☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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>>248 国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>248 交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が 常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 ★結論★ 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >> そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦 条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に 規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など どこにも規定されていない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。 ★結論★ 「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >>248 --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>249 >国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 既に論破済み。 >>250 >交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解は ない。 >>251 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。 そんなのは当たり前、周知の事実だ。 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。 >陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に >対する裁判義務など どこにも規定されていない。 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。 >>252 >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 誰が「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と言ってるんだ? おまえか?w 便衣の敗残兵を捕えたら、後は捕虜にするだけだ。ただし便衣兵の容疑があるのなら、軍律審判の 手続きが必要だ。 以上、すべて論破済みだ。哀れ、改竄派の腰抜け宦官w 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ' ☆☆☆ついに出ました!2018年度中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!☆☆☆ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/253 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。 ☆☆☆☆☆☆ 便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw (例え陸戦法規違反者でも裁判義務は規定されていませんw) 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 ' >>253 こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>253 中卒読解力はお話にならない。↓ 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解はない。 捕虜資格は、「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員」と国際法学者が述べている。交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 佐藤もこう書いている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当 な捕虜であり得ないことは理論上明白である 吉田によれば、便衣の敗残兵が「便衣兵」ではないとするならカテゴリーは「戦時重罪人」だと述べている。 便衣の敗残兵に捕虜資格があるわけないわ。バーカwww↓ http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当 することになる、と指摘します。 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>253 この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。↓ 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。 水垣氏は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 >>254 バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 上のバカ珍論を【お前】がぶっ壊したんだよw↓ ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>255-256 冗談抜きに延々と曝すからなw 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww ますます読解力が崩壊していく南京事件肯定派w ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠 を述べてるのに、↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と 述べているのに、↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 267 >>257 >便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw どあほ! デタラメぬかすな。 そんなこと、誰が主張してる? 根拠のないことを書くな! かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、 と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。 どあほ! >>258 >こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 どあほw 何回も同じことを繰り返すな! 信夫淳平は、適用対象は主として住民だが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用する >と書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。 既に論破済み。 ちゃんと中支那方面軍軍律第一条のただし書に、 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す」と、規定している。 準用規定だ。おまえが「準用す」の意味を理解してないだけだ。バカだからw >「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w 否定派の腰抜け宦官の書き込みは間違っているので、訂正してやる。 ↓ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、否定派の国賊・腰抜け宦官の勘違い である。 >>259 >中卒読解力はお話にならない。 へえw ちゃんと「一時中断」と書いてるのに、「喪失する」とはねw 今度は改竄か?w ほんと、おまえのような既知外とはお話にならないw おまえは「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」と主張している国際法学者を知って いるんだな。それは誰だ? >交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。 バカ。 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 何で「一時中断」と 書いたと思ってるんだ? バカ。 「一時中断」は「喪失する」という意味ではない。 だから、交戦者の資格はあるから、捕虜になる権利もある。国際法学者の見解と同じだ。 >「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて >いない。無理ゲー過ぎw バカ。 便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要だ。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>259 >肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。 どあほ。 何が暴論だ? 吉田裕氏が色摩力夫氏の発言を支持している。 歴史学者の吉田裕氏は『南京事件論争と国際法』に元外交官の色摩力夫氏の発言を引用して、彼の 発言を支持している。 色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜 として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。 補論(1) 『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』 (略) この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は 正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく 色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 (『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85) >>260 >この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。 おまえが言うな! 支離滅裂な書き込みばかりして。また晒して欲しいのか?w 「失笑もの」とか、オイラのまねばかりして、あほ丸出しw >は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。 >【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 「指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」と書いてるが、そんな規定が何処にあるんだ? 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。 ところで、その水垣氏の文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ? >>261 >バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww 何が? 訳のわからんことを書くな、バ〜〜カ。低脳の分際でw >便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象 >ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。 便衣の敗残兵は何も違反してないのなら捕虜にするしかない。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w 何も支離滅裂ではない。支離滅裂なのは、おまえの書き込みだ。 >中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判 >にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 それなら、捕虜にするだけだ。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律裁判の手続きが必要である。 はい、論破w 日本語崩壊してるのは、おまえだ。日本人じゃない証拠だ。ハングルの方が得意か?w >中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 何も自爆してない。残念でしたw 自爆してるのは、おまえら否定派だ。おまえは完全に発狂してるがw その証拠に、否定論を主張する歴史学者(専門家)はいない。 否定論を唱える学術論文はない。 そして否定派珍論は完全に死んでしまったw >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w >>262 >冗談抜きに延々と曝すからなw ↑ はい、脅迫罪が成立しましたw どうぞ、おまえの支離滅裂で無茶苦茶な書き込みを晒してろ。おまえの既知外を世の中に晒してろw 俺は既知外とは関わりたくないし、関係ないからw >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ >wwwwww あ、そうw 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「この読解だけはあり得んわ」というのなら、おまえは何を根拠にして解釈してるんだ? オイラのHPか?w おまえ独自の妄想か?w おまえの解釈こそ、あり得んわw 「ただし〜準用する」の条文例に対する、おまえのレスは、 >お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ( >>196 ) おまえも 「ただし〜準用する」の条文の解釈について、同意してるがw 民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。 つまり、おまえの中支那方面軍軍律第一条ただし書の解釈が誤りだということだ。 これが結論だ。 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版1】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ↓その後、主語はコロコロ変わる。 「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」 「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」 「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」 ※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか? それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。 154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0 法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか? 法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www 【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww ※ 意味不明の妄想である。「AI」は、いったい何処から出てきた? 「裁判官が=人」が主語なら、裁判官が適用対象を規定するのか? あほ丸出しだ。 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0 ◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。 下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。 ※ 条文の第一条は、大抵適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を 設定するのか? 違和感で一杯だ。 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。 ※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍 軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。 >>276 基地害在日韓国人肯定派さん。 ROMってましたが、とっくに破綻が指摘されてるのに 繰り返し声闘してるだけになってますよ。 あなたの基地害解釈ではなく、便衣の支那兵にも捕虜資格があるとはっきり述べている専門家見解を出す必要があるのでは? ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 >>277 おや? うんこりんじゃないかw 生きてたのかwww 東中野大センセーんちの、便槽で溺死したんじゃなかったのか?www 久しぶりに覗いたら、うんこが社会復帰してるぞwww それじゃあ、お祝いにこれを。 >ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww >私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww >東中野先生すごいwwwwwwwwwwww >たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww ↓ >私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw >糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww >読む必要があるのですかば〜かwwww >私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>278 これが「準用」の意味すら知らずに発狂してる在日韓国人南京事件肯定派の伝説の英訳w ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. ↓ http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www ↓ http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞 「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ!」←中卒馬鹿丸出しw >>270 >色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜 >として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。 1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたんですかw 成立していない条約には意味はありませんよw それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも有効だ」とでも? 時計とかカレンダーとか、「時間」の概念というものを理解できていますかw 遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw >>267 こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓ 267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0 かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 結論 「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の勘違いである。 >>268 、>>276 日本語が読めてないキチガイが延々と声闘してるだけ。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 結論 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>269 お前、こう書いてたじゃねーかよ?↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/248 248 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 00:42:38.68 ID:02E2u7ad0 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 こんなキチガイ論、【誰】が言ってるんだよ?専門家見解を引用してみろよ?できるのか?↓ 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な捕虜であり得ない」 と述べている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な 捕虜であり得ないことは理論上明白である 他の国際法学者も、捕虜資格は「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつ つ交戦に従事していた戦闘員」と述べている。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 お前のキチガイ論は【誰】の見解を引用したものなんだよ?その専門家見解をここに引用してみろ? >>270 こっちが重要だろうが、キチガイめw 吉田ですら、便衣の敗残兵のカテゴリーは「戦時重罪人」と指摘してるんだとよw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当 することになる、と指摘します。 何度も言わせんな、キチガイw それは吉田の【伝聞証拠】だから、きちんと色摩の著書から引用しろよ?インチキ野郎めw 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則」だバーカw 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>271 バカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww こう書いたろうがwwwwwwww >【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 【【【従来の国際慣習法】】】 ← これは不文律であって明文化されていたものではないwwwww その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、ボケがw また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓ 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 >>272 日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 上のどこに「便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ」とか 書いてるんだ?w あと、お前のキチガイ論はいらんから、いい加減に南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている 専門家見解を出せ!こっちは佐藤の見解を出している。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 【肯定派学者なら誰でもいいから】南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている専門家見解を出せ! >>272 下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>273 何度も破綻を指摘してるのに、まだキチガイ声闘続けてるよ、コイツ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) 何度も指摘済み。 そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる! 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと国際法学者 見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。 これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww >>275-276 お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw 軍律自身が人の様に判断して借用して当てはめるわけではないw↓ 480 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:54:12.21 ID:QBWyvbil0 準用するのは、中支那方面軍軍律だ。擬人化してるのがわからんのか? 本物の馬鹿だからw 軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。↓ 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命 が助かりたりと喜びたるならむ だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓ ※中卒キチガイの解釈wwww 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【本軍律に】準用す 本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww 本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww 本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww >>274 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せや!キチガイ肯定派! 274 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:31:08.64 ID:L8JmVbgt0 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 信夫は【戦場】で兵士が平服を着用することは「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 佐藤は捕えられた兵士が交戦者資格を欠く場合は「国際法上正当な捕虜であり得ない」と述べている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な 捕虜であり得ないことは理論上明白である 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せ! >>276 これはマジで延々と曝すwww このキチガイのせいで他の肯定派は大迷惑だろうなwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ← 中卒馬鹿丸出しw これが肯定派の英語力ですw ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 【デマ】古谷経衡が性懲りもなくまた嘘を垂れ流し【嘘ツキ】 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58643 古谷「現在『ニュース女子』は地上波テレビからは追放され、ネットでの放送のみとなっている。事実を尊重せず差別的言説を流布した愚挙は、今後も汚点として記憶され続けるであろう」 ↑全くの大嘘 現在以下の地上波で放送中 【青森テレビ 岩手めんこいテレビ 秋田テレビ さくらんぼテレビ 静岡第一テレビ チューリップテレビ 石川テレビ 福井テレビ 岐阜放送 びわ湖放送 奈良テレビ テレビ和歌山 山陰中央テレビ テレビ山口 テレビ高知 サガテレビ 大分放送 テレビくまもと テレビ宮崎】 古谷経衡はこの記事中で複数の大嘘をついてるが、小林にも指摘され赤っ恥 https://yoshinori-kobayashi.com/17028/ 古谷は「事実を尊重」しろ、とほざくくせに自身がせっせとデマを喧伝する半島的メンタリティ、大恥ブーメランは平壌運転 kkのページどうすんだ? ジオシティーズ閉鎖するから移転しないと資料全部みえなくなっちゃう >>281 >1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたん >ですかw どあほ。 ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書の成立は、1977年だ。 それに、1977年に成立したものが既に1937年に成立していたとは何だ? バカか? >それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも >有効だ」とでも? 誰が、そんなことを言ってるんだ? おまえの祖国では常識なのか?w >遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw おまえの祖国、半島の国では常識なのか?w 色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、 個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。 >>282 >こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓ >267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0 >かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の 手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。 既知外が論理的な反論をできなかった悔しさ紛れで、喚いているだけだ。 >ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍 軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。 >「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の >勘違いである。 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、 と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。 どあほ! 宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>283 >中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。 既に論破済み。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 既に論破済み。 >「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>284 >国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な >捕虜であり得ない」 と述べている。 便衣に着替えた敗残兵は、もともと正規兵であるから捕虜になる権利はある。 便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反をしていないので、捕えられたら捕虜になる権利は なくなっていない。色摩氏の言う通り。 たとえ便衣に着替えた敗残兵が交戦者の資格がないとしても、処罰するには軍事裁判の手続きが 必要だ。 >>285 >ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の >規則」だバーカw どあほ。 その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有すること、 と規定している。 ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書 第四十四条 戦闘員及び捕虜 3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は 攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。 もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを 区別する ことができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と 携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。 (a)交戦の間 (b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間 この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。 4 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜と なる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。 この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条約が捕虜に 与える保護と同等のものを含む。 7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを 変更することを意図するものではない。 第四十五条 敵対行為に参加した者の保護 1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位 を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が 抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、 捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かに ついて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、 引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。 >「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて >いない。無理ゲー過ぎw 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>286 >その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw 「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級戦犯 裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に 之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。 在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、 其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に 軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に 慎重なる所為として高く評価せらる可きである。 >>286 >国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、 >ボケがw ボケてるのは、おまえだ。 国際法の専門家が解説してるとか、国際法の専門家の見解が、いったい何処にあるんだ? ここにコピペしてみろ。 >また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。 どあほ。インチキ野郎がw 「大嘘」だという証拠はあるのか? >ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。 だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍 軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。 >>287 >日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www 全然死んでないがw 逆に、否定論を主張する珍論はとっくの昔に死んでしまった。 歴史学者なし。学術論文なし。日中歴史共同研究にも入れてもらえなかった。 後は、否定派の残党も後を追うしかないな。哀れw おまえも、こんな所で油を売ってないで、早くw >>288 否定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw 哀れw ↓ 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0 ◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。 下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。 ※ 条文の第一条は、適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を 規定するのか? 違和感で一杯だw 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。 ※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍 軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。 >>289 何度も破綻を指摘してるのに、まだ既知外が声闘続けてるよ、コイツ。 腰抜け宦官w >これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww 「嗤ってしまうわwwww」って、あまりに悔しくて気が狂ったのか? いや、元から既知外だったかw 肯定派って誰だ? 俺は南京事件の事実を追究する派、縮めて事実派だがw それじゃあ、南京事件はなかった、南京事件犠牲者数はごく少数だった、あるいは南京事件は違法 ではなかった、などの否定論を主張する学術論文を出してもらおうか。 おまえか、おまえ以外の誰でもいい。学術雑誌に投稿して掲載されたものだけだ。 出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか? 出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だ。 >>292 >お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw どあほw 軍法務官等が、わざわざ適用対象や適用範囲を規定するのか?w >軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。 適用?w 証拠?w どれが?w 何で、軍律の第一条に「法務官等=人」が出てくるんだ?w どあほ! 小川関治郎氏は職務を執行しただけだ。 >だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww 以下は、いつもの既知外の妄想が続くw 後は既知外の戯言だから答える必要はない。 早く、南京事件否定を主張する学術論文を出せ! できるもんなら、やってみなw できないなら、もう遊んでやらないぞw 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版3】 〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 ※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。 トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。 180名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0 お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw ※ 既知外の妄想である。「AI」とは、いったい何処から出てきた? >>299 バーカw↓ 299 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:17:16.58 ID:g2CBSS2f0 本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の 手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。 何度も何度も【国際法学者見解】を添えて反論してるじゃねーか、キチガイ。軍律裁判など必要ない。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 【【【 誰 】】】がこんなこと言ってるんだよ?↓ お前は何も反論できずに喚き散らしてるだけ。 >便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の手続きが必要 >>299 何度も何度も破綻を指摘してるのに、コイツは延々と声闘を続けるだけ。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】 この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ そもそも条約は国を拘束するもの、軍律は国を拘束するものではない。全く異なる!↓ 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! >>300 、>>303 全然論破されてないが?w 何度でも指摘するだけw 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 結論 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>300 色摩が言ったのではなく無責任な【吉田の伝聞証拠】w 吉田裕氏『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』より それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた 正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 色摩は著書内できちんとこう述べている。↓ 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 嘘吐きインチキバーカ肯定派w >>301 話反らすなよ?キチガイバーカ肯定派w ジュネーブ条約の解釈でも、自己を文民から区別しなかった戦闘員には【捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】 たバーカ肯定派w 便衣の敗残兵に捕虜資格があるとかトンデモキチガイ論だわw↓ 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw >>302 バーカw そのBC級裁判では軍律審判(=空襲軍律)にかけても【有罪】判定されてるわw 完全な復讐裁判と化していたBC級裁判がソースになるかよw こっちは【国際法学者見解】を添えて、便衣の敗残兵の処断に裁判は必要ないことを指摘してるだけw↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓ 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 >>303 下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋) したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。 ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>304 、>>306 キチガイキチガイw 下記軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】 下では【軍法務官等=人】が本軍律を支那人民に適用してるじゃねーかよ?バーカw↓ 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命 が助かりたりと喜びたるならむ だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が意思や思考力を持ってるらしいwww↓ ※中卒キチガイの解釈wwww 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【本軍律に】準用す 本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww 本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww 本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww 本軍律は【AI】かよ?wwwwww >>307 何度でも指摘するだけw 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定 を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww >>307 あれれ?この証拠はスルーか?ww↓ 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? またまた肯定派が嘘をついたのか?w 出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか? 出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw >>307 陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒馬鹿丸出しw これが南京事件肯定派の英語力ですw ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 >>29 >色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、 >個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。 その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw 1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw >>319 レス番をミスったw 正しくは ↓ >>298 >色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、 >個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。 その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw 1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw >>307 ジュネーブ条約まで持ち出すキチガイ中卒肯定派w 佐藤はジュネーブ条約は「支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない」と述べている。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を 示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない 色摩はジュネーブ条約は「慣習法にはなっていない」と述べている。↓ 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫 国際社会のコンセンサスによれば、「一九〇七年の陸戦法規」は既に慣習法となっているので、明示的な締結 手続きをとっていない国でも当然に法的に拘束されます。ですから、第二次大戦後の多数の新興独立国も、 当然にそこに規定されているもろもろの法的義務を受諾していると見做されます。これに対して、「一九四九年 のジュネーブ四条約」は、未だに慣習法となっていません。それ故、批准、加入、継承などの締結手続きをとって いない国は法的に拘束されません。 慣習法ではないなら、1937年当時にはジュネーブ条約の解釈は無かったということ。 デジタル大辞泉の解説 かんしゅう‐ほう〔クワンシフハフ〕【慣習法】 慣習に基づいて社会通念として成立する法。立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められて いる慣習。 便衣の敗残兵の捕虜資格を論じるのに、【1977年ジュネーブ追加議定書】を持ち出すとかキチガイ過ぎて草〜w >>307 コイツが日本語すら理解できてない中卒の在日韓国人肯定派だという証拠がこれw↓ 303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0 だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍 軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。 「中国兵に対しては、〇〇条約については陸戦法規慣例の規定を準用する」等の文になっていれば キチガイが引用してる準用規定の解釈が当てはまるが、下の文はそうはなっていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 上の場合の「準用」は、「必要な・多少の変更を加えて適用する」の方の意味だボケ中卒爺!www↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用 する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑 事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 言葉の意味は一つとは限らない。だから、文意を踏まえて正しい意味を適切に判断しなければならないのだが、コイツは それができないw こっちは【国際法学者】見解を引用して条約の「準用」の意味を説明してるのに、このキチガイは【法令 用語】から準用規定を引用してしまって勘違い自爆をしてるwww >>307 学問板に延々と晒される南京事件肯定派の読解力ww↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww >>307 あれれ?この証拠はスルーか?ww↓ 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? またまた肯定派が嘘をついたのか?w 出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか? 出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw 【ネ卜ウヨ朗報】104歳の元日本兵「南京陥落の10日後に現地の子供達が日の丸を振って歓迎してくれた」 [953660386] https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1544057758/ >>307 これは延々と晒してやるわw 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠 を述べてるのに、↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と 述べているのに、↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>307 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 結局、南京虐殺とやらはシナお得意のねつ造だったということで よろしいでしょうか? 国際条約を守らない韓国だとか、日本をのぞく東アジアは残念な国が多いですね。 最近、動画で南京入城後7日目くらいに南京に行ったことの あるじいさんの証言を聞いたが、やはり虐殺なんてなかった と確信する内容だったぞ。 この脳に障害を持った屑パヨク肯定派どもは、下のコンテンツでジュネーブ条約追加議定書第四四条 を根拠として引用しているが、↓ https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない ジュネーブ条約追加議定書第四四条は、非常に問題の多い条文だったとのこと。↓ 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格 第四項の最大の問題点は、ゲリラ兵が第三項第二文の要件を満たさなかった場合には捕虜となる権利 を失うとしながら、他方で、第三条約及び第一議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を 与えなければならないとしている点である。これは、まさに前記の対立する主張の妥協の産物ではある が、明白な矛盾といわざるを得ないであろう。しかも、第三項と第四項とを総合的に把握しようとするとき、 大きく欠落が存在することに気づく。第三項は、第一文でゲリラ兵以外の戦闘員一般について規定し、第 二文でゲリラ兵について例外を設け、二とおりの基準を定めているが、第四項による保護を受けるのは ゲリラ兵のみである。第三項第一文の戦闘員がその要件を満たさなかった場合にいかなる待遇を受ける のか明文の規定がない。もしも捕虜待遇を享有できないとする解釈が正しいとすれば、ゲリラ兵は二重に 有利な地位を占めることになる。すなわち、捕虜待遇享有の要件が緩和されているばかりでなく、その要 件を欠く場合でも捕虜と同等の保護を与えられるからである。 以上のように、捕虜資格に関する第四四条の規定は、多くの曖昧さを含んでおり、しかも、解釈の分かれ ている点が多い。特に、同条の核心をなす第三項と第四項にそれがみられる。第三委員会と本会議で棄 権した諸国の主たる棄権理由も右の点にあったのである。スイス代表は、第四四条は法規的規準の明確 さを欠いているが故に法規則ではない、ときめつけた。第一追加議定書の主要目的の一つは、文民保護 にあったが、第四四条は、文民に対する保護の一部を犠牲にしてゲリラ戦闘員に最大限の保護を与える 結果となっている。このことは、作業部会議長自身が委員会報告書の中で認めている事実である。 http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html 肯定派は脳に障害を持った在日韓国人集団だから、根拠として引用するのに相応しいか否かの適切な判断 はできないのだろう。 日本人に圧倒的に多い肯定派に 一人でも多く もう誰でも コノ歴史修正者どもを しっかり正して欲しいですね 右翼思想と 今、戦っておかないとイケマセン! こんなヤツらコソが 日本人なんかじゃない! 日本兵に何箇所も切られた 少女だった老婆のキズと証言が コレだけで もう動かない証拠 有るもの見えねーじゃねーんだよ!バカタレども )、._人_人__,.イ.、._人_人_人 ) ( <´ 南京事件はあったんだぁ! > ) ( ⌒ v'⌒ヽr -、_ ,r v'⌒ヽr ' ⌒ // // ///:: < _,ノ`' 、ヽ、_ ノ ;;;ヽ // ///// /:::: (y○')`ヽ) ( ´(y○') ;;| / // //,|::: ( ( / ヽ) )+ ;| / / // |::: + ) )|~ ̄ ̄~.|( ( ;;;|// //// /// :|:: ( (||||! i: |||! !| |) ) ;;;|// /// ////|:::: + U | |||| !! !!||| :U ;;; ;;;| /// ////|::::: | |!!||l ll|| !! !!| | ;;;;;;| //// // / ヽ::::: | ! || | ||!!| ;;;;;;/// // // // ゝ:::::::: : | `ー----−' |__//// >>333 何箇所も切られたのに、治療もせず、数週間まともな食事もせずに生き延びた不死身の婆さんの証言が何かw しかも、婆さんが「日本兵」だと言っているだけで、それさえ赤の他人の叔母から聞かされた事をそのまま垂れ流してるだけで根拠が皆無という説得力のカケラもない話が何かw >>336 自己虐殺自爆テロも気狂い在日韓国人集団南京事件肯定派の得意技w これが南京事件肯定派の英語力ですw ↓ Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14. http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ ←←←※NEW!名詞の後に形容詞 ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒読解力馬鹿丸出し南京事件肯定派w ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 南京大虐殺の嘘に 会津が関わってます。 会津プロパガンダは 反日プロパガンダです。 http://aidu65.net/index.html 福島県姉妹都市 会津若松市 中国湖北省荊州市 いわき市 中国遼寧省撫順市 須賀川市 中国河南省洛陽市 二本松市 中国湖北省京山県 西郷村 中国天津市薊県 泉崎村 中国北京市房山区竇店鎮竇店村 楢葉町 中国黒龍江省五常市 富岡町 中国浙江省海塩県 浪江町 中国江蘇省興化市 これだけは延々と貼るぞw 南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) 上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。 https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります) という文言をよく目にします。 だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと 国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。 これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww あのフィルムの少女とばあちゃん別人だってのが お前ら もう人間じゃねえのな 有るものがナイだからな フザケンなw 有るものがネーかww 傷跡も一致の改造人間扱いか マサにキチガイw 写真の修整も どれもマッタク無し!! ホント日帝主義者は こんな連中は 原爆ナシじゃ消せないのな 一億総玉砕 女は総自決強要させられて 日本人なんか、もう居なかったのな! 否定派惨敗 https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/ 南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333 ホント日帝主義者の こんな連中は 原爆大空襲ナシじゃ止められなかったのな 一億総玉砕 女は総自決強要させられて 日本人なんか、もう居なかったのな! 降伏後の米からの虐殺なんて1件もねーし クダラナイ右翼思想から目を覚ませ 現日本人は日帝支配から欧米から救済された事を理解しろ 今の日本が平和なのが何よりもの証拠の 答え 投降捕虜の殺害はユダヤ人と同じ虐殺です 南京虐殺事件は事実である!過去に4度もあった。 ※ただし、日本軍は関係ないw 1 第一次南京事件(大正2(1913)年) 張勲軍が南京に乱入し、城内の民間人に対して、虐殺、強姦、略奪を行った事件 2 第二次南京事件(昭和2(1927)年) 国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で南京に入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。 3 第三次南京事件(昭和12(1937)年) 南京に陣取った国民党軍が、日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。 4 第四次南京事件(昭和24(1949)年) 中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件。 靖国神社に放火で逮捕! 中国人は「南京事件」を本当に知っているのか https://www.dailyshincho.jp/article/2018/12150600/ 見解からもわかるように、多くの場合、争点となっているのは「殺害や略奪行為」の「有無」ではなく、人数や程度である。 これを中国側は少なくとも30万人は虐殺された、と主張し続けているのだ。 しかし、実際には「30万人」を裏付ける客観的資料は存在していない、と公文書研究の第一人者である有馬哲夫・ 早稲田大学教授は指摘している。当の中国は南京事件の関連資料を「世界記憶遺産」に登録させるなどの活動を行なって いるが、その資料にすら「30万人」を示す根拠はないのだというのだ。以下、有馬氏の『歴史問題の正解』から、「南京事件」の 実態を見てみよう(以下、引用は同書より) 否定派惨敗 https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/ 南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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