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2017/08/20(日) 13:38:01.04ID:CAP_USER日本政府は1965年の韓日請求権・経済協力協定の締結当時、内部文書や国会答弁でこうした立場を示していたため、必要によって二重基準を適用しているとの批判は避けられそうにない。
日本の市民団体「名古屋三菱・朝鮮女子挺身隊訴訟を支援する会」が公開した資料によると、1991年3月26日、参院内閣委員会で高島有終・外務大臣官房審議官(当時)は日ソ共同宣言での請求権の放棄は外交保護権の放棄であり、日本の国民個人がソ連やソ連国民への請求権まで放棄するものではないとの認識を示した。
シベリアに抑留された日本人被害者がソ連への請求権を持っているかどうかを問う翫正敏議員の質問に答えた。
同年8月27日、柳井俊二・外務省条約局長(同)は参院予算委員会で、韓日請求権協定について、政府が外交保護権の行使として取り上げることができないという意味であり、個人請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないと答弁。
国際法上、国に認められている外交保護権と個人請求権は別との認識を国会で明確に示した。
1965年の協定締結当時に外務省が作成し、2008年に公開された内部文書には、請求権協定の意味は国家の外交保護権を行使しないというだけで、国民の財産(個人請求権)で国家の債務を充当したのではないと明示されている。
こうした資料は日本政府が請求権協定締結当時から少なくとも1990年代までは個人請求権が消滅していないとの立場を取っていたことを示す。
だが、日本政府はその後、外交保護権の放棄は個人請求権の解決と同じ意味との立場に転じた。
最高裁も2007年4月、広島の発電所建設現場に動員され、過酷な労働を強要されたとして中国人被害者と遺族が日本企業を相手取り起こした損害賠償訴訟で、請求権は消滅していないものの裁判上訴求する権能は失っているとして、原告敗訴の判決を言い渡した。
日本政府は文大統領が徴用被害者の個人請求権は消滅していないと発言したことについて、「未来志向の関係構築に水を差す発言だ」と批判している。だが、日本政府が個人請求権を認めていたことから、「自己矛盾」との批判が出ており、請求権問題を巡る今後の動きが注目される。
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文大統領は就任100日を迎えた今月17日に開いた記者会見で、個人請求権は消滅していないとの認識を示した=(聯合ニュース)