X



★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2016/11/11(金) 09:10:34.22ID:2lV6Qicg0
中国人に朝香宮の南京大虐殺について口撃された時の反論を考えるスレです
中国人との議論に際して「日本人」という単語を使っては絶対にダメです
その代わりに「半島人」と「縄文人」という単語を使いましょう

日本は明治維新で英国の支援によって南朝が復活してしまいました
それは百済の朝廷ですから、天皇も政府も軍幹部も半島人です
南京大虐殺は、中国人に国を滅ぼされた半島人の報復なのです

半島人に、縄文人と中国人の殺し合いをさせられている最中に、
半島人は日本から送られてきた女の子と将校クラブで酒池肉林だったのです
将校クラブで半島人に抱かれて女になりましたという手記がありますね
地元の警官に、上海で働きなさいと言われてやってきたのに可哀想なことです
縄文人は半島人天皇に従う習性がありますから、縄文人も被害者の方なのです
0156名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:09:58.49ID:/mcqR8b/0
>>150
してるというなら、陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用してる【証拠】を出してみろ?
出せるわけないわなw そんな資料はないし、そもそも中卒在日韓国人のお前が誤読してるだけだから。

 150 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:43:04.64 ID:wiaQUVSN0
 「なんで」と言っても、実際にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用してるわなw

このキチガイは、「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

そもそも、

 ・「ハーグ陸戦条約の規定」は戦争のルールについて述べたもの
 ・「軍律」は軍司令官の命令

で、上の二つは全く異なる。中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。
コイツの解釈がデタラメなのは確実だね。
0157名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:10:37.27ID:/mcqR8b/0
>>151
はいはい、またこのキチガイは話を反らしてるわ。日本語における「等」は、こういう使われ方をする。↓

 等(読み)トウ デジタル大辞泉の解説 とう【等】
 [名]段階。等級。階級。「刑罰の等を減じる」[接尾]
 1 【【【同種のもの】】】を並べて、その他にもまだあることを表す。など。「英・仏・独等のEU諸国」

【同種のもの】だから、例えば下記文の場合、「4万人」も「2万人」も「0人」も同じ【人数(=同種)】について述べて
いるから、「4 万人、2万人など」と書かれていた場合、「0人」も含まれると解釈しても日本語として問題はない。

 >「4 万人、2万人など」と「など」とは4万と2万以外も対象になります
 >日本語勉強しようね、20万を上限としているだけだから0〜20万全てが対象だ
 >「下限2万」など何処にも書かれていないわ

だが、下は違うwww↓

 外務省 歴史問題Q&A
 問6.「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、
 【非戦闘員の殺害】 や 【略奪行為≪≪等≫≫】 があったことは否定できないと考えています。

わざわざ誤解の無いよう【非戦闘員の殺害】を「や」で分けて、【略奪行為≪≪等≫≫】と分けて書いてるのに
≪≪等≫≫の中に【捕虜の殺害】を含めて解釈するバカは学校に行ってなかったのは確実ww↓

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1530054515/200
 「非戦闘員の殺害や略奪行為等」は、〜等となっている。つまり、「等」で他のすべてを省略している。

これが肯定派の読解力の真実だよ。哀れすぎて同情してしまうわw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0158名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:11:03.56ID:/mcqR8b/0
>>151
何度も何度も論破済み。何回振出し戻ってるんだよ、このアスペは。
松井が訴因55で有罪になった理由がこれ。↓ 「捕虜殺害」などどこにも言及されていない。

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame09.html

だから、日本政府も【非戦闘員の殺害】しか言及していない。↓

 外務省 歴史問題Q&A
 問6.「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、
 【非戦闘員の殺害】や等があったことは否定できないと考えています。

これは事実だから、反論はないなw はい、論破と。
0159名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:11:40.86ID:/mcqR8b/0
>>147-150
こっちは遠慮なく延々とお前のキチガイ読解を晒すだけ。もっと他の人にも見てもらいたいからw

下の文を読んで、
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解するバカはいない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカは「中卒」か「日本人ではない」のは確実www↓

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

これが肯定派の読解力だぜ?キチガイすぎだろ、コイツらはw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0160名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:12:22.68ID:/mcqR8b/0
>>147-150
下文の【之=本軍律】に置き換えて解釈すれば一目瞭然。↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【【【之】】】を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。↓

 ※俺の解釈
 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

▼中卒キチガイ肯定派の解釈 … 主語を「本軍律」、「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と解釈すると
【【【違和感】】】がありまくりで噴飯してしまうwwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww↓

 148 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:40:37.14 ID:wiaQUVSN0
 当然のことながら「本軍律」は人ではないが、大体その通りだ。

キチガイの解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないわwww
0161名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:30:30.75ID:1P/RYJSD0
>>152
>「必要な変更を加える」とは、必要に応じて【【【1929年捕虜条約の条文を変更する】】】ということた!バカ!

どあほw 
「必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更する」って、1929年のジュネーブ条約を、どうやって変更
するんだ? 戦時国際法である1929年のジュネーブ条約の条文を変更できるのか?w 
 
戦時国際法である1929年のジュネーブ条約の条文を変更することはできない。
自己解釈なら、できるかもしれないがw
必要な変更を加える、つまり1929年のジュネーブ条約を準用するために、改正する必要があるのは
国内法だ。これが本来の「準用」の意味だ。
その証拠が、前に書いた東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書だ。実際には改正の措置はとられていないが。

東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書、(法廷証3039)『速記録』337号、16頁。
ジュネーブ条約と抵触するおもな国内法としては監獄法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、
海軍軍法会議法などがあるが、その改正の措置はいっさいとられていない。

東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「準用」を「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に
定むるところに必要なる修正を加へて適用するという趣旨」と述べている。
1942年の回答では、東郷外務大臣、松本条約局長が「重大な支障のない時は国内法の規定と抵触する
ときは条約が優先される」と回答していた。
外務省と陸軍省とでは、「準用」の解釈が違っていた。
1944年3月のスイスの抗議には、「日本は1929年の俘虜に関する条約の拘束を受けるものではない」と
回答している。
この「準用」回答の変化に連合国は、「虚偽の約束」であったと不信感を募らせた。
結局、陸軍は最初から自己に都合のいいように解釈していたのだ。

>キチガイ過ぎてお話にならない。コイツは「それは、国内法ニダ!」と書いてるが、下では国内法ではない
>【軍律(軍司令官の命令)】に準用してる。支離滅裂!

ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。
既知外は、おまえ。おまえだw
0162名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:31:21.97ID:1P/RYJSD0
>>153
>【軍法務官=人】が中国人民に「本軍律」を適用してるじゃねーかよ!↓キチガイめ!↓

軍法務官が軍律の適用対象を決めるかよw バカw


>「本軍律」が、自分で自分を中国人民に適用してる【資料】を出してみろ?

ちゃんと書いてあるが。
「本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」

おまえは本当に何も理解してないなw 既知外が掲示板に書き込むな。あほを晒すだけだw
0163名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:32:18.83ID:1P/RYJSD0
>>154
>これが【中卒】の読解力。コイツは永遠に日本語を理解できない。在日韓国人だからw

おまえ、本当に日本人か? 仮に日本人なら国賊だ。
おまえが日本人でないなら、何処の工作員だ? 北か?w
俺は先祖代々の日本人だから、おまえのように日本の国益や信頼を損なうことはしない。

日本語を理解できないのは、おまえだ。その証拠。

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

※ 矛盾してるのを全然気づいてない。支離滅裂だ。無教養。あほ丸出し。


>上の【この法律は】は「適用する」の主体ではないw ←←←ここ重要だぞwwww

誰が、そんなことを書いた? また捏造か。
何が「ここ重要だぞwwww」だ、バカ。

あるいは、こいつは自分が日本語を理解できないことを、自ら告白したのかw

適用対象は誰が決めるんだ? 特定の「人」か?w バカw

「この法律は」、つまり「刑法」のこと。
「本法ハ」、つまり「「陸軍刑法」のこと。

>※正しい解釈
>第一条 この法律は、【裁判官が】日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

また、あほ丸出しのことを書いてw 
裁判官は法律を運用する側だ。何で裁判官が刑法の適用対象を決めるんだ? バカw


>お前が出した資料の例文でも主語は【人】じゃねーかよ?インチキ野郎め!

あほw インチキ野郎は、おまえだ。
おまえは、主語はすべて「人」だと言うのか? 主語にもいろいろあるだろうが。
「行為の主体が主語になります」と、ちゃんと書いてあるぞ。
例文は、たまたま行為の主体が「人」の場合になってるだけだ。

「賃借人は、月 20 万円の家賃を賃貸人に支払わなければならない。」(不動産賃貸借契約)
「国民は、法律の定るところにより、納税の義務を負う。」(憲法第 30 条)
0164名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:33:26.18ID:1P/RYJSD0
>>155
>「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← 間接目的語になってるじゃねーかよwww

ば〜かw
「中支那方面軍軍律」が、いつも間接目的語になってるわけではない、と何回も書いてる。
軍律第一条では、「本軍律」(中支那方面軍軍律)が主語だ、というだけだ。
文章が違えば、主語になったり目的語になったり、場合によって違うというだけだ。
そんなことがわからんのか? 6大学卒はウソだったのか?
本当は学校に行ったことはないんだろう? ずっと引きこもりだからw

>>156
>してるというなら、陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用してる【証拠】を出してみろ?

中支那方面軍軍律
第一条
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す> …(ただし書)

ちゃんと、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用してる、が。
意味は、「ただし、(本軍律は)中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」、となっている。

>で、上の二つは全く異なる。中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。

二つは全く異なると言っても、
実際に、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と書いてある。
クレームがあるのなら、他の人に言ってくれ。残念でしたw
0165名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:35:49.20ID:1P/RYJSD0
>>157
>「4 万人、2万人など」と書かれていた場合、「0人」も含まれると解釈しても日本語として問題はない。

ところが、その少し前に筆者は、
「日本軍による捕虜、敗残兵、便衣兵、及び一部の市民に対して集団的、個別的な虐殺事件が発
生し、強姦、略奪や放火も頻発した。」
と書いている。「0人」なんて、あり得ないから、最初から省いているのだ。

それに、筆者は参考文献に否定論を主張する著作物は一冊も採用していない。
新聞社発表は、各社とも犠牲者数を「日本側は2万〜20万人」と書いている。

日中歴史共同研究について、南京事件否定論者の藤岡信勝教授が次のように抗議している。
「南京事件について虐殺数を「20万人を上限として4万人、2万人」などとする日本側の報告書は、
この10年間に進展した学問的研究を一切無視した、問題の多い内容だ。」

つまり、否定論なんて端から含まれていない。これが結論だ。
日中歴史共同研究日本側論文に否定論なんて、全然含まれていない。図々しい。
0166名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:36:40.74ID:1P/RYJSD0
>>158
>松井が訴因55で有罪になった理由がこれ。 「捕虜殺害」などどこにも言及されていない。

既に論破済み。残念でしたw

第十章判定(前文)に、
「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている。
その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した」
と述べている。
つまり、東京裁判判決文では、事実認定として第八章に被告との係争事項となった部分を記載し、
第十章にそれ以外の一般的事項を記載している。
一般人と捕虜の殺害は、第八章で詳細に述べられている。
第十章の松井判決では、訴因第五十五(俘虜及びー般人に関する違法殺害等)について有罪と
判定された。


(参考)第十章の松井石根判決文から

英語原文
He had the power as he had the duty to control his troops and to protect the unfortunate citizens of Nanking.

直訳すると、
「かれは、自分の軍隊を統制する義務と南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、
その権限をももっていた」

つまり、
・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
0167名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:37:18.58ID:1P/RYJSD0
>>159
>こっちは遠慮なく延々とお前のキチガイ読解を晒すだけ。もっと他の人にも見てもらいたいからw

それは面白いw 
おまえの既知外書き込みを晒すだけだ。
もっと他の人にも見てもらいたいなwww
既知外本人が望んでいるんだからw
おまえの既知外解釈・書き込み等は、未発表のものも沢山あるぞw
0168名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:38:05.33ID:1P/RYJSD0
>>160
>◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
>下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。

いや、違和感でいっぱいだw 違和感満載だw


>※俺の解釈
>本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
>但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

それで、【軍法務官は】って、いったい何処から出てきたんだ?w
軍法務官が、わざわざ適用対象を決めるのか?w 


>▼中卒キチガイ肯定派の解釈 … 主語を「本軍律」、「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と解釈すると
>【【【違和感】】】がありまくりで噴飯してしまうwwww

まったく違和感なし。逆に、このように訳さないと、秦氏らの解釈と食い違うことになる。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができなくなる。


>キチガイの解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないわwww

とうとう妄想をしゃべりだしたぞw 発狂したのか? 
掲示板に書き込んでないで、すぐに病院に行けよ。精神科で隔離してもらえ。
世間の迷惑だから、二度と出てくるなよw
0169名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 01:11:13.73ID:WRmK0QjKO
>>166
まだ生きてたのですか?w
私相手に「俺じゃないニダ!」は通用しませんよw

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
0170名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:08:38.33ID:OvIXwwZu0
>>161
キチガイ過ぎてお話にならない。日本語がわかってない。

「必要な変更を加えて適用する」とは、国内法に即応するように、必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更し、
変更した1929年捕虜条約の条文を 【【【捕らえた捕虜に適用する】】】 という意味。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「準用」を「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に
 定むるところに必要なる修正を加へて適用するという趣旨」と述べている。

だが、この中卒キチガイ肯定派は、陸戦条約の規定を、必要な変更を加えて【中支那方面軍軍律に適用する】と
読解している。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

 ↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

お話にならない。中支那方面軍軍律第一条但し書きの正しい読解は、これ。↓

 陸戦条約の規定を、必要に応じて変更し、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】適用する。

キチガイすぎてお話にならない。キチガイ肯定派どもは日本語がわかっていない。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0171名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:09:02.38ID:OvIXwwZu0
>>161
はい!大嘘!デタラメの大嘘!肯定派は大ウソつき集団!
軍律は、憲法上に言う法律でも命令でもない。軍律は、軍司令官個人による「住民取り締まりの命令」なのに、このキチガイは
【敵国軍人】に適用してしまっている。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。法律命令は国の元首にましませ給ふ天皇より出づるも、
 軍律の淵源は国軍の大元帥にあらせらるる天皇の統帥権に存する。
 [七七〇] 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語にて
 云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領
 地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。軍律は
 以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律
 は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。

この【証拠】を出してみろ?↓大嘘吐きの卑劣漢め!これ、何回でも確認するぜ?

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。

陸戦法規は戦争のルールを規定したもの、中支那方面軍軍律は住民取り締まりの命令、この二つは全く異なるのに
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」になるんだよ?↓キチガイめ!

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
0172名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:09:23.67ID:OvIXwwZu0
>>162
肯定派はキチガイだらけ!↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/162
 162 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:31:21.97 ID:1P/RYJSD0
 >【軍法務官=人】が中国人民に「本軍律」を適用してるじゃねーかよ!↓キチガイめ!↓
 軍法務官が軍律の適用対象を決めるかよw バカw

こっちは【証拠】出してるのに、まだ強弁してるわ!↓軍法務官が軍律適用を判断してるじゃねーかよ?↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ
0173名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
>>163
理解できてないのは中卒在日韓国人のお前だけw

たった二行が読み取れない中卒肯定派w↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。

 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
0174名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:10:04.72ID:OvIXwwZu0
>>164
この文章について延々と論じてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

なんで【文章が違えば】になるんだよ?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/164
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:33:26.18 ID:1P/RYJSD0
 >「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← 間接目的語になってるじゃねーかよwww
 「中支那方面軍軍律」が、いつも間接目的語になってるわけではない、と何回も書いてる。
 軍律第一条では、「本軍律」(中支那方面軍軍律)が主語だ、というだけだ。
 【【【文章が違えば】】】、主語になったり目的語になったり、場合によって違うというだけだ。

【同じ文章】なのに、コイツのキチガイ脳内では、中支那方面軍軍律が【主語】になったり、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/14
 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。

【間接目的語=「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」】になったりコロコロ変節してる。
もう無茶苦茶。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
0175名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:10:28.66ID:OvIXwwZu0
>>164
コイツの破綻は決定的。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/164
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:33:26.18 ID:1P/RYJSD0
 二つは全く異なると言っても、実際に、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を
 準用する、と書いてある。クレームがあるのなら、他の人に言ってくれ。残念でしたw

「ハーグ陸戦条約の規定」は戦争のルールについて述べたもの、「軍律」は軍司令官の命令で、二つは全く異なる。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と解釈してる時点で無理ゲー確定。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

お前のキチガイ解釈はイランわ。
中支那方面軍軍律が、ハーグ陸戦条約の規定の【似た別の事項】になる証拠を出してみろ?
0176名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:11:26.43ID:OvIXwwZu0
>>165
お前のキチガイ解釈論を確認しているわけではない。
「等」は、同種のものを表す時に使われる言葉。↓

 等(読み)トウ デジタル大辞泉の解説 とう【等】
 [名]段階。等級。階級。「刑罰の等を減じる」[接尾]
 1 【【【同種のもの】】】を並べて、その他にもまだあることを表す。など。「英・仏・独等のEU諸国」

例えば下記文の場合、「4万人」も「2万人」も「0人」も同じ【人数(=同種)】について述べているから、
「4 万人、2万人など」と書かれていた場合、「0人」も含まれると解釈しても日本語として問題はない
と指摘しているだけ。俺は下の部分しか見てないんだよ、バーカ↓

 >「4 万人、2万人など」と「など」とは4万と2万以外も対象になります
 >日本語勉強しようね、20万を上限としているだけだから0〜20万全てが対象だ
 >「下限2万」など何処にも書かれていないわ

だが、下は違うw↓

 外務省 歴史問題Q&A
 問6.「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、
 【非戦闘員の殺害】 や 【略奪行為≪≪等≫≫】 があったことは否定できないと考えています。

わざわざ誤解の無いよう【非戦闘員の殺害】を「や」で分けて、【略奪行為≪≪等≫≫】と分けて書いてるのに
≪≪等≫≫の中に【捕虜の殺害】を含めて解釈するバカは日本人ではないわwww↓

 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1530054515/200
 「非戦闘員の殺害や略奪行為等」は、〜等となっている。つまり、「等」で他のすべてを省略している。
0177名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:12:04.61ID:OvIXwwZu0
>>166
第八章は【事実認定】だバーーカ中卒。
第八章で認定された事実に対して、何が犯罪的責任に該当するかを述べたのが第十章だ、バーカ。

どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
0178名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:12:52.40ID:OvIXwwZu0
連投規制うぜぇwwwwww
0179名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:13:23.58ID:OvIXwwZu0
>>167
おう、他のスレにも貼ろうぜ!お前のお仲間がいるスレでもいいぞw
もっと他の人にも見てもらおうや。

驚愕するわ。これが肯定派の読解力だよ。

下の文を読んで、
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解するバカはいない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカは「中卒」か「日本人ではない」のは確実www↓

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

これが肯定派の読解力だぜ?キチガイすぎだろ、コイツらはw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0180名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0
>>168
お前も勝手に【主語=本軍律は】を書き足してるじゃねーかよ。バーカw
お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww↓

 148 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:40:37.14 ID:wiaQUVSN0
 当然のことながら「本軍律」は人ではないが、大体その通りだ。

>>169
草w

>>168
これはきちんと【証拠】を提示して回答しろよ?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。

どーせ、スルーするか、【証拠】を添えずにキチガイ解釈だけで声闘するかのどちらかだとはわかってるがな。
0181名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:40:34.10ID:t5O3o0s+0
>>170
>キチガイ過ぎてお話にならない。日本語がわかってない。
>「必要な変更を加えて適用する」とは、国内法に即応するように、必要に応じて1929年捕虜条約の条文を変更し、
>変更した1929年捕虜条約の条文を 【【【捕らえた捕虜に適用する】】】 という意味。

既知外は、おまえだ。バカw
何で「1929年捕虜条約の条文」を変更できるんだ?w 

「必要な変更を加えて適用する」というのは、東条英機陸軍大臣はじめ陸軍が「自己に都合のよいように
解釈」したものだ。(「日本軍の捕虜政策」 P178) 「準用」本来の意味ではない。

>お話にならない。中支那方面軍軍律第一条但し書きの正しい読解は、これ。↓
>陸戦条約の規定を、必要に応じて変更し、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】適用する。

戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?
解釈を変更するぐらいなら、程度にもよるが、できるかもしれないが。

>キチガイすぎてお話にならない。キチガイ肯定派どもは日本語がわかっていない。

本当に既知外否定派とはお話にならないw 既知外否定派どもは日本語がわかっていないw
日本人じゃないな。 特に腰抜け宦官はw
0182名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:41:22.66ID:t5O3o0s+0
>>171
>【敵国軍人】に適用してしまっている。

しかし、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、中支那方面軍軍律第一条に規定しているんだから、仕様が無い。
残念でしたw

>この【証拠】を出してみろ? 大嘘吐きの卑劣漢め!これ、何回でも確認するぜ?

【証拠】? 個人的な用法なのに、何の証拠だ?
日本軍の占領地で日本軍が定めたルールで裁くから、法令ではないが、広義、つまり
「広いほうの意味」で国内法だと言っている。
正式な定義ではないが、個人的な用法だ。それだけのこと。

これが、広義では国際法のうちだという根拠だ。
「軍律の根拠、および軍律法廷の根拠は、ともに国際法と国内法に求められる。」
「国際法上の根拠は「陸戦の法規慣例に関する規則」である。さらに、そのなかの「第三款「敵国の
領土に於ける軍の権力」に基づく。」
「国内法上では、日本の場合、大日本帝国憲法の第十一条の天皇の統帥権に根拠がある。」
「このように、軍事法廷は統帥権による統帥機関であることから行政機関としても位置づけられる、
軍法会議とは異なる準司法機関なのであった。」
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 / 北博昭 P15

国内法上は空襲軍律と書いている。
「ところで、捕獲後、軍律会議にかけられることになった敵航空機搭乗員は、不法戦闘員であると
されているがゆえに、国際法上俘虜ではないというべきだろうか。国内法上は空襲軍律は、
そうした者は俘虜ではないとしていたが、国際法上は別に検討すべきである。」 P180
『法廷の星条旗―BC級戦犯横浜裁判の記録』
横浜弁護士会BC級戦犯横浜裁判調査研究特別委員会 (著) 日本評論社

おまえらの大先輩、否定派のグースは自分のページに「軍律は広義には国内法に含まれます」と
書いているw かなり前に読んだことがあるが、これが記憶に残っていたのか。

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page010.html
「軍律は広義には国内法に含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります。」

>陸戦法規は戦争のルールを規定したもの、中支那方面軍軍律は住民取り締まりの命令、この二つは全く異なるのに
>なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」になるんだよ?↓キチガイめ!

おまえがどんなに喚いても、現実に「本軍律(中支那方面軍軍律)は中国兵に対してハーグ陸戦条約の
規定を準する」と書いている。
既知外は、証拠も論拠も出せない、おまえだ。この腰抜け宦官がw
0183名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:41:58.49ID:t5O3o0s+0
>>172
>肯定派はキチガイだらけ!

中支那方面軍軍律や刑法や陸軍刑法の第一条は、その法律の適用対象を規定している。
だから、主語は、それぞれ「本軍律は」、「この法律は」、「本法ハ」となる。
「軍法務官」が主語になるかよ、バカ。 否定派は既知外だらけだ!w 

>こっちは【証拠】出してるのに、まだ強弁してるわ! 軍法務官が軍律適用を判断してるじゃねーかよ?

バカw 
中支那方面軍軍律第一条の主語の話だ。
第一条は軍律の適用対象を記しているから、主語は「本軍律」であることは明白だ。
何で「軍法務官が軍律適用を判断してる」なんて話が出てくるんだ? 話をすり替えるのか?
0184名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:42:45.89ID:t5O3o0s+0
>>173
>第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律
>ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

何で、「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 という解釈になるんだ?

「ただし」はどこにいった? 「ただし」は、前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文、
という意味なのに。

「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 というが、
その捕えた中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて、次にどうする?
処罰できるのか? 処罰できないのか? 処罰しないのか?

何回も同じ質問をしたが、おまえの解釈では中国兵を処罰することはできない。
おまえの解釈が間違っているから。
ただし書には、本文と同じ主語「本軍律は」が省略されているから、補って解釈するべきだ。

ただし書以下は、
「ただし、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
となる。これ以外だと辻褄が合わなくなる。

>だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
>370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

また矛盾してる文章を、恥ずかしげなく貼り付けてw おまえは厚顔無恥だなw
否定派仲間にも「後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねw」と罵倒されたのを
忘れたのか?w この恥知らずがw
0185名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:43:20.35ID:t5O3o0s+0
>>174
>【同じ文章】なのに、コイツのキチガイ脳内では、中支那方面軍軍律が【主語】になったり、

あほw
その文章は、ただし書のことだ。だから、この場合「本文」と「ただし書」は主語が同じ「本軍律」だ、と
何回も言ってる。

>【間接目的語=「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」】になったりコロコロ変節してる。
>もう無茶苦茶。

あほw 低脳w 
変節なんかしてるか。コロコロ変節してるのは、おまえだ。無茶苦茶なのは、おまえ。

おまえが主語をコロコロ変えてる証拠w

「主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」

次のネタは何だ?w
0186名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:44:01.34ID:t5O3o0s+0
>>175
>「ハーグ陸戦条約の規定」は戦争のルールについて述べたもの、「軍律」は軍司令官の命令で、二つは全く異なる。
>全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と解釈してる時点で無理ゲー確定。

あほw
中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と、ちゃんと書いてある。
疑問に思ってるのなら、国際法学者に聞くか「Yahoo!知恵袋」にでも質問してみろ。

>お前のキチガイ解釈はイランわ。
>中支那方面軍軍律が、ハーグ陸戦条約の規定の【似た別の事項】になる証拠を出してみろ?

いらんのなら、聞くな!バカ。 こいつは頭が混乱してる。ばかだから、仕様が無いかw


>>176
>どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。


>>179
>こう読解するバカは「中卒」か「日本人ではない」のは確実www

やっぱり、おまえは日本人じゃないのかw
おまけに、中卒どころか、学校に行ったことがないw 引きこもりでw
6大学卒と嘘までついてw
0187名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:45:01.02ID:t5O3o0s+0
>>180
>お前も勝手に【主語=本軍律は】を書き足してるじゃねーかよ。バーカw 

おまえも勝手に「本軍律は」と何回も書いてたなw 
その後。何回も変節して、今では「軍法務官」かw
次のネタは何だ?w

>お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw↓

また発作が起きたぞw 訳のわからんことをしゃべりだしたw 「AI」w

>これはきちんと【証拠】を提示して回答しろよ?

先に回答済み。

逆に、質問だ。
おまえが根拠にしている、
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とか「中国兵を対象にした軍律自体が
制定されていなかった」と主張する、歴史学者の著作物か学術論文は存在するのか? 
あるのなら、ここに提示しろ。

おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。
素人のHPは、根拠にならないので不可だ。ちなみに俺の方は既に提示済みだ。
まさか根拠がないのに書くはずはないなw 卑怯な真似はするなよ。

答えられないのなら、根拠なしということで、おまえの完敗、俺の完勝だ。これで何回目かなw
0188名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:27:09.30ID:aUKQF8Jt0
>>181
東条英機は、お前が引用したんだろうが、キチガイが。→>>161

いや、もうさ、キチガイ過ぎてお話にならないわ。コイツ、全然日本語がわかってない。

 181 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:40:34.10 ID:t5O3o0s+0
 何で「1929年捕虜条約の条文」を変更できるんだ?w 

お前の中卒頭の疑問など関係ない。下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の
規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味だバカ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こんな文意とは関係のない質問が出てくること自体、コイツが【中卒】もしくは【半島人】という証拠だろう。↓
>戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?

この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を、必要な変更を加えて【中支那方面軍軍律に適用する】と誤読している。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

肯定派どもが日本語を全く理解できていないチョンモメン集団なのは確実。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0189名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:27:29.15ID:aUKQF8Jt0
>>182
中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると書いている。
どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論でしかない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 [七七〇] 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語にて
 云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領
 地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。軍律は
 以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律
 は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。

バーーーーーーーーーーーーーカ!北は国際法学者ではないわ!
国際法学者がこう言っている↓のに、素人が強弁するとか失笑もの。コイツの破綻は確定的だわ。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

デタラメ確定!↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。
0190名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:28:16.62ID:aUKQF8Jt0
>>183
軍律は、【軍法務官等=人】が支那人民軍律違反者に対して適用するもの。↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
0191名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:29:20.81ID:aUKQF8Jt0
連投規制うざすぎ。
0192名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:30:01.18ID:aUKQF8Jt0
>>184
あ〜あ、日本語がわからないキチガイ【在日韓国人】はどうしようもないねぇ〜

 184 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:42:45.89 ID:t5O3o0s+0
 何で、「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
 の規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 という解釈になるんだ?

そう書いてるから。↓何度も何度も何度も書いてるんだが?

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。 ← コイツはこの意味がわからないらしい。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

下記は、何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。

 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
0193名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:30:41.06ID:aUKQF8Jt0
>>185
あ〜キチガイキチガイ。こっちはきちんと訂正し、俺は何度も何度も【主語=軍法務官等の人】だと書いている。

コイツがキチガイで【アスペルガー】の証拠。
コイツは下の文を読んで、省略されてる主語は【本軍律】だと喚いてた。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ※中卒キチガイの解釈
 399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
 「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。

だが、解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節してしまっていた。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

それを指摘したら、このキチガイの言い訳。中支那方面軍軍律第一条について延々とレスを続けてるのに
なんで【文章が違えば】になるの?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/164
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:33:26.18 ID:1P/RYJSD0
 >「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← 間接目的語になってるじゃねーかよwww
 【【【文章が違えば】】】、主語になったり目的語になったり、場合によって違うというだけだ。
0194名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:31:04.36ID:aUKQF8Jt0
>>186
このキチガイ、自分で書いててわかってないw↓

 186 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:44:01.34 ID:t5O3o0s+0
 中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と、ちゃんと書いてある。

中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると書いているだけで、
どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていないわ。キチガイ!↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

松井が訴因55で有罪になった理由はこれww 【お前】のレスなんだが?www
どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
0195名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:31:51.74ID:aUKQF8Jt0
>>186
六大卒は嘘じゃねーから、お前が【高校の卒業証書】を出してくれれば、すぐにでも俺も証拠画像を出してやるぞwww

◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。

 903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
 出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし

 912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
 俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
 響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

◆2016年はこのように変りました。

 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋
0196名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:32:28.83ID:aUKQF8Jt0
>>187
訂正して、今は【主語=軍法務官等の人】としてるんだが?いつまで泣き叫んでるんだ?

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww


なんで「中支那方面軍軍律」に限定してるんだよ?こっちは、「中支那方面軍軍律も含めて軍律はそもそも住民取り締まり
の命令」だと何度も【【【国際法学者見解】】】を提示してるんだが?↓

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項を己
 の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

国際法学者見解を全く引用できていないおまえの完敗、俺の完勝だ。これで何回目かなw
0197名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:33:38.68ID:aUKQF8Jt0
>>187
こっちは本気だぜw マジで延々と貼ってやるからなw これがチョンモメン肯定派の読解力ww↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下の文を読んで、
「ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用する」読解するバカが日本人ではないのは確実。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

「準用」には、「変更して適用する」という意味もあるのに、それがわからずに混乱する阿呆が学校に行ってないのは
確実wwww↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 …二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/181
 181 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:40:34.10 ID:t5O3o0s+0
 戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?
 解釈を変更するぐらいなら、程度にもよるが、できるかもしれないが。
0198名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:36:01.58ID:aUKQF8Jt0
>>187
辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派は、準用規定を間違って解釈している。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
0199名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:33:12.44ID:BymB3GsS0
>>188
>お前の中卒頭の疑問など関係ない。下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて
>陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味だバカ。

「必要に応じて陸戦条約の規定を変更し」って、日本だけでハーグ陸戦法規を変更するのか?w
どあほw 戦時国際法を勝手に変更できるか。
この時期は、まだ条約法が成文化されてないが、それでも変更するには関係各国の合意が必要だ。
だから、おまえのトンデモ解釈は成り立たない。

>こんな文意とは関係のない質問が出てくること自体、コイツが【中卒】もしくは【半島人】という証拠だろう。

おまえが、トンデモ解釈をしてるからだ。どあほw 自称6大学卒、実は小卒のニートw 
もしくは北の工作員w 早く拉致被害者を帰せ!  
0200名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:34:25.28ID:BymB3GsS0
>>188
>お前の中卒頭の疑問など関係ない。下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて
>陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味だバカ。

「必要に応じて陸戦条約の規定を変更し」って、日本だけでハーグ陸戦法規を変更するのか?w
どあほw 戦時国際法を勝手に変更できるか。
この時期は、まだ条約法が成文化されてないが、それでも変更するには関係各国の合意が必要だ。
だから、おまえのトンデモ解釈は成り立たない。

>こんな文意とは関係のない質問が出てくること自体、コイツが【中卒】もしくは【半島人】という証拠だろう。

おまえが、トンデモ解釈をしてるからだ。どあほw 自称6大学卒、実は小卒のニートw 
もしくは北の工作員w 早く拉致被害者を帰せ!
0201名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:40:51.63ID:BymB3GsS0
>>189
>中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると
>書いている。

「必要に応じて陸戦条約の規定を変更し」w どあほw あほ丸出しw

>どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。

バカw
中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も、この軍律に規定された条文だ。
おまえも、否定派仲間に忠告されただろうがw まだ気づいていないのかw

>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論で
>しかない。

だから、ただし書が付け加えられている。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>

>バーーーーーーーーーーーーーカ!北は国際法学者ではないわ!

北博昭は現代史研究家だ。北の『軍律法廷』は貴重な資料だ。
他に「軍律」研究してる研究家がいるか?

>デタラメ確定!

へえw デタラメねw
おまえの頼りにしてるオイラが、先駆者として尊敬してるグースを罵倒するのか?w
オイラに知られたら、おまえは破門だw もうHPをコピペさせてもらえないw

おまえらの大先輩、否定派のグースは自分のHPに「軍律は広義には国内法に含まれます」と
書いている。

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page010.html
「軍律は広義には国内法に含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります。」


>>190
>だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww

「本軍律は【AI】かよ?wwwwww」って、また妄想かw
0202名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:41:58.07ID:BymB3GsS0
>>192
>第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定 を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律では
>なく、陸戦の法規及慣例に干する条約 の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
よく考えてみろ。それで、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
ハーグ陸戦法規には処罰規定がないから、処罰することはできない、と何回も言ってるがw
それに、「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。

デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
出典 小学館

大辞林 第三版の解説
じゅんよう【準用】
( 名 ) スル
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。
「業務規定を臨時雇用者にも−する」
出典 三省堂

>どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。 ← コイツはこの意味がわからないらしい。

おまえが準用規定を知らないだけだ。あるいは、準用規定を認めたくないだけだ。

>下記は、何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。

どあほw 矛盾してるのがわからんのか?

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
0203名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:50:53.23ID:BymB3GsS0
>>193
>あ〜キチガイキチガイ。こっちはきちんと訂正し、俺は何度も何度も【主語=軍法務官等の人】だと
>書いている。

そう。おまえは既知外だから、何度も何度も間違ったことを書く。恥知らずだからw

>だが、解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節してしまっていた。

間接目的語w おまえは妄想癖か?w それに、間接目的語は英文法だ。馬鹿の一つ覚えw

>>194
>中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると
>書いているだけで、どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていないわ。キチガイ!

どあほw 
どうやって「必要に応じて陸戦条約の規定を変更」をするんだ?w
関係各国の合意もとらずに、ハーグ陸戦法規を変更できるのか?w
おまえは既知外だから可能なのか?w 既知外は怖いもの知らずだからw

>どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
0204名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:53:17.57ID:BymB3GsS0
>>195
そんなの知らんがなw 俺の経歴とは違うし。


ばか丸出し、しちゃった、また根拠ない戯言を書いちゃったよ〜w

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中学でてないし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      小学校もろくに行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張ってほら吹いて…
            \     ミ   |      また大自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋

また笑われちゃったねw 宦官くんw ご愁傷様〜w


>>196
>なんで「中支那方面軍軍律」に限定してるんだよ?こっちは、「中支那方面軍軍律も含めて軍律は
>そもそも住民取り締まり の命令」だと何度も【【【国際法学者見解】】】を提示してるんだが?

だから、ただし書を付け加えている。
0205名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:54:15.86ID:BymB3GsS0
>>196
>こっちは本気だぜw マジで延々と貼ってやるからなw

へえw おまえは、自分の恥ずかしいレスを延々と貼り付けるのか? 自虐趣味か?
そりゃ、ご苦労なこってw

>「準用」には、「変更して適用する」という意味もあるのに、それがわからずに混乱する阿呆が学校に
行ってないのは確実wwww

へえw 意味もわからずに混乱する阿呆って、おまえは告白してるのか?w
学校に行ってないのも、本当か?w 

>「準用」には、「変更して適用する」という意味もあるのに

「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。それを中支那方面軍軍律第一条の「準用」の解釈に使うのは、無理が
ある。
0206名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:55:32.80ID:BymB3GsS0
>>198
>辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派は、準用規定を間違って解釈している。

法令用語の辞書を持ってないおまえは、自己解釈をしているだけ。既知外だからw
おまけに自称6大学卒の嘘つきw

>上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那
>方面軍軍律に」 となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は
>全く異なる。

このように意味不明の難癖をつけてくる。

>そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。

といっても、現実に陸戦条約を軍律に準用してるんだから、仕方がないw

>然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←法律でも命令でもないなら国を拘束
>するはずがない。

軍律は、「天皇の統帥権に存する」と書いてある。天皇を誹謗するのか? この国賊め。
  
信夫淳平「戰時國際法提要」上巻
 七六九
(略)
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。法律命令は国の元首にましませ給ふ天皇より
出づるも、軍律の淵源は国軍の大元帥にあらせらるる天皇の統帥権に存する。
0207名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 00:25:00.05ID:GTZjHQMJ0
前回の質問は完全にスルーか?
おまえが根拠にしてる「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する、
歴史学者の著作物か学術論文は見つかったか?
代わりに、南京事件否定論の学術論文でもいいぞ。
おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。
0208名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:15:32.85ID:GejpgktD0
>>199
な〜んにもわかってないわ。このキチガイ。
コイツは脳内の妄想だけで喚き散らしてるだけ。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 条約の解釈に疑義が生じたとき、その疑義を解いて事案の解決をはかるとき、何を基準にするかという問題があり
 ます。即ち、条約の解釈の基準は何かということです。これは、まことに単純明快に答えることができます。 条約の
 解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。
 立法者というのは、二国間条約の場合であれば、 その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その条約す
 べての締約国です。いずれにせよ複数です。
 もし、両締約国の間に意思のくい違いがあれば、国際紛争が生じます。それから先は国際紛争解決の手段に訴える
 他ありません。いずれにせよ、立法者の意思がオールマイティなのです。ここのところが重要なポイントです。

 『新版国際人道法』 藤田久一著(※国際法学者)
 人道法の適用も、他の分野と同じく、基本的にはそれぞれの紛争当事国に委ねられるといってよい。

「変更するには関係各国の合意が必要」 ← この証拠出してみろ?出せないことはわかってるけどなw
0209名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:16:55.48ID:GejpgktD0
>>200
この程度の日本語すら理解できないのが【在日韓国人】。コイツらは永遠に日本人にはなれない。
下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定
を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

全然日本語を理解してないない。肯定派どもが日本語を全く理解できていないチョンモメン集団なのは確実。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0210名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:17:47.08ID:GejpgktD0
>>201
まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:40:51.63 ID:BymB3GsS0
 だから、ただし書が付け加えられている。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論でしかない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。

国際法学者がこう言っている以上、グース氏の見解は間違っている。俺と同じで素人だから、時には間違うだろう。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

デタラメ確定!↓ コイツの脳内解釈はデタラメばかり! 早く竹島返せ!キチガイ在日韓国人www

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。
0211名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:18:41.24ID:GejpgktD0
>>202
何度も破綻したレスを繰り返してるだけ。↓

 202 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:41:58.07 ID:BymB3GsS0
 中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
 よく考えてみろ。それで、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
 ハーグ陸戦法規には処罰規定がないから、処罰することはできない、と何回も言ってるがw

ハーグ陸戦法規で処罰する必要はない。【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
0212名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:19:30.57ID:GejpgktD0
>>203
どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w↓

 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認定されているんだ?w↓

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっ
 ていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三
 十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

間違いないww これ、【お前】のレスだわwww↓

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww
0213名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:20:27.21ID:GejpgktD0
>>204
笑わせるなw 嘘吐きがwww 【78】は確実にお前のレスだわwwww

◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

◆2016年はこのように変りましたwwww
 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋
0214名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:23:14.99ID:GejpgktD0
>>205
お話にならない程のキチガイ。これが南京事件肯定派だよ。

 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:54:15.86 ID:BymB3GsS0
 「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
 したときの陸軍独自の解釈だ。それを中支那方面軍軍律第一条の「準用」の解釈に使うのは、無理が
 ある。

【国際法の専門家】がこう解説してるのに、まだ中卒妄想で強弁してる。↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
 する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事
 訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

このキチガイは信夫が述べている【法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用】の方で
解釈している。実際の文は【条約の規定を準用】と書いてるのだから、信夫や佐藤の見解を引用するのが正しい。

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用】】】す
0215名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:25:08.04ID:GejpgktD0
>>206
俺が【大卒の卒業証書】を出したのがそんなに悔しかったのか?wwwwww
何度も言ってるのにコイツはスルーしたままw
お前が【高校を卒業してる証拠】を出したら、俺はすぐにでも【大学名入り】で卒業証書を出してやるわww
六大卒 ← 俺は嘘は言ってないも〜んwwww 大卒の証拠を出されてそんなに悔しかったのか?wwwww

>>207
お前は都合の悪い質問は全てスルーしている。
軍律を論じるのに、【国際法学者の見解が皆無】な時点でお前の負けw
軍律は住民に適用すべきものであって、便衣の敗残兵に適用するものではない。
0216名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:26:39.31ID:GejpgktD0
>>207
延々と曝してやるわ。これがチョンモメン肯定派の読解力。下の文を読んで、
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解するバカが日本人ではないのは確実。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

肯定派どもは、「準用」には「変更を加えて適用する」という意味もあるのに、それがわからずに混乱しているw↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/181
 181 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:40:34.10 ID:t5O3o0s+0
 戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?
 解釈を変更するぐらいなら、程度にもよるが、できるかもしれないが。
0217名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:27:23.44ID:GejpgktD0
>>207
辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派が準用規定を間違って解釈しているだけw↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。

軍律は【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】ではない!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
0218名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:29:13.84ID:GejpgktD0
>>207
コイツが日本人ではない証拠がこれ。下の文を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

コイツは、【本軍律=主語】と喚いていたが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/14
 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。

解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節していた。もう無茶苦茶!↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 を【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
0220名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 08:01:25.26ID:HEKTM5GGO
これが肯定派の英語力ですw

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
0221名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/22(月) 02:19:47.97ID:/5xodpCO0
>>207
あえてお前のお仲間が多いところで聞いてみたんだが、誰も回答してなくて草w
一人ぐらいお前のキチガイ読解を支持する無謀な勇者がいるのかと思ったw
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1540075426/

ハン板のゴキブ李どもがどの程度日本語を理解してるのかは知らんが、
お前のキチガイ解釈を支持するヤツはいないらしいw

こっちは宣言通り、延々とお前のキチガイ日本語モドキを曝すからな。
嘘偽りのない南京事件肯定派の読解力だからw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

次はどこで曝してみようかなぁ…嫌儲板にしてみるか?w
0222名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/22(月) 05:59:44.93ID:D5jNbgG30
頭の中に金とセックス以外に何も入っていない下劣な朝鮮ウジ虫天皇は
側室に20〜30人のオマンコを囲っていた
それが映画やテレビに美人が出演する時代になると
次第に側室マンコが使われなくなったのだ
マタを開いて待ってるマンコじゃ立たなくなっていたのであろう

東京裁判のキーナン主席検事には女優を差し出して
「もっとくれー」とおねだりされたのであった
マッカーサーにはトップ女優H・Sが差し出された
つまり、女優を自由に扱えたのであった

そして芸能界は下劣な朝鮮天皇の手下である笹川良一と児玉誉士夫に支配され
極上の女の子を集めていたのであった
0223名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:31:24.53ID:Zd90z2V10
>>208
>「変更するには関係各国の合意が必要」 ← この証拠出してみろ?出せないことはわかってるけどなw

アホw 一般の辞書にも出てる。

大辞林 第三版の解説
じょうやく【条約】
国家間または国家と国際機関との間で結ばれる文書による法的な合意。

条約法条約が成立するのは後の時代になるが、当時も「合意は拘束する」原則はあったので、
条約を変更するには当事国の間の合意が必要だ。

(参考)
条約法条約(条約法に関するウィーン条約)が採択され成立したのは1969年。

条約法に関するウィーン条約
第三十九条 条約の改正に関する一般的な規則
 条約は、当事国の間の合意によつて改正することができる。当該合意については、条約に別段の
定めがある場合を除くほか、第二部に定める規則を適用する。
0224名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:31:57.19ID:Zd90z2V10
>>209
>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。

アホw でたらめな解釈をするな!
それは、1929年のジュネーブ条約「準用」回答時の陸軍の考え方と同じだ。
結局、「日本側は右条約を日本側の適当と思ふ時に且適当と思う程度に適用する事を意味するに
至りました」と変わっていった。
それを国際検察局に、この「準用」回答の変化が「虚偽の約束」であったと受け取られた。

おまえの解釈も「虚偽」だw
0225名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:32:30.85ID:Zd90z2V10
>>210
>まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。

ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw

>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論で
>しかない。

論破済みw

>国際法学者がこう言っている以上、グース氏の見解は間違っている。俺と同じで素人だから、時には間違うだろう。

そう。おまえと同じで、こいつの主な主張は間違っている。おまえは、ほとんどが間違いだがw

>デタラメ確定! コイツの脳内解釈はデタラメばかり! 早く竹島返せ!キチガイ在日韓国人www

軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。日本軍が占領地で日本軍の作成したルールで
違反者を裁く。これは国際法も認めているし、天皇の統帥権にも基づいている。

早く拉致被害者を帰せ! あほ丸出しの工作員の分際でwww
0226名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:33:11.46ID:Zd90z2V10
>>211
>ハーグ陸戦法規で処罰する必要はない。【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。

それはハーグ陸戦法規違反だって。

>中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>することになる。

どアホ。 既知外は同じ間違いを何度も繰り返すw
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
必要な変更を加えて適用することになる。」w 何だ、この解釈は。あほくさw

仮に、おまえが主張する通り「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」と解釈するなら、「準用」
ではなくて、「適用する」とするべきだ。これでも、まだ意味がおかしいが。
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて」w
ハーグ陸戦条約の規定を変更する?w そんなことはできない。
おまえは、中支那方面軍軍律第一条のただし書も、この軍律の条文だということを理解してない。
アホだからw
0227名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:33:46.58ID:Zd90z2V10
>>212
>どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w

回答済み

>間違いないww これ、【お前】のレスだわwww

決めつけるな。あほw

>このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww

既知外のおまえは、都合が悪い質問にはスルーしたり大嘘をつく卑怯者だからなwww

>>213
>笑わせるなw 嘘吐きがwww 【78】は確実にお前のレスだわwwww

じゃあ、好きなだけ笑え。人のいないところで笑えよw
でないと、既知外と思われるぞ。いや、本当に既知外だったなw
珍しく当たってるぞw 知的障害という言葉には、敏感に反応するのかw
0228名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:34:29.07ID:Zd90z2V10
>>215
>俺が【大卒の卒業証書】を出したのがそんなに悔しかったのか?

そんなの、見てないから知らん。興味もないしw

>>216
>ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解するバカが日本人ではない
>のは確実。

あっそうw おれは正真正銘の日本人だ。残念でしたw 
ということは、おまえは日本人ではないということだ。何処の工作員だ? 北か?w

>肯定派どもは、「準用」には「変更を加えて適用する」という意味もあるのに、それがわからずに
>混乱しているw

「変更を加えて適用する」って、いったい何に準用するんだ? 準用する国内法がわからなけば処罰
できないぞw おまえは、まだ混乱してるのか?w まあ、既知外だから仕方がないかw
0229名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:35:11.81ID:Zd90z2V10
>>217
>上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那
>方面軍軍律に」 となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は
>全く異なる。

中支那方面軍軍律第一条のただし書があるぞw
 
中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> …(ただし書)
0230名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:35:45.99ID:Zd90z2V10
>>218
>※中卒キチガイの解釈wwww
>本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
>但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を【本軍律に】準用す

その通り。ということは、おまえの解釈が既知外解釈だったということだw

>本軍律は【AI】かよ?wwwwww

また妄想かよw いつもの発作が起きたなw

>次はどこで曝してみようかなぁ…嫌儲板にしてみるか?w

おまえの既知外レスも一緒に晒してくれよw
俺の解釈は、基本的に専門家の見解と一致しているが、おまえの既知外解釈に同意する専門家は
いない。不本意だろうが、おまえの完敗だ。哀れw
ただ、おまえの既知外仲間は、おまえの解釈に同意してくれるだろう。既知外同士、お互いに意気投合
して盛り上がるぞ、きっとw
0231名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:36:24.40ID:Zd90z2V10
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0232名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:09:09.47ID:pdoTMIkL0
>>223-224
キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw

キチガイすぎてお話にならない。このキチガイ、日本語がわかってない。
連合軍が、日本側回答の【準用する】をどう解釈したかは問題ではない。
日本語の【準用する】が、どういう意味かを論じてるのに、コイツは論点をずらしてる。

下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定
を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。↓ これが日本人の解釈だよ、キチガイ。

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

延々と晒してやるわ。これが肯定派の読解力の真実だからな。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0233名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:10:08.48ID:pdoTMIkL0
>>225
下を読んで、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると読解するのが肯定派の読解力wwww↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

キチガイ!こっちは国際法学者見解を出してるのに、このキチガイは脳内解釈だけで声闘してる!

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

「広義では国内法のうちニタ゛!」はこのキチガイのウリジナル解釈!↓

 225 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:32:30.85 ID:Zd90z2V10
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。日本軍が占領地で日本軍の作成したルールで
 違反者を裁く。これは国際法も認めているし、天皇の統帥権にも基づいている。

さっさと拉致被害者を返せ!竹島を返せ!あほ丸出しの在日韓国人工作員の分際でwww
0234名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:10:39.75ID:pdoTMIkL0
>>226
日本語の意味すらわかってないキチガイ在日韓国人w
じゃあ、下の「規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用」 ← この意味を説明してみろよ?

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

何度でも書いてやるわw キチガイw

中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するとか失笑ものの中卒読解力だわwww↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
0235名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:11:02.31ID:pdoTMIkL0
>>227
じゃあ、お前の最終学歴は?w 答えられないんだろ? リアルの【中卒】だからwwwww

◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

◆2016年はこのように変りましたwwww
 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋
0236名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:11:43.38ID:pdoTMIkL0
>>228
悔しいね〜、リアルの【中卒】君wwwwww
そういえば、朝鮮学校を出ても、高卒の資格はないんだっけ?wwwww

もう、全然日本語がわかってない!↓

 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:34:29.07 ID:Zd90z2V10
 「変更を加えて適用する」って、いったい何に準用するんだ?

「変更を加えて適用する=準用する」だと何回言えばわかるんだよ?キチガイ在日韓国人!
コイツは下に書いている「規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用」の意味が
わからないんだってよw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

日本人ではないのは確実だわ。
0237名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:12:47.53ID:pdoTMIkL0
>>229
それのどこが回答になってるんだよ?インチキキチガイ。

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。

軍律は【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】ではない!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
0238名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:13:25.86ID:pdoTMIkL0
>>230
マジで延々と晒してやるわw 楽なものだわw
コイツが日本人ではない証拠がこれ。下の文を読んで、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

コイツは、【本軍律=主語】と喚いていたが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/14
 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。

解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節していた。もう無茶苦茶www↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 を【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
0239名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:14:20.70ID:pdoTMIkL0
過疎スレで連騰規制すんなよw
0240名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:15:14.81ID:pdoTMIkL0
あ〜マジでうぜぇ。
0241名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:16:23.20ID:pdoTMIkL0
>>231
腰抜け宦官在日韓国人は、下の文を読んで、「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」
とトンデモ中卒読解力を平然と曝し続けてるw↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

愕然とする読解力だが、これが在日韓国人集団である南京事件肯定派の真実だw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

日本語の読解すらまともにできない在日韓国人の言うことが正しいわけがないw
わざわざコイツのお仲間が多いハン板にスレ立ててみたが、ハン板の住人ですら
コイツのキチガイ解釈に同意する人は皆無だったwwww
ht●tps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1540075426/

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニタ゛!」という主張は、間違いである。
0242名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/27(土) 00:34:32.20ID:9EFF6uo70
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニタ゛!」という主張は、間違いである。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの言い訳に

すぎない。しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用証拠を対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0243名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:45:46.22ID:1HVytbTg0
>>242
平然と大ウソを吐く腰抜け宦官キチガイ中卒在日韓国人肯定派。珍論通り越してキチガイ論。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/109
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

国際法学者佐藤のみならず、肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
0244名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:46:13.80ID:1HVytbTg0
>>242
こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw

そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0245名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:46:45.23ID:1HVytbTg0
>>242
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0246名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:48:28.85ID:1HVytbTg0
>>242
訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓

 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南

で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0247名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:49:06.29ID:1HVytbTg0
>>242
これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これが Final Answer だw

【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。
0248名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 01:12:24.99ID:00DOWHNp0
>>242
噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

近々嫌儲スレにも曝してやるわ。
0249名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:25:52.71ID:NfF6XJpY0
>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw

どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。

この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)

「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。

正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、〜」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)

>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。

便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。

だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)
0250名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:28:32.45ID:NfF6XJpY0
>>232
>キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw

どあほw 誰が「【1969年】の条約」を持ち出しているんだ?w  おまえは、どこを読んでるんだ?w 
日本がハーグ陸戦条約を批准した1911年には、まだ成立してないのに、条約法条約(条約法に関する
ウィーン条約)なんて証拠にするはずがない。
「合意は拘束する」とは、「合意は守られなければならない」という訳もある。「合意は拘束する」原則は、
ハーグ陸戦条約成立以前からある。

>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。 これが日本人の解釈だよ、キチガイ。

どあほw それじゃあ、おまえは日本人ではないんだなw 何処の国の既知外だ?w やっぱり北か?w
本当に、ハーグ陸戦条約の規定を変更できるのかよ?
日本だけ勝手に変更するって、戦時国際法の意味がないな。ハーグ陸戦条約は批准してるのに。
ジュネーブ条約「準用」回答時の日本の陸軍の考えと基本的に同じだな。東京裁判でどうなったか、
当然、知ってるはずだw

>この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。

どあほw 「条文の読み方」通りに解釈してるだけだ。
おまえは、何にも資料に基づかない、自己解釈のくせにw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。
それでは軍律の目的に反する。何の為に軍律に規定したんだ?
0251名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:29:25.40ID:NfF6XJpY0
>>233
>キチガイ!こっちは国際法学者見解を出してるのに、このキチガイは脳内解釈だけで声闘してる!

「国際法学者見解を出してる」って、オイラのHPからコピペしただけのくせにw
それも、既知外のトンデモ解釈w
こちらも信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 を参考にしているがw
 
>「広義では国内法のうちニタ゛!」はこのキチガイのウリジナル解釈!

あ〜あ、否定派の先輩、グースを既知外と罵倒するのか?w オイラに叱られるぞw
もうオイラのページをコピペさせてもらえないなw

>あほ丸出しの在日韓国人工作員の分際でwww

北も南も敵に回してw もう、おまえは帰る国がなくなったなw さっさと日本から出ていけ!
工作活動に失敗した、北の工作員。哀れw 

>>234 
>何度でも書いてやるわw キチガイw

へぇ、何度でもこれを晒すのか? おまえの既知外レスも晒すのか?
肯定派のHP作者は一次史料に基づいて書いてるのにねぇw それを既知外と罵倒するとはねぇw
世の中には、根拠資料も出せないのに、戯言を喚いてる本物の既知外がいるねぇw

既知外が根拠もないくせに、戯言を書き込むな! さっさと日本から出ていけ! 既知外宦官がw


>>243>>247 は、大部分重複してるので省略。
0252名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:30:07.31ID:NfF6XJpY0
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に

すぎない。

つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。

しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象

だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0253名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:15:01.71ID:l9YU6A5z0
>>249
便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければならないニダ!」
になるんだよ?ww↓ 何の罪で軍律審判にかけるの?ww↓

 249 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:25:52.71 ID:NfF6XJpY0
 正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。

便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、何で国際法の下で保護しなければならないの?ww↓

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

 ↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

このキチガイ肯定派の主張がこれw↓ キチガイすぎて意味不明だわwww

 ・便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないが、処刑するなら軍律審判にかけなければならないニダ!
 ・便衣の敗残兵は(捕虜資格がないのに)国際法の下で保護すればいいニダ!
0254名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:15:58.67ID:l9YU6A5z0
>>250
はいはいはい、中卒はつらいねぇ〜。こっちは【国際法学者信夫・佐藤】の解釈を引用済み。
下の「準用」は、陸戦法規慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用する、という意味。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

その必要な変更とは、例えば、支那事変では「俘虜」の言葉を極力使うなと指示が出されていたから、陸戦法規条文中の
「俘虜→捕虜」と読み替えて中国兵に適用することになる。↓ これが【準用】だバーーーカ!w

 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…
0255名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:16:34.03ID:l9YU6A5z0
>>250
何度も書いてるわ。キチガイキチガイ、コイツは他の肯定派からもキチガイ呼ばわりされている。↓

 250 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:28:32.45 ID:NfF6XJpY0
 おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。

陸戦法規に違反した中国兵がいたなら、【捕らえた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況