☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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>>183 コイツ、曲解しかできないキチガイだから、きちんと回答しとかないと、またキチガイ曲解で喚きだすもんなw 183 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:40:55.93 ID:jSnAuvA40 ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。 お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し (刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。【【【準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。】】】 必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、 陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、バカw 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案) 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず… (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】… こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓ 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 >>183 延々と曝すwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w あまり詳しくは知らないけど、 ぼくは日本自衛隊司令部に行ったことがあるけど、 南京大虐殺は、日本兵が四万人の民間人を虐殺したというのは、 日本司令室における決定事項です。 すでに数十年前に確認がとれています。 それを公開しないのは、日本人の外交の失敗です。 あと、あんまり詳しくはないけど、 織田信長が延暦寺を焼き討ちしたのは、 延暦寺が足利将軍家の秘密要塞だからだよ。 天下布武を志し、京都を目指した信長は、 天下人となるためには、足利将軍家と雌雄を決するしかなく、 僧兵、女、子供だろうと殺したんです。 足利氏の秘密要塞なので、僧兵は強いし、延暦寺側の謀略も凄まじく、 そこにいた女たちも美人だったと思われます。 >>198 嘘つきキチガイ在日韓国人集団南京事件肯定派は一人残らず死んでくださいw >>184 >関係ないジュネーブ条約とか持ち出して【印象操作】すんなよ?インチキ野郎が。 関係あるが。「印象操作」とか言って、ごまかすな。インチキ野郎は、おまえのくせにw >だから、交戦者の資格が一時的に中断してる間は捕虜資格もないんだよw バカw ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。 >下が読めないのかよ?「捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ >交戦に従事していた戦闘員」とはっきり書いてるわ! その通り。国際法学者の記述の通りだ。それがどうした? >信夫はきちんと便衣の敗残兵のような場合を想定しているわ!ボケがw >【お前】が引用してるんじゃねーかよw どあほw 兵士が、戦場から逃亡して武器を捨て便衣に着替えるような場合を想定していない。 >また【嘘】が出た。次から次と息を吐くように嘘を吐いてるわ、コイツ。 ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 罰則規定は軍律に規定している。 >これが半島の声闘かw 半島は、おまえの祖国だw ときどきお国の訛りが出てるぞw >>185 >本多勝一みたいなキチガイだな、コイツ。 本多勝一氏は変人だが、おまえと較べるとまともだ。既知外ではない。 >上の見解部分では、「戦闘する」との条件は付けてない。勝手に脳内改竄してるのはコイツの方。 あほ。 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? おまえは馬鹿でわからないだろうから、説明してやっているんだ。感謝しろw 信夫淳平氏は、「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者 の敵対行為、〜」(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)と述べている。 吉田裕氏は、正規軍による四条件違反の敵対行為をすれば戦時重罪にあたる、としている。 >>186 >下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w どあほ! 事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。 第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。 >【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ? 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。 訴因第五十五とは、 「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任 有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き 法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。 ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。 >【結論】 >「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の >勘違いである。 根拠がないのに、結論もくそもあるか?w 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>187 >秦や吉田は解釈があいまいw あいまいな解釈を引用すんなよ?w バカw 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、バカ。 捏造改竄曲解が日常のおまえが、偉そうに言うな!あほw >そもそも【中卒】のお前がいちいち各学者に反論して何の意味があるんだよ?w それなら、ど素人のおまえが、歴史学者の見解にいちゃもんをつけるな! へえw 俺が中卒だという証拠があるのか? 自称6大学卒のくせにw 俺は、おまえが6大学卒だという証拠を見ていない。写真だけでは、本人のものか、借りたものか、 わからんしw >屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。 俺は、できる限り資料を基に書き込んでいるが、おまえは何を基に書き込んでいるんだ? オイラのHPをコピペするだけか?w 俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを止めるぞ。おまえの負けで終わりだ。 >>187 >南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、 >愚図が! どあほ。 「お前の糞レスには何も価値がない」と罵倒したくせに、改竄派の分際で命令するな! 陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則(1907年)を、よく読んで理解していればわかること。 国際法の専門家が、わざわざ見解を述べることか? おまえは、正規兵とはどういうものか、理解してるか?w 補論(1) 『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』 (略) この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は 正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく 色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 (『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85) 吉田氏『南京事件論争と国際法』からの孫引きだが、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」 では、便衣に着替えた敗残兵を捕虜として保護するように成文化されたから、十分信用できる。 色摩力夫 ウィキペディアから 色摩 力夫(しかま りきお、1928年5月13日[1] - )は、日本の評論家、元外交官。国家基本問題研究所 客員研究員[2]。 >こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。 引用するぐらいなら、わかっているんだな。先の質問に、さっさと答えろ。卑怯者w 戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか? それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を したのか? >>190 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw 何回も指摘している。