先祖探しのエピソードを語る但し血族先祖に限る10
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
遡れるとこまで遡って録りたいけど1通750円+為替の手数料200円は高すぎだ!
ちょっと前まで10円だったでしょ手数料
郵政民営化は異常だね 百円の時代に振り出した定額為替
そろそろ使わないと期限切れになってしまう… 昔の戸籍みたいなの見つかって眺めてたら、1800年生まれのご先祖さまの名前が田中山田みたいな苗字二つ並べたような名前やったんやけど、こういうのって昔だと普通にあるんですか? 特に普通とは言えない
生まれが明治になるより前か後か
後は地域によっても差はあるだろうけど 宗門改帳見てたらうちの江戸時代の先祖の娘の名前が「具王」って不思議な名前だったわw
6歳くらいで死んじゃったっぽいけど それは凄い
是非その娘さんに会って名前を呼んでみたかった 株式会社コートの代表取締役が堀具王という名前らしい
男だけど 家康の譜代の家来本多百助に子供が生まれた。
百助に家康が尋ねた。生まれた子は男か女か。
男の子でござると百助が答えると、家康はそれは目出度いと喜んだ。
しかし百助は浮かぬ顔である。
実は、生まれた子はミツクチでござった、百助がそう言うと
家康は
ほぉ、それはまたでかしたわ、と笑顔で言う。
百助が不審な顔をしていると家康は、
たしか山県三郎兵衛昌景殿がミツクチだったと聞くぞ
この子も山県殿のごとくなるやも知れぬ
そう言うと家康は
その赤子は山県と名付けよ と命じた。
この子は本多山県という幼名になった。
家康はとっさに武田四天王の一人、山県昌景を出して、赤ん坊を暗い宿命から
救ったのである。
この赤ん坊は、成長後、家康に近侍して1000石の所領を与えられ、秀忠に付属して
大番頭を務めた[。 読みだけなら苗字にも使える名前は結構ある
「みき」とか「さくら」とか 名前だけなら公開しても特定されることはほぼないから書いてしまえ 苗字といえば、有名なところでは林とか伴とか壇とかの一文字の苗字あるけど、岐阜で野とか鍔っていう変わった苗字をみたな 岐阜に「野」っていう地名あるしそこから来てるのかもな
富山も酢さんとか魚さんとか変わった名字多いな 野 ノ 奈良・奈羅・那曷(なか)のナは国の意味で韓国(辛国)渡来人集落を称す。ナカ参照。奈は乃(な)と書き、古事記仁徳天皇条に「あをによし乃楽の谷に」と。日本書紀天武天皇元年条に壬申の乱に際して、吉野方の将軍大伴吹負は「乃楽山」に陣を置いたとあり。大和国奈良は乃楽と記した。乃(な)は野(な)とも書き、日本書紀継体天皇二十一年条に「近江の毛野臣(けなのおみ)」とあり。和名抄伊勢国度会郡田部郷を多乃倍(たのべ)と訓ず。後の田辺村なり。乃(な)は、ノに転訛して佳字の野(の)を用いる。埼玉郡野村(行田市野)は、当村のみ渡庄を唱え、韓人の渡来地より名付く。以下の野姓を参照。 父方の戸籍を全部取りました。
読んでいて頭が混乱してしまったのが、曾祖父の父(高祖父)についてです。
古い戸籍を確認すると私の曾祖父はどうやら父親不明の私生児で母方の姓を名乗っていたようです。
新しい戸籍には曾祖父が40代の頃に父から認知された旨が記載されていました。
当時すでに曾祖父の母(高祖母)は死亡しています。
認知届を出した人物は曾祖父の母方の叔父の婿養子で、姓は同じですが元は別家の男性です。
彼が曾祖父の実父だと思ったのですが、不思議なことに彼の生年を確認すると曾祖父よりも年下なのです。
しかし曾祖父の父親の欄には彼の名前が書いてあります。
なぜ、このような現象が起こるのでしょうか?
曾祖父の実父は不明だが、戸籍上の父親は存在するということでしょうか?
その場合、実父でなくとも認知するということは法律上可能なのでしょうか? ちなみに曾祖父は明治31年生まれで、
認知届を出した人物は明治40年生まれです。
私の想像ですが、
彼(明治40年生まれ)の父親が曾祖父の実父にあたり、
認知をする本人(たとえば彼の父親)が死亡していたため代理として届出を出したのでしょうか?
