☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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>>146 >▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 >▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 認めるも何も、便衣の敗残兵はハーグ陸戦法規違反はしてないが。おまえも認めているのか?w >中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を >一体何の罪で裁判にかければいいのか? >正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 しかし、便衣兵の容疑があれば軍律会議にかけなければいけない。はい、論破。 もう何回も書いたぞ。満足したか?w 理解したか?w バカだから理解できないってか?w 実際には、珍論否定派(捏造改竄派)は皆発狂して悶死する運命らしいがw >>147 >>>112 も>>113 も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w どあほ! どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないのは、当たり前だ、あほ。 ハーグ陸戦法規に規定されている禁止事項が書いてあるだけだ。 ハーグ陸戦法規第1条と第23条へ号の違反者による敵対行為を「戦律罪」(戦時重罪)にあたると している。これは、いわゆる便衣兵のことだ。裁くには軍律会議にかけるしかない。 ところが、おまえの解釈では、「便衣兵」も「便衣兵容疑者」も裁けない、処罰することはできない、となる らしいw 何のために軍律に規定してるんだ?w ↓ 211名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/21(日) 05:18:41.24ID:GejpgktD0 >中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては >陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、 >中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用 >することになる。 捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用し、 それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? ハーグ陸戦法規違反を判断するだけか?w バカは条文の読み方も準用規定も知らずに、ただ自己流解釈を正しいと妄信するだけか?w 哀れw >>147 >そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象としている。 >南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、 >中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用 >すると書いている 珍論だw 何処を読んでも、そんな解釈はできない。 「捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に 必要な変更を加えて適用すると書いている」というのが、おまえの解釈だが、それで中国兵をどうする んだ? 処罰するのか? 処罰しないのか? それとも、何もしないのか? 本文もただし書も、中支那方面軍軍律第一条の条文だと理解してるか? 陸軍刑法も海軍刑法も、それに中支那方面軍軍律も、第一条は適用対象を規定してることを理解 してるか? だから、主語はその法律(軍律は法令ではないが)を表す「本法ハ」とか「本軍律は」となっているのを、 理解してるか? まあ、地平線バカには理解もへったくれもないかw >【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww 軍事史も戦時国際法も疎い、国際法学者もどきの佐藤何とかよりも、ずっと詳しいと思うがねw 根拠も論拠も挙げない馬鹿が何を喚くw この正真正銘の既知外がw >>148 >【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格があると言っているわけではない。 「〜と言っているわけではない」、とねw つまり、明確な根拠はないと。 >そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を >述べるはずがない! 「〜はずがない」、とねw これも、明確な根拠はないと。 この信夫氏の見解は、戦場において兵士が一般人の平服を着て戦う場合のことで、兵士が軍服を 脱ぎ捨て武器を捨て逃亡する場合のこととは違う。 >上の部分は【お前】が引用してるんだが? な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww おまえの読解力がどんだけお粗末か、よ〜くわかったw 確かに、お粗末だw >>149 >兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが? あそうw 便衣に着替えた兵士は武器を捨て戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、に反論 はないな。 >俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、 それは何を根拠にしてるんだ? 便衣の敗残兵には捕虜資格がない、と言ってる学者がいるのか? まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな? >日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてたわけではないw >肯定派同士で共食いしてらww どあほ。 何が「共食い」だw どちらも正解だ。 おまえの読解力のなさが明確にでてるなw どこかのバカが、ゆうさんのページから切り取って加工した 文章を何回も貼り付けていた、あの文章か。 ゆうさんは便衣の敗残兵を、日本軍は「戦時重罪人」だと考えて殺したわけではなくて、あくまで 「残敵掃討」だった、と書いてるだけだ。 戦時国際法に違反したと考えられる敵兵、つまり便衣兵容疑者であるか、「戦時重罪人」であるか、 は、わからない。実際は、裁判なしで殺害したから事実はわかるはずがない。 将校の証言では、士官学校では戦時国際法の時間はあったが、ほんの少しでほとんど記憶されて いないという。将校なら、最小限の知識はあるから便衣兵だと考えた者もいたはずだ。 一般兵士は戦時国際法を教育されたこともないから、「戦時重罪人」という言葉さえ知らないだろう。 (『日本軍の捕虜政策』から、「国際法の教育」を参考 P142〜) >>150 >「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝して >やるわw あそうw 好きにしたらw 当然、おまえの根拠のない書き込みも晒す羽目になるがw それから、おまえは最初から負けてることを忘れるなよw 現実に、根拠も論拠もないだろう?w 「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」というのは、何を根拠にしてるんだ? 「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」、と言ってる学者がいるのか? まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな?w 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>151 こう読解するバカがまともに学校出てるわけがないwwww 驚愕する否定派の読解力の真実wwww ↓ >中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を >加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、 ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて中国兵に適用する、と言うが、 それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? ただ書いてるだけか?w ● 「ただし〜準用する」の例 <改正前民法665条> (受任者の報酬) 第648条 1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。 ただし書以下の解釈は、準用規定により、 「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが できる。」と解釈できる。 ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて 適用する」という意味はない。 (参考) 第八節 雇用 (報酬の支払時期) 第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 >>152 >お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw >噴飯ものの肯定派読解力w どあほw バカ野郎w 「ごめんなさい」をして、今までの無礼を詫びるのは、おまえの方だ。 おまえこそ、おのれの噴飯物の既知外レスをずっと晒し続けてろ。根拠も論拠もないくせにw 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と 認めている。否定派だが国際法学者の佐藤和男氏も、捕虜や便衣兵容疑者の殺害に関して「軍事的 必要」を使って違法性を阻却する理由としていることから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象 だった」と認識していることは確実だ。 これに対して、異議を唱えている歴史学者はいない。 これは「南京事件はあった」という事実問題についても同じだ。 歴史問題は、おまえのような、ど素人が勝手に認定できる問題ではない。専門家が主張した説に対して、 最も有力なものが定説あるいは通説になる。 素人が自説を主張したければ、まず学術論文を書いて学術雑誌に投稿して、学会で多くの歴史学者の 支持を集めるしかない。ネットの掲示板で喚き散らしても、歴史問題が覆ることはない。 つまり、専門家が「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だから、俺はそれを 指示する。俺は素人だから専門家を支持するのは当然だ。専門家に反論するだけの理由は何もない。 文句があるんなら、おまえが依拠する歴史学者名をあげてみろ。依拠する学術論文をあげてみろ。 何にもないくせにw 月刊Hanada2018年11月号 北村稔 中国共産党97年目の真実 ttp://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/4910120271180.php 当時の軍閥の実態は、1921年に四川省に生まれ、青少年時代を中国で過ごした陳志譲教授の『軍紳政権』(北村稔ほか訳、 岩波書店、1984年)に詳しいが、軍閥の士官は蓄財に励み、兵士は生活費稼ぎ(およそ月額8元)の傭兵であった。そのゆえ 命がけで戦うことはなく、兵士への戦闘技術の訓練もおざなりで、戦闘も激しいものではなかった。戦争の目的として北京政府 の掌握が掲げられていても、実際の目的は地盤の拡大と敗北した軍隊の吸収と贓物(不正手段で手に入れた物。盗品)の 山分けであり、分配が不公平だと次の戦争が勃発した。そして資金と武器弾薬に限りがあるために、戦争の期間は非常に 短く、破壊も大きくなく、死傷者の数は投降兵や逃亡兵より遥かに少なかった。 陳志譲教授は、1920年に四川省の成都で軍閥間の戦闘を城壁の上から観戦した英国領事のヒューレット卿が、<まるで 英国軍の演習のようなもので、銃は空に向けて発射され死傷者も少なかった>と述べたという話を紹介したあと、次のように 述べている。 「その12年後に、私も成都の市街戦を目の当たりにした。しかし内戦など何も怖くなく、却って面白いというのが当時の印象 であった。……家族もいつものように麻雀をしており、少しも怖がっていなかった。恐ろしいのは敗残兵が撤退する際の 略奪暴行である。その時には、私は前線から担いで来られる負傷兵を幾人も見かけはしなかった」 さらに陳志譲教授は言う。「戦争の終わるたびに兵士の破壊性は、強奪、放火殺人、強姦として発揮された。上官も <自由行動三日>を以て戦闘での兵士の勇敢な行動を励まし、それに報いた。……私が高級中学(日本の高校に相当) で軍事訓練を受けた時、軍事教官が<軍隊の精神は放火殺人、強姦にあるのだ。このような精神の無い軍隊は戦争など できん>と語ったのを覚えている」と。 >>153 、>>160 、>>162 あ〜あ、肯定派がキチガイすぎてお話にならないわ。 「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?↓ 153 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:22:20.74 ID:3Xq/bPQB0 つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時 中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。 国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10 制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第一條 に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。 信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイは信夫の見解を 脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。 南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ! >>154 事実認定は事実認定だ、バーカ。お前も「違法認定は第十章キリ!」って書いてるじゃんw↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/134 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0 違法認定は、第十章。 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」 松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 ↑ ↑ ↑ 上が松井が訴因55で有罪判定された【理由】ではないなら一体何なんだ?w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0 つまり、 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。 これが Final Answer だw 【結論】 「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。 >>155 秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ!アホw こういうところが歴史学者だよな。歴史学者だから国際法はど素人なんだよ!アホw お前のキチガイ解釈はいらんから、南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている【専門家見解】を引用しろよ? 俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが? 国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が ないことは既に歴然としている。 『南京事件論争と国際法』 吉田裕 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。… …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。 『南京事件』 秦郁彦 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在… 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。 捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w >>156 交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓ 156 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:25:56.90 ID:3Xq/bPQB0 交戦者の資格はないが、もともと正規兵だから捕虜になる権利はある。 交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」と言ってるのはこのキチガイだけ。 国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者) 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけw 今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww >>157 、>>161 コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw 「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w 「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、キチガイw --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争 犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>158 何度も何度も書いてるのに、このキチガイ、記憶力がないのか? 陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。軍律審判など必要ない。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が欠損してたのか?w >>159 何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。 そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の 特殊性の命令である。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【中国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す これが Final Answer だw 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。 >>162-164 嘘嘘w こんな見解どこにもない。↓ このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。 下は延々と晒す。 嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之 に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 驚愕する肯定派の読解力の真実ww あと、重複したレスを投下すんなよw アスペルガーの在日韓国人キチガイ肯定派w 逆上しすぎだぞw >>166 しつこいな! そんなに議論したければ、他のスレでおまえと同じ既知外仲間を探して議論をしろ。 結論は出たから、議論はおまえの完敗で終了している。おまえは、負けたのが悔しいから粘着してる だけだ。 >「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが? 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 軍服に着替え武器を手にして戦場に戻れば交戦者の資格は復活する。一時中断してる間に敵に捕え られたら、正規兵だから捕虜になる権利はある。この当時は、成文化されていなかっただけだ。 それに、交戦者の資格が一時中断していようがいまいが、敵にとっては関係ないことだ。 その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。 >国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか? 敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。 交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。 > 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) >〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。 法に反しないこと。 四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。 >※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 >>166 >コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。 >信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイ >は信夫の見解を脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。 「職場」は「戦場」の誤記だ。正しくは、「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに〜」だ。 信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と 述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。 何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w >南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ! どあほ! 誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ? また、でっち上げか? >>167 >松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】で >ないなら一体何なんだ?w どあほ! 事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。 第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。 >【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ? 今ごろ、寝ぼけたことを言うな! 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。 訴因第五十五とは、 「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任 有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き 法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。 ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。 >>168 >秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈して >るんだよ!アホw あほw 正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。 吉田氏は、南京に本来の意味での「便衣兵」はいなかったと主張している。「便衣兵」とは、本来、 民間人の平服を身につけて、武器を秘匿しながら攻撃を行う戦闘者のことを指す、という。また、たとえ、 南京に本来の意味での「便衣兵」がいたとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)が必要不可欠だ と主張する。(「南京事件論争と国際法」 P77) >俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが? >国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。 便衣に着替えた敗残兵(正規兵)に捕虜資格を認めていないとは、誰が何という本に書いているんだ? ここに著者名とその題名を提示してくれ。 > 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 >出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 >行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、〜 戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか? それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を したのか? >『南京事件論争と国際法』 吉田裕 >…立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、〜 「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、 その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。 「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」 にはならない。 ミスリードするな! これこそ汚いぞ。それに何回も繰り返すな! 悪質だ。 >『南京事件』 秦郁彦 実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。 >『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛 実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。 >捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。 はい、論破w ばか。 便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。 交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。はい、論破w >>169 >交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。 珍論とかキチガイ論とかは、おまえの主張のことかw 交戦者資格がないというのは、一時中断してる間だけのことだ。 便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。 交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。 敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。 便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。 交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。 その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。 > 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) >〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。 法に反しないこと。 四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。 >※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 >今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww 北支那方面軍軍律の「軍律実施上注意の件通牒」は昭和十二年十月六日に出されており、中支那 方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の直前に出されているが。 >>170 >コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw おまえは、バカだから、いや既知外だから、回答してると思い込んでいるだけw >「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w そう。便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。それがどうした? 「アスペ中卒w」w ← おまえのことだw いや、学校出てなかったかw >「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、 >キチガイw それは違う。 便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。 交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。 「キチガイw 」とは、おまえのことw 丁寧に自己紹介してるのか?w >便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用 >対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那 >方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけれ >ばいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 ただし、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければいけない。はい、論破。 「失笑もの」とか、オイラの猿真似ばかりしてw 否定派の既知外、とうとう発狂して悶死かw >>171 >陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。 >軍律審判など必要ない。 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 「軍律審判など必要ない」とは、おまえの勝手な願望にすぎない。 >何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が >欠損してたのか?w 何度も何度も同じ回答をしてるのに、この既知外、逆上して、しかも認知症を発症したのか?w いや、もともと知的障害者だったなw >>172 >何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。 現実は、後にジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。 残念でしたw おまえの既知外れレスは、読む価値がないので、何度貼っても無駄だ。 残念でしたw >そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 また「キチガイ」って、自己紹介か? おまえは自己顕示欲の強い既知外だなw >南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に >干する条約の規定を【中w国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは >書いていない。 ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw >>173 >嘘嘘w こんな見解どこにもない。 このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw おまえが「嘘」とか「こんな見解どこにもない」とか、思いたいだけだ。反論は不可能だからw >>163 は、スルーするのか?w 「ただし〜準用する」の条文例だがw おまえの解釈の仕方では、 この条文を正しく説明できない。 各学者の見解は、以下の通り。おまえが何回も無視してるやつだw ※ 実際には、南京に本来の意味での便衣兵がいたという証拠はない。 (証拠1) 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」 ( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 ) (証拠2) 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」 (「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 ) 特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。 言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の ことだ。「条例」は「条文」の間違いと思われる。 >>173 (証拠3) 「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96 秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い ていないんです。(略) 秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、 戦犯は死刑になりませんでした。 否定派からも一人。佐藤氏も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だ。 国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかったと主張 している。 (証拠4) 佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに 正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」 「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施 しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した 「軍事的必要」が存在した」としている。 つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。 軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、 と強弁しているのが証拠だ。 軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。 (『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から) 既知外否定派のおまえには、論理的に反論することはできない。 しかも、誤読したり、文章をトリミングしたり、改竄したり、と自分に都合のいいように、やりたい放題だ。 だから、おまえは終わってるw >>173 ● 「ただし〜準用する」の条文例 <改正前民法665条> (受任者の報酬) 第648条 1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。↓ 「ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する」 ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。 (参考) 第八節 雇用 (報酬の支払時期) 第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 >>174 関係ないジュネーブ条約とか持ち出して【印象操作】すんなよ?インチキ野郎が。 だから、交戦者の資格が一時的に中断してる間は捕虜資格もないんだよw バカw 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 下が読めないのかよ?「捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員」とはっきり書いてるわ!↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 信夫はきちんと便衣の敗残兵のような場合を想定しているわ!ボケがw 【お前】が引用してるんじゃねーかよw↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10 制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 二の職場(訂正 - 戦場)に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第 一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。 また【嘘】が出た。次から次と息を吐くように嘘を吐いてるわ、コイツ。↓ 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40 >※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 ↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 >>177 、>>178 コイツ、アスペルガーだから記憶に欠陥がありそうだな。また同じレスを繰り返してる。これが半島の声闘かw >>175 本多勝一みたいなキチガイだな、コイツ。↓ 175 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:01.55 ID:jSnAuvA40 信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と 述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。 何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w これが信夫の見解。信夫は【敵兵が常人の平服を擅用することに関して】許されざるものと解釈すべきと述べている。↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 上の見解部分では、「戦闘する」との条件は付けてない。勝手に脳内改竄してるのはコイツの方。 >>175 だから確認してるじゃんw 下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0 つまり、 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。 これが Final Answer だw 【結論】 「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。 >>176 はい、【お前】も認めましたw↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/176 176 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:52.82 ID:jSnAuvA40 >秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ! 正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。 秦や吉田は解釈があいまいw あいまいな解釈を引用すんなよ?w インチキキチガイ肯定派w そもそも【中卒】のお前がいちいち各学者に反論して何の意味があるんだよ?w 屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。 南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、愚図が! こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為) を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然として いる。 お前もはっきり書いてる専門家見解を出せ! >>179 キチガイ肯定派の願望w↓ 179 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:35:53.14 ID:jSnAuvA40 >陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。 >軍律審判など必要ない。 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 「軍律審判など必要ない」とは、おまえの勝手な願望にすぎない。 そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw お前は脳内のキチガイ解釈で声闘してるだけw 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 >>180 南京戦とジュネーブ条約は関係ないと認めておきながら、↓ 175 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:01.55 ID:jSnAuvA40 >南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ! 誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ?また、でっち上げか? 再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw↓ 180 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:37:17.04 ID:jSnAuvA40 >何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。 現実は、後にジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。 残念でしたw >>181 原は国際法学者でも歴史学者でもない。吉田は国際法学者ではないw 国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】だ、バーカw そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語に て云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の 特殊性の命令である。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 >>182 何度も指摘済み。 佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、 便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 改竄キチガイ野郎め! >>182 --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争 犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならないのか?w」 完全に迷走してて嗤うわwwwww >>183 お前のキチガイ解釈の破綻は確実w この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓ 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! >>183 これは延々と晒してやるわw 嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之 に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw >>183 コイツ、曲解しかできないキチガイだから、きちんと回答しとかないと、またキチガイ曲解で喚きだすもんなw 183 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:40:55.93 ID:jSnAuvA40 ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。 お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し (刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。【【【準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。】】】 必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、 陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、バカw 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案) 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず… (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】… こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓ 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 >>183 延々と曝すwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w あまり詳しくは知らないけど、 ぼくは日本自衛隊司令部に行ったことがあるけど、 南京大虐殺は、日本兵が四万人の民間人を虐殺したというのは、 日本司令室における決定事項です。 すでに数十年前に確認がとれています。 それを公開しないのは、日本人の外交の失敗です。 あと、あんまり詳しくはないけど、 織田信長が延暦寺を焼き討ちしたのは、 延暦寺が足利将軍家の秘密要塞だからだよ。 天下布武を志し、京都を目指した信長は、 天下人となるためには、足利将軍家と雌雄を決するしかなく、 僧兵、女、子供だろうと殺したんです。 足利氏の秘密要塞なので、僧兵は強いし、延暦寺側の謀略も凄まじく、 そこにいた女たちも美人だったと思われます。 >>198 嘘つきキチガイ在日韓国人集団南京事件肯定派は一人残らず死んでくださいw >>184 >関係ないジュネーブ条約とか持ち出して【印象操作】すんなよ?インチキ野郎が。 関係あるが。「印象操作」とか言って、ごまかすな。インチキ野郎は、おまえのくせにw >だから、交戦者の資格が一時的に中断してる間は捕虜資格もないんだよw バカw ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。 >下が読めないのかよ?「捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ >交戦に従事していた戦闘員」とはっきり書いてるわ! その通り。国際法学者の記述の通りだ。それがどうした? >信夫はきちんと便衣の敗残兵のような場合を想定しているわ!ボケがw >【お前】が引用してるんじゃねーかよw どあほw 兵士が、戦場から逃亡して武器を捨て便衣に着替えるような場合を想定していない。 >また【嘘】が出た。次から次と息を吐くように嘘を吐いてるわ、コイツ。 ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。 罰則規定は軍律に規定している。 >これが半島の声闘かw 半島は、おまえの祖国だw ときどきお国の訛りが出てるぞw >>185 >本多勝一みたいなキチガイだな、コイツ。 本多勝一氏は変人だが、おまえと較べるとまともだ。既知外ではない。 >上の見解部分では、「戦闘する」との条件は付けてない。勝手に脳内改竄してるのはコイツの方。 あほ。 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? おまえは馬鹿でわからないだろうから、説明してやっているんだ。感謝しろw 信夫淳平氏は、「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者 の敵対行為、〜」(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)と述べている。 吉田裕氏は、正規軍による四条件違反の敵対行為をすれば戦時重罪にあたる、としている。 >>186 >下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w どあほ! 事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。 第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。 >【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ? 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。 訴因第五十五とは、 「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任 有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き 法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。 ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。 >【結論】 >「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の >勘違いである。 根拠がないのに、結論もくそもあるか?w 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >>187 >秦や吉田は解釈があいまいw あいまいな解釈を引用すんなよ?w バカw 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、バカ。 捏造改竄曲解が日常のおまえが、偉そうに言うな!あほw >そもそも【中卒】のお前がいちいち各学者に反論して何の意味があるんだよ?w それなら、ど素人のおまえが、歴史学者の見解にいちゃもんをつけるな! へえw 俺が中卒だという証拠があるのか? 自称6大学卒のくせにw 俺は、おまえが6大学卒だという証拠を見ていない。写真だけでは、本人のものか、借りたものか、 わからんしw >屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。 俺は、できる限り資料を基に書き込んでいるが、おまえは何を基に書き込んでいるんだ? オイラのHPをコピペするだけか?w 俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを止めるぞ。おまえの負けで終わりだ。 >>187 >南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、 >愚図が! どあほ。 「お前の糞レスには何も価値がない」と罵倒したくせに、改竄派の分際で命令するな! 陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則(1907年)を、よく読んで理解していればわかること。 国際法の専門家が、わざわざ見解を述べることか? おまえは、正規兵とはどういうものか、理解してるか?w 補論(1) 『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』 (略) この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は 正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく 色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 (『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85) 吉田氏『南京事件論争と国際法』からの孫引きだが、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」 では、便衣に着替えた敗残兵を捕虜として保護するように成文化されたから、十分信用できる。 色摩力夫 ウィキペディアから 色摩 力夫(しかま りきお、1928年5月13日[1] - )は、日本の評論家、元外交官。国家基本問題研究所 客員研究員[2]。 >こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。 引用するぐらいなら、わかっているんだな。先の質問に、さっさと答えろ。卑怯者w 戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか? それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を したのか? >>190 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw 何回も指摘している。ハーグ陸戦法規違反者を処罰するには、軍律がハーグ陸戦条約の規定を 取り込んで(準用して)、軍律に規定する罰則規定で処罰するしかない。 わかるか? 所詮バカだから、無理かw >こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw その文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ? 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 >>191 >再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw どあほw 南京戦と「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が、直接関係あるとは言ってないが。 後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」では、捕虜として保護するように成文化されたから、 南京戦当時には、便衣の敗残兵(正規兵)が戦時国際法違反してなければ、捕虜にするしかなかった、 ということだ。軍律審判により、正規兵であることが確認され、容疑が晴れれば捕虜にするだけだ。 >国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】 >だ、バーカw >そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >>192 >佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、 >便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。 既に論破済み。 >>181 、>>182 >>193 >俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければ >ならないのか?w そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」 誰が「軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と主張してるんだ? 俺は最初から、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならないと主張しているが。 それに、なぜ軍律審判にかける前に軍律違反者だとわかるんだ? いつものように矛盾してるぞw おまえは支離滅裂だw >完全に迷走してて嗤うわwwwww おまえは、迷走どころか完全に間違っているw 間違っていることに全く気づいていないw >>194 >この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、 宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w 現に中支那方面軍軍律に書いてあるんだから、いちゃもんをつけても無駄だw ↓ <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定を準用す> >>195 >驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw 訂正(肯定派と否定派を間違っているから) ↓ >驚愕する否定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の否定派も大迷惑だろうなw そう。他の否定派も大迷惑してる。その証拠はこれ。おまえに味方する否定派はいない。 ↓ 「馬鹿には 中支那方面軍軍律中の条文を適用=中支那方面軍軍律を適用 これが理解できないわけですねwwwwwwwwwwwwww いい加減アホは市ねwwwwwwwwwww」 「お前が馬鹿と自分で認めたことはよくわかったwww 後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww」 「反論できないからってコピペで誤魔化すなよwwwww 他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww こんなのが仲間だと思われたらみっともないわww 」 >>196 >お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ほうw おまえも、ようやく認めたかw 民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。 つまり、おまえの解釈が誤りだということだ。 <改正前民法665条> (受任者の報酬) 第648条 1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文) <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定を準用す> …(ただし書) >だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w どあほw おまえは何を根拠にしてるんだ? まさか、素人のオイラとかいうバカのHPに書いてあったから、とか いうんじゃないよな? これは、日米開戦後の準用回答時に、外務省が電文の欄外に「必要ノ修正ヲ加ヘ適用ス」と書き加え、 それを東条陸軍大臣が「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に定むるところに 必要なる修正を加へて適用する」としたのが始まりだろう。 軍律は法令ではないが、法律の専門家である法務部将校(高等試験司法課試験合格者)が作成する。 軍律の条文は法令の条文に準じた形式であるから、法令用語で解釈するのは当然だ。 仮に「準用」を「必要な変更を加えて適用する」と解釈しても、中国兵を殺害しても違法ではない、とは 解釈できない。 >>196 >必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が >出されていたから、陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、 >バカw へえ、初めて聞いたw 中国兵に、「俘虜」を「捕虜」に変更して、ハーグ陸戦法規を適用する、ってか?w それで中国兵は俘虜ではなくて捕虜だから、中国兵捕虜を殺害しても、ハーグ陸戦法規違反ではない、 と言いたいのか?w あほらし〜w デタラメもここまできたら、妙に説得力があるなw ばかたれw 日本は、日中の戦いを「戦争」ではなくて「事変」と称したのは、国際法上の戦争が起こった場合、 戦時国際法のなかの中立法規が発動するからだ。中立法規が発動すると、交戦当事国である 日本と中国以外の第三国は中立を守らなければならない。日本はアメリカなどの第三国から 戦いに必要な軍需物資を入手することが難しくなる。 だから、戦争を意味する、戦利品、俘虜等の名称の使用、交戦法規をそのまま適用した等の 言動を、できる限り避けろという趣旨の通牒を出そうとしたものだ。 >こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ↓ 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ↓その後、主語はコロコロ変わる。 「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」 「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」 「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」 「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」 去年は阿呆馬鹿大賞の該当作なしだったから、本年度に繰り越しかw >>197 >こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww ↓ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿! その通りw 上記のような矛盾に気づかずに支離滅裂なレスを続けるバカに、他人を「こう読解する バカ」と根拠も無しに罵倒する資格はない。 中支那方面軍軍律第一条の本文もただし書も、中支那方面軍軍律の条文だとわからないのか? やっぱり、知的障害者だから理解できないんだろうねw 何処かに、こいつの相手をしてくれる 介護ボランティアはいないのか? >>197 >「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。」 「条文の読み方」に沿った解釈だが、それがどうかしたか? ・「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる ことをいいます」 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 >>197 次の「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する 実例ばかりだ。 ●「準用」の例 「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から ・商法の規定を → 農業協同組合法に ・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に ・公職選挙法の規定を → 地方自治法に ・商法の規定を → 商品取引所法に 「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から ・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に ・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に ・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に >屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。 あっそう。俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを返すことは要らないってことだ。 おまえの負けで終わりだ。 歴史学者も学術論文も、何も出せなかったから、おまえの完敗だ。 >>200 またキチガイ声闘かよ?肯定派の書いてることは何もかもデタラメ! 戦後にできた追加議定書等が南京事件に関係あるはずがないわ!インチキ野郎め!↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男(国際法学者) 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示し ていて、もちろん【【【支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない】】】が、… ダラダラキチガイ解釈を書いてるだけで、専門家見解の引用が全く無い。これが肯定派のやり方だよな。 捕虜待遇を受ける資格のあるものは、交戦資格を満たしつつ交戦に従事していた戦闘員が捕えられた場合。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 【お前】は便衣の敗残兵は「交戦者の資格は一時中断する」と認めてしまっている。だから捕虜資格はない。↓ 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。 こんなキチガイ論はお前の脳内にしか存在しないわw↓ 200 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:40:39.26 ID:59mavk6s0 ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。 >>201 これだよw!コイツが【中卒】で読解力が崩壊してる証拠!↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? 信夫は「何をしたら」など書いていない。 信夫は敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 読解力が崩壊してるとこんな悲惨なオツムになるんだな。 >>202 だから答えてみろや?インチキ野郎が。 下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら、下記は一体何なんだ? 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 >>203 はい、また自爆w 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めました。↓ 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、 南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。 その点、国際法学者の佐藤は「便衣の潜伏支那兵」との表現を用いて「便衣兵」とはっきり区別している。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の 軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、【【【便衣の潜伏支那兵】】】への攻撃は 合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ 込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は 現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だから誤解を生じかねない。 もう引用することはできませ〜〜〜んwwwwwwww >>204 出た!【伝聞証拠】wwwwwwww それは吉田の【感想文】だから、色摩の見解をきちんと確認すべきだよ、インチキキチガイ肯定派w 色摩ははっきりこう述べているw↓ 吉田のインチキは確実だなw 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 バカかw 国際法学者の佐藤が述べてるんだから、反論があるならお前も専門家見解を引用しろや!インチキ野郎!w 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為) を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然として いる。 連投規制マジでうぜぇ。過疎スレで連投規制とか意味ねーだろうに。 >>205 【お前だけ】の脳内キチガイ解釈が根拠になるかよ、アホw こっちは延々とこれ↓を引用するだけw 専門家見解を全く引用できないお前の負けw↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 バーカw 空襲軍律制定以前の状況を述べているなら、まさに南京事件当時が含まれてるってことじゃんwww 【中卒】で読解力が崩壊してると本当に悲惨だなw 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 >>206 また重複レスかよ。コイツ、記憶力にも欠損があるから前に書いてるのを覚えてないんだな。 回答済み。ジュネーブ条約は南京事件には関係ない。 戦争法規違反者は捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 軍律は、「住民取締の命令」であって、敵国兵士を処罰するためのものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 このキチガイは、信夫の見解を【改竄】してるだけ。↓ 206 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:47:26.71 ID:59mavk6s0 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反 の中国兵も軍律の適用対象にしている。 >>207 既に論破済みw 佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、 便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 >>207 そして、また追加されたお前の破綻w 秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めましたw 南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。 故に、秦や吉田や原解釈の引用は不適だなw↓ 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな! ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ また連投規制。過疎スレで連投規制とか意味があるのか? >>207 お前は、便衣の敗残兵は軍律違反者ではないと認めるなら、肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判 にかけなければならない」は日本語としておかしいと指摘しているだけなんだが?w こうなってしまうじゃねーかよwww↓ 日本語がぶっ壊れてるのがキチガイにはわからないのか?w ☆☆肯定派の珍論☆☆ 軍律違反者ではない便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない 迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>208 まだ喚いてるのか?まあ、肯定派のキチガイぶりが延々と晒されるだけだから、こっちは構わんがw 下は、中国兵に対しては陸戦法規慣例に関する条約の規定に「必要な変更を加えて適用する=準用す」と書いてるだけ。 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓ 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平著 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定! >>209 わかってないのはお前だ、キチガイw >>210 国際法学者が「条約を準用する」と書いてる場合の「準用する」の意味を解説してるんだが?↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要 な変更を加えて適用する」との意味である。 下は、「条約の規定を準用す」と書いてるから上の佐藤の解釈が当てはまる。 コイツは「必要な変更を加えて適用する」の意味が分からなくて発狂しているw↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>211 バーカw お前が引用した辞書にも「必要な変更を加えて当てはめる」と書いてるわw デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめる】】】こと。 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 じゃあ、下の「準用す」の意味を踏まえて、「必要な変更を加えて当てはめる」を説明してみろ?↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>212 お前も「書き直して」るわwww 記憶に障害を持った発達障害キチガイ肯定派www 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>213 発達障害のアスペルガー肯定派が理解できないだけw 中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及 慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す この程度の日本語すら理解できずに、コイツは延々と発狂しているw >>214-216 延々と晒すwwwwww 「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠 を述べてるのに、↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者) 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と 述べているのに、↓ 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓ 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ? この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>216 【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国 軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。 この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓ https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 >>248 国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、 中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ★結論★ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 >>248 交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓ 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者) 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者) 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合死刑)。 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家) 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が 常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者) 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明 言する所ないことである。 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約) 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。 ★結論★ 「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >> そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓ 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事) ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰 すべき旨の規定はない。 水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦 条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に 規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。 陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など どこにも規定されていない。↓ 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。 ★結論★ 「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。 >>248 --肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!-- ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。 ▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓ キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」 >>249 >国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 既に論破済み。 >>250 >交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解は ない。 >>251 >そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。 そんなのは当たり前、周知の事実だ。 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。 >陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に >対する裁判義務など どこにも規定されていない。 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。 >>252 >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 誰が「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と言ってるんだ? おまえか?w 便衣の敗残兵を捕えたら、後は捕虜にするだけだ。ただし便衣兵の容疑があるのなら、軍律審判の 手続きが必要だ。 以上、すべて論破済みだ。哀れ、改竄派の腰抜け宦官w 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、 根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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