ハーグ陸戦法規違反者を処罰するには、軍律がハーグ陸戦条約の規定を 取り込んで(準用して)、軍律に規定する罰則規定で処罰するしかない。 わかるか? 所詮バカだから、無理かw >こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw その文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ? 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 >>191 >再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw どあほw 南京戦と「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が、直接関係あるとは言ってないが。 後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」では、捕虜として保護するように成文化されたから、 南京戦当時には、便衣の敗残兵(正規兵)が戦時国際法違反してなければ、捕虜にするしかなかった、 ということだ。軍律審判により、正規兵であることが確認され、容疑が晴れれば捕虜にするだけだ。 >国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】 >だ、バーカw >そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >>192 >佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、 >便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。 既に論破済み。 >>181 、>>182 >>193 >俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければ >ならないのか?w そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」 誰が「軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と主張してるんだ? 俺は最初から、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならないと主張しているが。 それに、なぜ軍律審判にかける前に軍律違反者だとわかるんだ? いつものように矛盾してるぞw おまえは支離滅裂だw >完全に迷走してて嗤うわwwwww おまえは、迷走どころか完全に間違っているw 間違っていることに全く気づいていないw >>194 >この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、 宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w 現に中支那方面軍軍律に書いてあるんだから、いちゃもんをつけても無駄だw ↓ <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定を準用す> >>195 >驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw 訂正(肯定派と否定派を間違っているから) ↓ >驚愕する否定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の否定派も大迷惑だろうなw そう。他の否定派も大迷惑してる。その証拠はこれ。おまえに味方する否定派はいない。 ↓ 「馬鹿には 中支那方面軍軍律中の条文を適用=中支那方面軍軍律を適用 これが理解できないわけですねwwwwwwwwwwwwww いい加減アホは市ねwwwwwwwwwww」 「お前が馬鹿と自分で認めたことはよくわかったwww 後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww」 「反論できないからってコピペで誤魔化すなよwwwww 他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww こんなのが仲間だと思われたらみっともないわww 」 >>196 >お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ほうw おまえも、ようやく認めたかw 民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。 つまり、おまえの解釈が誤りだということだ。 <改正前民法665条> (受任者の報酬) 第648条 1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文) <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定を準用す> …(ただし書) >だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w どあほw おまえは何を根拠にしてるんだ? まさか、素人のオイラとかいうバカのHPに書いてあったから、とか いうんじゃないよな? これは、日米開戦後の準用回答時に、外務省が電文の欄外に「必要ノ修正ヲ加ヘ適用ス」と書き加え、 それを東条陸軍大臣が「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に定むるところに 必要なる修正を加へて適用する」としたのが始まりだろう。 軍律は法令ではないが、法律の専門家である法務部将校(高等試験司法課試験合格者)が作成する。 軍律の条文は法令の条文に準じた形式であるから、法令用語で解釈するのは当然だ。 仮に「準用」を「必要な変更を加えて適用する」と解釈しても、中国兵を殺害しても違法ではない、とは 解釈できない。 >>196 >必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が >出されていたから、陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、 >バカw へえ、初めて聞いたw 中国兵に、「俘虜」を「捕虜」に変更して、ハーグ陸戦法規を適用する、ってか?w それで中国兵は俘虜ではなくて捕虜だから、中国兵捕虜を殺害しても、ハーグ陸戦法規違反ではない、 と言いたいのか?w あほらし〜w デタラメもここまできたら、妙に説得力があるなw ばかたれw 日本は、日中の戦いを「戦争」ではなくて「事変」と称したのは、国際法上の戦争が起こった場合、 戦時国際法のなかの中立法規が発動するからだ。中立法規が発動すると、交戦当事国である 日本と中国以外の第三国は中立を守らなければならない。日本はアメリカなどの第三国から 戦いに必要な軍需物資を入手することが難しくなる。 だから、戦争を意味する、戦利品、俘虜等の名称の使用、交戦法規をそのまま適用した等の 言動を、できる限り避けろという趣旨の通牒を出そうとしたものだ。 >こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ↓ 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ↓その後、主語はコロコロ変わる。 「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」 「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」 「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」 「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」 去年は阿呆馬鹿大賞の該当作なしだったから、本年度に繰り越しかw >>197 >こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww ↓ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿! その通りw 上記のような矛盾に気づかずに支離滅裂なレスを続けるバカに、他人を「こう読解する バカ」と根拠も無しに罵倒する資格はない。 中支那方面軍軍律第一条の本文もただし書も、中支那方面軍軍律の条文だとわからないのか? やっぱり、知的障害者だから理解できないんだろうねw 何処かに、こいつの相手をしてくれる 介護ボランティアはいないのか? >>197 >「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。」 「条文の読み方」に沿った解釈だが、それがどうかしたか? ・「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる ことをいいます」 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 >>197 次の「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する 実例ばかりだ。 ●「準用」の例 「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から ・商法の規定を → 農業協同組合法に ・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に ・公職選挙法の規定を → 地方自治法に ・商法の規定を → 商品取引所法に 「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から ・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に ・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に ・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に >屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。 あっそう。俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを返すことは要らないってことだ。 おまえの負けで終わりだ。 歴史学者も学術論文も、何も出せなかったから、おまえの完敗だ。 >>200 またキチガイ声闘かよ?肯定派の書いてることは何もかもデタラメ! 戦後にできた追加議定書等が南京事件に関係あるはずがないわ!インチキ野郎め!↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男(国際法学者) 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示し ていて、もちろん【【【支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない】】】が、… ダラダラキチガイ解釈を書いてるだけで、専門家見解の引用が全く無い。これが肯定派のやり方だよな。 捕虜待遇を受ける資格のあるものは、交戦資格を満たしつつ交戦に従事していた戦闘員が捕えられた場合。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 【お前】は便衣の敗残兵は「交戦者の資格は一時中断する」と認めてしまっている。だから捕虜資格はない。↓ 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 こんなキチガイ論はお前の脳内にしか存在しないわw↓ 200 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:40:39.26 ID:59mavk6s0 ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。 >>201 これだよw!コイツが【中卒】で読解力が崩壊してる証拠!↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? 信夫は「何をしたら」など書いていない。 信夫は敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 読解力が崩壊してるとこんな悲惨なオツムになるんだな。 >>202 だから答えてみろや?インチキ野郎が。 下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら、下記は一体何なんだ? 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 >>203 はい、また自爆w 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めました。↓ 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、 南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。 その点、国際法学者の佐藤は「便衣の潜伏支那兵」との表現を用いて「便衣兵」とはっきり区別している。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の 軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、【【【便衣の潜伏支那兵】】】への攻撃は 合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ 込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は 現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だから誤解を生じかねない。 もう引用することはできませ〜〜〜んwwwwwwww >>204 出た!【伝聞証拠】wwwwwwww それは吉田の【感想文】だから、色摩の見解をきちんと確認すべきだよ、インチキキチガイ肯定派w 色摩ははっきりこう述べているw↓ 吉田のインチキは確実だなw 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 バカかw 国際法学者の佐藤が述べてるんだから、反論があるならお前も専門家見解を引用しろや!インチキ野郎!w 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為) を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然として いる。 連投規制マジでうぜぇ。過疎スレで連投規制とか意味ねーだろうに。 >>205 【お前だけ】の脳内キチガイ解釈が根拠になるかよ、アホw こっちは延々とこれ↓を引用するだけw 専門家見解を全く引用できないお前の負けw↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 バーカw 空襲軍律制定以前の状況を述べているなら、まさに南京事件当時が含まれてるってことじゃんwww 【中卒】で読解力が崩壊してると本当に悲惨だなw 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 >>206 また重複レスかよ。コイツ、記憶力にも欠損があるから前に書いてるのを覚えてないんだな。 回答済み。ジュネーブ条約は南京事件には関係ない。 戦争法規違反者は捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 軍律は、「住民取締の命令」であって、敵国兵士を処罰するためのものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 このキチガイは、信夫の見解を【改竄】してるだけ。↓ 206 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:47:26.71 ID:59mavk6s0 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反 の中国兵も軍律の適用対象にしている。 >>207 既に論破済みw 佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、 便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 >>207 そして、また追加されたお前の破綻w 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めましたw 南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。 故に、秦や吉田や原解釈の引用は不適だなw↓ 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ また連投規制。過疎スレで連投規制とか意味があるのか? >>207 お前は、便衣の敗残兵は軍律違反者ではないと認めるなら、肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判 にかけなければならない」は日本語としておかしいと指摘しているだけなんだが?w こうなってしまうじゃねーかよwww↓ 日本語がぶっ壊れてるのがキチガイにはわからないのか?w ☆☆肯定派の珍論☆☆ 軍律違反者ではない便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない 迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>208 まだ喚いてるのか?まあ、肯定派のキチガイぶりが延々と晒されるだけだから、こっちは構わんがw 下は、中国兵に対しては陸戦法規慣例に関する条約の規定に「必要な変更を加えて適用する=準用す」と書いてるだけ。 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓ 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! >>209 わかってないのはお前だ、キチガイw >>210 国際法学者が「条約を準用する」と書いてる場合の「準用する」の意味を解説してるんだが?↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。 下は、「条約の規定を準用す」と書いてるから上の佐藤の解釈が当てはまる。 コイツは「必要な変更を加えて適用する」の意味が分からなくて発狂しているw↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>211 バーカw お前が引用した辞書にも「必要な変更を加えて当てはめる」と書いてるわw デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめる】】】こと。 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 じゃあ、下の「準用す」の意味を踏まえて、「必要な変更を加えて当てはめる」を説明してみろ?↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>212 お前も「書き直して」るわwww 記憶に障害を持った発達障害キチガイ肯定派www 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>213 発達障害のアスペルガー肯定派が理解できないだけw 中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及 慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す この程度の日本語すら理解できずに、コイツは延々と発狂しているw >>214-216 延々と晒すwwwwww 「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠 を述べてるのに、↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と 述べているのに、↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 >>248 国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>248 交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が 常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 ★結論★ 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >> そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦 条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に 規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など どこにも規定されていない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。 ★結論★ 「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >>248 --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>249 >国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 既に論破済み。 >>250 >交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解は ない。 >>251 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。 そんなのは当たり前、周知の事実だ。 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。 >陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に >対する裁判義務など どこにも規定されていない。 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。 >>252 >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 誰が「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と言ってるんだ? おまえか?w 便衣の敗残兵を捕えたら、後は捕虜にするだけだ。ただし便衣兵の容疑があるのなら、軍律審判の 手続きが必要だ。 以上、すべて論破済みだ。哀れ、改竄派の腰抜け宦官w 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ' ☆☆☆ついに出ました!2018年度中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!☆☆☆ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/253 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。 ☆☆☆☆☆☆ 便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw (例え陸戦法規違反者でも裁判義務は規定されていませんw) 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 ' >>253 こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>253 中卒読解力はお話にならない。↓ 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解はない。 捕虜資格は、「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員」と国際法学者が述べている。交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 佐藤もこう書いている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当 な捕虜であり得ないことは理論上明白である 吉田によれば、便衣の敗残兵が「便衣兵」ではないとするならカテゴリーは「戦時重罪人」だと述べている。 便衣の敗残兵に捕虜資格があるわけないわ。バーカwww↓ http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当 することになる、と指摘します。 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>253 この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。↓ 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。 水垣氏は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 >>254 バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 上のバカ珍論を【お前】がぶっ壊したんだよw↓ ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>255-256 冗談抜きに延々と曝すからなw 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww ますます読解力が崩壊していく南京事件肯定派w ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠 を述べてるのに、↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と 述べているのに、↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 267 >>257 >便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw どあほ! デタラメぬかすな。 そんなこと、誰が主張してる? 根拠のないことを書くな! かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、 と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。 どあほ! >>258 >こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 どあほw 何回も同じことを繰り返すな! 信夫淳平は、適用対象は主として住民だが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用する >と書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。 既に論破済み。 ちゃんと中支那方面軍軍律第一条のただし書に、 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す」と、規定している。 準用規定だ。おまえが「準用す」の意味を理解してないだけだ。バカだからw >「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w 否定派の腰抜け宦官の書き込みは間違っているので、訂正してやる。 ↓ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、否定派の国賊・腰抜け宦官の勘違い である。 >>259 >中卒読解力はお話にならない。 へえw ちゃんと「一時中断」と書いてるのに、「喪失する」とはねw 今度は改竄か?w ほんと、おまえのような既知外とはお話にならないw おまえは「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」と主張している国際法学者を知って いるんだな。それは誰だ? >交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。 バカ。 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 何で「一時中断」と 書いたと思ってるんだ? バカ。 「一時中断」は「喪失する」という意味ではない。 だから、交戦者の資格はあるから、捕虜になる権利もある。国際法学者の見解と同じだ。 >「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて >いない。無理ゲー過ぎw バカ。 便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要だ。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>259 >肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。 どあほ。 何が暴論だ? 吉田裕氏が色摩力夫氏の発言を支持している。 歴史学者の吉田裕氏は『南京事件論争と国際法』に元外交官の色摩力夫氏の発言を引用して、彼の 発言を支持している。 色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜 として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。 補論(1) 『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』 (略) この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は 正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく 色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 (『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85) >>260 >この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。 おまえが言うな! 支離滅裂な書き込みばかりして。また晒して欲しいのか?w 「失笑もの」とか、オイラのまねばかりして、あほ丸出しw >は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。 >【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 「指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」と書いてるが、そんな規定が何処にあるんだ? 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。 ところで、その水垣氏の文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ? >>261 >バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww 何が? 訳のわからんことを書くな、バ〜〜カ。低脳の分際でw >便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象 >ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。 便衣の敗残兵は何も違反してないのなら捕虜にするしかない。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w 何も支離滅裂ではない。支離滅裂なのは、おまえの書き込みだ。 >中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判 >にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 それなら、捕虜にするだけだ。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律裁判の手続きが必要である。 はい、論破w 日本語崩壊してるのは、おまえだ。日本人じゃない証拠だ。ハングルの方が得意か?w >中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 何も自爆してない。残念でしたw 自爆してるのは、おまえら否定派だ。おまえは完全に発狂してるがw その証拠に、否定論を主張する歴史学者(専門家)はいない。 否定論を唱える学術論文はない。 そして否定派珍論は完全に死んでしまったw >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w >>262 >冗談抜きに延々と曝すからなw ↑ はい、脅迫罪が成立しましたw どうぞ、おまえの支離滅裂で無茶苦茶な書き込みを晒してろ。おまえの既知外を世の中に晒してろw 俺は既知外とは関わりたくないし、関係ないからw >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ >wwwwww あ、そうw 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「この読解だけはあり得んわ」というのなら、おまえは何を根拠にして解釈してるんだ? オイラのHPか?w おまえ独自の妄想か?w おまえの解釈こそ、あり得んわw 「ただし〜準用する」の条文例に対する、おまえのレスは、 >お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ( >>196 ) おまえも 「ただし〜準用する」の条文の解釈について、同意してるがw 民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。 つまり、おまえの中支那方面軍軍律第一条ただし書の解釈が誤りだということだ。 これが結論だ。 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版1】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ↓その後、主語はコロコロ変わる。 「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」 「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」 「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」 ※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか? それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。 154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0 法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか? 法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www 【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww ※ 意味不明の妄想である。「AI」は、いったい何処から出てきた? 「裁判官が=人」が主語なら、裁判官が適用対象を規定するのか? あほ丸出しだ。 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0 ◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。 下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。 ※ 条文の第一条は、大抵適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を 設定するのか? 違和感で一杯だ。 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。 ※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍 軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。 >>276 基地害在日韓国人肯定派さん。 ROMってましたが、とっくに破綻が指摘されてるのに 繰り返し声闘してるだけになってますよ。 あなたの基地害解釈ではなく、便衣の支那兵にも捕虜資格があるとはっきり述べている専門家見解を出す必要があるのでは? ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 >>277 おや? うんこりんじゃないかw 生きてたのかwww 東中野大センセーんちの、便槽で溺死したんじゃなかったのか?www 久しぶりに覗いたら、うんこが社会復帰してるぞwww それじゃあ、お祝いにこれを。 >ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww >私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww >東中野先生すごいwwwwwwwwwwww >たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww ↓ >私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw >糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww >読む必要があるのですかば〜かwwww >私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>278 これが「準用」の意味すら知らずに発狂してる在日韓国人南京事件肯定派の伝説の英訳w ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. ↓ http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www ↓ http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞 「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ!」←中卒馬鹿丸出しw >>270 >色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜 >として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。 1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたんですかw 成立していない条約には意味はありませんよw それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも有効だ」とでも? 時計とかカレンダーとか、「時間」の概念というものを理解できていますかw 遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw >>267 こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓ 267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0 かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 結論 「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の勘違いである。 >>268 、>>276 日本語が読めてないキチガイが延々と声闘してるだけ。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 結論 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>269 お前、こう書いてたじゃねーかよ?↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/248 248 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 00:42:38.68 ID:02E2u7ad0 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 こんなキチガイ論、【誰】が言ってるんだよ?専門家見解を引用してみろよ?できるのか?↓ 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な捕虜であり得ない」 と述べている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な 捕虜であり得ないことは理論上明白である 他の国際法学者も、捕虜資格は「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつ つ交戦に従事していた戦闘員」と述べている。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 お前のキチガイ論は【誰】の見解を引用したものなんだよ?その専門家見解をここに引用してみろ? >>270 こっちが重要だろうが、キチガイめw 吉田ですら、便衣の敗残兵のカテゴリーは「戦時重罪人」と指摘してるんだとよw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当 することになる、と指摘します。 何度も言わせんな、キチガイw それは吉田の【伝聞証拠】だから、きちんと色摩の著書から引用しろよ?インチキ野郎めw 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則」だバーカw 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>271 バカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww こう書いたろうがwwwwwwww >【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 【【【従来の国際慣習法】】】 ← これは不文律であって明文化されていたものではないwwwww その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、ボケがw また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓ 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 >>272 日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 上のどこに「便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ」とか 書いてるんだ?w あと、お前のキチガイ論はいらんから、いい加減に南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている 専門家見解を出せ!こっちは佐藤の見解を出している。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 【肯定派学者なら誰でもいいから】南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている専門家見解を出せ! >>272 下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>273 何度も破綻を指摘してるのに、まだキチガイ声闘続けてるよ、コイツ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) 何度も指摘済み。 そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる! 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと国際法学者 見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。 これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww >>275-276 お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw 軍律自身が人の様に判断して借用して当てはめるわけではないw↓ 480 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:54:12.21 ID:QBWyvbil0 準用するのは、中支那方面軍軍律だ。擬人化してるのがわからんのか? 本物の馬鹿だからw 軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。↓ 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命 が助かりたりと喜びたるならむ だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓ ※中卒キチガイの解釈wwww 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【本軍律に】準用す 本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww 本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww 本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww >>274 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せや!キチガイ肯定派! 274 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:31:08.64 ID:L8JmVbgt0 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 信夫は【戦場】で兵士が平服を着用することは「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 佐藤は捕えられた兵士が交戦者資格を欠く場合は「国際法上正当な捕虜であり得ない」と述べている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な 捕虜であり得ないことは理論上明白である 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せ! >>276 これはマジで延々と曝すwww このキチガイのせいで他の肯定派は大迷惑だろうなwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ← 中卒馬鹿丸出しw これが肯定派の英語力ですw ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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