それとも全く親子関係は無いが、彼自身は曾祖父の家を継いでいるため
便宜的な父親として記載されているのでしょうか? 明治31年に、家制度が生まれた。 この為明治31年生まれの曽祖父は新制度の戸主に属していない形だったと思われる。
そこで明治41年生まれの曽祖父は戸主制度に登録(多分戸主?)されていたので、戸主制度に入っていない明治31年生まれの曽祖父を戸主の元に登録したのでは?
家制度(いえせいど)とは、1898年(明治31年)に制定された明治憲法下の民法において規定された日本の家族制度であり、親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。この規定が効力を有していたのは、1898年7月16日から1947年5月2日までの48年9か月半ほどの期間であった。 認知したって、認知された子は認知した父親の戸籍に入るわけじゃないだろ。
戸籍はそのまま。
養子縁組をすれば、養親の戸籍に入ることになるが。 そうですね。
曾祖父A(明治31年生)は昭和14年に認知された時は既に40代であり、
20代の頃に養子縁組をして現在の私の名字の家に入って来てるので、
届出をした人物B(明治40年生)の戸籍には当然入っていません。
届出をした人物Bと、明治40年生の人物が
同姓同名の別人という可能性もあります。
認知届が出された数年後に彼(明治40年生)は役所に申し出て名前を変えており、
同姓同名である曾祖父の実父と混同されるのを防ぐために改名を認められたのかもしれません。
いずれにせよ、当時(昭和14年頃)何らかのいざこざがあった事は間違いありません。 成年の子の認知はその承諾がなければなし得ない。現民法782
これは旧民法をそのまま受け継いだものだ。
成年ノ私生子※ハ其承諾アルニ非サレハ之ヲ認知スルコトヲ得ス 旧830
承諾の方式は
1.戸籍の届出をする際に承諾を証する書面を添付するか、
2.届出書に承諾した旨を付記することが必要(戸籍法38条1項)
旧民法下でどうであったからは調べていないが、同じような方式での承諾が必要だったと
思われる。要するにこの承諾は要式行為である。
そうだとすると、明治40年生まれの人物が適当に提出した認知届で認知の記載がなされたと
いうことは考えにくいことになる。
曾祖父の方(明治31年生)が自分より10歳近く若い人を自分の父親として認知を承諾すると
いうようなことはまずあり得ないからである。
曾祖父の方が承諾をしていることを考えると、同姓同名の本当の父の認知を承諾したと考えるのが妥当。
とすると、その本当の父とは母方の叔父さんという人じゃなかろうか。
養子にとった明治40年生まれの男と仲が悪くなり、俺にはちゃんと子供はいるんだと認知届けを出した。
というようなことか 家族制度の上での戸主の下に入る家族は当然年上もたくさんいるよ。
家族の中で戸主は一人しかいないんだから。 皆さん限られた情報の中で考察していただき大変感謝いたします。
>>123
しかしながら、曾祖父の母方の叔父というのは正確には高祖母の実弟にあたるので、
もし実父ならば自分の姉と子供を成したことになってしまいます。(ありえない話では無いですが…)
そうなるとますます認知などは世間体上出来ないのではないのでしょうか?
正直なところ、戸籍読み取りだけでは推測するにも限界があると考えています。
聞き取り調査をしたいところですが、当人たちは当然故人ですし、
曾祖父の長男である自分の祖父も生前親族には何も話さず逝ってしまったので、
真実にたどり着くのが非常に難しい事だけは確かです。
一応、交流のある親戚筋に失礼の無いよう尋ねてみようかと思います。
それでは、皆さんに無理に考えていただくのも悪いので
私の先祖探しのエピソードはこれ以上はやめておこうと思います。
どうもありがとうございました。 明治31年生の曾祖父を産んだ高祖母がその時何歳だったかを考えてみよう。
すると最低16歳にはなっていたと考えるのが普通。
そうだとすると、その高祖母は明治15年あたりの出生。
とするとその出生が記載された戸籍は壬申戸籍。
20歳で産んだなら明治11年あたりの出生。なおさら壬申戸籍
仮に明治19年式戸籍に移行したあとに産まれたのだとすると、高祖母が曾祖父を
産んだのは(一番歳をとっていたとしても)12歳ということになる。
そういう戸籍はあるにはあるが、その場合は母親が産んだ子を自分の子として届出
されているという場合が多い。
いくら昔でも、そういうことは普通はなかったと考えるべき。
明治31年生まれの曾祖父の戸籍に母親の年齢も書いてあるだあろうから、まあ分かる
だろうけど。
母方の叔父さんが生まれたのは明治19年式戸籍移行の後かもしれないが、何せ
高祖母の方は最初は壬申戸籍なので記載事項がどこまで本当のことか分からないし、
そもそも確認しようがない。見ることができないのだから。
本当の姉弟でないのなら子供を作っても恥でも何でもない。
法律上結婚することも許されるわけだから。
ということで、高祖母と母方の叔父さんというのは本当の姉弟ではなかった可能性もある。
それと、その叔父さんというのは曾祖父の方より何歳ぐらい年上なのだろう。
その叔父さんが若い頃(18歳とか)、ゆきずりとか家の女中さんとの間に子供を作って
しまい、まだ結婚する歳でもなし、困ってその子を姉の戸籍に入れたという可能性もある。
当時ならそんな戸籍操作は簡単である。
姉の旦那はふつう嫌がるだろうが、金で何とかなる話でもある。
姉の戸籍に入れただけでなく、姉の家の子として育てたということではないか。
それだと、弟が実の姉の産んだ子を自分の子として認知するということがなされても
おかしくはない。 >>125でやめておこうとレスしておいてなんですが、一応補足だけしておきます。
>>126
なるほど、そこまでは私も考えてはいませんでした。
高祖母と曾祖父の叔父が実の姉弟ではなかった説、または
曾祖父の叔父が若い頃に産ませた子を姉の子にさせた説、どちらもありえますね。
高祖母の生年は明治7年(1874年)ですので、仰る通り壬申戸籍ですね。
彼女の弟にあたる曾祖父の叔父も明治13年(1880年)生まれなので、壬申戸籍です。
彼は曾祖父が生まれた時点で17歳のはずなので仰る通り父親でもおかしくない年齢差です。
余談ですが高祖母は3度結婚しており、私の曾祖父は2度目の結婚の前年に生まれたそうです。
全て養子縁組で、最後の夫との子供はおらず男子は私の曾祖父含めて3人授かったようです。
高祖母の男子3兄弟はいずれも異父兄弟で、彼女の弟もまた前述の通り婿養子を取ったので、
当時、父親の異なる4系統の男子が同じ姓を名乗るという奇妙な事態が発生したと思われます。
結局、一人だけ非嫡出子だった私の曾祖父のみが現在の私の家に婿入りして現代に至ります。
どのような過程があったにせよ、全く知らなかった曾祖父の人生の一端を窺いしれて良かったと私は思います。 >余談ですが高祖母は3度結婚しており、私の曾祖父は2度目の結婚の前年に生まれたそうです。
そうかそうか。そうでないといけないわな
高祖母の方が、もし婚姻中に自分の子として届け出たなら、嫡出推定で当然その旦那の子という
ことになる。そうなったら、その子を他の男が認知するなんてことはあり得ないことになる。
そこのところは俺もミスった。
夫がいない時期、結婚していない時期じゃないと、私生児にはならないわけだわな。
だが、結婚していない時期に産まれて届出をなしたというのは、やっぱり自分の子でない可能性が
大きいということではないか。
高祖母の方の弟さんが実の父親という可能性は大きいと思う。 >>118-119 >>122
曾祖父の母方の叔父の名前は確認できたの?
認知届を出した人の本籍や戸主は書いてあった? >>129
>>曾祖父の母方の叔父の名前は確認できたの?
はい。認知届を出した人物と名前は違います。
昭和16年に死亡したようで、曾祖父が認知されて2年後になります。
>>認知届を出した人の本籍や戸主は書いてあった?
本籍は書いてありましたが、戸主の記載はありませんでした。
本籍地は曾祖父の母方の叔父と同じ部落ですが、よく見てみると番地が違いました。 >>>曾祖父の母方の叔父の名前は確認できたの?
>はい。認知届を出した人物と名前は違います。
「認知届を出した人物」っていったい誰のことを言ってるんだろ
届けを出した人なんだから、認知した人とは違うということなのかな。
認知届けを役所に出した人物(認知した父親ではない)は母方の叔父さんの婿養子の人
なんだよね。
認知した人と認知届けを出した人という区別が非常に分かりにくい。
認知届けを出した人は、本人(認知した父親)の代理人として認知の手続をした人? >>131
申し訳ありません。
少し整理してみました。
いずれの場合もBが実父というのは(曾祖父が明治31年生のため)生物学上ありえないとして、
・曾祖父の認知届けを役所に出した結果 父親として記載されている人物A
(生年の記載無し、本籍地はX部落1番地、昭和14年に届出)
・曾祖父の叔父(母の弟)の婿養子B
(明治40年生、本籍地はX部落2番地、昭和17年に改名)
このA, Bが同姓同名であるため同一人物なのか別人なのか不透明というのが問題となっています。
ですが、Bの戸籍に認知届をした旨が記載されていないので別人である方が自然と思えてきました。
この場合、Bの改名は曾祖父の認知者と混同されるのを防ぐためと納得できます。
Bはそもそも婿入りの結果Aと同姓同名になったので、役所から改名を認められるのも頷けます。
それに何よりAが認知した父親の代理人だとしたら、曾祖父の父親欄にもAの名前が載るのは不自然です。
とりあえず、Aの本籍地が曾祖父の戸籍に載っているため
それを手掛かりにAの戸籍を申請してみようと思っています。 >>132
それが良いだろうね
本籍地が違って生年にも矛盾があるなら別人で間違いないよ >>118
>認知届を出した人物は曾祖父の母方の叔父の婿養子で、
>>119
>ちなみに曾祖父は明治31年生まれで、
>認知届を出した人物は明治40年生まれです。
9歳年下の叔父の婿養子の人が認知届を出したんでしょ
「認知した本人=父親」以外に別人が認知届を出しているわけでしょ
だから、それじゃその叔父の婿養子の人は代理人として認知届を出したのか?と聞いたら
>>132
>それに何よりAが認知した父親の代理人だとしたら、曾祖父の父親欄にもAの名前が載るのは不自然です。
だってw
要するに、認知をした本人と叔父の婿養子が同姓同名なので混乱しているというだけの話で、
叔父の婿養子は認知届けに全く関与していないのじゃないのかな
あなたが最初にそう言ってしまったというだけのことで。
だから言っていることが変わってきている。 戸籍の記載は虚偽で実はこんな泥々な関係だったと思われる!
とか豪語するも最後には全く的外れな妄想だったことが発覚して発狂する
ここまでがこいつの定石 >>135
何だよ。反論できないのか
まともな反論を期待してたんだが・・・
しょうがない奴だなw
ガッカリした 本職は>>129と>>133だけで真相を究明し事件を解決した
それが実力の差 >>137
本職って行政書士のこと?
お前、あんな乞食商売しているのか。
でも自分の職業にプライドを持つというのはいいことだよ。
どんな商売であっても >>140
おっさんが自宅警備員なんて言葉覚えちゃってしょーもな、、、w
しかし乞食商売とまで言われてるのにこんなありきたりの5ちゃん言葉で反撃かよ
お前も人がいいな
それより>>134 に反論しろ
本職なんだろ(大笑
本職の実力を見せろよ(爆 認知と言えば、父親欄に苗字の違う名前が書いてあるだけで、いつ何処の人が認知したのか全く書かれていないものがあった
出生届は母が出したとあるから、その後に認知したのだろうけど、何も書かれていない
本籍も書かれていないからかなり困る 本籍移したんじゃないの
前の戸籍には書いてあると思う。 いいえ、その人及びその人の母の戸籍は出生から全て見ましたが書いていません
その人は昭和初期の生まれで、母はその二年程前からその戸籍にいます
但しその人の出生届は出生から四年程後に届出が為されているので少し訳有りの気がします >母はその二年程前からその戸籍にいます
と言ったって、認知がいつされたか分からないんだろ
だったら二年より前に認知されたかも知れないじゃないか 子供が生まれる二年前です
まだ胎児にもなっていないのに認知する制度はありません
それに母の出生から戸籍も全て見たというのは前述の通りです >>146
>まだ胎児にもなっていないのに認知する制度はありません
子供みたいなこと書いてんじゃないよw
遺言による認知かもな それは認知の年月日や本籍を書かない理由にはならないのではないでしょうか… その情報からすると役所に何らかの落ち度があったということだろう
胎児認知を受けたが、出生後書き損ねたとか
或いは私生子なのに父親欄に名前が書かれた出生届を受理してその通りに名前だけ記載したとか…
後者だと実は認知が成立していないが流石にそんなことはないか…? 認知が成立していない可能性ですか
それは恐ろしいですね
実はその父親の名前には心当たりがあるのですが、証明しろと言われたら困ります 胎児認知なんて実際には無いよ
腹の中にそんなに長く入っているわけではない。
生まれてから認知すれば足りる。
胎児認知の必要があるのは、自分が重病であと数ヶ月しか生きられないと
いうような病人とか老人。でも数ヶ月前に女中さんとかを孕ませた。
子供が生まれるまで生きていられないかも知れない。
ということで胎児認知。
西欧でよくあるような話。日本ではどうかな。
とにかく西洋の法典にはふつうにある制度なので日本の法律にもあるというだけの話。
船舶遭難者の遺言などと同じような趣旨の既定だ。 そういう妄想は無用
出産前も女性の負担は大きいんだよ 妄想ってのはこういうのだろ
>>149
>或いは私生子なのに父親欄に名前が書かれた出生届を受理してその通りに名前だけ記載したとか…
馬鹿だよこれ書いた奴w >>150
出生地のように本籍地以外の地名が参考になることもあるよ >>152 を一部訂正。胎児認知が急増しているそう。
利用するのは外国人妊婦。
いわゆるジャパ行きさん、たとえばピーナみたいな女たちが日本人の男の子供を宿す。
結婚しないで日本で子供を生んでも、その子は日本国籍を取得しない。
日本国籍取得の条件は、父親または母親が日本人であること。
母親が結婚していないと私生児で、親は母親だけ。
母親が外国人なので、子供は日本国籍にならない。
そこで男(胎児の父親)に胎児認知をしてもらう。
すると出生届の父親欄には父親の名前を書くことができ、結果子供は日本国籍となる。
すると、その母親のピーナは日本人と結婚しなくても、外国人のまま日本に在留し続けることが
可能になる。日本国籍のある子供は日本にいて当たり前。
だったらその母親だけ帰国させるわけにはいかない。そこで人道的配慮から、定住者ビザが与えられ、
母親も日本で生活することができるようになるのである。
この場合就労も可能になる。
ピーナにとっていいことづくめ。
ま、本当の父親でなくても、金払えば認知ぐらい協力するよという男もいるだろうね。 差別用語はできるだけ書かない方が良いよ。 お里が知れる。 曾祖父が非嫡出子だったという話をした者です。
あれから認知をした父親(高祖父)らしき人物の戸籍謄本を申請したのですが、
残念ながら役所でいくら調べても見つからないということでした。
認知をした本人と叔父の婿養子が同一人物なのか?という疑問でしたが、
どうやら同一人物である可能性が高そうです。
念のため認知をしたという人物が住んでいたらしき場所の旧土地台帳も調べたのですが、
当時の所有者には曾祖父の異父弟の名が記されており、つまり認知をした人物も赤の他人では無く
>>132で書いた、本家を継いだ曾祖父の叔父(母の弟)の婿養子Bであると推定できます。
なぜ生物学的に曾祖父の父親ではありえない人物が戸籍上に父として記載されていたのか?
真相は今は亡き当人らしか知りようがありませんが、よく考えてみると認知をされた年とほぼ同時期に
曾祖父が養子先で分家をしているので、その際の手続きで「戸籍上の父親」の記名が必要となったのではないかと思われます。
いずれにせよ 曾祖父の実父が誰なのかは突き止めることはできませんでした。 >>158
どうしてそんな推論になったのかと…
当然だけど、虚偽の認知をすることは犯罪である
役人も共謀していたならその役人も有罪
それなのに何故敢えて一見して虚偽だと判る方法で実行するのか
人生懸けた犯罪にしては余りにもお粗末ではないか
このことからその婿養子と同一人物という可能性は皆無に近いと言える
同じ部落で元々同じ苗字だったのなら、認知した別人も元々親戚だった可能性を考えた方が妥当ではないかな
勿論、地主と血縁関係が無くても何も珍しくない
その情報では認知した人は別人であるという結論は揺るがないだろう でも認知されたのが昭和なのにその人の戸籍が見付からないのは残念過ぎる
戦災や天災でもあったのだろうか >>157
反論できずに差別持ち出してどうすんの馬鹿だな
>>159
お前何を偉そうに書いてんの、ハチャメチャじゃないか
低能低学歴は書き込み禁止にできないものか
それよりお前は中学生か何かじゃないのか
子供は来るなよ >>149 >>155
その人の出生地は母戸籍の本籍地とは別の県で、父として心当たりのある人の本籍地の近くです
ただぴったり同じというわけでもなく明確な証拠はないです
胎児認知説は信憑性が高そうなのでその線で考えてみます
ありがとうございました 自宅ではなく病院や産婆さんのところで出産することもよくあったからね 胎児認知は父親が腹の中の子が生まれてくるまで生きていられない可能性がある場合に
するものだ。
だから胎児を認知したか出生後それほど時間の経過しないうちに父親は死んでいるはず。
その後十年とか二十年とか生きていられるのだったら無理に胎児を認知する必要はない。
父親と推定されるという「曾祖父の叔父(母の弟)の婿養子B」はいつまで生きていたのだろう?
それは戸籍簿から分かるはずだよね >>164
あの…
認知したのが叔父の婿養子か同名の別人かが問題となっている>>118と、
父親欄に名前があるが認知事項が書かれていないことが問題となっている>>142は、全く別の案件なのですが…
前者は四十台で認知されたと最初の質問に書かれていますし、本籍地が異なることと生年の関係から認知したのは同名の別人の可能性が高いです
後者は認知した者に心当たりはあるものの、本籍地等が書かれていないので戸籍の閲覧はできていません
基礎となる事実を誤って読まれているようです
それで>>161のようなことを書いたのですか?
混同する要素はないと思っていたのですが紛らわしかったでしょうか… >あの…
とか入れ込んでるねw
朝起きたばかりで目が覚めてなかった。
>それで>>161のようなことを書いたのですか?
>>159叩いちゃいけなかったのか
なんか自演ぽい感じしてたわ >>142
こういう事例って有りそうだ。
ただ、こうした戸籍だったら、まず役所の係の人に聞くだろうな。
これどういうことでしょうか、って間違いなく聞く。
役所の人だって、自分の職掌の問題だし、さあ何ででしょうね、で
済ませるわけにはいかないだろう。
わかるところまではちゃんと調べると思うし、最低限こういうことではないかと
いうところまでは説明してくれるはずだ。
そういった話が全然無いというのがなあ、、、、
不自然に感じるんだよな >>159
すみません。あなたの仰る通り別人だったようです。
曾祖父の出身地にかなり孤立した部落という偏見があったので、
当時、同姓同名の人物がいるわけないと勝手に思い込んでいたようです。
郷土博物館で同部落の史料を漁ってみたのですが、
大正9年時の「国税10円以上の納税者」という名簿に高祖父らしき姓名があり、
疑惑となっていた人物は戸籍謄本から昭和初期に養子縁組した方と分かるので
きっぱりと別人と判断することができました。
晴れて高祖父の名前のみは判明したという所です。 ひいひいひい爺ちゃんの生まれ育った地域をストリートビューで見てみたが結構な田舎だった
田舎ということもあってかデカい家が多くて、敷地内に蔵があったり背の高い木が何本も生えていたり地蔵やら祠やらが置いてある家も多かった
日本の田舎のこういう風景が好きな自分としてはこんな場所に自分の先祖が代々生活を営んでいたという事実が嬉しい
1度行ってみたい 「なぜ、人は操られ支配されるのか」
西田公昭 立正大学心理学教授 さくら舎
誠実な人ほど「心をコントロール」される!
不安や依存は「支配される」の第一歩
企業でも家庭でも学校でも、操りと支配が横行している
人の心は脆く、善悪は簡単にひっくり返る
心理学の第一人者が「心を支配するテクニックと対処法」を明かす!
誠実な人ほど操られやすい!
騙されるとき、人は思考停止になり、心が支配されている。心を操るテクニックがマインド・コントロールだ。
人の心は弱く、簡単にひっくり返る。
「自分は大丈夫」と思っていても、不意打ちをされたり集団の中に入れられれば、誰でも正常な判断ができなくなる。
いまは詐欺や悪質商法だけでなく、企業、家庭、学校、SNSでも操りと支配が横行している。
カリスマに頼りたい心が支配を招く。
その最たるものがオウム真理教事件や尼崎連続変死事件などのカルトである。
オウム事件などの心理鑑定人もつとめた心理学者が、
心を支配するテクニックと対処法を明かす!
紀藤弁護士 「自己責任はマインドコントロールと相性が良い」
か。つもりになってんじゃないわよ、ということなのだろう・・・ 誠実にしろというのも、愛を持てというのも、神が第一だというのも、仁が第一だというのも、
言葉の強制観念になってしまうな
其の人自身が、本芯から、そうならなければいけないわけで。 つまり、強迫観念を悪霊は利用するわけだ。
創価でも、統一でも、そうでしょ? 審神するためには、
理屈観念によらず、愛と美で判断するといい。
美しすぎる、やさしすぎるというのも、魔だ。
真善美を利用して、騙そうというのだ。
きれいなバラには棘がある。
この言葉のほんとうの意味は、
美しくなって、しかも、攻撃的棘を持ちなさいということだろう。
更に修行が進めば、
気韻生動を見る、というのがある。
美術品の鑑定でも、横綱審議会でも、つまり、これだ。 コロナ対策には、亜鉛と、ビタミンDが効果あるらしい
ひきこもりで、性欲乱費の人は、是非 深見先生の三国時代の前世は、関羽と、劉備玄徳の母ということで、劉備ではないと思った。
確か、劉備玄徳が徳川家康だから、深見先生は徳川家康ではないのかな。
諸葛孔明でも、あったらしいが。関羽は、差詰、滝川一益で、諸葛孔明は、上杉謙信。
ということは、劉備玄徳と、徳川家康は、植松愛子先生か? 俺は、タイプから言って、差詰、関索と馬謖だろう。
知力、武力も、妥当な線。 馬謖の山登りは、多分、司馬懿や張こうに嵌められたのだと思う。 でも、補給線を断たれたり、火攻め水攻めの可能性があるのに、
山登りする戦略はないだろうな・・・
やっぱただの勇み足? 大所高所から、局所をみれば、囚われないし、間違わないよな。
高津監督は、それが出来ている。 創価に下がる言霊吐かれても、十言の呪り(かじり)や、神歌呪(しんかじゅ)を唱えれば、
復活しますんでね。
そのたびそのたびに上げる訳にも行かないので、
時折、唱えるといいでしょう。
しんかじゅのかという字は忘れてしまいました。
真神呪だっけなあ・・・ 政策業務、経理業務なんか電子情報化してしまったら、
ネットハンキングされたらどうするんだろうな・・・
これも、自民党の策略か? すぐお隣に、悪霊共産国があるのにな・・・
皇国の永遠の敵。 >>172
行ってみるべし
本家が残っていたら戸籍より遡れる可能性大
土産と血縁の証明を忘れずに どのくらい昔までたどったら自分がぜったい在日韓国人や在日朝鮮人じゃないってわかるの?
今前戸主である祖父の父親の名前が書いてある戸籍までとってみた
明治生まれの祖父と親戚達の名前が書いてある 明治16年くらいから朝鮮人は日本にちょくちょく住み着き始めたみたいだな つーか明治期の古い戸籍って配偶者が外国人の場合、どうやって表記されてるんだろう 明治の頃は、夫婦で同一の国籍を有することが世界的な潮流だったようで日本もそれに倣った
即ち、日本人男性と外国人女性が結婚した場合、その女性は日本国籍を得、
日本人女性と外国人男性が結婚した場合、その女性は日本国籍を失うのが原則であった
尚、外国人男性が婿養子縁組で日本人女性と結婚した場合はその男性は日本国籍を得られたが、
それも養子縁組の効果で日本国籍を得た上で結婚したと解すれば原則通りと言える
例外的に国籍が分かれる例としては、
双方外国人の夫婦であったが、後に一方のみ日本国籍を得、他方はその人の国の法によって日本国籍を得られない場合や、
大正以降で日本人女性が外国人男性と結婚したが、その外国の法によって新たな国籍を得られないため日本国籍を失わない場合が挙げられる
つまり、国籍上「外国人配偶者」という状態は滅多になかったことになる 壬申戸籍の謄本を保管している人が全然いないの不思議すぎる それも提出用でしか謄本請求しなかったというのが前提ではないか
その段階で保管しておこうという意識が低かったように思う マスクを顔パンツと呼ぶ人がいるようだが
要は隠されると見たくなるものなのだろう 直系の子孫だけなら別に見せてくれてもいいじゃないって思うわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています