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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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0051名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/01(月) 00:00:10.58ID:Zsa+Tlc+0
>>50

このキチガイさが肯定派だよ。
コイツが勝手に脳内で「中支那方面軍軍律しかないキリ」と変換してるだけ。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/50
 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。
 「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、
 南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。

佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、
中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発
 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

書いてないことを勝手に付け足して【改竄】するのが肯定派。

肯定派は捏造・改竄・インチキ・キチガイだらけ。
0052名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/01(月) 00:07:52.62ID:Zsa+Tlc+0
>>50

さてさて、またまた馬鹿なことを書いて自爆しようとしてるから、つついてやろうかね。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?

該当国際法出してみろ?キチガイ。

コイツ、回答不能になったら「そのレスは俺じゃないニダ」で逃げるんだろうなw
0053名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/01(月) 00:11:55.69ID:Zsa+Tlc+0
>>50

佐藤ほどの国際法の専門家なら、中支那方面軍軍律が便衣の敗残兵に適用すべきものだったなら、
はっきりとそう言及してるわ。インチキ脳内改竄バーーカキチガイ肯定派。
0054名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/01(月) 00:16:19.01ID:Zsa+Tlc+0
>>50

「国際法の専門家ではないニダ」と自分で言いながら佐藤の見解を引用してる支離滅裂キチガイ肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 それは俺のレスじゃない。
 確かに専門は国際法ではないな。
 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?


これが南京事件肯定派。コイツらはチョンモメンのダブスタキチガイ。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0055名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/02(火) 00:10:29.24ID:sL/RhMIs0
>>51
毎日荒れ狂ってよ、みっともない。 あほ丸出しw 誰も読んでくれんぞw

>中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。

佐藤氏は「適用対象」とは一言も書いてないが、それがどうした?

佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。
また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が
存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。軍律の適用対象だったから
「軍事的必要」があったと強弁しているのが証拠だ。軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」
など出す必要がない。
0056名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/02(火) 00:13:21.71ID:sL/RhMIs0
こんな基地外は、もう相手にしないほうがいいw
0057名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/02(火) 02:09:00.40ID:NIW8pm0e0
>>55
お前が読んでるじゃねーかよ、ばーーかw

この卑劣さが肯定派だよ。
回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?
違反してないなら「違反していない」と答えるべきじゃね?

このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
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0058名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/02(火) 02:09:33.98ID:NIW8pm0e0
>>55
肯定派はインチキ・イカサマ・改竄大好き集団だから、書いてないことを脳内解釈してるだけ。

佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、
便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてないわ。インチキ野郎めw↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前
 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発
 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
0059名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/02(火) 02:10:03.47ID:NIW8pm0e0
>>56
お前は「佐藤の専門は国際法ではない」と認識してるのに、佐藤の見解を引用してたのか?w
何度自爆してんだよ?キチガイ在日韓国人肯定派w↓

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 確かに専門は国際法ではないな。
 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?


こっちは【国際法学者信夫見解】を何度も提示済み。軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない。
お前の方は国際法の専門家の見解は皆無w またまたお前の負けだ、ばーーかキチガイアスペ肯定派w

 -----------
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
 きものとなってある。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
0060名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/02(火) 03:48:12.93ID:bAdI3kOk0
>>55
「軍律の適用対象を軍事的必要により処刑しても違法ではない」と言ってるだけですが。
別に「軍律の適用対象の有無」は問題になっていませんが。

つまり「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」し、「中国兵が軍律の適用対象外であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」という事ですよ。
0061名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/03(水) 01:31:55.74ID:zFqzVQqu0
>>56
この質問に答えたくないからこっちには書き込まなかったのか?
腰抜け在日韓国人w

この卑劣さが肯定派だよ。
回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?
お前が回答拒否して逃げてることが、何ら国際法に違反していない証拠のようなものだろうw

このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
0062名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/10/07(日) 20:02:26.70ID:gJnEaQ0y0
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
>中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
>に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!



まだ、自分が矛盾したことを書いてるのが、わからないのか?

@ 中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用される
A 中支那方面軍軍律は適用されない

@のただし書も、中支那方面軍軍律の一部だ。
@が適用されるが、Aは適用されないなんて、ありえない。
こんな矛盾した文章を書いてるのは、おまえだけだ。馬鹿w

それに、「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
0063名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 20:03:18.53ID:gJnEaQ0y0
実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いうことだ。
「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ
本軍律(中支那方面軍軍律)だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

おまえの過去のレス
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。
これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。


>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。

それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ?
ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
0064名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 20:07:48.61ID:gJnEaQ0y0
>>61
>【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?

過去に回答済み。K−Kのページに模範解答があるから、読め。
0066名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:31:50.89ID:TuR6lCsX0
>>64-65
キチガイすぎて驚愕するわ。これが南京事件肯定派の読解力だよ。
そのまんまじゃねーか、キチガイめ!↓ 何がわからないの?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
 「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
 いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w

日本軍は、太平洋戦争開始後は、捕えた連合軍の捕虜には、ジュネーブ捕虜条約の規定に「必要な変更を加えて
適用する」と回答してるんだが、このキチガイは、この日本語が理解できないらしい。学者がこう書いてるんだが?↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

これ↓、お前が引用してるんだが、

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。


「準用」には、「1 ある物事を標準として適用すること」の意味もあるんだが、
「中国兵には、ハーグ陸戦条約を標準として適用する」 ← これならわかるわけか?逃げずに答えてみろ?
0067名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:32:15.42ID:TuR6lCsX0
>>64-65
またキチガイのアスペルガー症候群が出てるよ。コイツはリアルのキチガイ!

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118
 118 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 20:00:10.69 ID:gJnEaQ0y0
 それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
 準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。


@とAの「準用する」は全く同じ意味なのに、「違うニダ!違うニダ!」と喚き散らすキチガイ肯定派。

 @中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用す】】】

 ↓
 A『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。
                                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

@もAも【条約の規定を準用する】と書いてるのに、「準用」の意味が違うとかあるかよ?キチガイすぎだよコイツは!
0068名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:33:06.13ID:TuR6lCsX0
>>64-65
またかよ?キチガイが。何度も何度も回答済みなのに、またむし返してるわ。

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118
 ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。

陸戦法規違反者は、「捕えた部隊指揮官の処罰を受けることが規定されてる」とあるのに、
なんで軍律審判に掛けなければならないんだよ?↓

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。
0069名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:33:39.69ID:TuR6lCsX0
>>64-65
肯定派はキチガイすぎてお話にならない。↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

日本語でそう書いてるのに、それが読み取れずに、コイツは延々と発狂している。
0070名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:35:10.13ID:TuR6lCsX0
>>64-65
下の文の【準用】を読んで、
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解する日本人はいない。↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す

こう読解してしまうバカが日本人であるはずがない。↓

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← これだと中支那方面軍軍律は【間接目的語】になるのに
「中支那方面軍軍律」は【主語】だとまだ喚き散らしてるキチガイの支離滅裂読解力↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/699
 省略されているが、ただし書の主語も本文と同じ「本軍律」である。
 本文の「適用という行為の主体・主語は、「本軍律」である。
 ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も、「本軍律」である。

軍律が中国兵に対して陸戦法規の規定を軍律に準用するのか?もう滅茶苦茶wwwwwwwwwwww
俺はもう「中支那方面軍軍律=主語」だとは解釈してないからなw
0071名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 22:35:39.89ID:TuR6lCsX0
>>64-65
URL出してみろ?卑怯者が。
こっちは国際法専門家見解を提示済みだぞ、キチガイめ

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これが国際法に違反してるとか珍論中の珍論だろうw
0072名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 23:04:53.98ID:TuR6lCsX0
>>64-65

なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?


 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ


ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)と軍律(軍司令官の命令)は全く違う。
「これと似た別の事項(b)に」はならない。


なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?


答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。

'
0073名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/07(日) 23:16:32.54ID:TuR6lCsX0
>>64-65
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

このキチガイは、
「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、
「ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)」と「軍律(軍司令官の命令)」は全く違う。
中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
0074名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/08(月) 10:57:13.25ID:uN9V1EKX0
>>64-65
「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要が優先される」という事ですよね。つ>55
その理屈なら「軍律の適用対象」であっても軍事的必要が優先され、「軍律の適用対象外」であっても軍事的必要が優先されます。

どちらであっても軍事的必要が優先されるなら「中国兵が軍律対象か否か」を議論する意味がどこにあるので?
0076名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/10(水) 02:24:43.89ID:z1oC4jy80
>>75

このURLも出せないのか?→>>64-65
嘘吐きが。

平然と嘘を吐くのが南京事件肯定派。
0077名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/10(水) 22:15:38.04ID:U35w+9cU0
>>76
文字化けして正確には表示できないが、後はK-Kのページで探せ。

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/
南京大虐殺 論点と検証

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca?%e1?%a4%cb%c2Ф%b9%a4%eb%ba%db?%b5%c1?
便衣兵に対する裁判義務

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ce?%a4?%b7%a4%c6?%ba%db?%bd%e8?%a4%cf?%a4%e1%a4%e9%a4%ec%a4?%a4%a4%bf%a4%ab%a1%a9
例外として無裁判処罰は認められていたか?

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4Υ?%f3%a5?%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D01
無裁判処罰 学説と実例の検証


ついでに K-K のページをすべて論駁してみろ。それに、ゆうさんのページも。
本物の南京事件否定派なら、容易にできるはずだ。まあ、既知外には無理かw 無理w 無理w
0079名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/11(木) 02:04:02.23ID:kE15NuqQ0
>>77
抜粋しろや!インチキ野郎め!

俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ?
捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w


お前の方はいまだに根拠の提示はなしw アホ肯定派の精神自虐糖尿病HPを貼ってるだけw
便衣の敗残兵を軍律審判で調べずに処刑したら、何か国際法に違反するのか?w↓

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

さっさと抜粋すればいいのに、それができないということは、「実は国際法に違反していない」と言ってるような
ものだろうw

そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w
やってやるからさw で?出せるの?w
0080名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/14(日) 16:38:38.52ID:wiaQUVSN0
>>79
>俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ?
>捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓
>第一 軍律制定の適否
>2. 水垣進講師(※国際法学者)

何が「俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してる」だ、バカw
「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、
いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。

前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、
裁判なしで処罰することはできない。
その捕えた便衣の敗残兵が、どんな違反をしたと言うんだ?
それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。

>上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w

国際法学者見解って何だ?
論破なんかなってるかよ、バカw この腰抜け宦官が。

>そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w

URLを出してやったのに、何を出せと言うんだ? アホ。 自分で調べろ。
否定派(捏造改竄派)のくせに、図々しい。身の程を知れ!
おまえのような、低脳のバカに論駁なんかできるかよw 
どうせ反論できないから、いつものように難癖をつけているんだろう?w 

おまえの矛盾した書き込みを、こちらが指摘するまで理解できず、ずっと厚顔無恥を
世間に晒してた、阿呆がw 論駁だってw 意味も知らないくせにw

ということで、腰抜け宦官は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw
0081名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/14(日) 22:35:29.32ID:vLU719lO0
>>80
>前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、
>裁判なしで処罰することはできない。

「裁判」や「処罰」よりも「軍事的必要」が優先されると自分で書いてますよねwつ>55w
0082名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/14(日) 22:53:41.26ID:vLU719lO0
そもそも必要とされているのは「審問」であって「裁判」ではない。
そして日本軍は「審問」を行っている。
何が問題なんだろうね?


『戦時国際法論』 立作太郎
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然 《審問》 を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


南京戦史』P387
 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合同の委員
会を構成し日支人立会の上、一人宛  《 審 問 》  し又は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、
常民には居住証明書を交付し、 敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということであるが、
師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげ
させ、短ズボンを穿いていた奴は太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵の方
に入れる。
それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の
呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だと泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。
0083名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 02:13:33.48ID:/mcqR8b/0
>>80
国際法学者がこう述べてるのに、↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

読み取れずに発狂してるバカ中卒【在日韓国人】肯定派w↓

 80 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:38:38.52 ID:wiaQUVSN0
 「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、
 いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。

URLだけ貼って【抜粋】ができないんだとよ。そりゃそうだろうな、インチキ・デタラメ解釈しか載ってないんだから。
デタラメ解釈だらけだから【抜粋】ができないだとさw↓

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/
南京大虐殺 論点と検証
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca?%e1?%a4%cb%c2Ф%b9%a4%eb%ba%db?%b5%c1?
便衣兵に対する裁判義務
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ce?%a4?%b7%a4%c6?%ba%db?%bd%e8?%a4%cf?%a4%e1%a4%e9%a4%ec%a4?%a4%a4%bf%a4%ab%a1%a9
例外として無裁判処罰は認められていたか?
http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4Υ?%f3%a5?%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D01
無裁判処罰 学説と実例の検証

【抜粋】を拒否して逃げたお前の負けw
ということで、腰抜け宦官肯定派は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw
0084名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/16(火) 23:28:26.34ID:1P/RYJSD0
>>83
>国際法学者がこう述べてるのに、↓
>第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)

この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する
学者の意見を収録したもの。
「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、
たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。
当時の国際法学者は無裁判処罰を禁止しているし、裁判をした判例もある。
おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。
しかも、南京戦直前に「中支那方面軍軍律」が制定されていたから、直接には関係ない。

結局、こんなものが南京事件を否定する根拠になんかなるか、バカ。 
根拠になるなら、学者の誰かがとっくの昔に指摘しているはずだ。
オイラのバカが、証拠にもならないものを、勘違いして取り上げているだけだ。
そんなことがわからんのか? バカ。

>71名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/07(日) 22:35:39.89ID:TuR6lCsX0
>>64-65
>URL出してみろ?卑怯者が。

おまえが「URL出してみろ?」というから、ちゃんと >>77 でURLを出したぞ。
そのURLを出したら、
今度は「具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?」か?
やっぱり論駁できないから、難癖をつけてきたかw

この卑怯者がw おまえは正真正銘の腰抜け宦官だw
0085名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/17(水) 02:14:36.26ID:OvIXwwZu0
>>84
「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84
 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0
 おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。

おい、確認させてくれw
お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w↓

 便衣兵に対する裁判義務02
 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b302
 まとめ
 以上、国際法学者の見解をまとめると、 「便衣兵」とは「遊撃隊」「ゲリラ」「パルチザン」と呼ばれるものであり、法的性質
 としては「最も顕著な」「典型的」な戦時法規違反者であるということです。

お前、こう喚き散らしてたじゃんwww↓

 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。


お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w

指摘されている問題点を全てスルーしてて草w↓

 便衣兵に対する裁判義務05
 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b305
 この【【【BC級戦犯法廷に対しては、法廷運営についての問題点が指摘されています】】】が、それでも尚、この法廷による
 判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。

南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84
 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0
 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、
 たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。
0086名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:35:47.18ID:t5O3o0s+0
>>85
>「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、

「準用」の意味を知らずに、自己解釈をして恥を晒していたのは、おまえだ。
また、おまえの恥の上塗りレスをコピーして欲しいのか?w 腰抜け宦官w

>おい、確認させてくれw

お断りw 何回確認するんだ? バカw

>お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w

以下のように K-K は書いている。
「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に
私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが
武器は捨てていました。」

おまえが読んでないのは明白だ。
本来の意味での「便衣兵」がいたというなら、その証拠を出せ。また、証拠にはならないものを
貼りつけるのか?w

>お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w

ずいぶん前に読んで、PCのファイルに保存してるがw
おまえは、本当に読解力がないなw 理解してないのに、いちゃもんをつけるのは一人前だw
バカw
0087名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:38:49.52ID:t5O3o0s+0
>>85
>指摘されている問題点を全てスルーしてて草w

バカ。 スルーしてるのは、おまえだ。
後半の、「それでも尚、この法廷による判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。」
という記述はスルーするのか?

さらに、 K-K の次の記述は無視するのか?
「これは、ドイツに対する戦犯法廷のものですが、日本に対するBC級戦犯法廷と同じように、
戦時法規違反を裁いたものです。この足立氏の著作では、上記の引用を含め、第二次大戦後
における戦犯法廷の判例を多数利用しており、戦時国際法学者も、これら判例を重要性を
認めていることが解ります。
今回挙げた判例が示すように、戦犯法廷では、いずれのケースにおいても無裁判処罰に違法性を
認めています。また逆に、無裁判処罰の義務からの逸脱を認めるような判例は一つもありません
でした。」
0088名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/18(木) 23:39:30.08ID:t5O3o0s+0
>>85
>南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw

バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。
第八章 通例の戦争犯罪 
南京暴虐事件 から抜粋
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。」
0090名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:20:20.14ID:aUKQF8Jt0
>>86
やれやれw こっちも遠慮なくコピーしてやるわw
お前、ハン板にも湧いてるんだろ?w ハン板の住人にも見てもらうのはどうよ?www

だから、何度も言ってるだろうが、キチガイがw↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/86
 86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:35:47.18 ID:t5O3o0s+0
 以下のように K-K は書いている。
 「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に
 私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが
 武器は捨てていました。」

 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。


便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで
軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw

便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない
んだ?w ← この回答はいまだに無しw

>>87
バーカw
俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無
が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ
バカw

交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか?
0091名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:20:50.33ID:aUKQF8Jt0
>>88
「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w
どこに罪が認定されてるんだ?w↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/88
 88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:39:30.08 ID:t5O3o0s+0
 >南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw
 バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。
 第八章 通例の戦争犯罪 
 南京暴虐事件 から抜粋
 「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
 について、裁判の真似事さえ行われなかった。」

東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w
0092名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 01:22:02.23ID:aUKQF8Jt0
>>88
コイツの大失態は総括もんだろうw

肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。

 http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。

便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
0093名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/19(金) 08:46:45.10ID:iPPjUqS8O
>>88
あなた、こう書いてたでしょうが。
今更撤回は受け付けませんよw

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
0094名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:26:47.87ID:BymB3GsS0
>>90
>便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで
>軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw

何度も回答してるわ、バカw おまえが無視してるだけだ。
便衣の敗残兵が何にも違反してないなら、捕虜にして保護するだけだ。
ただし、便衣兵容疑があるのなら軍律審判に送るだけだ。

>便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない
>んだ?w ← この回答はいまだに無しw

便衣に着替えたから交戦者の資格はないが、もともと中国軍の正規兵だから捕虜にするしかない。
武器を手にしてないし敵対行為もしてない。他に回答があるのか?

>俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無
>が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ
>バカw

ゲリラ活動をおこなっていた容疑のある民間人を、裁判をおこなわずに殺害した。
K-K は次のように書いている。
「正当な裁判をおこなうことなく処刑にあたったことを理由に起訴されており、有罪の判決が出されています。
無裁判が問われており、そのことについて違法性が認められています。」

それなのに、何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。
「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか?
バカw ちゃんと読め!

>交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか?

東京裁判の第八章に事実認定されている。第八章も判決だ。東京裁判の判決文は、第一章から
第十章まで。
第十章で、「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」、と有罪判定している。


裁判長はまず初めに「私はこれからジャッジメント(Judgment)を読み上げる」いうところから始めている。
THE PRESIDENT:
I will now read the Judgment of the International Military Tribunal for the Far East.

東京裁判の「判決」とは、当時の外務省の有権解釈によれば、「多数判決」の有罪・無罪の評決
(verdict)と刑である。戦犯裁判に国内の刑事訴訟法をもち出して、どれだけ意味があるかわから
ないが、通常、評決には事実認定も含まれる。
『東京裁判』 日暮吉延 P341
0095名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:28:02.35ID:BymB3GsS0
>>91
>「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w
>どこに罪が認定されてるんだ?w

バカw 第十章にちゃんと書いてある。
第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。

>東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w

今頃、何を寝ぼけたことを言ってる、 あほw

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
0096名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:28:46.87ID:BymB3GsS0
>>92
>肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!

ば〜かw 
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
何か容疑があるなら、軍律会議にまわすだけだ。 何回も言わせるな、認知症w

>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

何も違反してないのなら、最初から適用対象ではないな。 はい、論破。 腰抜け宦官w


>▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。

ゆうさんは、そんなことは書いてない。捏造するな!
「日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。」と書いてる。

戦時重罪であるかないか、裁判前にわかるのか? おまえは、超能力者か?w
予知能力があれば、自分の哀れな末期が見えるかw 哀れ、否定派(捏造改竄派)w

>「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

バカw
誰が、そんなことを書いてるんだ? 何かの容疑があれば裁判にかけなければならない、というだけだ。

>とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

日本語の崩壊した腰抜け宦官は、また自爆しましたw 強制収容所送りは決定だw 哀れw

前回の質問は完全にスルーか?
おまえが根拠にしてる「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する、
歴史学者の著作物か学術論文は見つかったか?
代わりに、南京事件否定論の学術論文でもいいぞ。
おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。

なかったら、おまえの完敗だ。早く出せ!出せるもんならw
0097名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:29:37.42ID:BymB3GsS0
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆

秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識
から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致して
いる。

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが
って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき
であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の
ことだ。

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か
という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い
ていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも
せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。

国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張
している。
0098名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:30:22.19ID:BymB3GsS0
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0099名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 23:31:26.50ID:BymB3GsS0
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0100名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:01:37.72ID:GejpgktD0
>>94
キチガイキチガイ。喚き散らすだけのキチガイ集団、それが肯定派。

便衣の敗残兵は交戦者資格を満たしてないから、日本軍は捕えても捕虜にする必要はない。
また、日本軍は、捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処断しても、国際法上の捕虜を処断したこと
にはならないから、国際法には違反しない。

【お前】が「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律には違反していないニダ!」とも言っているのだから
処断する際に軍律審判にかける必要もない。↓

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

何度も破綻を指摘しているのに、まだ喚き散らしている。

K-K ← 誰だよコイツ?wwww お前か?www こんなキチガイが言うことに何の根拠があるんだ?w

何度も指摘してるわ!便衣の敗残兵は軍律に違反していなくても、敵対行為をしていなくても、
【捕虜資格】がないのだから捕虜にする必要はないし、処断したとしても【捕虜を殺害】したこと
にはならず、何も国際法には違反しない。バカめ!ちゃんと読め!w

 >何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。
 ?「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか?
0101名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:02:00.97ID:GejpgktD0
>>94
これ、お前のレスなんだけど?w どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認定されているんだ?w↓

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっ
 ていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三
 十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

間違いないww これ、【お前】のレスだわwww↓

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww
0102名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:03:11.48ID:GejpgktD0
連投規制マジでうぜぇわ。過疎スレは適用除外にしてくれよ。
0103名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:03:39.95ID:GejpgktD0
>>96
何度も言わせるなキチガイ! 捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にしなければならない】とした
国際法はない。だから捕虜にする必要はないし、無裁判で処断したところで【捕虜を殺害】したことに
はならない。

じゃあ、【お前】のレスだけでもいいわw

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
0104名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:04:13.78ID:GejpgktD0
>>96
お前が引用してるのは国際法の門外漢の【歴史学者の私見】w
こっちは【国際法学者】見解を何度も提示している。

軍律の適用対象は【住民】。↓ 軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。

おまけにこのキチガイは、自分で【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないニダ!】と言っている。
なのに【処刑するなら裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎw↓

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
0105名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:04:48.67ID:GejpgktD0
>>97
また声闘か。国際法の門外漢の私見ばかりを引用してて草w

>>98
まただよ、キチガイめ。佐藤の見解を【ねつ造】してるわ。

佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、
便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてない。インチキ野郎め。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前
 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発
 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
0106名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:05:40.31ID:GejpgktD0
またかよ。うぜぇ!過疎スレで連投規制やめれよ。
0107名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 05:06:05.37ID:GejpgktD0
>>99
【国際法の専門家見解】の引用が皆無な時点で、この宦官【在日韓国人】肯定派の負けは確定w
軍律の適用対象は【住民】。↓ 軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論w↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、間違いである。
0108名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/21(日) 08:31:04.47ID:eqSOUjg70
>>99
「仮に」中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象であったとしても日本軍は「審問」を行なっていますが。
つ>82
0109名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:25:34.14ID:Zd90z2V10
>>100
>便衣の敗残兵は交戦者資格を満たしてないから、日本軍は捕えても捕虜にする必要はない。

便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>また、日本軍は、捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処断しても、国際法上の捕虜を処断したこと
>にはならないから、国際法には違反しない。

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
そして東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定している。

>【お前】が「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律には違反していないニダ!」とも言っているのだから
>処断する際に軍律審判にかける必要もない。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。

>何度も破綻を指摘しているのに、まだ喚き散らしている。

その通り。おまえは何度も破綻を指摘されているのに、まだ根拠のない大嘘を喚き散らしている。

>こんなキチガイが言うことに何の根拠があるんだ?w

既知外のおまえが言うな!w
おまえのような既知外が何を喚いても、根拠がないから全く信用されないw

>何度も指摘してるわ!便衣の敗残兵は軍律に違反していなくても、敵対行為をしていなくても、
>【捕虜資格】がないのだから捕虜にする必要はないし、

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>処断したとしても【捕虜を殺害】したことにはならず、何も国際法には違反しない。

と言っても、実際に東京裁判で捕虜殺害は違法認定されている。
0110名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:26:20.67ID:Zd90z2V10
>>101
>どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w

何度も同じことを聞くな。バカ。おまえは認知症か?

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。


>違いないww これ、【お前】のレスだわwww

大外れw 他の人のレスを俺のレスだと強引に押しつけるw
バカの思い込みは激しい。

>このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww

既知外のおまえは、都合が悪い質問にはスルーしたり大嘘をつく卑怯者だからなwww
バカは、他の人のレスを俺のレスだと強引に押しつけるw
0111名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:26:56.57ID:Zd90z2V10
>>103
>捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にしなければならない】とした国際法はない。

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>だから捕虜にする必要はないし、無裁判で処断したところで【捕虜を殺害】したことにはならない。

バカは、自分のトンデモ解釈を強弁する。

>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
>▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
0112名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:27:50.25ID:Zd90z2V10
>>104
>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。

珍論中の珍論w

信夫淳平氏は「主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。

※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。

※ 「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
  第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学
と南京事件』所収)で、以下のように述べている。
0113名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:28:26.58ID:Zd90z2V10
>>104
重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。(吉田裕 P72)

制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。

※ 明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
  みなしていたのである。(吉田裕 P73)

このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

>おまけにこのキチガイは、自分で【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないニダ!】と
>言っている。 なのに【処刑するなら裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎw

それなら、捕虜にして保護するだけ。ただし、何かの容疑があれば裁判にかけなければならない。
はい、論破とw 既知外とは、おまえのことだったかw
0114名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:29:35.54ID:Zd90z2V10
>>105
>国際法の門外漢の私見ばかりを引用してて草w

根拠も論拠もない、ど素人のおまえが、南京事件を自己解釈(ほとんど曲解)してて草www

>便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてない。インチキ野郎め。
 
便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象でないなら、わざわざ「軍事的必要」を使って違法性を
阻却する必要はないから、佐藤和男氏は、実際に行われた便衣の敗残兵の殺害は「違法な虐殺行為
ではない」とは書く必要がない。
おまえは、また矛盾したことを書いたなw おまえの書き込みは支離滅裂なものばかりだw
このインチキ宦官めw

>>107
>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論w

論破済み。


腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、間違いである。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、また大自爆してしまった。末期は哀れなものだなw
0115名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/25(木) 23:30:18.35ID:Zd90z2V10
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0116名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:03:44.28ID:pdoTMIkL0
>>109
キチガイが!こっちは何度も国際法学者見解を出してるのに、まだ脳内デタラメ解釈だけで声闘してるわ。

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
 それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を捕虜に
せず、処断しても、それを違法とする国際法はない。キチガイめ!

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行
 犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
0117名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:04:07.12ID:pdoTMIkL0
>>109
あ〜キチガイキチガイ。何度同じ声闘を繰り返してるのやら。

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
 そして東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定している。

どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?↓

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
0118名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:04:30.99ID:pdoTMIkL0
>>110
これも何度も指摘してるわ、キチガイ。
これ、【お前】のレスだけど?一体どこに捕虜殺害を違法認定してるんだよ?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

はいはい、下はコイツのレスだから。このキチガイは卑怯を極めてるから、都合が悪くなるとすぐ自己否定するんだよな。

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
0119名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:05:09.41ID:pdoTMIkL0
>>111
便衣の敗残兵に捕虜資格はない。キチガイめ。

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
0120名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:05:29.30ID:pdoTMIkL0
>>112
ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。↓ 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
0121名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:06:43.01ID:pdoTMIkL0
>>113
キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw
お前の糞レスが否定されてるじゃんw↓

 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

これ、何?w↓ 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
 それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

ねえねえ、誰が便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってるの?w
その専門家の見解を引用してみろよ?インチキ在日韓国人君w
0122名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:07:33.26ID:pdoTMIkL0
>>114
佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
してるだけだ、バーカw

>>115
便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。

戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
いなかったのは明白であるw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
0123名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 01:08:26.50ID:pdoTMIkL0
>>115

ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w

 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

専門家見解を出してみろ?インチキ嘘吐き在日韓国人めw

ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
現に、日本軍は南京でそうしたのだからw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

'
0124名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/26(金) 11:08:48.71ID:E0Yam+uQO
>>111
アスペルガーの基地害肯定派はまた振り出しに戻したのですか?
これで何回目ですかね?

捕虜資格のない便衣の支那敗残兵を「捕虜にして保護するだけキリ!」とか荒唐無稽な感情論ですね。

この基地害さんは、私の下のコピペで散々イジメられてトラウマになってるみたいですけど、間違いなくこの基地害さんのレスなのでw

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
0125名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/27(土) 00:33:32.84ID:9EFF6uo70
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常である。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの言い訳に

すぎない。しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用証拠を対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0127名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:42:53.22ID:1HVytbTg0
>>125
平然と大ウソを吐く腰抜け宦官キチガイ中卒在日韓国人肯定派。珍論通り越してキチガイ論。↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/109
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

国際法学者佐藤のみならず、肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
0128名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:43:18.42ID:1HVytbTg0
>>125
こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw

そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0129名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:43:43.91ID:1HVytbTg0
>>125
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0130名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:44:07.67ID:1HVytbTg0
>>125
訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓

 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南

で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0131名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 00:44:58.98ID:1HVytbTg0
>>125
これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これが Final Answer だw

【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。
0132名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 23:59:02.71ID:5QNGC71X0
★工作員がいくら歴史を隠蔽しようが、日本と世界を戦乱へ 引きずる込んだ
最大の戦犯は海軍の山本五十六である。

陸軍主導の対ソ戦をなんとしても阻止し、陸軍と対等な予算を獲得したいと、
海軍・山本五十六の考えにはそれしかなく、国益なんぞ全く考えていない。
その結果が対米戦争。


・1936年 海軍軍縮条約からの脱退・・・岡田首相と山本五十六らによる計画的な交渉破綻による

・1937年 海軍マル3計画・・・対米戦争を想定した機動部隊を主力とした連合艦隊を編成を計画
      そのための予算要求

・1937年 海軍は船津和平工作を妨害するため自作自演の大山事件を起こし、
      それを口実に独断で中国空爆、陸軍の上海派兵を要求、日中戦争が勃発
      海軍は大幅な軍事予算拡大

・1937年 ルーズベルト大統領が日本の中国空爆を非難する演説
      国際連盟、9カ国条約会議が日本の侵略戦争に対する非難決議採択
      対日経済制裁開始

・1940年 海軍は重慶に対し大規模な都市無差別爆撃を開始

・1940年 陸軍は海軍主導の日中戦争を終結させ、対ソ防衛目的で三国同盟を提案。
      海軍は三国同盟を認める見返りとして、南進政策を要求。北部仏印進駐開始。

・1940年 山本五十六は真珠湾奇襲を計画、準備を開始。 

・1941年 海軍は日米諒解案に基づいた日米交渉を妨害するために南部仏印進駐を強行。
      対米英戦争を見据え、そこに大兵力を集結し連日猛訓練を開始。
      アメリカの対日禁油政策決定。
0133名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 01:11:46.52ID:00DOWHNp0
>>125
噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

近々嫌儲スレにも曝してやるわ。
0134名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:15:04.95ID:NfF6XJpY0
>>116
>便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を
>捕虜にせず、処断しても、それを違法とする国際法はない。

既知外w
便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
ただ信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)

>>117
>どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?

バカw 

事実認定は、第八章に詳しい。

第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」

違法認定は、第十章。

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」
0135名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:17:29.58ID:NfF6XJpY0
>>118
>一体どこに捕虜殺害を違法認定してるんだよ?

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」

>はいはい、下はコイツのレスだから。

違うわ、バカw

>>119
>便衣の敗残兵に捕虜資格はない。キチガイめ。

テタラメを言うな。どこに、そんな規定がある?

>便衣の敗残兵は、
>【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
>「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」
>とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

文章が間違ってるから、訂正してやる。
   ↓
「正に珍論、日本語崩壊。小卒アスペ否定派が自爆したせいで否定派珍論は完全に死んでしまった。」
0136名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:18:29.37ID:NfF6XJpY0
>>120
>ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw

既知外宦官は信夫淳平の記述を完全にスルーしてる。卑怯者めw >>112>>113 で論破済み。

(再掲)

信夫淳平氏は「軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。

※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)

信夫淳平氏は、「「戦律罪」(「戦時重罪」のこと)について、次のように指摘している。

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。

「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学と
南京事件』所収)で、以下のように述べている。
0137名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:19:17.46ID:NfF6XJpY0
>>120
さらに重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。同条は、
「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特二禁止スルモノ左ノ如シ」として、(イ)から(チ)までの八項目を
あげているが、そのうちの(ヘ)、「軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、『ジェネヴァ』條約ノ
特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト」について、信夫は次のように指摘しているのである。(吉田裕 P72)

制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。

明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
みなしていたのである。(吉田裕 P73)

以上のように、信夫淳平氏は軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

(参考)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
第二三條
特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト
(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト
(ヘ)軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト
(ト)戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト
(チ)對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
交戰者ハ、又對手當事國ノ國民ヲ強制シテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ラシムコトヲ得ス。戰争開始前
其ノ役務ニ服シタルト雖亦同シ。
0138名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:20:27.27ID:NfF6XJpY0
>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw

どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。

この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)

「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。

正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、〜」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)

>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。

便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。

だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)
0139名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:21:33.76ID:NfF6XJpY0
>>122
>」佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
>やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
>してるだけだ、バーカw

原剛氏は後に論文中に、「予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点は
斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い」、「軍事的必要論は適用
できない」、と書いている。 ( いわゆる「南京事件」の不法殺害 )
つまり、佐藤氏は引用した原氏から、梯子を外された形になった。
おまえが原論文を読んでないのは明白だ。 ば〜かw

>便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。

どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
信夫淳平氏の見解から、便衣に着替えた兵士は戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、と
考えられる。

>戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
>かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
>いなかったのは明白であるw

戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw

>【結論】
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

結論ではなくて、根拠のない戯言だ。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
0140名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:22:11.48ID:NfF6XJpY0
>>123
>ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w

論破済み。
どこにも便衣(平服)に着替えた兵士が違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
出せるもんならw

>ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
>現に、日本軍は南京でそうしたのだからw

それで、東京裁判では訴因第55で有罪判定、指揮官責任を問われて松井石根は死刑になった。
全然反論になっていないw 
あほ丸出しw さっさと日本から出ていけ! 既知外腰抜け宦官がw


>>127>>247 は、大部分重複してるので省略。
0141名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/10/31(水) 23:24:00.41ID:NfF6XJpY0
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に

すぎない。

つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。

しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象

だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
0143名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:07:15.69ID:l9YU6A5z0
>>134
ほんとコイツは卑劣だよ!下の部分をトリミングして引用してやがる!これが肯定派のやり方だよ!

 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…

要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた部分であって、
【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも
捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。↓

  上海戦と国際法 信夫淳平著
  【【現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者】】 は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの 【【正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。】】

これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ!
0144名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:07:45.35ID:l9YU6A5z0
>>134-135
【事実認定】の部分を引用して何が言いたいの?「事実認定=判決」と勘違いしてるのか?w バーカw
松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これは【お前】のレスw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
0145名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:08:55.24ID:l9YU6A5z0
>>135
肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。
国際法学者佐藤のみならず、全ての肯定派学者が便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
0146名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:09:50.43ID:l9YU6A5z0
>>135
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
0147名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:10:32.97ID:l9YU6A5z0
>>136
>>112>>113も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w
そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用すると書いている。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

>>137
【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww
0148名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:11:17.76ID:l9YU6A5z0
>>138
信夫の下の部分をトリミングしてるだけ。信夫は、任務から離れて帰郷した兵士等が捕らえられた場合は
捕虜資格があると認定しているが、【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格がある
と言っているわけではない。

 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…

そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を
述べるはずがない!↓

 137 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:19:17.46 ID:NfF6XJpY0
 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
 第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
 であらう。

上の部分は【お前】が引用してるんだが?↑ な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww
0149名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:12:27.02ID:l9YU6A5z0
>>139
話が逸れてるぞ、中卒w 国際法の門外漢の原の解釈など知ったことではない。
兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが?バーーカキチガイ崩壊読解力w
兵士が平服を着ることが違法になるなら、スパイが適法行為になるわけがないw↓

 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。

俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w
「便衣の敗残兵には交戦者資格がないが捕虜資格はあるニダ!」とかキチガイすぎだろ、コイツw↓

 138 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:20:27.27 ID:NfF6XJpY0
 便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。

 ↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

バーカバーカバーカキチガイw 日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてた
わけではないw 肯定派同士で共食いしてらww↓

 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw

 ↓
 http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。
0150名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/01(木) 01:13:14.06ID:l9YU6A5z0
>>140
「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝してやるわw
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