相手の安全安心のために自分の自由も拘束されるという罠。 個人の自由を重んじ奴隷契約を禁じる近代法にあって、婚姻制度のいかに異質なことか。 私たちは、民法、家族法及び財産法を併せ考える必要があります。 私たちは、憲法並びに民法、家族法及び財産法を併せ考える必要があります。 >>140 子供を作らない異性婚カップルもいるけど子供を作らないなら異性婚もあんまり意味はない。 で、子供は作れば養育しないといけない。養育は親の義務になってる。 スパルタみたいに社会が養育してくれるならいいだろうけど、 親が子供を育てないといけないという価値観が強い社会だし。 子供を作ることを予定しない同性婚ならなおさら意味がない。 家族観を大きく変更して同性婚にも子を認めるなら同性婚にも意味がでてくるだろう。 >>144 補足。あんまり意味はないけど、子を作らない異性婚は許容できる。 選挙権を行使する気のない成人に選挙権を与えているのと同じ。 だからといって婚姻や選挙の意味がなくなるということはない。 われわれの社会は選挙権を行使する気満々の未成年(結婚したい同性愛者)に 選挙権(婚姻の自由)を与えなくてもよい。 与えたいなら選挙(婚姻)の意味づけを変えなければいけない。 民法の規定だけを見ると、配偶者の利益は相続と相手の貞操義務くらいしかない。 でも、税金の配偶者控除や国民年金の第三号被保険者、健康保険の被扶養者の要件などの社会保障関係には配偶者優遇の規定は多いな。 米国で同性婚を認めようとする理由はこれらの利益が目的だったんじゃないか? 異性婚は子供が生まれるから、出産や子育てを社会の利益と考えて優遇しているとも思うが、同性婚も養子を取れば子育ての負担はするしな。 >>144 > 子供を作らない異性婚カップルもいるけど子供を作らないなら異性婚もあんまり意味はない。 異性愛カップルの結婚の場合、事実上、子供を作ることを公認しているだろう? 結婚に至らなくても二人の性交が伴うことを社会が暗黙に公認している。 そもそもそれがない異性愛というのがあるのだろうか? 純愛? なれば純愛だけを許容して、性交に至る場合は避妊具の使用を義務付けるとか、 このカップルは本当に子供をつくる資格があり、育てる能力があるのか審査する 制約が必要になってくると思われる。国家や自治体による介入が。 同性愛にはその必要はない。大人同士の関係であれば、 二人の合理に基づく責任に還元できる。 しかし異性愛の場合は子供ができてしまう可能性がある以上、それは断じて許されない。 憲法24条1項は同性愛のカップルの場合にのみ相応しく、異性愛には不適当。 憲法の「両性」の解釈の欠損部分を補填するべく下位法が存在する したがって、解釈は下位法によって決するものと考える 上記考え方はすべての法と憲法解釈の間に当てはまる 法が無ければすべて自由(拘束なし)、法があれば法にすべて拘束 法製作(法改正または司法判断を含む)のレベルでは議論でよいと考えるが、法治のレベルでは現行法がすべて(議論の余地なし) どのレベルの話をしているのかをちゃんと明確にしておかないと単に議論が混乱するだけ したがって、憲法が禁じているかどうかは、下位法が禁じているかどうかに等しい 答えは明確 同性で子供で考えたけど 孤児院等から子供を引き取って里親にならなれるかな て事は子供ができない事はないかと 産まないだけで 勝手に、くっつくのは自由・・・ ただ法律上、俺が結婚と認めているのは異性間のみと 思っている。この考えは、変えるつもりは無い。 民意で合法になったとしても、考えは変えるつもりは無い。 >>1 私は法学部卒ではないから素人考えになるのですが、憲法制定時は、日本人の頭に同性婚という概念が全くなかったから、「両性」は男女を指す、と断定してはいけないのですか? おっしゃる通り、同性婚を禁止してはいないけども、婚姻は両性=男女で行うものと想定しているので、同性婚が含まれないないのは憲法違反ともいえない。認めてしまうと男女の概念を否定してしまいませんか? 「結婚の当事者2名」を指したいなら、わざわざ「両性」なんて書き方はしないんじゃないかなぁ。 「両者」ではなく「両性」と意図的にしている以上は、少なくとも憲法は婚姻は男女のものとしてると思うけど。 >>155 弁護士ドットコムでゲイの弁護士が、「憲法は同性婚を否定していない」と述べていますが、それは「両性」を、ある意味歴史的背景を無視して、少し都合よく解釈しているかもですね。 ちょっと誰かに聞きたいんだけど 「両性の合意」って文章がつくられた時は、明らかに異性の話であって、同性愛を想定してないよね また、運用面においても異性愛のみを承認してきた。同性愛の排除は明確だった。 それを今になって「両性の合意」(男と女の一対だとは限らない)って解釈するのってなんか、憲法九条の解釈改憲を思い出させるんだけど。 ある種の解釈改憲だと考えていいよね? いやいいんだけどさ。解釈改憲。憲法ってそんなもんだと思ってるし。 婚姻は子供を守る母性を守ることが目的であって、 同棲カップルは好きなら一緒に居ればいいだけ。 何で国のお墨付きを欲しがるのか。 >>159 遺言書いてもパートナーに遺した財産を相続できないことがあるようです。 >>160 公正証書遺言を書けばいいし、そんなことのために なぜ国の婚姻のお墨付きをもらいたがるの。 婚姻とは死後の備えのためなの 老後に互いが逃げないようにするためのものなの? 大人の二人が愛しあっているなら大人の二人の責任でどうどうと 生きていけばいいだけ。 >>157 私は、憲法24条は、婚姻について戦前の家父長権的な介入を排除することに目的があるが、 同性婚は「想定しておらず」、同性婚を法律で定めることについて「禁止も命令もしていない」という立場なので、 憲法24条は同性婚の場合に拡張解釈して「同条は同性婚も保障したものであり同性婚を認めないと違憲だ」という議論は難しいと思っている。 ただ、同性婚を法律上定めることが憲法上の要請であると主張する方向でいえば、憲法24条につき、 @「自由な個人の意思による家族形成」に重要な「価値」を認め、そのための権利を認めたもの A同性婚も、@の趣旨に照らすと異性婚と「同じ」価値がある。 (もしくは、個人の意思尊重が進んだ現代社会において、制憲当時と比べて、同性婚が異性婚に劣らず価値のあるものと認められるようになった) Bよって、憲法24条は、(現代社会への適用として)法律制度について同性婚についても異性婚と同様の要請をしている。 くらいのことを言うことになると思う。 ところで、この種の議論、 @同性婚に否定的な立場の人から「なぜ同性婚を認める必要があるのか」ということが 述べられることが多いが、家族形成における当事者意思の尊重が重視される昨今にあっては、 同性婚を法律上認めることを求める「当事者」がいる以上は、あまり分が良い議論とはいえないだろう。 (異性愛者が異性婚を必要とするのと同程度には、同性愛者も同性婚を必要とするのだろう、という感もある) また、A同性婚に否定的な立場の人が「必要性」の否定から入るのは議論として理解できるが、「許容制」の否定もセットにならないと説得的な議論にならない。 世上の言説をみると、漠然と「日本の伝統を壊す」とか、何とはなしの嫌悪感の表明が「理由」にされている感もあり、 それはそれでよろしくないだろう。 >>163 その方向性で解釈していくのが一般的な気がします。 そうすっと、14条、19条あたりの問題として、法律婚としての同性婚をどうするか ってことが問題になるってとこでしょうかね? 一応張っておこう。 アメリカの全州で同性婚が認められるべきことになったことは、 日本の最高裁の憲法解釈や国民の意識にも、事実上、甚大な影響を与えるだろうと思う。 米連邦最高裁 全州で同性婚認める判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150626/k10010129271000.html 「アメリカの連邦最高裁判所は、男性どうしや女性どうしが結婚する同性婚をすべての州で認める判断を示しました。 全米で同性婚が事実上、合法化されることになります。・・」 今後、欧米諸国が、同性婚を認めたことによって新たに発生した社会問題も報告されると思うので、様子見でいいんじゃないですか? 同性婚には賛成だ 何故かって、オイラ話が判る人って思われたいから。 日本もなんだかんだで国連の同性愛差別禁止方針(ex.ジョグジャカルタ原則)を率先しているのに、なんなんでしょうこのスレの人々は?グローバルな認識が足りないドメ男ばかりwww >>1 禁じてはいない。 しかし、保障もしていない。 立法措置を講ずるかどうかは、政府・国会が判断。 という いわゆる、許容説が多数派だろう。 憲法第13条や第14条とあわせて解釈すれば、 憲法は、同性婚を保障している と解することも可能だと思う 禁じてないからしていいものとなるのはおかしい 大体憲法できた当時に同性婚について明記するのもおかしいし 拡大解釈して議論するのはいいけど過熱して現実に即して用いられることを忘れた 思考ゲームに入っても困る そして混同するのが問題 解釈改憲すればできるのは男女どちらかという認識がある場合のみやろ? どちらの性でもない、という人は改憲しないと無理だよ 今回の選挙でそれも現実味が出てきた 最近、のりこえネットとかしばき隊など在日系団体がゲイリブ団体にすり寄って来ています。 元々、日本のゲイリブと在日は切っても切れない関係にあるのですが、かってはそれを表に出すことはありませんでした。 しかし最近は目に見える形で、在日たちがLGBTの運動を応援するようになっているのです。 悪用される同性婚 http://jack4afric.exblog.jp/24328628/ いずれにせよ、差別の定義が曖昧すぎます。これではいくらでも拡大解釈して、どうでもいいようなことでも「差別されたニダ!」と主張できますヨ。 おまけに、差別禁止を申し出た本人が不利にならないようにするというんだから、クレーマー団体であるゲイリブが好き勝手にサベツ認定して、それに対して誰も文句をいえなくなるということです。 こんな法案が通ったら、大変なことになりますヨ! LGBT差別禁止法とは何ぞや http://jack4afric.exblog.jp/24052438/ >>159 今の時代には通用しない暴論だな 父子世帯であっても子供の権利は守られるべきじゃね? 一方、人権後進国の日本では 同性婚が国会で議題に 上がる事すらありませんでしたとさ さすがはかつて、ナチスドイツと同盟を組んで 世界征服を成し遂げようとしていた国だ そもそも禁止規定などないだろ。 授権しているかしていないかだけでは? >みんなのために >忙しい僕が >わざわざ拾って整理してきてあげたよ! *外国の賛成デモ理由等 1.同性愛が異質という考え方を変えたい。 2.同性愛が異質という考え方から解放されなければならない。 3.宗教の概念とは切り離して考えるべきだ。 4.マイノリティーはいつも新しい、広い見解を持っている。 5.結婚は個人の権利で、同性でも権利はある。 6.どんな性癖でも結婚する権利はある! *外国の反対デモの理由等 1.生物学上において子供を作ることのできない前提を結婚とは言えない! 2.同性婚は自然の生殖の摂理に反する。 3.同性婚を合法にすることで、他のバカげた権利も認めることになる。 4.異性同士の結婚だけが伝統だ。 5.同性婚に単に共感と理解できない。 6.同性婚は宗教の倫理で奨励されない。 7.同性婚は社会文化を変える恐れがある ↑ 8.同性婚だけの社会はいずれ絶滅する!異性愛者の配偶者の手段のおかげで同性愛者は初めて存在できる 最近、のりこえネットとかしばき隊など在日系団体がゲイリブ団体にすり寄って来ています。 元々、日本のゲイリブと在日は切っても切れない関係にあるのですが、かってはそれを表に出すことはありませんでした。 しかし最近は目に見える形で、在日たちがLGBTの運動を応援するようになっているのです。 悪用される同性婚 外部リンク:jack4afric.exblog.jp いずれにせよ、差別の定義が曖昧すぎます。これではいくらでも拡大解釈して、どうでもいいようなことでも「差別されたニダ!」と主張できますヨ。 おまけに、差別禁止を申し出た本人が不利にならないようにするというんだから、クレーマー団体であるゲイリブが好き勝手にサベツ認定して、それに対して誰も文句をいえなくなるということです。 こんな法案が通ったら、大変なことになりますヨ! そもそも大多数の当事者は同性婚に無関心 既に養子縁組を利用してるから必要性を感じていない 騒いでるのはリブ釜と左翼だけ パヨクLGBT活動家の皆さん、こんな法案を通して日本をメチャクチャにしたいの? 大多数の同性愛者はこんなの望んでないでしょ? 断固反対するわ 福島みずほ@mizuhofukushima 12月21日 LGBT差別解消法案を野党で提出。衆議院解散で廃案へ。 来年1月22日から始まる国会にていしゅつし、成立をめざします。応援をしてください! 福島みずほ@mizuhofukushima 12月31日 来年こそ性暴力被害者支援法とLGBT差別解消法の成立を。 そして、子どもに対するすべての暴力をなくすことを政治の真ん中に据えて、多くの人と子どもに対するすべての暴力をなくすために力を尽くします。 ぜひ一緒にやりましょう! 犯罪者と接点多過ぎ http://livedoor.blogimg.jp/the_radical_right/imgs/c/1/c1b2b495.jpg LGBT差別禁止法とは何ぞや http://jack4afric.exblog.jp/24052438/ >「エビデンス? ねーよそんなもん」! 教科書検定問題や売春婦問題(KY珊瑚事件は意図的な捏造)など裏取りをしない記事が世間を騒がし日本の国益を大いに損うことが山ほどあるが、今回高橋純子という政治部次長経験者の論説委員が記事の裏取りを否定したのである。 クオリティペーパーを自称する朝日新聞に取っては自殺行為という他はない。 報道機関としての朝日新聞は死んだ。この発言をもって自殺したのである。 まあ裁判官は判断を避けるべき問題だな 立法に委ねろ このスレ立てた人は憲法を読んだことあるのだろうか? 異性婚を前提とした法制度形成を要請していると読めるとしても、だからといって、それは同性婚を禁止していることにはならんやろ。 立法者は憲法に書いてあることだけしか法制度形成できないとでも思っているのかな? リブ釜「同性婚を認めろ! 差別するな! 憲法改正反対! アベはやめろ!」 一般当事者「迷惑! 同性愛者を利用するな、クソリブ!」 >>1 >>128 両性⇒両姓と読み替えてみると、同性の間も問題なし。 制定当時の婚姻観が異性の間だったから用語に表せていなかった。 こういう読み替えは、官吏を公務員としたりよくあることでは。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、 制定されなければならない。 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」が何を言いたいのかという意図が大事。 これは要するに「婚姻は婚姻主体の合意のみに基づいて成り立つべきだというもの。 結婚は結婚する当事者が決めることであって第三者が決めるなって趣旨。 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方 少しでも多くの方の役に立ちたいです グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』 C4H9Z 婚姻を男女に限定するのは違憲であることがわかった。以下のとおり ・日本国14条は性別と信条を問わず全ての人に平等であること、つまり法の下の平等を謳っている。 信条は内包した性的指向も含むから、LGBTは性別でも信条でも当然差別されない。 ・ゆえに24条婚姻法も男女性別、性的指向、関係なしに全ての人に平等である。 ・さらに24条の「両性の合意」と翻訳されている原文「the mutual consent of both sexes」のsexesの意味は、男女の性だけでなくfriendship within sexesが 「同性同士の友情」という意味になることから、「both sexes」が同性同士の組み合わせでも使用可能である。 ・もって24条の「両性の合意」の「両性」とは異性だけの関係に限定する根拠にはなりえない。また、両性において性的指向つまり異性愛もしくは同性愛も関係しない。 ・なぜなら日本は男女性別問わず、信条を問わず、社会的関係において全ての人に平等だからだ。14条がそう決めている。 ゆえに「both sexes」つまり「両性」は異性同士に限定されることなく、性別、信条においても差別されないので、当然、同性同士にも当てはめられる。 ・ゆえに、現行の婚姻が男女限定を想定し定説であるのは違憲である。なぜなら14条の「性別」「信条」における法の下の平等に違反しており、さらに24条が異性婚に限定してるという証拠がなく、同性婚を含めない正当な理由が公共の福祉上、存在しないからである。 ・婚姻を異性婚に限定するのは違憲なので、市役所の 婚姻届けも自動的に男女だけではなく男男、女女が必要になる。何故なら、 第十五条 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof. だからである。 市役所はさっさと同性婚届けを用意しておきましょうね。 そもそも24条は婚姻するものの格差をなくすことが目的なのに、同性婚差別者は、両性と書かれてることを主張するんだよなあ。 そうじゃないと後がないからね。 >>187 こいつ工作員だよ。 リブ釜連呼厨はLGBT差別団体 反LGBT工作員 「LGBTに優しい奴はリブ釜!」 「普通のLGBTは差別されるのが大好き!」 「LGBTを差別しない奴は朝鮮人!リブ釜!」 「ジャックの相談室は聖典!」 「ホモキモすぎ!リブ釜!認めてはいけない!」 「アタシは統一教会の工作員じゃないよ!」 「大多数のLGBTは同性婚を嫌います。根拠?アタシがそう思うからニダ!ウリストが根拠ニダ!」 「でも、大多数いるゲイによる反LGBTデモやパレードはしません!!人がいないわけじゃないニダ!」 「国籍ロンダリングに繋がる同性婚は許しませんが、国籍ロンダリングの温床の異性婚には何もいいませんよ。」 同性婚認めちゃえばすべて解決 騒ぎも収まる したくない人はしなきゃいいだけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる