X



★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2016/11/11(金) 09:10:34.22ID:2lV6Qicg0
中国人に朝香宮の南京大虐殺について口撃された時の反論を考えるスレです
中国人との議論に際して「日本人」という単語を使っては絶対にダメです
その代わりに「半島人」と「縄文人」という単語を使いましょう

日本は明治維新で英国の支援によって南朝が復活してしまいました
それは百済の朝廷ですから、天皇も政府も軍幹部も半島人です
南京大虐殺は、中国人に国を滅ぼされた半島人の報復なのです

半島人に、縄文人と中国人の殺し合いをさせられている最中に、
半島人は日本から送られてきた女の子と将校クラブで酒池肉林だったのです
将校クラブで半島人に抱かれて女になりましたという手記がありますね
地元の警官に、上海で働きなさいと言われてやってきたのに可哀想なことです
縄文人は半島人天皇に従う習性がありますから、縄文人も被害者の方なのです
0244名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:46:13.80ID:1HVytbTg0
>>242
こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw

そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0245名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:46:45.23ID:1HVytbTg0
>>242
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0246名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:48:28.85ID:1HVytbTg0
>>242
訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓

 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南

で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0247名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:49:06.29ID:1HVytbTg0
>>242
これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これが Final Answer だw

【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。
0248名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 01:12:24.99ID:00DOWHNp0
>>242
噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

近々嫌儲スレにも曝してやるわ。
0249名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:25:52.71ID:NfF6XJpY0
>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw

どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。

この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)

「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。

正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、〜」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)

>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。

便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。

だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)
0250名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:28:32.45ID:NfF6XJpY0
>>232
>キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw

どあほw 誰が「【1969年】の条約」を持ち出しているんだ?w  おまえは、どこを読んでるんだ?w 
日本がハーグ陸戦条約を批准した1911年には、まだ成立してないのに、条約法条約(条約法に関する
ウィーン条約)なんて証拠にするはずがない。
「合意は拘束する」とは、「合意は守られなければならない」という訳もある。「合意は拘束する」原則は、
ハーグ陸戦条約成立以前からある。

>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。 これが日本人の解釈だよ、キチガイ。

どあほw それじゃあ、おまえは日本人ではないんだなw 何処の国の既知外だ?w やっぱり北か?w
本当に、ハーグ陸戦条約の規定を変更できるのかよ?
日本だけ勝手に変更するって、戦時国際法の意味がないな。ハーグ陸戦条約は批准してるのに。
ジュネーブ条約「準用」回答時の日本の陸軍の考えと基本的に同じだな。東京裁判でどうなったか、
当然、知ってるはずだw

>この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。

どあほw 「条文の読み方」通りに解釈してるだけだ。
おまえは、何にも資料に基づかない、自己解釈のくせにw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。
それでは軍律の目的に反する。何の為に軍律に規定したんだ?
0251名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:29:25.40ID:NfF6XJpY0
>>233
>キチガイ!こっちは国際法学者見解を出してるのに、このキチガイは脳内解釈だけで声闘してる!

「国際法学者見解を出してる」って、オイラのHPからコピペしただけのくせにw
それも、既知外のトンデモ解釈w
こちらも信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 を参考にしているがw
 
>「広義では国内法のうちニタ゛!」はこのキチガイのウリジナル解釈!

あ〜あ、否定派の先輩、グースを既知外と罵倒するのか?w オイラに叱られるぞw
もうオイラのページをコピペさせてもらえないなw

>あほ丸出しの在日韓国人工作員の分際でwww

北も南も敵に回してw もう、おまえは帰る国がなくなったなw さっさと日本から出ていけ!
工作活動に失敗した、北の工作員。哀れw 

>>234 
>何度でも書いてやるわw キチガイw

へぇ、何度でもこれを晒すのか? おまえの既知外レスも晒すのか?
肯定派のHP作者は一次史料に基づいて書いてるのにねぇw それを既知外と罵倒するとはねぇw
世の中には、根拠資料も出せないのに、戯言を喚いてる本物の既知外がいるねぇw

既知外が根拠もないくせに、戯言を書き込むな! さっさと日本から出ていけ! 既知外宦官がw


>>243>>247 は、大部分重複してるので省略。
0252名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:30:07.31ID:NfF6XJpY0
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に

すぎない。

つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。

しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象

だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0253名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:15:01.71ID:l9YU6A5z0
>>249
便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければならないニダ!」
になるんだよ?ww↓ 何の罪で軍律審判にかけるの?ww↓

 249 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:25:52.71 ID:NfF6XJpY0
 正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。

便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、何で国際法の下で保護しなければならないの?ww↓

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

 ↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

このキチガイ肯定派の主張がこれw↓ キチガイすぎて意味不明だわwww

 ・便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないが、処刑するなら軍律審判にかけなければならないニダ!
 ・便衣の敗残兵は(捕虜資格がないのに)国際法の下で保護すればいいニダ!
0254名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:15:58.67ID:l9YU6A5z0
>>250
はいはいはい、中卒はつらいねぇ〜。こっちは【国際法学者信夫・佐藤】の解釈を引用済み。
下の「準用」は、陸戦法規慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用する、という意味。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

その必要な変更とは、例えば、支那事変では「俘虜」の言葉を極力使うなと指示が出されていたから、陸戦法規条文中の
「俘虜→捕虜」と読み替えて中国兵に適用することになる。↓ これが【準用】だバーーーカ!w

 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…
0255名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:16:34.03ID:l9YU6A5z0
>>250
何度も書いてるわ。キチガイキチガイ、コイツは他の肯定派からもキチガイ呼ばわりされている。↓

 250 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:28:32.45 ID:NfF6XJpY0
 おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。

陸戦法規に違反した中国兵がいたなら、【捕らえた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
0256名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:17:12.52ID:l9YU6A5z0
>>251
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0257名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:17:42.76ID:l9YU6A5z0
>>252
近々嫌儲スレでも徹底的に曝してやるわwwww 延々と曝される噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
0258名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/04(日) 20:02:33.13ID:aHNDBkZg0
朝鮮人が語尾に付けるwwwの意味

縄文人は信頼し合い助け合う共生文化であったので殺し合いをしなかった
殺し合わないので武器を作らなかった
武器を持たなかったので渡来人に、あっさり制圧されていまった

一方、大陸の方では、殺人と強姦をライフスタイルとする馬賊が
中国東北部あたりで幅をきかせていた
そいつらは朝鮮半島で王族を始め、それから日本に渡来して天皇を始めた
その手下が武士だ
日本各地で新羅の剣が発見されるので日本中を馬で駆けずり回っていたと思われる
そして狂暴な天皇は征夷大将軍を組織し、日本の原住民を狩った

捕らえられた日本の原住民が鉄の刀で首を落とされる時に、
天皇にひれ伏し震えおののく様子が風になびく草のようであるため、
日本の原住民は「民草」と呼ばれる

人間ではなく草であるという差別用語なので最近は使うのを控えられているが
最後に使われたのが確認されたのは三笠宮が2005年、
自身の所属する組織の機関紙に寄稿した文章だ

半島から来た神社朝鮮人が日本人であり、日本の原住民は草だというのだ
今は神社朝鮮人が日本土人を見下すときに草が生えてるわwwwなどと言う
0259名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/07(水) 02:03:04.18ID:HqJiCleo0
>>252
お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
噴飯ものの肯定派読解力w

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用すると書いているのに、↓

 中支那方面軍 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。


驚愕する肯定派の読解力ww↓ これは嘘偽りのない真実wwww

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


さっさと「ごめんなさい」すればいいのに、キチガイの【アスペルガー】は絶対に自分の間違いを認めないからなぁw
お前のせいで、他の肯定派は大迷惑してるわw
0260名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/07(水) 21:36:42.38ID:3Xq/bPQB0
>>253
>便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければ
>ならないニダ!」
>になるんだよ?ww 何の罪で軍律審判にかけるの?ww

それなら、便衣の敗残兵は戦時法規違反ではない(戦時重罪ではない)のに、何で正規兵を
無裁判で処刑するんだ?
便衣兵(戦時法規違反)でも無裁判処罰を禁止してるのに。
道理に反してるな。
裁判にかける理由がないなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律会議にかけなければならない。はい、論破。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

以下省略
0261名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/07(水) 21:39:21.51ID:3Xq/bPQB0
>>259
>お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
>噴飯ものの肯定派読解力w

どあほw バカ野郎w
「ごめんなさい」をして、今までの無礼を詫びるのは、おまえの方だ。
おまえこそ、おのれの噴飯物の既知外レスをずっと晒し続けてろ。根拠も論拠もないくせにw

歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と
認めている。否定派だが国際法学者の佐藤和男氏も、捕虜や便衣兵容疑者の殺害に関して「軍事的
必要」を使って違法性を阻却する理由としていることから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」と認識していることは確実だ。
これに対して、異議を唱えている歴史学者はいない。
これは「南京事件はあった」という事実問題についても同じだ。

歴史問題は、おまえのような、ど素人が勝手に認定できる問題ではない。専門家が主張した説に対して、
最も有力なものが定説あるいは通説になる。
素人が自説を主張したければ、まず学術論文を書いて学術雑誌に投稿して、学会で多くの歴史学者の
支持を集めるしかない。ネットの掲示板で喚き散らしても、歴史問題が覆ることはない。

つまり、専門家が「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だから、俺はそれを
指示する。俺は素人だから専門家を支持するのは当然だ。専門家に反論するだけの理由は何もない。

文句があるんなら、おまえが依拠する歴史学者名をあげてみろ。依拠する学術論文をあげてみろ。
何にもないくせにw ないのなら、もう書き込むな!
0262名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/08(木) 01:28:21.73ID:xJAHs1XR0
>>260
何度も言ってるだろうが、バカが。↓ コイツ、団塊の爺かよ?全然記憶力がないじゃん。

 260 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:36:42.38 ID:3Xq/bPQB0
 それなら、便衣の敗残兵は戦時法規違反ではない(戦時重罪ではない)のに、何で正規兵を無裁判で処刑するんだ?

これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓

 俺の意見
 @便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!
 A便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない!

@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
 た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

A処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が判断すればよい。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】
0263名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/08(木) 01:28:43.42ID:xJAHs1XR0
>>260
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞受賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
0264名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/08(木) 01:29:17.80ID:xJAHs1XR0
>>201
お前のキチガイ祖国と違って、日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw 覚えとけ!キチガイ朝鮮半島土人w
こんな見解どこにもない。↓ このキチガイが勝手に脳内で変換してるだけw

 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0
 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。


下は延々と晒す。
嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力の真実ww
0265名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:43:21.61ID:jSnAuvA40
>>262
>これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓
>俺の意見
>@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!
>A便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない!

何で、おまえの自己解釈、根拠のないデタラメ解釈を覚えなくていけないんだ? あほらしw

>@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。

当時の国際法学者は、敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。

> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。

>A処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が
>判断すればよい。

それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
0266名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:44:29.36ID:jSnAuvA40
>>263
>--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ。
それなのに、ハーグ陸戦法規を違反してないから捕虜になる可能性が高い便衣の敗残兵を、無裁判
で処刑するのでは、道理に反する。
便衣兵だろうが、便衣の敗残兵(便衣兵容疑がある場合)だろうが、処罰するには軍律審判が
必要だ。

>便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用
>対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那
>方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけれ
>ばいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければいけない。はい、論破。
「失笑もの」とか、オイラの猿真似ばかりして、あほ丸出しw 否定派の既知外、ついに発狂して悶死w

>中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

訂正

小卒自称6大学卒アスペ否定派が自爆したせいで否定派珍論は完全に死んでしまった。
めでたしめでたしw
0267名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:45:32.47ID:jSnAuvA40
>>264
>お前のキチガイ祖国と違って、日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw 覚えとけ!
>キチガイ朝鮮半島土人w

「キチガイ朝鮮半島土人w」って、正におまえのことだw ここで自己紹介するとはねw

日本人のふりをしても、おまえが北の工作員で、デマ情報を拡散してたことはバレてるぞw
おまえと同じ民族なのに、そんなに南が憎いのか? 支配されてたから、そんなに日本が憎いのか?
祖国に帰れば、豚吉に強制収容所送りにされるのか? 哀れw

>日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw

その通り。否定派がいくら嘘を繰り返しても、嘘は真実にはならない。
「嘘も百回言えば本当になる」とは、ナチスの宣伝大臣、ゲッベルスの言葉と言われているが、
なるほど、ナチスと否定派は親和性が高いなw 実際は、ゲッベルスの言葉ではないらしい。

嘘偽りのない【南京事件否定派の読解力】だからな。↓

http://oira0001.sitemix.jp/
--【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件 【完全否定論】--
0268名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:51:43.64ID:OlTnLRRs0
え?なんでこっちで埋め立て?
0269名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:53:56.09ID:OlTnLRRs0
なんで埋め立てになるの?
0270名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:55:06.27ID:OlTnLRRs0
>>265
何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。
一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。
「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」 ← これが読めないのか?キチガイ。

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。

信夫はきちんと想定してるが?w↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ、インチキ野郎めw
0271名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:56:39.67ID:OlTnLRRs0
>>226
デタラメ!デタラメ!w↓

 266 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:44:29.36 ID:jSnAuvA40
 >--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
 便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ。

そもそもハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw 裁判など必要なく、指揮官の処罰を与えればいいだけw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

便衣の敗残兵に「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」から捕虜にする必要はないw↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯
 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

こっちはきちんと専門家見解を引用してるのに、この中卒キチガイ宦官はソースも出さずに脳内解釈だけで強弁している。
0272名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:57:31.14ID:OlTnLRRs0
>>226
自称中卒東大より難しい大学卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。めでたしめでたしw

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」

 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」

 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」

 俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならないのか?w
    そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」

完全に迷走してて嗤うわwwwww
0273名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:58:24.70ID:OlTnLRRs0
またかよ。なんとかならねーのこれ。
0274名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:59:09.32ID:OlTnLRRs0
>>267
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
0275名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 01:59:50.50ID:OlTnLRRs0
>>267
これは延々と晒してやるわw 嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw

オイラ君のHPはホントありがたいw 色々と使わせてもらってるw
0276名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 00:53:55.46ID:oWOfYbpl0
>>267
曝す曝す曝すwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。


これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0277名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/15(木) 23:56:47.36ID:59mavk6s0
>>270
>何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。

おまえがそう思っているだけだ。こちらの根拠は既に記した。哀れw

>一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。

ただし敵に捕らわれたら、一時中断は解消する。

>「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」

その通り。国際法学者の記述の通りだ。
それがどうした? 既知外よw 渾名は腰抜け宦官だったか?w

>信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ

信夫淳平氏の記述の通りだ。それがどうした? また誤読して、ぬか喜びしてるのか?w
信夫淳平氏は「戰時國際法講義」第2巻 P869 で、戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その例として
「陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三
条の各号〜」と述べている。
信夫淳平氏は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて敵対行為をすることを、「戦時重罪」にあたると
みなしていた。
0278名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/15(木) 23:58:55.41ID:59mavk6s0
>>271
>デタラメ!デタラメ!w

便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ、という根拠は既に書いた。
おまえの、根拠資料を使った論理的な反論はなかった。
だから、「デタラメ!デタラメ!」という罵倒には根拠が無い。デタラメは、おまえの書き込みだ。

>そもそもハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw

その通り。当たり前だ。ハーグ陸戦法規には処罰規定はない。それがどうした? 

>こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw 裁判など必要なく、指揮官の処罰を与えればいいだけw

その文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ?
水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。
0279名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:00:10.47ID:hYuUQtcu0
>>271
>便衣の敗残兵に「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」から捕虜にする必要はないw

便衣の敗残兵は正規兵だから捕虜にしなければならない。
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

佐藤和男氏の記述は、根拠が不明で明確ではない。おまえには、代わりに答える責任がある。
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?

>こっちはきちんと専門家見解を引用してるのに、この中卒キチガイ宦官はソースも出さずに脳内解釈
>だけで強弁している。

専門家見解を引用しても、その内容が不明だ。引用した以上は、内容を明瞭に説明しなければ
ならない。
0280名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:01:30.14ID:hYuUQtcu0
>>272
>自称中卒東大より難しい大学卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしま
>った。めでたしめでたしw

俺は、「自称中卒東大より難しい大学卒」でも「アスペ」でもない。いったい誰のことだ?
それに「自爆」もしてない。
おまえ(腰抜け宦官)自身のことを勘違いしてないか?w

>俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければ
>ならないのか?w  そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」

誰が「軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と主張してるんだ?
なぜ軍律審判にかける前に軍律違反者だとわかるんだ? 
いつものように矛盾してるぞw おまえのような無茶苦茶な言動を支離滅裂という。自覚してるか?w
 
>完全に迷走してて嗤うわwwwww

おまえは、迷走どころか完全に間違っているw 己が間違っていることに全く気づいていないw
0281名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:04:19.14ID:hYuUQtcu0
>>275
>驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw

訂正(肯定派と否定派を間違っているから)

>驚愕する否定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の否定派も大迷惑だろうなw

そう。他の否定派も大迷惑してる。その証拠はこれ。おまえに味方する否定派はいない。

「馬鹿には
中支那方面軍軍律中の条文を適用=中支那方面軍軍律を適用
これが理解できないわけですねwwwwwwwwwwwwww
いい加減アホは市ねwwwwwwwwwww」
「お前が馬鹿と自分で認めたことはよくわかったwww
後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww」
「反論できないからってコピペで誤魔化すなよwwwww
他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww
こんなのが仲間だと思われたらみっともないわww 」
0282名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:22:11.38ID:hYuUQtcu0
>屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。

あっそう。俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを返すことは要らないってことだ。
おまえの負けで終わりだ。
歴史学者も学術論文も、何も出せなかったから、おまえの完敗だ。
0283名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:25:30.35ID:hYuUQtcu0
● ただし書の解釈について 1

・中支那方面軍軍律第一条のただし書
 
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> …(ただし書)

・おまえ(腰抜け宦官)の意味不明で奇怪な解釈
  …準用は「必要な変更を加えて適用する」との意味だ…

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定 を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律では
なく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

(疑問)

@中支那方面軍軍律第一条のただし書なのに、なぜ「中支那方面軍軍律ではなく」となるのか?
ただし書も中支那方面軍軍律の一部分ではないのか?

A「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する」と、中支那方面軍軍律に、
なぜハーグ陸戦法規の適用を規定しているのか?

B「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう
意味か? ハーグ陸戦条約の規定にどのような変更を加えるのか?

C中支那方面軍軍律ではなくて、中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめるなら、「準用」ではなく
て「適用」ではないか?

Dさらに、「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いう部分は軍律の判断から離れるので、その部分は要らないのではないか? つまり、<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は除く>となり、「除く」と書くべきではないか?

Eハーグ陸戦法規には罰則規定が規定されてないのに、どうやってハーグ陸戦法規に違反した中国
兵を処罰するのか? 処罰しないで、ハーグ陸戦法規違反を判断するだけなのか?
0284名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:32:59.43ID:hYuUQtcu0
● ただし書の解釈について 2

おまえの解釈通りなら、ただし書を次のように書き換えないといけない。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は除く>

まず、「準用」を「除く」に変える。「中支那方面軍軍律ではなく」と書いてるから、これは変更すべきだ。
次に、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も、いらない。なぜなら、「準用」から「除く」に変わって
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」は、中支那方面軍軍律の判断することではなくなったから、
ただし書にわざわざ規定する必要はない。

これだけでも、元々の中支那方面軍軍律第一条のただし書とは全く違うものになる。

しかも、おまえの解釈によると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用」
するにしても、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を処罰することはできない。ハーグ陸戦法規には罰則
規定が規定されてない(書いてない)からだ。
これでは、軍律本来の目的、つまり「侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持」を遂行する
ことはできない。
それに、「必要な変更を加えて適用する」といっても、漠然としていて具体的にどんな変更を加えるのか
意味不明でわからない。

つまり、おまえの解釈は最初から支離滅裂で間違っている証拠だ。(疑問@〜E)
だから、準用規定が必要になる。
中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。

おまえの解釈では、日本軍は中国兵を捕えても捕虜にしない、軍律審判はいらない、捕えたら処刑
すればいい、ということだ。これでは、日本軍は文明国の軍隊ではないと言っているのと同じだ。
0285名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 07:13:08.12ID:Mjp2bbN00
>>284
連投規制がうざいから夜貼っておくわw キチガイばーーか肯定派w
0286名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:30:17.83ID:alMqGiip0
>>277
だらだら重複レス投稿すんなよ?キチガイが。
捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、交戦資格をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
 ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

【お前】は便衣の敗残兵は「交戦者の資格は一時中断する」と認めてしまっている。だから捕虜資格はない。↓

 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40
 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。

こんなキチガイ論はお前の脳内にしか存在しないわw↓

 200 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:40:39.26 ID:59mavk6s0
 ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。
0287名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:32:12.53ID:alMqGiip0
>>278
お前の発達障害のキチガイ解釈は根拠にならんわ。ボケがw

ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

だから、陸戦法規違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

水垣は空襲軍律制定以前の状況を述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。
捕えた部隊の指揮官が勝手に処罰する事を禁じたのは【間諜=スパイ】に対してだけだ、バーカw↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。

 ↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ
 を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』
 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
0288名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:32:48.41ID:alMqGiip0
>>279
佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

それを読み取れないのが【発達障害+アスペルガー】を併発してるキチガイ肯定派の読解力ww↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

ほんとキチガイすぎてお話にならない。
他の肯定派からも【キチガイ】呼ばわりされてる理由がよくわかるわ。
0289名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:34:01.24ID:alMqGiip0
>>280
こっちはさすがに否定できないんだなwwwwwwwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

「私はかなり有名な大学の卒だ」 ← 嘘コケ!中卒wwwwwwww
証拠は出せるのか?wwwwww お前が出すならこっちも証拠出してやるけど?wwwwwwwww

>>281
わけのわからんレスで発狂すんなw キチガイw
>>282
その程度の糞レスをわざわざ投稿すんなよw
0290名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:34:52.88ID:alMqGiip0
>>283-284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発したキチガイのお前が理解できないだけ。

中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、
陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に置き換えて適用するという意味だ、バーカw

 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…

お前が引用した辞書にもこう書いてるぞ。
お前は下の「必要な変更を加えて当てはめる」を、中支那方面軍軍律但し書き内でどう解釈してるんだよ?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
 デジタル大辞泉の解説
 じゅん‐よう【準用】
 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめる】】】こと。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。


まさか、大量質問返しで逃げようとしてるのか?卑怯者のキチガイ発達障害肯定派。
その無意味な糞疑問@〜Eはお前の【小学校時代の先生】に聞けば解決するぞw
どうしても回答して欲しいなら一つずつ質問しろや。
お前が大量質問返し作戦で逃げようとしてるのはミエミエだからな。
0291名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:36:26.00ID:alMqGiip0
あ〜、また埋め立て規制。めんどくせぇなぁ。
0292名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:38:09.17ID:alMqGiip0
今度は連投規制かよ。バカじゃねーの、運営は。
0293名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:39:45.74ID:alMqGiip0
>>284
【中卒+発達障害+アスペルガー】を併発してるキチガイの解釈とかどーでもいいwww
こっちは何度も何度も何度も指摘してるのに、このキチガイは記憶に欠陥があるからまだ覚えられない。
中支那方面軍軍律第一条には、但し書きに中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を中華民国準用すると書いてるだけで、どこにも中国兵に対して本軍律を適用するとは書いていない。
それを何度も何度も指摘してるのに、まだコイツは理解できていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

いい加減に覚えろや?発達障害のキチガイ肯定派!
中支那方面軍軍律には、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いてない。← 何度も何度も書いたろうが?

あと、陸戦法規には罰則規定がないから、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
何度書けば覚えるんだ、コイツは?もう100回ぐらいは書いてると思うが、まだ覚えられないのか?↓

 284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:32:59.43 ID:hYuUQtcu0
 しかも、おまえの解釈によると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用」
 するにしても、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を処罰することはできない。ハーグ陸戦法規には罰則
 規定が規定されてない(書いてない)からだ。

 ↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
0294名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 19:41:09.95ID:alMqGiip0
>>283-284
自分の間違いを認められない【中卒+発達障害+アスペルガー】のキチガイ肯定派は、他の肯定派も巻き込んで
延々と恥をさらし続けるだけww

「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0295名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/17(土) 14:13:22.05ID:irgEoQ880
南京大虐殺ってどうせ関東軍の連中だろ
関東軍と言うと東京もんか?と思いがちだが
あっちで関東というのは大連とか遼東半島あたりのことで
そこの朝鮮族が主力だろう
それって今の国境でいうと中国人じゃんというオチ
0296名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 07:32:39.36ID:LP5IIvXR0
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0297名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 07:33:43.48ID:LP5IIvXR0
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0298名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 07:40:09.81ID:LP5IIvXR0
>>284
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
0299名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 13:11:59.85ID:Nabr3AqC0
変造500ウォンが良貨を駆逐した結果。

ラオスのダム決壊で再認識…韓国“ポンコツ”技術、過去にも死傷者出す事故続発 識者「背景に見かけ重視の国民性」
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180804/soc1808040009-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsRelated

決壊ダムは最古の工法だった…ラオス激怒、韓国企業に特別補償要求へ
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180804/soc1808040005-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsRelated

【新・悪韓論】ダム決壊も「謝罪なし」の韓国マインド 「悪いのはラオス政府」の論調まで
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180802/soc1808020004-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsRelated

ケンチャナヨ精神と謝罪しないことが韓国の常識 ラオスのダム決壊
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180811/soc1808110004-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsTop

【スクープ最前線】手抜き、逃げ出し…ラオス・ダム決壊は韓国経済“破綻の引き金”
 海外受注は激減濃厚 「日本より安く、短期で」と強引に…
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180731/soc1807310004-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsRelated

背乗り在日 安田ウマル純平 FakeJapanase
http://livedoor.blogimg.jp/hatima/imgs/7/2/726ea823.jpg

BKM 豚キムヘイト団
https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20181112-00103804/
https://www.cnews.fr/monde/2018-11-12/un-chanteur-du-groupe-de-k-pop-bts-fait-polemique-en-portant-un-chapeau-nazi-799939
https://i2.wp.com/mera.red/wp/wp-content/uploads/2015/06/img41317318zik1zj.jpeg?fit=436%2C250&;ssl=1
0300名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 19:01:02.21ID:kkyxai5g0
こういうURL付きのコピペを貼る奴は頭が壊れちゃった朝鮮人なのだ
最初は議論とか出来たんだろうが
議論しているうちに頭が壊れてコピペしかできなくなる

自分が貼ったコピペを大勢の人が読んでいると思ってるのだが
可哀そうに、そんな気ちがいのコピペなど読んでる暇人はいないのだった
0301名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 00:43:39.91ID:02E2u7ad0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
0302名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 01:57:16.15ID:6Q3Xexwa0
>>301
国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

★結論★
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
0303名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 01:58:16.52ID:6Q3Xexwa0
>>301
交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が
常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

★結論★
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。
0304名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 02:06:57.85ID:6Q3Xexwa0
>>301
そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦
条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に
規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。

陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など
どこにも規定されていない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ
 を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』
 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。

★結論★
「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。
0305名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 02:08:49.79ID:6Q3Xexwa0
>>301
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」
0306名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 23:42:45.38ID:02E2u7ad0
>>302
>国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。

既に論破済み。

>>303
>交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。

「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解は
ない。

>>304
>そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。

そんなのは当たり前、周知の事実だ。

>「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」

この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。

>陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に
>対する裁判義務など どこにも規定されていない。

便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。
0307名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 23:44:45.83ID:02E2u7ad0
>>305
>俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに
>行ったの?w」

誰が「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と言ってるんだ? おまえか?w
便衣の敗残兵を捕えたら、後は捕虜にするだけだ。ただし便衣兵の容疑があるのなら、軍律審判の
手続きが必要だ。

以上、すべて論破済みだ。哀れ、改竄派の腰抜け宦官w
0308名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/20(火) 23:46:11.72ID:02E2u7ad0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
0309名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:41:43.58ID:l4f8DaPf0
'

 ☆☆☆ついに出ました!2018年度中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!☆☆☆

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/253
 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。

 ☆☆☆☆☆☆
 便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw

 (例え陸戦法規違反者でも裁判義務は規定されていませんw)

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

'
0310名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:42:53.18ID:l4f8DaPf0
>>306
こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

★結論★
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
0311名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:49:25.75ID:l4f8DaPf0
>>306
中卒読解力はお話にならない。↓

 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解はない。

捕虜資格は、「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
ていた戦闘員」と国際法学者が述べている。交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

佐藤もこう書いている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当
 な捕虜であり得ないことは理論上明白である

吉田によれば、便衣の敗残兵が「便衣兵」ではないとするならカテゴリーは「戦時重罪人」だと述べている。
便衣の敗残兵に捕虜資格があるわけないわ。バーカwww↓

 http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw
0312名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:51:48.14ID:l4f8DaPf0
>>306
この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。↓

 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」
 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。

水垣氏は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。
0313名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:55:15.41ID:l4f8DaPf0
>>307
バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww↓

 http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

上のバカ珍論を【お前】がぶっ壊したんだよw↓

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」
0314名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 06:58:42.16ID:l4f8DaPf0
>>308
冗談抜きに延々と曝すからなw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
0315名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/21(水) 13:53:07.14ID:a3E3Tq2a0
朝鮮人が語尾に付けるwwwの意味

縄文人は信頼し合い助け合う共生文化であったので殺し合いをしなかった
殺し合わないので武器を作らなかった
武器を持たなかったので渡来人に、あっさり制圧されていまった

一方、大陸の方では、殺人と強姦をライフスタイルとする馬賊が
中国東北部あたりで幅をきかせていた
そいつらは朝鮮半島で王族を始め、それから日本に渡来して天皇を始めた
その手下が武士だ
日本各地で新羅の剣が発見されるので日本中を馬で駆けずり回っていたと思われる
そして狂暴な天皇は征夷大将軍を組織し、日本の原住民を狩った

捕らえられた日本の原住民が鉄の刀で首を落とされる時に、
天皇にひれ伏し震えおののく様子が風になびく草のようであるため、
日本の原住民は「民草」と呼ばれる

人間ではなく草であるという差別用語なので最近は使うのを控えられているが
最後に使われたのが確認されたのは三笠宮が2005年、
自身の所属する組織の機関紙に寄稿した文章だ

半島から来た神社朝鮮人が日本人であり、日本の原住民は草だというのだ
今は神社朝鮮人が日本土人を見下すときに草が生えてるわwwwなどと言う
0316名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 07:34:15.48ID:EnIwn97b0
埋め立て規制うぜえ!
0317名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 07:35:12.38ID:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0318名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 07:36:18.45ID:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0319名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 07:37:34.83ID:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
0320名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 14:34:38.67ID:NJ8pCeqF0
朝鮮人が語尾に付けるwwwの意味

縄文人は信頼し合い助け合う共生文化であったので殺し合いをしなかった
殺し合わないので武器を作らなかった
武器を持たなかったので渡来人に、あっさり制圧されていまった

一方、大陸の方では、殺人と強姦をライフスタイルとする馬賊が
中国東北部あたりで幅をきかせていた
そいつらは朝鮮半島で王族を始め、それから日本に渡来して天皇を始めた
その手下が武士だ
日本各地で新羅の剣が発見されるので日本中を馬で駆けずり回っていたと思われる
そして狂暴な天皇は征夷大将軍を組織し、日本の原住民を狩った

捕らえられた日本の原住民が鉄の刀で首を落とされる時に、
天皇にひれ伏し震えおののく様子が風になびく草のようであるため、
日本の原住民は「民草」と呼ばれる

人間ではなく草であるという差別用語なので最近は使うのを控えられているが
最後に使われたのが確認されたのは三笠宮が2005年、
自身の所属する組織の機関紙に寄稿した文章だ

半島から来た神社朝鮮人が日本人であり、日本の原住民は草だというのだ
今は神社朝鮮人が日本土人を見下すときに草が生えてるわwwwなどと言う
0321名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/27(火) 23:36:49.36ID:L8JmVbgt0
「☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆」に、一本化しろ。

同じ内容をコピペするな!
0322名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/29(木) 00:06:42.51ID:gksCkBNG0
>>321
これだけは延々と貼るぞw
コイツが辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

下の「準用す」は、「○○法第○条の規定は,×××について準用す」という書き方になっていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

 https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
0323名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/29(木) 00:10:54.42ID:gksCkBNG0
あ〜規制がうざい。過疎スレで規制して何の意味があるんだよ?
0324名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/29(木) 00:16:58.43ID:gksCkBNG0
>>321
糞嗤うわwww この読解だけはあり得ねぇwwwwwww
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
0325名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/02(日) 23:27:42.48ID:g2CBSS2f0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版1】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
  それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。

154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0
法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか?
法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www
【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww

※ 意味不明の妄想である。「AI」は、いったい何処から出てきた?
  「裁判官が=人」が主語なら、裁判官が適用対象を規定するのか?
  あほ丸出しだ。
0326名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/02(日) 23:28:52.18ID:g2CBSS2f0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。

※ 条文の第一条は、適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を
  規定するのか? 違和感で一杯だw

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍
  軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。
0327名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/02(日) 23:30:05.84ID:g2CBSS2f0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版3】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。
  トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。

180名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0
お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw

※ 既知外の妄想である。「AI」とは、いったい何処から出てきた?
0328名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/03(月) 00:18:51.72ID:PvHwM0Rg0
>>325-327
下記軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

下では【軍法務官等=人】が本軍律を支那人民に適用してるじゃねーかよ?バーカw↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
0329名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/03(月) 00:24:20.95ID:PvHwM0Rg0
>>325-327
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が人のように意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
0330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/03(月) 00:27:01.54ID:PvHwM0Rg0
>>325-327
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
このコピペだけはマジで延々と貼ってやるよwww 徹底的にお前をイジメてやるわwwww
0331名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:13:58.93ID:JyJABOS40
決定! 2018年度阿呆馬鹿大賞
2018年度の阿呆馬鹿大賞は、選考委員会の厳正な審査の結果、委員満票で以下の作品が受賞と
なりました。
腰抜け宦官さん、二回目の受賞、おめでとうございますw
(阿呆馬鹿大賞選考委員会)

【 2018年度阿呆馬鹿大賞】

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
  それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。正に既知外の妄想である。
  阿呆馬鹿大賞受賞にふさわしい、最高傑作である。(選考委員評)
0332名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:14:48.59ID:JyJABOS40
【過去の阿呆馬鹿大賞受賞作】

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作

174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
 ↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛

※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作
0333名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:16:16.68ID:JyJABOS40
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
0334名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:23:19.66ID:OWhO0fTN0
>>331
お前だって書き直してるわ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

>>332
何度でも貼るだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

だからこれで正解だよw↓ お前はアスペだから混乱して理解できないだけw

 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

このキチガイの脳内はまさにこれwww↓

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1543814278/
 >彼らの脳は混乱しすぎており正常な反応や判断ができません。そのため自分が男の恰好を
 >すればよいのか、スカートをはけばよいのかも判断ができないのです。そして彼らは新種の
 >ジェンダーを作り出しています(LGBT)。
 >アメリカン・ジャーナル(政治科学)は、リベラル左翼は精神障害者であると記しています。
0335名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:25:00.85ID:OWhO0fTN0
>>333
糞嗤うわ。これが肯定派だぜ?この読解力で学問板に粘着してたんだぜ?w

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
0336名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:31:36.56ID:OWhO0fTN0
あ〜連投規制うぜぇ。
0337名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:33:20.96ID:OWhO0fTN0
過疎スレで連投規制とか意味ねーだろw
0338名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:36:36.77ID:JyJABOS40
でも、負けたのは、おまえだw まともな反論もできなかったしw 残念でしたw

悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
0339名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 22:44:18.33ID:OWhO0fTN0
>>338
負けたのは、おまえだw まともな反論もできなかったしw 残念でしたw
これの証拠も出さずに逃亡w↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
0340名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/19(水) 23:48:29.53ID:OWhO0fTN0
>>38
これも延々と晒すぜ。南京事件肯定派がいかに卑劣な連中かを証明してるからな。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

交戦資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/370
 370 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/19(水) 23:29:51.64 ID:JyJABOS40
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
 敵対行為はできない。

全ての国際法学者は、捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるものと述べている。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
 みたしつつ交戦に従事していた戦闘員

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
 法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。
 西欧諸国は、【【【そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】】】であり、捕虜資格が
 与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
0341名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/21(金) 02:35:14.32ID:6KeTNAE30
>>38
これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。

 https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
0342名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/21(金) 02:36:29.11ID:6KeTNAE30
>>38
辞書の引き方すら知らないのがチョンモメン集団南京事件肯定派w

【永久保存版】 - 驚愕!これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
0343名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/12/29(土) 05:32:22.44ID:Y/ykWA3n0
朝香宮を吊し上げておけば良かったのだよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況